○岡田
委員 当初の
閉山の傾向の場合には、九州筑豊炭田に集中いたしたわけですから、いわば
産炭地振興の方向というのは、マイニングからインダストリーの方向への転換をはかる。しかし、最近の北海道あたりの
閉山を見ますと、あながちマイニングからインダストリーというわけには簡単にいかぬわけです。広く農業、畜産あるいは水産養殖
事業、そういう多面的なことを実情に即応して
考えなければならない、そういうのが、特徴的に最近の
閉山などの
産炭地振興に出てきておるという点について、注目をしなければならぬと思うわけです。そういたしますと、結局は今日の
過疎地帯、僻地と同じような方向をとらなければならないのではないか。先ほど
細谷委員から
質問もありましたので、特にこの点については、先ほどの十一条の
補助率のかさ上げの問題の解決を含んで早急に検討をし、
結論を出して、すみやかにひとつ法の改正をしなければならぬ面については、法の改正を出していただきたい。このことを私も強くつけ加えて要望いたしておきたいと思います。
それから、もう
一つの問題でありますけれ
ども、二条と六条の
関係でありますが、二条
指定、六条の
関係は、
三つの要件で二条
指定、六条
指定が行なわれておるわけです。しかし、先ほど申し上げましたように、最近の大型
閉山の動向から判断すれば、この
三つの要件で六条
指定をするというのではなくして、たとえば、大島は二条
指定であったわけですね。炭鉱がなくなって、あの島はたいへんな疲弊の状態にあるが、依然として二条
指定。まあ国勢調査の結果、ある一定時期が来れば、また六条に
指定するとかといいますけれ
ども、実際は、この法が制定されたときに
指定された六条、二条は、そのままになってきておるわけですよ。こういう点では非常に矛盾があるのであって、この六条、二条の
指定についてはすみやかに、これは
法律の改正をしなくてできるわけですから、当然それはその時期時期に応じてやらなければならないものではないのか。一体なぜこれはやらないのか、そういう点について、私は非常に疑問に思っておるわけです。それと同時に、最近の経験にかんがみますと、今日
石炭は歴史的な使命を果たしつつ、いわば撤退の方向が強いのでありますから、もうすでに
閉山になった
地域、大島のような例でありますが、あるいはまた大きな炭鉱が存在している
市町村で、依然として二条
指定の場合については、そういう大型炭鉱が存在している
市町村は六条
指定にするという、三要件の以外の例外条項を立てて、六条
指定にすべきではないのか、そういう積極的な方向で、その
地域の
産業構造というものを変えていく、そして
閉山になった場合でも、できるだけそのショックをやわらげる
体制をいまから
市町村が計画的に立てていく、こういう方向が大事ではないか。そのためには、現に炭鉱の存在しておる二条の
市町村の場合でも、炭鉱が存在している場合にはむしろ六条に
指定をすべきではないか、こういう見解を持っているわけですが、この点もこれは
自治省の
関係になると思いますので、その
考え方について伺いたい。二条、六条の場合は、
三つの要件、保護率、扶助率、それから基準財政指数があるわけですから、これは当然
自治省、あなたのほうがむしろ発言は主ではないかと思うのです。
産炭地振興というのは、
振興する面は
通産省ですけれ
ども、
法律の
制度的なものは大蔵あるいはまた
自治省の面が大きいわけですよ。
通産省、
自治省の見解をお聞きしておきたいと思うのです。