○
中村(重)
委員 政令事項も、これから
新法によっては
検討してお定めになるわけです。必ずしも機振法の政令の第五条そのものそっくり報告事項として持っていこうとお
考えになっていらっしゃるのではないと私は思うのです。したがいまして、私が
指摘をいたしました問題点は、やはり
一つの疑問点は疑問として
残り、抵抗を
感じる点は、いまの答弁の中でも解消いたしません。だから、どうしてもこの十六条が政令事項でなければならないという、積極的な
理由づけというものがあるのだろうか。
私は、申し上げましたように、少なくとも第九条の報告事項におきましては、ここには書いていませんが、第六条においてそのフォームは明らかである。十分これを審議する機会が与えられておる。しかし、十九条の三万円の罰金の
内容については、この
法律の中でうかがい知るよしもなし。いまお尋ねをいたしましても、すでに死ぬ
法律の政令を
お答えいただいたにすぎないわけです。どうするのですかとお尋ねをいたしましても、これから
検討するのでございますから、こういうものを報告事項といたしますと、あなたは責任をもって明確に
お答えはできないでしょう。だとするならば、私
どもに何を根拠に三万円という罰金を審議をしてきめろとおっしゃるのでございましょうか。やはりそこには問題があるように私は
感じます。
大臣もお見えになりましたが、もうこれで終わろうとするときでございますので、同僚の
委員がこれから
質疑をいたしますから、私はもう多く大臣あらためてお尋ねをしようとは思いません。幾つかの疑問点を実は提起をいたしました。第一点は、御
承知のとおり、機振法と
電子工業振興法とこの
二つの
法律実は機振法のほうが十五年、
電子工業振興法のほうが十四年になります。そしてこの
二つを一本にして
新法として、さらに
臨時措置法として七年間やろう。
臨時措置法は
独禁法の
適用除外でございますから、これが二十一年間続くことになります。さらにまた、
情勢の
変化もあるでしょう、
技術革新構造の
変化というものが絶えず起こってまいりますから、さらに更新をしなければならないということだって起こり得ると、私は思っておるのです。競争
制限というものを抑制をしてなくしていかなければならない、できるだけ
競争条件を強めていこうとすることが、大臣の何回かの、私
どものこれに関連をする問題に対しての
お答えとして、私
どもに返ってきておる。少なくともこの
法律は、競争
制限の方向であるということは
否定できません。さらにこの十四年間、十五年間に一千数百億円の
国家資金というものを投入し、さらに
課題の特例等をもってこれを
育成してまいりました。私が第一点に疑問点として
指摘をしてまいりましたのは、もうここらでいいのではないか。もう
体質改善もでき、相当な力もついてきたのではなかろうか。みずからの
努力によって、そうした今日の
情勢の中において、七〇年代の
構造変化の中で、システム化の方向の中でみずから対応していくということをやることが当然ではなかろうかということを、基本的な問題として私は
指摘をいたしてまいりました。
その他、
法律案の中身におきましても、
共同行為に対しましては、これは
指示カルテルでございますが、公取との協議事項になっております。ところが、この指示に従わなかった——
規格の
制限というものに限ってはおりますけれ
ども、これに対する命令は、これは公取との協議事項になっていない、通知事項にもなっていないという点は問題点として私は
指摘をしてまいりました。
中小企業団体組織法五十六条にこれと類似したことがございますけれ
ども、これは公取との協議事項になっているわけです。これらの点と比較しても問題点であるということを
指摘をいたしましたし、さらにまた勧告もあるわけでありますけれ
ども、しかし、これも強制
規定もないわけであります。この勧告に従わなかった場合には、どうすることもできない。刑事罰は行えないし、またその従わないということが
国民経済の
発展の上に、
国民生活の
向上に影響があるといたしましても、さればといってこの
融資や課税の特例というものをはずすのかどうかということに対しても、明確な
お答えをいただくことはできなかったのであります。
さらに審議会の構成の問題、審議会がほとんど
業界人をもって占められておるという事実、そのことがある程度必要といたしましても、審議会として真に国民の期待にこたえ、国民の福祉という点を十分生かした審議会の運営が行なわれることが期待できるであろうか。私は、審議会の構成というものに対しては、学識経験者、消費者等を加えた民主的な審議会の構成をしてもらわなければならないということを
指摘してまいりました。
さらにまた十九条で、報告の義務を怠った者あるいは虚偽の報告をした者に対しては三万円の罰金を科することになっているのでありますけれ
ども、その
内容については政令事項でございますから、私
どもはこれを知ることはできません。ちょうどこのときに大臣は入っていらっしゃいまして、お聞きになりましたでしょうから、多くは申し上げません。この報告の
内容についても、ある程度こまかいことは政令にゆだねるといたしましても、第九条の「
共同行為の届出」に対しては、第六条においてそのフォームが明らかであるわけでありますから、これに対しましては、私
どもは、一万円という罰金の当否の
一つの基準と申しましょうか、判断をすることができますけれ
ども、十九条には、報告の義務については、この三万円がはたして適当なのかどうかということを判断する何らの基準もないわけです。それらもろもろの点を
指摘してまいりましたから、この際、
運用の問題とあわせて大臣に
お答えをいただきたい。
同時に、この種の
独禁法の
適用除外という方向はできるだけ押えて、
競争条件というものを
育成していくことが、真に
産業振興に役立ち、
国民経済、
国民生活の
向上に資するという形になるのではなかろうか。この種のものにできるだけ避けていく、抑制していくということが、
政府の基本的な姿勢でなければならないのではないか、そのように
考えるわけであります。今後、公取との間でこの法の
運用についてどのような対処のしかたをするのか、
局長あるいは公取からもそれぞれ
お答えがございましたけれ
ども、ひとつ公取との関係、この法の
運用の問題につきまして、大臣からあらためて
お答えをいただきたい、そのように
考えます。