○小濱
委員 おっしゃることはよく理解ができるつもりでおりますが、線引きをされた、片方が市街化
区域である、そういうわけで、宅地並みの、
あとで示しますが、相当高率な
税金を納めている、片方の調整
区域は、今度は
農地並みの
課税ということで非常に安い税率になっている。一面均衡なような面もありますけれ
ども、片方は売買ができるとか、片方は売買ができないとか、あるいはまた将来
計画についての調整
区域の方々の不安、そういうこんとんといいますか、とにかく見通しがないということの問題があって、まあ今度のことも、どこまでどう線引きをすれば不平等をなくすことができるかということで、これは大きな問題であろうと思いますけれ
ども、やはり帯に短したすきに長しで、何か今度の問題も長短があるように思えるわけです。そういうことから非常に問題が起こっている、こういうふうに私
どもは理解をするわけです。
ちょっといろいろデータを集めてみたのですが、その中で、横浜市内の市街化
区域内
農地の
課税状況を少し示してみたいと思うのです。実は、A
農地、三
段階に分けられた一番高い
農地の
課税状況を見ますと、横浜の港北区篠原町というところは、たんぼはないということになっております。三十八年から四十五年度までの、畑のほうですと、固定資産税が三十八年から四十五年度までずっと一円になっています。
都市計画税が〇・二ですから二十銭に据え置かれて、ずっと四十五年度まで来ている。ですから、ここでの平均は一円二十銭、こうなっております。これが
農地の
課税の
内容になる。ところが、そのA
農地の宅地を見ますと、固定資産税では三十八年で八円、四十四年で二十九円、四十五年では四十一円、こうなっている。
都市計画税では三十八年の一円から四十四年の二十八円、四十五年では五十三円、こうなって、平均が九十四円になっている。田畑のほうでは一円二十銭、こうなっているのですね。したがって百倍近い差違がある。今度はこういう
課税を
農地ではされるわけです。
もう
一つ、B
農地について
お話を申し上げますと、たんぼでは、やはり三十八年から四十五年度までは据え置かれて、二円でありました。
都市計画税では〇・三ですから、三十銭で据え置かれてきた。平均が二円三十銭、こうなっている。畑ですと、固定資産税が同じく一円で据え置かれている。
都市計画税は〇・一ですから十銭になって、計で一円十銭、こういう
課税の率になっております。そこで、今度はB
農地の宅地についてはどうかというと、三十八年で二十三円です。四十四年には七十四円とはね上がっておる。四十五年には百四十円、こうなっている。
都市計画税も三十八年は三円、四十四年は三十六円、四十五年で五十八円で、平均の計では百六十二円という
数字になっている。二円三十銭が百六十二円、こういう
数字になっている。
今度は、C
農地ではどうかというと、たんぼではやはり一円の据え置きです。
都市計画税は〇・二ですから、二十銭の据え置きです。計で一円二十銭。畑では同じく一円の据え置き、〇・一ですから十銭の据え置き。計で一円十銭、こうなっている。宅地になると、三十八年で三円です。四十四年で十一円、四十五年で十六円。それから
都市計画税は〇・五。三十八年にはそうなっておりますが、四十四年ですと六円、それから四十五年では九円、平均して計で二十五円、こうなっておる。
これは一部の資料を私は紹介したわけでありますが、こういう
課税の状況になっている。百倍、それ以上の、こういう宅地並みということになると、農家では支払いをしなければならぬ。三・三平方メートル、一坪百円ということになると、反当たり年間三万円くらい払うことになります。一町歩持っていれば三十万円払うことになる。こういう率で今度は取られるようになっていくわけでしょう。
ここで私は大きな問題がたくさん出ていると思うわけです。よく自治省では御存じかと思いますけれ
ども、こういう問題があちこちに——
内容がわかってきてびっくりして、そして訴えを起こしている農民があるわけです。こういうことについてひとつ、いろいろお考えがあるかと思いますが、聞かして
おいてもらいたいと思います。