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島本委員 それは具体的に検討したほうがいいと思います。二十名以下、まあけっこうなんです。しかし、この同じ
法律によってでも、同じ
中小企業関係の
法律でも、これはみんなばらばらなんです。ばらばらと言うよりも、たとえば
中小企業近代化促進法、この中には、陶磁器関係は九百人、ゴム関係は九百人、鉱業関係者は一千人、伸銅品関係は五百人、これはいろいろ関係する範囲も業種によって違うようです。一がいに二十人といっても、二十人は小規模でしょう。しかし、同じ小規模といっても、それぞれ金を貸すほうの小規模になると、その範囲がまた変わっているのです。ですから、これは
規制されるほうですからこれでいいんだということになると何ですけれども、やはり
中小企業は金融を受けながらこれはもう施設をしていくので、その場合には何か合わせるものさしがなければならない、こういうようなことになるわけです。労働
基準法でもなく、
公害対策基本法でもなく、
中小企業基本法によった、こういうようなことですから、大体小規模
企業の範囲はわかりました。他の
法令の関係をもう少し綿密に調べて、この辺の融資関係をあわせて、そごを来たさないように、もう少し
政令関係にはてこ入れしてからほんとうは
法律案を出すべきなんですよ。それをやらないで、
法律だけを通して、あとから自分だけゆっくり楽しもう、こういうようなことを
考えるからだめなんです。こういうようなことだから、ちょっとやられても準備不足が露呈してくる、こういうようなことじゃないかと思います。
ことに
中小企業金融公庫法によると、——ここから借りるんでしょう。これでは
中小企業基本法に比べて、鉱業は千人以下になっていますが、二十人と千人ではだいぶ違います。そういうようなことからしても、だいぶこの辺の
政令関係に対してはもっともっと
考えたほうがいい。
それから
中小企業等協同組合法、これによると
事業協同小組合の組合員、いわゆる零細
企業といわれる小
企業、こういうようなものに対しては従業員五人以下、こうなっていますよ。ですから五人から千人までの間、二十人を中心にとっていいのか。これはもっと血の通う
政令にしないとだめです。ちょっと見ただけでこれだけ
指摘される。専門家がそろっていながら、こういうようなことに対して準備不足であるというのは、準備不足な
法律案を出して国会を通してしまうということは、国会無視です、軽視です。もう一回これは皆さんのほうで練り直して持ってこい、こう言っても差しつかえない。(「そうはいかぬ」と呼ぶ者あり)せっかく審議中ですから、これはもうそうはいかぬでしょう。
商工会の
組織等に関する
法律、これは小規模
企業は
基本法と同じことになっています。それから小規模
企業共済法、これも二十人で同じであります。それから
中小企業退職金共済法、これは三百人以下になっています。それぞれ違っています。これあたりはもう少し具体的に、運用面とあわせて、この数はこれ以下なんで、これで縛るのがいいのか悪いのか、諸
法令とあわせてもっと十分検討したほうがいい、これだけはっきり申し上げておきます。
それと、施行期日については、
公害防止責任者の選任に関する
規定は、公布の日から一年三カ月経過後に施行するとあるのはどういうことですか。この猶予期日については、
悪臭防止法でもこの点が
一つ問題になったんですけれども、一年三カ月という根拠は何ですか。一年といえば十二カ月、一年三カ月というのはちょっとはんぱじゃないですか。このはんぱの根拠は何ですか。