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1971-02-17 第65回国会 衆議院 商工委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
四十六年二月十七日(水曜日) 午前十時四十六分
開議
出席委員
委員長
八田
貞義君
理事
浦野 幸男君
理事
鴨田 宗一君
理事
進藤 一馬君
理事
橋口 隆君
理事
武藤 嘉文君
理事
中村 重光君
理事
岡本 富夫君
理事
吉田 泰造君 石井 一君 稲村 利幸君 遠藤
三郎
君 小峯 柳多君
左藤
恵君 坂本三十次君
始関
伊平君 藤尾 正行君 増岡 博之君 岡田 利春君 松平 忠久君
近江巳記夫
君 川端 文夫君 米原 昶君
出席政府委員
公正取引委員会
委員長
谷村
裕君
土地調整委員会
委員長
谷口
寛君
委員外
の
出席者
商工委員会調査
室長 椎野 幸雄君
—————————————
委員
の異動 二月十日
辞任
補欠選任
塚本
三郎
君 麻生 良方君 同月十六日
辞任
補欠選任
相沢 武彦君 矢野
絢也君
—————————————
二月十五日
特定電子工業
及び
特定機械工業振興臨時措置法
案(
内閣提出
第四九号)
中小企業特恵対策臨時措置法案
(
内閣提出
第五 〇号)
中小企業信用保険法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第五一号) 同月十日
商工会経営指導員並び
に
補助員
の
身分保障
に関 する請願(
向山一人
君紹介)(第四七〇号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
連合審査会開会申し入れ
に関する件
私的独占
の
禁止
及び
公正取引
に関する件
鉱業
と
一般公益
との
調整等
に関する件 ————◇—————
八田貞義
1
○
八田委員長
これより
会議
を開きます。 この際、
連合審査会開会
の件についておはかりいたします。
物価問題等
に関する
特別委員会
において
調査
中の
物価問題等
に関する件について、同
特別委員会
に
連合審査会
の
開会
の
申し入れ
を行ないたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
八田貞義
2
○
八田委員長
御
異議
なしと認めます。よって、さよう
決定
いたしました。 なお、
連合審査会
の
開会日時
につきましては、来たる十九、二十日の両日、いずれも午前十時から
開会
することになっておりますので、さよう御了承ください。 ————◇—————
八田貞義
3
○
八田委員長
次に、
私的独占
の
禁止
及び
公正取引
に関する件、並びに
鉱業
と
一般公益
との
調整等
に関する件について
調査
を進めます。 まず、
公正取引委員会委員長
から、
公正取引委員会
の
業務概況
について
説明
を求めることといたします。
谷村公正取引委員会委員長
。
谷村裕
4
○
谷村政府委員
昭和
四十五年における
公正取引委員会
の
業務
の
概略
について申し上げたいと思います。
昭和
四十五年中における
公正取引委員会
の
業務
の
概略
につきまして、お
手元
に資料をお届けいたしましたが、その主要な点につきまして御
説明
いたします。 今日の
わが国経済社会
において、その健全な発展のためには、
独占禁止政策
を有効適切に運営することにより
競争条件
の
整備
をはかることが必要不可欠であり、また、このことは、
消費者物価
の問題につきまして、
価格メカニズム
を有効に機能させ、
価格形成
が適正に行なわれるようにする上においても急務とされております。 このような現状にかんがみ、
公正取引委員会
は、
昭和
四十五年におきまして、
私的独占禁止法
、
下請代金支払遅延等防止法
、
不当景品類
及び
不当表示防止法
を厳正かつ強力に運用することにより、違法な
価格協定
の取り締まり、
管理価格
の
調査
、再
販売価格維持行為
の
弊害規制
の
検討
、不当な
国際的契約
の監視、
下請取引
の
適正化
、過大な
景品類
の
提供
及び虚偽、誇大な
表示
の
規制
などの
業務
を遂行してまいりました。 まず、
私的独占禁止法
の
施行
に関する
業務
といたしましては、同
法違反被疑事件
について、
昭和
四十五年中に二百十六件につき
審査
を行ない、そのうち
法的措置
をとりましたものは審決四十件でありますが、
消費物資
の
価格協定
がそのおもなものであります。
昭和
四十五年中における
経済実態
の
調査
といたしましては、
管理価格調査
、
流通支配調査
、
巨大企業
の
市場行動調査
及び
集中度調査
を行ないました。中でも
管理価格調査
につきましては、
昭和
四十五年中に
写真用フィルム
、
アルミ地金
、
家庭用合成洗剤
について
調査
結果を発表し、その後も引き続きビール、
グルタミン酸ソーダ
、ピアノ及び板ガラスにつきまして
調査
を実施いたしております。なお、
管理価格
問題につきましては、この問題の
重要性
にかんがみ、広く各界の
意見
を聞くことが肝要でありますので、これまでに
独占禁止懇話会
で十回にわたり
討議
をお願いいたしましたが、その
討議
結果につきましては、
昭和
四十五年七月に「
管理価格
問題についての
中間的とりまとめ
」を得ております。 再
販売価格維持契約制度
につきましては、その
弊害
の
規制
について
検討
を進めてまいりましたが、個々の
契約内容
につきましても、それぞれが正当な
行為
の範囲を逸脱したり、また
一般消費者
の利益を不当に害することのないよう、厳重に
規制
を加えてまいる所存であります。なお、
昭和
四十五年中における再
販売価格維持契約
の
成立届け出
は十四社、十七件であり、
昭和
四十五年十二月末現在、再
販売価格維持契約
を実施しているものは、九十九社、百三十八件となっております。 不公正な
取引方法
に関する
業務
といたしましては、歩積み、両
建て等
の
拘束預金
につきまして、その
実態
を把握するため、
昭和
四十五年五月末及び十一月末の二回にわたり、約九千の
中小企業者
を対象に
アンケート調査
を実施いたしました。これによりますと、
拘束預金
は、まだ十分満足すべき状態ではないと認められますので、
公正取引委員会
といたしましては、今後さらにその改善につとめてまいりたいと考えております。 次に、
私的独占禁止法
に基づく
届け出
に関する
業務
といたしましては、まず、
国際的契約等
の
届け出
は千七百三十三件にのぼりましたが、
技術導入契約
がその大
部分
を占めております。
会社
の
合併
、営業の譲り受け等の
届け出
につきましては、それぞれ千九十八件、三百九十二件となっており、その内訳は、
中小規模
の
会社
が
近代化
、
合理化
をはかるために
合併
を行なうものが大
部分
を占めておりますが、大
企業
の
合併
も
増加傾向
を示しております。
私的独占禁止法
に基づく
共同行為
の認可につきましては、
昭和
四十五年中には、
企業合理化
のための
共同行為
として、
合成染料
及び
鉄くず
について、いずれも
実施期間
の延長を認可いたしました。
下請代金支払遅延等防止法
の
施行
に関する
業務
といたしましては、
昭和
四十五年中に
下請代金
の
支払い状況
を中心に五千七百三十二の親
事業所
に対しまして
調査
を行ない、そのうち五十八件につきまして同法第七条の
規定
に基づく勧告を行なっております。また、
手形期限
の短縮を促進するため
主要業種ごと
に設けられております標準的な
手形期限
について、
関係団体
の協力を得て、機会あるごとにその
周知徹底
をはかっております。
不当景品類
及び
不当表示防止法
の
施行
に関する
業務
といたしましては、過大な
景品類
の
提供
について十五件、
不当表示
について三十五件の
排除命令
を行なうとともに、一
業種
について過大な
景品類
の
提供
を制限する告示を制定いたしました。そのほか、
食品関係
三
業種
につきまして
公正競争規約
を認定いたしました。また
昭和
四十五年には、
家庭用電気製品
について、メーカーのつけている
現金正価
と実際に売買されている
価格
との間に大きな隔たりがあることは、
消費者
の正しい
商品選択
を妨げるものであるとして、これらの不当な
価格表示
の是正につとめてまいりました。 最後に、
昭和
四十六年度の
公正取引委員会
の
予算案
でありますが、本国会に御審議をお願いいたしております
公正取引委員会
の
予算案
は、総額六億五千二百七十六万二千円でありまして、本年度に比し八千百十八万円の
増額
となっております。 その
内容
は、
事務局定員
九名の増員に伴う
経費
のほか、
管理価格調査経費
、
審査関係経費
、
国際的契約関係経費
並びに
不当景品類
及び
不当表示防止法施行経費
の
増額
などがおもなものであります。 今後、
公正取引委員会
の
業務
は一そう
重要性
を増すとともに、従来にも増して繁忙の度を加えるものと思いますが、各位の御支援を得まして重責を果たしてまいりたいと思っております。何とぞよろしく御
指導
、御鞭撻のほどをお願い申し上げます。(
拍手
)
八田貞義
5
○
八田委員長
次に、
土地調整委員会委員長
から、
土地調整委員会
の
事務処理
の
概要
について
説明
を求めます。
谷口土地調整委員会委員長
。
谷口寛
6
○
谷口政府委員
ただいまから、
土地調整委員会
が
昭和
四十五年中に行ないました
所掌事務
の
処理
の
概要
を御
説明
申し上げます。 まず、当
委員会
の
所掌事務
の
大要
について簡単に申し述べます。 第一は、
鉱区禁止地域
の
指定
及び
解除
に関する
事務
でありまして、
各省大臣
または
都道府県知事
の
請求
に基づき、
聴聞会
を開いて
一般
の
意見
を求め、
利害関係人
を審問し、
当該地域
の
鉱物
の掘採と
一般公益
または
農業
、
林業
もしくはその他の
産業
と対比して、
鉱区禁止地域
の
指定
またはその
解除
を行なうものであります。その
指定
の場合、
鉱物
の掘採が著しく公共の福祉に反するようになっていると認めるとき、その
鉱業権
の
取り消し等
を
通商産業局長
に対し勧告いたします。 第二は、
異議
の
裁定
でありまして、
鉱業法
、
採石法
、
森林法
、
農地法
、
海岸法
、
自然公園法
、
地すべり等防止法
、
河川法
、
首都圏近郊緑地保全法
、
近畿圏
の
保全区域
の
整備
に関する
法律
、
砂利採取法
及び
都市計画法
に
規定
する
特定
の
処分
に対する
不服
については、直接
裁判所
に出訴することは許されず、
鉱業
、
採石業
及び
砂利採取業
と
一般公益
または
農業
、
林業
その他の
産業
との
調整
をはかるため、
行政不服審査
及び
行政事件訴訟
の特例として、特に当
委員会
が
公開審理等
準司法的な
手続
により
異議
の
裁定
を行ないます。当
委員会
の
裁定
または
裁定申請却下
の
決定
に対して
不服
のある場合には、当
委員会
を被告として
東京高等裁判所
に訴えを提起することができることになっております。 第三は、
土地収用法
及び
森林法
上
事業認定
や
裁決
に関し、
主務大臣
があらかじめ当
委員会
の
意見
を聞かなければならないこととされている場合があり、その場合これに対し
回答
を行なうものであります。 次に、
昭和
四十五年中における当
委員会
の
事務処理
の
概要
を御
説明
申し上げたいと思います。 第一に、
鉱区禁止地域指定
及び
解除
に関する
事務
でございますが、
昭和
四十五年中に当
委員会
で
処理手続
を進めましたものは十八件でありました。いずれも
鉱区禁止地域
の
指定請求事案
で、そのうち十三件は前年から
係属
中のもので、五件は
昭和
四十五年新たに
請求
のあったものであります。これら
事案
の
請求理由
は、
ダム関係
のものが十四件で大
部分
を占めており、その他は、
水道水源
、景観、
温泉源
、
文化財等
の保護に関するものであります。
請求音別
に見ますと、
建設大臣
八件、
厚生大臣
一件、
都道府県知事
九件でありまして、
請求面積
は、最小のもので八十四・七ヘクタール、最大のものは十万一千三百六ヘクタールとなっております。これら
地域
の各部にわたって具体的に地形、地質、鉱床その他各般の
関係
を
調査
、
検討
し、
決定
をするのには時日を要するのであり、ことに
ダム関係
には、往々、
計画
の確定を待つ必要とか、
用地取得
または
補償交渉等
の推移に応じて
措置
を進める
必要等
により、当
委員会
の
処理手続
を進めがたい場合もあって、
処理
完了したものは八件であります。 第二に、
異議
の
裁定
でありますが、
昭和
四十五年中当
委員会
に
係属
した
事案
は七件で、そのうち二件は
昭和
四十五年新たに
係属
したものであります。なお
係属事案
中一件は、
通商産業局長
の四件の
処分
について、一個の
裁定申請
によりその
取り消し
を求めてきたものであります。 これら
事案
は、
鉱業法
の
規定
による
通商産業局長
の
処分
に対するもの四件、
砂利採取法
の
規定
による県知事の
処分
に対するもの二件及び
森林法
の
規定
による
農林大臣
の
処分
に対するもの一件であります。そのうち、一件については
申請
が不適法なものとして
却下
の
決定
をなし、四件は
申請
の取り下げがあり、その他二件は目下
審理
中であります。 第三に、
土地収用法等関係
の
意見
でありますが、
昭和
四十五年中に当
委員会
で
処理手続
を進めましたものは十四件で、いずれも
建設大臣
が
意見
を求めてきたものであり、そのうち十三件は
昭和
四十五年の新たな
事案
で、他の一件は前年から
係属
中のものであります。 これらの
事案
は、
道路関係
二件、
鉄道関係
一件、
空港関係
二件、合計五件が
交通関係
で、そのほかに
電力関係
三件、
住宅関係
三件、
河川関係
二件、その他一件となっており、その約半数は
東京
都と大阪府に集中しております。これら
事案
は、
事業認定
を
不服
とする四件を除き、その他はすべて
収用委員会
の
収用裁決
を
不服
とするものであります。これら
事案
についてはすべて
回答済み
であります。 以上をもちまして、当
委員会
の
昭和
四十五年中の
事務処理
の
大要
を申し述べた次第であります。 なお、
所掌事務処理状況
の
報告書
を目下準備中であり、近く所定の
手続
を経てお
手元
にお届けいたしますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。(
拍手
)
八田貞義
7
○
八田委員長
以上で両
委員会
からの
説明
は終わりました。 次回は公報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十一時二分散会