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1971-02-03 第65回国会 衆議院 大蔵委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
四十六年二月三日(水曜日)
委員長
の指名で、 次の
通り小委員
及び小
委員長
を選任した。
税制
及び税の
執行
に関する小
委員
宇野
宗佑
君
佐伯
宗義
君
地崎宇三郎
君
中島源太郎
君
中村
寅太
君
丹羽
久章
君 坊
秀男
君 森
美秀
君
山下
元利
君
佐藤
観樹
君 中嶋 英夫君
広瀬
秀吉
君
貝沼
次郎君 春日 一幸君
税制
及び税の
執行
に関する小
委員長
山下
元利
君
金融
及び
証券
に関する小
委員
上村千一郎
君
奥田
敬和
君
木野
晴夫
君
木部
佳昭
君
木村武千代
君
高橋清一郎
君
藤井
勝志
君
松本
十郎
君
村上信二郎
君 平林 剛君
広瀬
秀吉
君 堀
昌雄
君
松尾
正吉
君
竹本
孫一
君
金融
及び
証券
に関する小
委員長
藤井
勝志
君
財政制度
に関する小
委員
奥田
敬和
君
坂元
親男
君
田村
元君
登坂重次郎
君 原田 憲君
福田
繁芳
君
松本
十郎
君
吉田
重延君
阿部
助
哉君
藤田
高敏
君 堀
昌雄
君
古川
雅司
君 西村 榮一君 小林 政子君
財政制度
に関する小
委員長
登坂重次郎
君 ————————
—————————————
昭和
四十六年二月三日(水曜日) 午前十時三十五分
開議
出席委員
委員長
毛利
松平君
理事
宇野
宗佑
君
理事
上村千一郎
君
理事
丹羽
久章
君
理事
藤井
勝志
君
理事
村上信二郎
君
理事
山下
元利
君
理事
広瀬
秀吉
君
理事
松尾
正吉
君
理事
竹本
孫一
君
奥田
敬和
君
木野
晴夫
君
木部
佳昭
君
木村武千代
君
佐伯
宗義
君
坂元
親男
君
田村
元君
高橋清一郎
君
登坂重次郎
君
中島源太郎
君
中村
寅太
君
福田
繁芳
君 坊
秀男
君
松本
十郎
君 森
美秀
君
吉田
重延君
阿部
助
哉君
佐藤
観樹
君
藤田
高敏
君 堀
昌雄
君
古川
雅司
君
出席政府委員
大蔵政務次官
中川
一郎
君
大蔵省証券局長
志場喜徳郎
君
委員外
の
出席者
大蔵委員会調査
室長 末松
経正
君
—————————————
委員
の異動 一月二十九日
辞任
補欠選任
古川
雅司
君
渡部
一郎
君 同月三十日
辞任
補欠選任
渡部
一郎
君
古川
雅司
君
永末
英一
君
佐々木良作
君 二月三日
辞任
補欠選任
佐々木良作
君
竹本
孫一
君 同日
理事金子一平
君
昭和
四十五年四月十六日
委員辞
任につき、その
補欠
として
宇野宗佑
君が
理事
に 当選した。 同日
理事永末英一
君一月三十日
委員辞任
につき、そ の
補欠
として
竹本孫一
君が
理事
に当選した。 同日
理事村上信二郎
君同日
理事辞任
につき、その補 欠として
丹羽久章
君が
理事
に当選した。
—————————————
二月二日
相続税法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第 七号)
入場税法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第 八号)
証券取引法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第九号)
外国証券業者
に関する
法律案
(
内閣提出
第一〇 号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
理事
の
辞任
及び
補欠選任
証券取引法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第九号)
外国証券業者
に関する
法律案
(
内閣提出
第一〇 号) ————◇—————
毛利松平
1
○
毛利委員長
これより
会議
を開きます。 まず、
理事辞任
の件についておはかりいたします。 すなわち、
理事村上信二郎
君より
辞任
の申し出があります。これを許可するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
毛利松平
2
○
毛利委員長
御
異議
なしと認めます。よって、許可するに決しました。 引き続き、
理事
の
補欠選任
についておはかりいたします。 ただいまの
村上
君の
辞任
による
欠員
のほか、先般
理事
でありました
金子一平
君及び
永末英一
君が
委員
を
辞任
されましたので、現在
理事
が三名
欠員
は、先例によりまして、
委員長
において指名いたしたいと存じますが、これに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
毛利松平
3
○
毛利委員長
御
異議
なしと認めます。よって、
宇野宗佑
君、
丹羽久章
君及び
竹本孫一
君を
理事
に指名いたします。 ————◇—————
毛利松平
4
○
毛利委員長
次に、
証券取引法
の一部を改正する
法律案
及び
外国証券業者
に関する
法律案
、両案を一括して
議題
といたします。
—————————————
—————————————
毛利松平
5
○
毛利委員長
まず、
政府
より
提案理由
の
説明
を求めます。
中川大蔵政務次官
。
中川一郎
6
○
中川政府委員
ただいま
議題
となりました
証券取引法
の一部を改正する
法律案
外一
法律案
につきまして、
提案
の
理由
及びその
概要
を御
説明
申し上げます。 まず、
証券取引法
の一部を改正する
法律案
につきまして御
説明
申し上げます。
証券取引法
における
有価証券
の
発行
、
流通
に関する
制度
は、
昭和
二十八年以来今日に至るまで改正が行なわれておりませんが、この間、
わが国証券市場
及びこれを取り巻く諸
情勢
は大きく変化してまいりました。すなわち、近年における
証券市場
の
拡大
は著しく、その果たすべき
役割り
はますます重要なものとなってきております。さらに、最近における
わが国経済
の
国際化
、
資本取引
の
自由化
の進展は、
証券市場
の動向にきわめて大きい影響を及ぼしつつあります。 このような
情勢
の変化に即応いたしまして、
投資者保護
の一そうの徹底をはかり、また
企業
の
長期資金調達
の
円滑化
及び
証券市場
の
秩序維持
に資するため、この際、
企業内容開示制度
の
改善合理化
を行なうとともに、
株式
の
公開買い付け
の
規制
に関する
制度
を新たに設ける必要があると認められますので、ここに、この
法律案
を提出することとした次第であります。 以下、この
法律案
につきまして、その
大要
を御
説明
申し上げます。 この
法律案
は、大別して二つの
部分
から成っております。 第一は、
企業内容
の
開示制度
に関するもので、
現行証券取引法
第二章を改正しようというものであります。
企業内容開示制度
は、
有価証券届出書
、
有価証券報告書等
により
企業
の
財務
、
営業等
の
内容
を広く
投資者
に公開するための
制度
でありますが、今回、これに全般的な再検討を加えまして、
証券市場
の今後の
趨勢
に適応し得るよう
所要
の
改善合理化
をはかることといたしました。 まず、
企業
が
増資等
に際して
大蔵大臣
に提出する
有価証券届出書
につきまして、その
提出基準
を引き上げ、
開示
の時期を早めるなど、最近における
増資
の実態に即応し得るように改めることとしております。 次に、
企業
が毎事業年度提出する
有価証券報告書
につきまして、
提出会社
の範囲の
拡大
、
半期報告書
及び
臨時報告書制度
の
創設等
により、
流通性
に富む
有価証券
の
発行会社
の
企業内容
が、
投資者
に適時適切に
開示
されるようにすることとしております。 また、
企業
の
粉飾決算
は依然としてあとを断ちませんが、
粉飾
についての民事上及び刑事上の責任に関する
現行規定
は、
投資者保護
の上からは十分でないと考えられます。したがいまして、最近の実例にもかんがみ、これを
整備
、強化いたしますとともに、
粉飾決算
を行なった
企業
に対しましては、相当の
期間
内は
増資等
ができないように、
大蔵大臣
が
行政処分
を行ない得ることとしております。 第二は、
株式
の
公開買い付け
の
規制
に関する
制度
の
創設
でありまして、
証券取引法
に第二章の二を追加しようとするものであります。
わが国経済
の
国際化
に伴い、近年諸
外国
で
企業
の合併、
経営権取得等
の手段として広く用いられている
公開買い付け
による
株式
の
大量取得
が、今後
わが国
においても行なわれるようになることが予想されます。
現行法
では、これに関して何らの
規定
もなく、全く当事者の自由にまかされた形になっておりますが、これでは、さような事例が実際に発生いたしました場合、
投資者保護
と
証券市場
の
秩序維持
という点から見て好ましくないと考えられますので、これに対処すべく
一定
のルールを設けようとするものであります。 すなわち、この
法律案
におきましては、ある
会社
の
株式
を
一定割合
以上取得するため、
市場外
において不特定多数の者に対して
買い付け
の申し込みをしようとするときは、あらかじめ
買い付け
の
期間
、
価格等
、公益または
投資者保護
上必要と認められる
一定
の
事項
を記載した
届出書
を
大蔵大臣
に提出し、かつ、その効力が発生した後、これを公告しなければならないこととしております。さらに、
公開買い付け者
に対し
対象会社
への通知を義務づけ、一方、
対象会社
には
意見表明
の機会を与える等、
所要
の
規定
を設けることといたしております。 次に、
外国証券業者
に関する
法律案
につきまして、
提案
の
理由
及びその
概要
を御
説明
申し上げます。 最近における
国際的資本取引
の著しい増加、あるいは昨年九月に行なわれた
証券業
の
資本自由化等
に見られますように、
証券市場
を取り巻く
国際化
の
趨勢
にはまことに目ざましいものがあり、
わが国証券会社
の
海外進出
も次第に増大しつつあります。しかるに、
現行証券取引法
は、
外国証券業者
の
本邦内支店
の設置を認めるための
規定
を欠いております。 このような状況にかんがみ、かつは、
わが国資本市場
の健全な発展にも資するため、
外国証券業者
が
国内
において
証券業
を営むことができる道を開くとともに、
わが国証券市場
の
秩序維持
と
投資者保護
の
見地
から、その
営業活動
について適正な
規制
を行なうこととし、この
法律案
を提出した次第であります。 以下、この
法律案
につきまして、その
大要
を御
説明
申し上げます。 まず、第一に、
外国証券業者
は、
国内
に設ける
支店ごと
に
大蔵大臣
の
免許
を受けた場合に限り、
当該支店
においてその受けた
免許
にかかる
証券業
を営むことができることといたしております。
免許
の種類、
免許
の
審査基準
、
拒否要件等
につきましては、
国内証券会社
の場合とおおむね同様といたしておりますが、
株式
会社
と同種の法人でない場合、
一定
の経験を有しない場合及び原則として
証券業専業
でない場合を
拒否要件
として明定する等、
支店
に対する
免許
の付与であることの
特殊性
に対応して
規定
の
ていさい
を若干異にしております。 なお、
欧州等
には
銀行業務
と
証券業務
をあわせ営むことを常態とする国のあることにかんがみ、
免許
の
拒否要件
において
所要
の調整をはかることといたしております。 また、
引き受け業務
の
免許
を受けていない
外国証券業者
であっても、
大蔵大臣
の許可を受けて、
有価証券
の
引き受け業務
のうち、元
引き受け契約
への参加その他の
一定
の行為を
国内
において行なうことができるよう措置することといたしております。 第二に、
外国証券業者
の本拠が
外国
にあることにかんがみまして、
国内
の
投資者保護
の
見地
から、
免許
を受けた
外国証券業者
は、
営業
の開始に先立って
営業保証金
を
支店ごと
に供託しなければならないことといたしておりますが、供託にかわるべき
所定
の
契約
を締結した場合には、
営業保証金
の一部を供託しないことができることといたしております。 また、同様の観点から
支店
の資産について、その
所定
の
部分
を
国内
において保有しなければならないことといたしております。 第三に、
免許
を受けた
外国証券業者
の
支店
の
業務
及び
財務
に関する
規制
につき、
証券取引法
の
規定
とほぼ同旨の
規定
を置くことといたしております。 そのおもなものは、
基本事項
の
変更等
の認可、
免許
の取り消し、
業務
の
停止命令
、
経営保全命令
、不
公正取引等
の禁止、
法定準備金
の積み立てなどに関する
規定
であります。なお、
取引所会員
たる
国内証券会社
の場合にならって、
外国証券業者
が
国内
において行なう
過当数量取引等
を制限し得ることといたしております。 以上のほか、
外国証券業者等
が
証券業
に
関連
のある
業務
を行なうため
事務所等
の施設を設置する場合の
届け出義務等
を
規定
するとともに、附則におきまして
証券取引法
をはじめ
関連法律
について
所要
の
整備
を行なうことといたしております。 以上が、
証券取引法
の一部を改正する
法律案
外一
法律
の
提案
の
理由
及びその
概要
であります。 何とぞ御審議の上、すみやかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
毛利松平
7
○
毛利委員長
これにて
提案理由
の
説明
は終わりました。 両案に対する質疑は次回に譲ります。 次回は、来たる二月五日午前十時より
理事会
、十時三十分より
委員会
を開くこととし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時四十五分散会