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平林委員 今回、私どもはこの
法律によりまして、かなり大きな
金額の支出を認めることになるわけでありますから、塩会計の
赤字につきましては極力これをなくしていくという方向の御努力を希望しておきたいと思う次第であります。したがって、そのために必要な
措置に何があるかということは、かねがね私は何度も
委員会を通じて申し上げてありますので、そうした問題についても適当な
審議会、あるいは
公社の幹部間におきましても御
検討をいただくようにこの
機会に希望いたしておきたいと思います。特に私は、今回百三十数億円の
塩業の
整備、
近代化の
促進に関するための予算
措置をとるということは、その
目的はどこにあるかということを
考えますと、
わが国の
塩業の将来もさることながら、
塩専売法に定められてありますように、
国民生活の安定、塩の
国民生活に与える影響ということも配慮しての専売制であったわけであります。したがって、今回投ずる
金額は、単に
日本における特殊な立場を持つ
イオン交換樹脂膜による
製塩工場を育成するためにわれわれはお金を投ずるわけじゃないんですね。この点はしっかり、間違えちゃいけないと思うのです。われわれは、今日これだけのお金を投ずるのは、決して寡占産業を育成するために投じているのではない。これは肝に銘じてもらいたいと思うのであります。この
意味では、今後財政収入の面あるいはこうした
イオン交換樹脂膜による
製塩方法が伸びるに従ってどういう
態度をとられるかは慎重でなければならぬし、同時に、消費者に対して今日まで
専売公社が果たしてきた役割りが、このために悪い影響を与えることが絶対にないということでなければ、今日投じたお金の値打ちというのは生きてこないわけです。われわれはそのことを
考えますと、ひとつ
国内における各消費者に対して、今回の
法律措置をとった結果悪いことになってしまったということのないことだけは絶対に確保せねばならぬ、そういうことを
考えるのでありまして、そういうことにつきましては言わずもがな、
専売公社の
総裁をはじめ幹部の方は十分頭に入れてのことだと思うのでございますので、回答は求めませんけれども、私はそのことだけは最後にはっきりひとつ要望いたしまして質問を終わっておきたいと思うのでありまして、どうぞこの点は十分御留意をいただきたい。お願いをいた
します。
以上をもって私の質問を終わります。