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中谷委員 私もこれからときどき外務
委員会に出席させていただくことになると思いますが、
答弁は正確にしてください。
処罰の手続をしておりませんというふうなことをおっしゃっておられるけれども、どんなことで処罰されるのかというようなことについて、普通ならそのことが処罰の手続をする前提のABCですよ。その点について検討も何もせずにおって、その点については未
承認国で話がむずかしいのでやっておりませんというふうな
答弁は、私は納得いかないことおびただしいということを申し上げたいのです。しかしそれはけっこうです。
いま大臣がおいでになりましたから、大臣に御
質問いたしたいと思います。少し的確な御
答弁をいただきますために、
質問についての前提と申しますか、私の
説明を四、五分させていただきます。
それは、政治的
犯罪あるいは政治
犯罪というものについてかなり詳しく私なりに調査をしてみたのです。そういたしますと、いろいろなできごととの関連においてでありますけれども、昭和三十九年の三月五日の法務
委員会、同じく三月六日の法務
委員会、それぞれ与党の
委員の方、さらに三十九年の三月十日の法務
委員会においても与党の
委員の方、その後参議院で五月七日社会党の
委員、同じく五月十四日、五月十九日、さらにまた四十二年になりましてから社会党、民社の
委員、あるいはその後四十四年に至ってざっと十回近く、政治
犯罪あるいは政治
犯罪人とは何かということがあらゆる角度から論議をされているわけです。私、この点については調査が非常に不十分でありました。外務大臣の政治
犯罪ということについての御見解を明確にいただきたいというのが私のきょうの
質問の第一点であります。その問題についてもうすでに何回か法務
委員会でも非常に論議を深めております。そこでそういうふうな前提を踏まえて、少し御
答弁長くなってもけっこうですけれども、御
答弁いただきたいというのが第一点。
それからいま
一つ、これはもう大臣はこの種の問題について私は御研究なさっておられると思うので、当然外務省としても重大な関心を持っている問題というのは言うまでもなしに、東京地裁におけるいわゆる政治
犯罪人不引き渡しの原則を、確立した国際慣習法であると認めた事例、いわゆる政治亡命裁判事件問題は、東京地裁の昭和三十七年行ウ一二九号というこういう事件があることは、大臣もうすでに御承知だと思うのです。要するに、
日本の裁判所の中においても政治
犯罪ということが具体的な判断を迫られておるわけであります。しかも、政治
犯罪ということについては、狭義の政治
犯罪、広義の政治
犯罪というふうな分け方もあるわけであります。さらにまた政治
犯罪については、その政治
犯罪人の意図をもって客観主観というふうな問題においても政治
犯罪というものを
規定する
考え方もある。要するに、本
条約の中において問題になるのは、政治
犯罪については、
犯罪人については引き渡さない、不引き渡しということだということについての
答弁はもうすでにいただいておりまするが、はたして政治
犯罪あるいは政治
犯罪人というのは何か、どんなものをそのように理解するのかということについては、必ずしも掘り下げてその点に集中して質疑はされていないと思う。その点についての準備だけをきょうは私はしてまいったわけであります。その点についてひとつ大臣のほうからまず政治
犯罪とは何か、どのように外務省としてはお考えになっているか、御
答弁をいただきたいと思います。