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湊政府委員 実は、私のほうからもお願い申し上げたいことがございますし、それから、私
どもさっき申しましたように、
就任以来山中
大臣と
——この種
総理府所管の、通称
民法による
公益法人といわれているものが相当多数ございます。府県知事等に委任したものを含めたら、これはもうえらい数だと思います。それについて、
民法体系の中にこの種のものがあるということがひとつ問題だと思っております。というのは、御
承知のように、
民法というのは自由な当事者間の活動を徹底的に保障するというたてまえでできておりますから、通常の銀行あるいは
各種農業
団体法、あるいは商工
団体法等による
監督、これは一種の義務
検査みたいなものが法律上義務づけられて、それに基づいて会計
検査を中心にして、かなりきびしい定例的な
検査が行なわれております。ところが、
民法なるがゆえに、一部の学説では、行政権はなるべく介入しては相ならぬぞ、これは
設立行為だけ便宜
所管の主務
大臣がやるけれ
ども、その後の運用等については、あまり行政権は深入りしては相ならぬというふうな説もあるやに聞いておりますし、そんな
関係からか、お手元に差し上げてございます
総理府の規則、これについても、私、前々非常に疑問に思っております。ここで行なわれておりますのは、
報告聴取と
資料の
提出、それから続いて
法人の業務及び財産の状況を
検査させることができるというふうな書き方でございまして、この業務という文言の解釈いかんで、当然
仕事をやれば会計経理にも関連してくることはおっしゃるとおりなのでございますが、現実に担当しておる
安全対策室のほうでは、貸借対照表をきちっと見分けて、そうして、いわんやそのほかの関連
帳簿等まで目を通して、会計的な観点から
検査し得る
能力を持った人は、卒直な話なかろうと思います。そういう点で私はいま二つのことを考えております。
その
一つは、もうすでに発足させましたが、これはやはりここだけではございません。青少年対策本部あるいは
各種の局に関連する
法人等もございますから、管理室というのをつくって、そこで一切の
総理府所管にかかる
法人の会計的な側面からの
監督を集中化してやる、それと当然セットになって、それぞれの担当部局も
検査体制をとる、そういうふうにしないと、ほんとうの
検査は、かりに
立ち入り検査をやったとしてもできないのではないかということで、管理室が発足して以来、その後新設されてまいります
法人の取り扱いは、許可
条件その他についてもかなり厳格にやっております。そういう点で、既存のものについても見直していきたいのでありますが、この規則をごらんになっておわかりのように、
民法七十一条には「
設立許可の取消」という条項がございます。しかし、その取り消しの
条件が、目的外の
事業をやった場合とそれから許可
条件に違反した場合と、それから公益を害するような
行為があった場合、そうしますと、いわゆる通称睡眠
法人といわれて、何にもやらないものについては、解散も許可の取り消しも形式上できないというふうな形になって、その種の
法人もかなりあることは事実でございます。そういう点で、私見としては、願わくば行政法体系の一環として公益性が高ければ高いほどこういうものが取り扱うべきではないかと思いますし、それとこの規則の中で、
検査までは書いてございますけれ
ども、許可の取り消しに関する
手続条項がございません。したがって、どういう
手続でやるというふうな
手続規定等も不足しておりますから、ただいま、まず書面でもって
報告ないし
資料の
提出を求め、次に
検査をやる。書面
検査の場合もあろうし、
立ち入り検査ももちろんやる。そのあとずばり抜き打ちというのもひどかろうから、勧告か何かそういう指示があって、しかる後今度は許可の取り消しをやる。そういうたてまえでもう一ぺん法制局や法務省と相談をしながら、これ
自体を検討し直しなさいということは、すでに数カ月前に言ってございまして、現在その
手続を進めておる、こういうことでございますから、せっかくお話がございました
機会に、いまお調べいただきましたものもひとつ私
どものほうでお借りいたしますし、私
どものほうとしても、十分
検査をいたしまして、せっかくの
機会でございますから、そういう
公益法人全般について、いずれ
——先般の閣議でも、各省に対して、行管が中心となって、ひとつ
公益法人の洗い直しをやれというような総理
大臣からの指示もつい最近あったところでございますから、
総理府が模範的な形でひとつやろうというふうに思っておりますので、これから早急にその
手続を固めて、御
趣旨に沿うように
措置したいというふうに思っております。