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細谷委員 大体山
火事など起こると、呉の場合もそうですし、岩手の場合もそうだけれども、
消防力で消したんじゃないでしょうが。雨が降って消してくれたのでしょう、自然の力で。これではどうもたよりにならぬです。この間の
報告にもちゃんと書いてあるでしょう、雨が降ったから雨で消した。これではよろしくないので、やはり空中消火ということになりますと、たとえばヘリコプターであれば一時間あれば相当の距離を行けるわけですよ。ですから、それこそ広域的にたいへんなもの、しかもそれは確率としては予想されるわけなんですから、ブロック単位ぐらいで
消防センター的なものを持つことが必要ではないかと、こう私は思うのですよ。しかしまああまりにも問題が大き過ぎるし、現在
法律のたてまえをくずすなんということは私は考えておらないわけですから、これに何らかの補完をしなければ時代に対応できないということから私は申し上げておるわけで、広域行政なんというのは広域
市町村だけつくるなんということじゃ済まぬわけですよ、今日。ですからその辺のことについて十分に
検討をしていただかなければ、自然の力を待つなんということでは、これはどうにもならない。しかも山
火事であったから十八人の犠牲者で済みましたけれども、関東大震災等の問題が起こってきた場合には、とてもじゃないが六十万ぐらいの人間が死ぬんじゃないかということが専門家で予想されておるわけですから、私は今日この段階において十分に構想を練って、そしてこれに対処していかなければならぬのではないか、こう思うのです。まあこの問題については、あなたでは問題が大き過ぎるかもしらぬが、必要あればまた
自治大臣等にも
質問したいと思うのでありますけれども、十分にひとつ御
検討をいただきたいということを強く要望しておきたいと思います。
その次に
お尋ねいたしたいのでありますけれども、
消防法施行規則、これは
消防法の十七条の五ですかを受けての
消防設備士でありますが、
消防設備士の権限というのは一体何ですか。何と何をやれるのですか。規則の三十三条の二に、第一類、第二類、第三類、第四類、第五類と、甲種
消防設備士というのは五種類に分けられておる。乙種
消防設備士というのは七種類に分けられておるわけですね。私はこの
法律ができるとき、このように細分することはよろしくないんじゃないかと——私が
お尋ねしたいことは、今日ビル
火災、そういう問題において先ほど指摘した、
あとで
質問したいのですけれども、どうも建築
基準法と
消防法との間に非常に大きなギャップがある、割れ目があると私は思うものですから、この
消防設備士の問題が取り入れられる際に、東京都あたりではビルディングの設計にまで
消防設備士というものの参画があったわけですけれども、この
法律をつくる段階で、ビルディングの設計については、いわゆるビルを建てていくその際に、このビルに対してはどの程度の
消防設備が要るのか、そういうことについては
消防の専門家がタッチしなければならぬのじゃないか、こういうことでありますけれども、その設計にはタッチできない。その設計できたものを設計どおりできておるかどうかを工事の監督をするだけ、こういう形になっておるわけですね。これで一体よろしいかどうかと、こう思うのですよ。そこで私は
お尋ねしたいのは、このように甲種
消防設備士というのを五種類、それから乙種を七種類にも分けたことはよろしくないんじゃないか。東京都の先行的な条例を逆に
法律が後退さしたわけですよ。今日、
公害問題でも先行しておる
地方自治体については、地域の状況に応じてプラスアルファの
基準を設けることを認めておるわけですね。そういう時代に
地方団体が先行して、いい条例をつくったのを後退さしたという
責任は、やはり今日明確に出てきているのじゃないかと思うのですよ。この点についてどうお考えになっているか。
それともう
一つは、一体
消防設備士の免状を取る人は
一つごとに取るわけですから、あなたのほうには入らぬかもしれないけれども手数料がよけい入ってけっこうですけれども、一人前じゃないわけですね。たとえば屋内の消火栓設備、スプリンクラー、噴射器あるいは屋外の消火栓、それから今度は泡末
消火器とか不燃性ガスとかいろいろ分かれちゃうわけです。五人そろっておらなければいけないわけですね。一人でこの五種類の
消防設備士を取っておるのか、一体
消防設備士の免状を与えた状況はどうなっておるのか、大ざっぱなことをお答えいただきたいと思います。