○久保
委員 この許容
基準をきめたのは、たしか四十三年かと思うのです。その後、四十四年にこれを
改正していると思うのです。これは、最近の
自動車と道路の
関係では、たいへん短い時間の間に変わってくると思うのです。だからこれはもう少し、私は数字や
技術的なことはよくわかりませんけれども、感じとして、こういうものは年々検討を加えていくことが必要だろうと思います。そうでないと、何か
一つきめたらそのままでずっといく、それでは進歩もないしまた実情にも合わなくなるので、これはぜひそういうように
考えていくべきものだと思います。
〔宇田
委員長代理退席、
委員長着席〕
それからもう
一つ、この問題で一応結論的にお話を申し上げたいのは、どうも排気ガス
基準を守る問題については、
運輸省サイドでは完全でない。これを守らせるというサイドでは、
運輸省はどうもかなり力がなさそうに思いました。これは
通産省に権限があることでありますが、少なくとも守らせる責任は
運輸省にあるということを忘れてはならないと思うのです。ところが、どうもあなたのほうは、保安
基準を
検査のときだけ通過すればいいんだということで、そんなのは形式的な、官僚的なと言ってはたいへん失礼かもしれませんが、そういう
考え方がありまして、
国民的には何の利益にもなりません。だからどうしたらそれを日常ずっと守らせるかの問題が大きな問題なんでありまして、
検査が問題じゃないのであります。そんなことは、私から説教がましく申し上げる必要はないと思うのです。この次の機会までに通産とも打ち合わせをして、あるいはこれは警察もあるでしょうが、そういうほうとも打ち合わせをして、これは結論的にどうするか、お答えをいただきたいと思うのです。きょう結論をもらうわけにまいりませんから、これは運輸
大臣にも特に申し上げておきます。
次は、
整備のほうではないのでありますが、地方におけるバスの運行についてであります。過疎地帯における交通、これは鉄軌道も含めてでありますが、かなり深刻な問題があります。いま過疎を食いとめる手段が適切なものがないときでありますから、交通のみを単独で維持するわけにはなかなかいかない面があることも重々われわれは承知しております。しかしながら、
国民生活上一番土台であるべき
国民の足が、企業サイドの見方、
考え方から運行がやめられていくということ自体問題だと思うのです。もっとも政府では、何がしかの助成を過疎地帯対策というか、
運輸省も助成をしているわけでありますが、これは実情からいって完全でないことは御承知のとおりであります。
そこで、この問題は
あとにしまして、現実にそういう地方に参りますと、現行の道路運送法なり何なりというものが、大きな企業によってじゅうりんされている事実がたくさんあります。実情を聞いてみれば、やむを得ぬというか、非常に気の毒だというか、これもあるわけでございますが、しかし、公共的な輸送機関として、かってに運転を休廃止しているのもあるのですね。たとえば、岡山県の中鉄バスのごときは、長い間ストライキをやったあげく、いま平常に戻ったのでありますが、バスの運行はいまだに平常に戻らぬ。戻らぬままで、実を言うと陸運局に対して休廃止の
申請が、
現状を追認する形で提出されているのですね。なるほどそういう手順は手順でありますから、一応理解することもやぶさかじゃありませんけれども、
現状はかってに休廃止しているのですね。そして何カ月も休廃止している。しかも、これは少しばかりではなくて、全車のうちの大体二割五分くらいは休廃止しているのです。その
現状を追認させるような形で休廃止の
申請が出てきている。陸運局は、
法律のたてまえ上受け付けないわけにはいきませんから受け付けていますというのです。片方では、
法律を守らぬで休廃止する。これは運輸
大臣の認可が必要なんです。だが、これは認可を受けないで現実に休廃止している片方では、
法律に基づいてきたから書類だけは受け付けておるのです。
これは、なるほど
陸運局長の身になれば、たいへんハムレットみたいで容易でないとは思うけれども、そういう守れない
法律というのはどこからきているのかという問題です。これについては、すでに
自動車局長も御承知のとおりだと思うのであります。運輸
大臣にお聞きしたいが、そういう
法律を守らぬような企業に対して、いまの
法律は何の処罰の手段方法もないにひとしいのですね。これは単に中鉄バスばかりじゃありません。各所にこういう問題が出てきつつあります。言うならば、政府の施策の貧困からくるところの
法律無視だというふうに私は見ているのであります。これに対してどう思いますか。
それからもう
一つは、これも
自動車局長はすでに御承知だと思うのでありますが、高知県交通バスの問題があります。私は両方の地域に昨年行っていまりました。一応軌道に乗ったかに思ったのでありますが、御承知のように、高知県交通バスは株主総会を開いて会社解散の手続をしようとした。しかし、これはもちろん効力発生には運輸
大臣の認可が必要でありますから、効力は発生しないにしても、いまや政府のそういう認可、許可というものに何の威力があるものかというものが片方に出ている。だとするならば、実際上企業としては次の手段に移るだろうと思うのです。これに対して運輸
大臣はどう思いますか。