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内田国務大臣 後藤さん、私はたいへん誠意のある人間のつもりでおるわけでございまして、昨年しかられながらも、趣旨として日雇健保の中に擬制適用がああいう形で入っておることが日雇健保勘定に大きな赤字を残す原因でもあり、また事柄の趣旨からして適当でないと、こういう
考え方のもとに、あの
改正法律案が流れてしまった後の
対応策として、擬制適用の方に日雇健保から出ていただくことをまあ強行したような形でお願いをいたしました。しかし、いままで擬制適用のもとに、それがいいことであるかどうかは別といたしまして、恩恵を受けておられた
方々でありますから、これがにわかに
国民健康保険にばらばらになって加入されるというようなことになりますと、いろいろのショックも起きるわけでもございましょうし、また組織上の問題もあるかもわからないようなことも多少頭に置きながら、
国民健康保険組合というような
制度、実はこの
制度もすでにもう閉じてしまって、あまり新しいものはつくらせぬはずになっておりましたのを、私の
考え方で、もう一ぺん門戸を開いて、できる限りそちらに乗り移っていただくような親切な行政をすべきである、かたがたそれに乗り移りますと、いままで家族は五割
給付でありましたのが七割
給付、こうなりますから、処遇もそれだけよくなるわけでありまして、擬制適用を受けておられた家族の方も、一面いい面も出てくるわけでございますが、しかし今度は独立した組合でございますから、直接その赤字のしりを
政府に持ってくるわけにもまいりません。当然
保険料も高くなるという問題もございましょうし、また、何よりもかによりも私が強行をさせていただいたようなことの結果、組合員の
方々にも非常な無理がなるべくかからないようにしたい、実はこういう親切な気持ちもありまして、
予算にはないお金を、私が
大蔵大臣に閣議の席上持ち込んで、何とかひとつ多少調整金のようなことでめんどう見てやってほしい、そして組合への乗り移りを円滑にさせたい、さらにまた、これは四十六年度についても同じようなことをやってほしいというようなことをことしも述べました結果、昨年は年の途中からだったからでありましょう、四億円というものを
国民健康保険組合
関係の国の助成の中に新たに――補正
予算でありましたか、予備費の活用でございましたか、乗っけてもらい、また四十六年度は、いま
お話がございましたように、従来の一億にプラス八億円を乗せて九億円ということにいたしました。その分け方につきましては、後藤さんからおしかりを受けるような分け方であってはならないと私は思うわけでございまして、私も配分の具体的な作業に私がみずからタッチするわけでございませんのでつまびらかにはいたしませんが、せっかく私が親心でこういう
仕組みをつくったわけでありますから、その配分につきましても、後藤さんその他からお小言をいただくようなことがあっては、これは親の心子知らずというようなことに実は相なると思います。
ところで、私、いま
お話を聞いておったわけでありますが、正直のところ、私はこの件の具体的な配分の
状況につきましてはよく知りません。でございますから、せっかく御
議論を伺ったわけでございますので、いずれこれは
委員会外におきましても、御納得のいただけるような
資料もつくらせまして、課長なり
局長なりからあなたに御
説明をさせたいと思います。
また、幸いいま問題になっておりますこれまでのところは四十五年度の四億円の配分だろうと思うわけでありまして、四十六年度の九億円の配分につきましてはまだこれからやるわけでありますから、かりに四十五年度の経過配分につきまして間然するところがありますならば、そういうことも十分補いつつ四十六年度の配分はやったがいいと思います。ただ、私が
自分のことにわたりまして恐縮になりますが、実は厚生省の役人たいへんえらいと思ったことが一つあります。というのは、実は私といえ
どもやはり、
大臣でありますことを別にいたしますと普通の代議士でございますので、この擬制適用の
国民健康保険組合への乗りかわりにつきましてタッチした具体的の組合もございます。つまり、私が世話をやいた組合もございます。そこから、お金が少ない、こういう文句を私のところに直接言ってきました。そこで、私もよくわかりませんが、こういうことを言ってきているが、こんなものよりしようがないのかということを課長に、
自分の
関係の組合でもありますことですから、決して職権乱用のつもりはございませんけれ
ども、さらっと申し入れましたところが、課長のいわく、今回のお金の配分は全く政治的考慮を抜きにして事務的に基準をつくって配分をいたしておるから、せっかく
大臣の
関係する組合で
大臣のことばがあっても、それは文句を言わないでください、こうガチャンときまして、私もたいへん不満でしたが、厚生省の役人、なかなかしっかりしたところがある、えらいやつだ、こういう気持ちもいたしまして、実は私は引っ込んでおったというようなこともございます。でありますから、必ずしも厚生省がある種の特別の
関係をもってこれの配分を左右をしたり、あるいはまた、基準のつくり方などにつきまして、
公務員が左右の思想にとらわれて特別の基準をつくっているというようなことはないとは私は思っておりました。が、せっかくこういう御
議論がございましたので、さらに私からあなたの御納得のいくような
説明を、
資料を持たせましてさせていただいて、間違ったところがありましたならば、それは今後の有効なる参考にさせていただきたい、私はかように思うわけでございます。