○阿部(昭)
委員 宅建業法の問題について、会の答申は、開発
業者は二百五十万円、それから
売買業者は五十万円、それから仲介を業とする者は十五万円という保証金を求めておるのであります。これに対して、私
どもは、今回のこの答申はおよそたいへん控え目な遠慮した答申ではないか、何億という開発
事業を行なうような
業者が二百五十万円なんという保証金では全く
意味をなさない、それから相当大量の高額な額にのぼる
売買業者が五十万円なんという保証金では、これもおよそナンセンスである、仲介を業とする者の十五万円も、これも現実には問題にならないという観点から、この非常に控え目な現実にそぐわない答申の
内容というものを当面とらない、そして保証金あるいは保険金、保険制度といったもので、
消費者が万一受けるであろう損害に対してはすべてを保証できるような体制をとろうということで、今回、この答申の
内容にあったものでは現実のものにそぐわないということで、これを退けておるわけですね。したがって、それよりもっと前向きな、答申の線などとは比較にならぬ、もっと抜本的な点での保険制度なり保証というものを制度化するという前提で、今回この審議会の答申の線というものはとらなかった根拠があると私
どもは思うのであります。したがって、この抜本的な制度というものをずるずるとやれなかったということになるとたいへんな問題だと思っておるわけであります。このことがもしやれないとすれば、今回の
改正なんというものも、幾つかの点では相当前向きなものを出したとしても、まだまだ問題にならぬものだという認識においては、いままで
委員会審議の経過の中でもすべて満場一致で確認されておる当
委員会の意思だと私
どもは考えておるのであります。したがって、この根本的な問題に取り組む
大臣の考え方、決意をこの際お示しいただきたいということが第一点。
第二の点は、
業界に対して、
行政当局の
監督を
強化しただけでは片ちんばだと私は思う。
業界自体の自主
規制という方向が決定的に強められなければ、今回のこの法
改正のねらっておるものも実は果たし得ないということになると思う。したがって、この
業界の自主
規制という問題をどういうふうに制度化し、具体化するかということも、これはきわめて緊急の問題だと思っておるわけであります。したがって、このことに対しましても
大臣の考え方と決意をこの機会に明らかにしていただいて、
消費者保護という観点からスタートを切りました今回の法
改正の根本的な完成というものを目ざしていかなければならぬと思うのであります。
この二点に関して
大臣の御見解を明らかにしてほしいと思うのであります。