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1970-12-18 第64回国会 参議院 本会議 第7号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和四十五年十二月十八日(金曜日)    午後八時五十四分開議     ━━━━━━━━━━━━━議事日程 第七号   昭和四十五年十二月十八日    午後一時開議  第一 下水道法の一部を改正する法律案内閣   提出衆議院送付)  第二 海洋汚染防止法案内閣提出衆議院送   付)  第三 国連大学の長野県招致に関する請願(三   件)  第四 水戸市千波町、笠原町地域郵便物取扱   いに関する請願  第五 納税貯蓄組合補助金増額に関する請願  第六 塩専売制度存続に関する請願  第七 生命保険料所得控除限度額引上げ等   に関する請願  第八 所得税法控除対象配偶者基準引上げ   に関する請願(三件)  第九 養護教諭全校必置等に関する請願(九   件)  第一〇 公立学校における警備員設置等に関す   る請願(三件)  第一一 公民館建設に対する財政援助に関する   請願  第一二 教育予算増額に関する請願(三件)  第一三 山村へき地医療保健対策強化のため   医科大学新設等に関する請願  第一四 幼児教育振興に関する請願(二件)  第一五 主要地方道水沢十文字線開通促進に   関する請願  第一六 公団住宅家賃値上げ反対等に関する請   願(七件)  第一七 地代家賃統制令撤廃に関する請願  第一八 国鉄線神岡・松本間の信富鉄道予定   線編入並びに早期着工に関する請願(二件)  第一九 国鉄青梅線改善計画推進等に関する   請願(二件)  第二〇 東北新幹線の最優先着工に関する請願  第二一 国鉄赤字路線分離構想反対に関する請   願(三件)  第二二 国鉄経営合理化に伴う小駅の停留所   化等に関する請願(三件)  第二三 上田交通真田傍陽線廃止反対に関   する請願(三件)  第二四 総野線国鉄線建設予定線編入に関す   る請願(四件)  第二五 鉄道新線建設促進に関する請願     ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件  一、国家公務員等任命に関する件  一、公害対策基本法の一部を改正する法律案   (内閣提出衆議院送付)  一、公害防止事業費事業者負担法案内閣提   出、衆議院送付)  一、大気汚染防止法の一部を改正する法律案   (内閣提出衆議院送付)  一、騒音規制法の一部を改正する法律案内閣   提出衆議院送付)  一、人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法   律案内閣提出衆議院送付)  一、日程第一及び第二  一、水質汚濁防止法案内閣提出衆議院送  付)  一、自然公園法の一部を改正する法律案内閣   提出衆議院送付)  一、毒物及び劇物取締法の一部を改正する法律   案(内閣提出衆議院送付)  一、廃棄物処理法案内閣提出衆議院送付)  一、農薬取締法の一部を改正する法律案内閣   提出衆議院送付)  一、農用地土壤汚染防止等に関する法律案   (内閣提出衆議院送付)  一、道路交通法の一部を改正する法律案内閣   提出衆議院送付)  一、公害防止に関する決議案(古池信三君外八   名発議)(委員会審査省略要求事件)  一、下請中小企業振興法案(第六十三回国会内   閣提出、第六十四回国会衆議院送付)  一、公職選挙法の一部を改正する法律案内閣   提出衆議院送付)  一、地方公共団体議会議員及び長の選挙期   日等臨時特例に関する法律案内閣提出、   衆議院送付)  一、建設省設置法の一部を改正する法律案(内   閣提出衆議院送付)  一、法務省設置法の一部を改正する法律案(内   閣提出衆議院送付)  一、日程第三より第二五まで  一、交通安全施策財源確保に関する請願外五   百二件の請願  一、委員会審査及び調査を閉会中も継続する   の件     —————————————
  2. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 諸般の報告は、朗読を省略いたします。      ——————————
  3. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) これより本日の会議を開きます。  この際、国家公務員等任命に関する件につきおはかりいたします。  内閣から、鉄道建設審議会委員に、荒木茂久二君、五島昇君、駒井健一郎君、日向方齊君、西村健次郎君、田實渉君、麻生平八郎君、加藤閲男君を、  日本放送協会経営委員会委員に太田十君、木村四郎七君、櫻内乾雄君、杉野目晴貞君、長谷慎一君を任命することについて、本院の同意を求めてまいりました。  まず、鉄道建設審議会委員任命について採決をいたします。  内閣申し出のとおり、これに同意することに賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  4. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 過半教と認めます。よって、これに同意することに決しました。      ——————————
  5. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 次に、日本放送協会経営委員会委員任命について採決をいたします。  内閣申し出のとおり、これに同意することに賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  6. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 総員起立と認めます。よって、全会一致をもってこれに同意することに決しました。      ——————————
  7. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) この際、日程に追加して、  公害対策基本法の一部を改正する法律案、  公害防止事業費事業者負担法案、  大気汚染防止法の一部を改正する法律案、  騒音規制法の一部を改正する法律案、   (いずれも内閣提出衆議院送付)  以上四案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  8. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。公害対策特別委員長占部秀男君。    〔占部秀男登壇拍手
  9. 占部秀男

    占部秀男君 ただいま議題となりました公害対策基本法の一部を改正する法律案外三法律案につきまして、公害対策特別委員会における審議の経過と結果について御報告申し上げます。  公害対策基本法の一部を改正する法律案の主たる内容は、第一に、本法の目的が健康で文化的な国民生活確保することにある点を明確にするとともに、経済の健全な発展との調和規定を削除したこと、第二に、公害定義範囲を拡大して、土壌汚染を加えたこと、第三に、廃棄物処理について、事業者の責務を明確にしたこと、第四に、緑地保全及び自然環境保護につとめなければならない旨を規定したこと。その他都道府県公害対策審議会を必置の機関としたこと等であります。     —————————————  次に、公害防止事業費事業者負担法案は、緩衝緑地設置河川港湾における汚泥のしゅんせつ、農用地の客土、特別公共下水道等公共事業として行なう場合には、当該事業が施行される地域において、公害原因となる事業活動を行なう事業主に対して所要の費用負担させることとし、個々の事業者に配分する方法費用負担を求める場合の諸手続、費用負担対象となる中小企業者に対する必要な配慮等について定めたものであります。     —————————————  次に、大気汚染防止法の一部を改正する法律案は、従来の指定地域制を廃して全国を漏れなく規制対象地域とすること、排出基準について、都道府県が国の定める基準よりきびしい基準を設定できることとすること、大気汚染の著しい都市中心部等においては燃料の使用に関する規制措置を講ずること、有害物質及び紛じんについても排出規制を行なうことを主たる内容とするものであります。     —————————————  次に、騒音規制法の一部を改正する法律案は、騒音規制する地域範囲を拡大すること、及び新たに自動車騒音規制対象に加えること等を内容とするものであります。  委員会におきましては、今国会提出されました公害関係十四法律案について、地方行政、法務、社会労働農林水産、商工、運輸、建設委員会との連合審査会を開会し、内閣総理大臣並びに関係大臣の出席を求めて審査を行なった後、引き続き委員会における審査を進め、その間に四人の参考人から意見を聴取する等、慎重に審議いたしました。  質疑が行なわれましたおもなる点は、目的規定改正に伴う環境基準改定必要性、無過失賠償責任制度法制化地方公共団体に対する権限委譲に即応する財政上の措置被害者救済措置の拡充、低硫黄原油確保及び脱硫装置の設備の推進自動車排気ガス規制、航空機、新幹線鉄道騒音対策等でありますが、詳しくは委員会会議録により御承知願います。  かくて、質疑を終了したところ、日本共産党須藤君から、四法律案に対してそれぞれ修正案提出されました。  次いで、社会党杉原君、公明党内田君、民社党田淵君、共産党須藤君から、四党の討論があった後、採決の結果、公害対策基本法の一部を改正する法律案公害防止事業費事業者負担法案及び大気汚染防止法の一部を改正する法律案についてはそれぞれ多数をもって修正案を否決し、衆議院送付案どおり可決すべきものと決しました。  次に、騒音規制法の一部を改正する法律案については、多数をもって修正案を否決し、全会一致をもって衆議院送付案どおり可決すべきものと決しました。  なお、大気汚染防止法の一部を改正する法律案及び騒音規制法の一部を改正する法律案については、各派共同提案にかかる附帯決議全会一致で行ないました。  以上、御報告申し上げます。(拍手
  10. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 公害対策基本法の一部を改正する法律案に対し、討論の通告がございます。順次発言を許します。杉原一雄君。    〔杉原一雄登壇拍手
  11. 杉原一雄

    杉原一雄君 私は日本社会党を代表して、ただいま提案されました公害対策基本法の一部を改正する法律案反対討論をいたします。  間もなく一九七一年になります。七〇年代は環境問題の世代であるとニクソン公害教書の中で国民に訴えています。私もそうだと思います。米議会上院会議において、一月、ネルソン議員は、「すべての国民が正当な環境を享受することができるという奪うことのできない権利を認め、かつ擁護するよう憲法改正せよ」と迫ったそうであります。そのアメリカにおいて、上下両院協議会は、去る十六日、大気汚染防止法案について、上院、下院の見解の食い違いを調整し、一九七五年一月一日までに自動車排気ガス中の有毒成分を現在より九〇%減らし、無公害車をつくらなければならないとの厳重な規定を承認、決定したと伝えられているのであります。しかも、その無公害車規定草案者は、七二年大統領選挙の際、ニクソンと戦う有力なる対立候補、民主党のマスキー議員であるところに、すぐれてすばらしいアメリカ公害に対決する姿勢を読みとることができるのであります。  一方わが国では、佐藤総理が繰り返し「福祉なくして成長なし」と言い、各法案から経済との調和条項を削除したことを訴えてまいりました。だがしかし、その訴えも、国民には実にむなしい、うつろな響きしか与えなかったようであります。それは各法案について検討してみると、きわめて大切な点がところどころ骨抜きになっているからであります。朝日は、十二月八日の社説で、次のように訴えています。「ここでわれわれは、政治企業に、改めて公害問題の原点に立返ることを望みたい。原爆問題で広島、長崎の惨状の原点が強調されるように、——その原点の第一は、患者・家族の窮状である。第二点は、公害被害者は、戦後の技術革新高度経済成長犠牲者であるということである。往年の軍事大国が兵士のかばねの上をばく進したように、戦後の経済大国公害という名の人柱の上をばく進している。とすれば、その人柱には最大のつぐないがされて当然ではないのか。」、そして最後の結びで、「「腐敗した社会には、多くの法律がある」ということばがある。公害関係法整備も大切だが、つぐないの良心がなければいかなる法も死ぬ。そして国際社会の笑い物になるだけである。」と論じ、われわれに痛烈な批判と要求をしている。私は国民の悲痛な願望と、アメリカの教訓、朝日社説などの警告を大切にして法案審議に参加してまいりました。  四日、五日の衆議院連合審査を傍聴し、がっかりして帰った富山小松みよさん、約四十年イタイイタイ病と戦い、夫婦の生活を断絶し、病気と貧乏と戦い、身長約三十センチ縮小した不自由な身体を東京に運び、むなしい思いで帰郷されたと伝えられているのであります。そしてまた、去る十一月十二日、公害都市川崎年平均亜硫酸ガスが国がきめた環境基準〇・〇五PPMをこえる〇・〇七PPM汚染都市川崎、その川崎市で二十七歳の若い主婦公害病気管支ぜんそくで死んだのであります。死んだ主婦は親戚などから、「どうだ、引っ越したらよいのではないか」とすすめられたのに対し、「やっと公害病認定されて医療費をもらっているのが、川崎から引っ越したらふいになってしまう」と拒否し続けて死んでいったということであります。川崎市では、この一月から、公害病認定された者には医療費はただ、症状によっては月二千円ないし四千円の医療手当を支給しているのであります。ただし、公害病認定地域から転居すれば認定が取り消され、医療費自己負担となる。所得の低い人々にとっては耐えがたいことであります。病と貧乏の二重の苦しみに苦しんでいる階層の実態を如実に示しているのであります。イタイイタイ病公害病認定患者九十八名、その他水俣病患者四日市ぜんそく患者やその遺家族に対し、医療費はもとより生活費に対し十分のめんどうを見ることができぬという冷たい政府答弁を繰り返し、委員会で耳にしたことは実に遺憾きわまりないことであります。原点を忘却した公害論議は実に空虚であります。  しかもなお、その原点から再出発するならば、まず第一に、公害排除には環境権確立こそ重要かつ欠くことのできぬことは、ネルソン議員ことばを待つまでもないでしょう。何人も憲法二十五条の生存権に基づいて、よい環境を享受し、環境をよごすものを排除する基本的権利があります。きれいな空気、水、騒音のない静かな環境などの自然は、その地域に住む人の共有財産であり、もともと企業が、ときには自衛隊という名の国家機関が、その環境を一方的によごす権利はない、断じてない。環境権確立が認知されるならば、地域住民はだれでも妨害排除請求権を持ちます。同時に、公害発生そのものをとめる差しとめ請求根拠になります。国や自治体が法令できびしく公害規制する根拠ともなります。そして公害発生源側に故意や過失がなくても、環境が侵害されていればこれを排除できます。無過失責任主義根拠となるのであります。だから、各法案のバックボーンとして環境権確立原点とし、無過失賠償責任制度の採用が大前提であります。これが骨であります。その骨が抜けているのであります。環境権確立、無過失賠償責任制度確立が認知されるならば、防止事業費負担は、三分の一だの四分の三だのという議論の余地は全くないのであります。たとえば建築現場で上から鉄骨が落ち、通行人がそれに当たって死亡した場合には、建築業者が死んだ人に対し補償責任があるのは当然であります。石油精製業者亜硫酸ガスをまき散らして、一般市民の健康を奪ったりした場合に、弁償、賠償費用をどうして第三者機関負担する必要がありましょうか。とりわけ資本家企業家のモラルの堕落してきている今日、われわれ政治家はもっとしっかりと腹帯を締めるべきだと思うのであります。  私は十一月二十一日、富山地方裁判所法廷に立ち、二年八カ月にわたるイタイイタイ病裁判を傍聴しました。鑑定申請却下、事実上結審になるであろうと期待していた瞬間、被告三井金属は、昭和四十三年五月八日、時の園田厚生大臣が、イタイイタイ病神岡鉱山から神流川に流れ出したカドミウム原因であり、公害病であると認定したことに対し、せせら笑い、原告がこの政府決定を鬼の首でも取ったように言いふらしているが、全くナンセンスであると言うのである、これが今日の資本主義の本質であり論理であります。  去る十一月三十日、労働省の公害総点検の結果の発表によると、有毒物質たれ流し七五%、全国一万三千六百六十五工場の中で、特に千九百四十五工場警告を発したと報じられているシアン、クローム、カドミウム、そして鉛、日本列島は侵害されつつあります。一月十六日現在、交通事故死一万六千名突破が記録されている。スモッグ追放に成功したロンドンは、いま明るい空を取り戻しているのであります。  日本が今日、公害問題の深刻化しているのは、企業公害防止についての自覚が足りないからであります。このような企業社会的責任を果たさせるため、しっかりした歯どめが必要であります。しかるに、今日提案された法案の中にこの歯どめが実はきわめて弱いのであります。だから反対するのであります。  最後に、政府に要望します。今後、法改正努力、そうして政令、省令の制定の過程で、法の欠陥を補完するように努力するとともに、公害行政の一元化、強化を目ざし、環境保全省設置に向けて集中的努力をされたい。今次国会において提出されなかった悪臭防止法をすみやかに提出されんことを要望します。国民から、悪臭防止法提出されないことによって、くさいものにふたをする政府として非難されることなきにしもあらず、この際、政府は勇断をふるって最大行政努力をとくと要望いたしまして、反対討論を終わります。(拍手)     —————————————
  12. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 鬼丸勝之君。    〔鬼丸勝之登壇拍手
  13. 鬼丸勝之

    鬼丸勝之君 私は、自由民主党を代表して、公害対策基本法の一部を改正する法律案に対して賛成討論を行なうものであります。  公害対策基本法は、御承知のように、昭和四十二年第五十五国会において制定され、以来、今日まで、同法の精神に沿って、大気汚染防止法水質保全法工場排水規制法騒音規制法等公害関係諸法改善制定が行なわれ、公害発生源規制強化されてきたのであります。さらに、公害紛争処理法及び公害に係る健康被害救済に関する特別措置法制定により、紛争処理及び被害救済のための法制整備が行なわれてまいりました。また、本年七月、内閣公害対策本部設置され、政府公害防止に関する体制を強化し、公害防止対策を力強く促進されてきたことに対し、私は佐藤総理をはじめ、関係閣僚の御努力に深く敬意を表するものであります。  しかし、近年におけるわが国経済の急速な高度成長は、国民生活を豊かにしましたが、反面、近代的な重化学工業大型化エネルギー源としての重油消費量の増大、人口の都市集中等により、公害現象は、ますます複雑激化の度を加え、さらに自動車排出ガスによる鉛汚染カドミウム等重金属による汚染産業廃棄物による公害等が人の健康や生活環境保全に重大な影響を与えるに至っております。  また、公害問題は、わが国の国内問題であるにとどまらず、国際的にも重大な課題となってきております。一九七二年には、公害が国連の議題として取り上げられることが明らかになっており、日米間においても公害に関する協力が要請されておるのであります。  このような、わが国公害現状と問題が世界的な関心事となってきておる今日、政府は、緊急に臨時国会を召集して、公害対策基本法をはじめ、公害関係諸法規の改正制定をはかろうとすることは、公害問題に直面し、これが早急な解決を心から期待している国民に対して、その負託にこたえる道であり、最も時宜を得た方法であると信ずるのであります。  今回の公害対策基本法の一部を改正する法律案は、その目的を全面的に改正し、憲法にいう国民の健康で文化的な生活確保する上において公害防止がきわめて重要であることを明確にし、また、従来ややもすればいろいろと問題となった経済の健全な発展との調和規定を削除したことは、公害防止に関し福祉優先理念を明らかにしたものとして高く評価さるべきであります。  さらに、土壌汚染、水の状態の悪化等も新たに公害とする。廃棄物の適正な処理緑地保全その他自然環境保護等に関する規定を新たに設けまして、公害防止に対する積極的な姿勢を明確にするとともに、公害防止の実効を期しており、いずれも必要適切な措置であると考えます。さらに、基本法のこのたびの改正にあわせて、必要な関係法規改正制定をはかることは、わが国公害防止の諸施策を飛躍的に強化することとなり、今後の公害防止技術の研究、開発等と相まって、国民の健康の保護に重要な役割りを果たすことが十分期待できると思うのであります。  最後に、政府においては、公害関係諸法の施行に際して、必要な財政的措置をはじめ、適切な行政措置を十分講じ、公害防止の成果を一そうあげられんことを切に要望いたしまして、私の賛成討論といたします。(拍手)     —————————————
  14. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 宮崎正義君。    〔宮崎正義登壇拍手
  15. 宮崎正義

    宮崎正義君 私は、公明党を代表して、ただいま議題となりました政府提出公害対策基本法の一部を改正する法律案について反対討論を行なうものであります。  公害国会といわれた本国会において、政府は、政治本来の目的である国民福祉とその原点である国民生命を尊重するという立場から公害に対する認識を明瞭にすべきであります。しかるに、政府は、公明党をはじめ野党要請とするところの環境保全基本法を無視し、基本法及び公害罪法等重要法案に関しては、一切修正は認めないという姿勢で臨んできており、したがって、国民待望各種公害関係法案にしても大幅の後退をしたことは、国民に対しての大きな裏切り行為にほかならないと断言するものでございます。  以下、政府上程公害対策基本法の一部を改正する法律案に対し、公明党反対する理由を申し述べます。  まず第一に、公害に対する政府基本姿勢を示すともいうべき公害対策基本法理念についてであります。本来、公害対策基本は、人間生命の尊重という最重点の見地から自然の循環作用を正常化し、生命保全という指標がなくてはならないのは当然であります。したがって、国民は、「経済との調和」の条項を削除し、人間の健康と生命の最優先を掲げることを切望していたのですが、政府は健康最優先を明記することを完全に避けてしまったのであります。すなわち、本改正案は単なる部分改正にとどまり、環境保全への配慮が全く無視されてしまっており、被害者事後対策であると言わざるを得ません。今後のあらゆる公害防除政策の根本となるこの基本法姿勢がこのように不明確なものであることは、国民の要望を大きく裏切ったと言わなければなりません。  次に、今回の改正にあたり、野党要求を無視し、食品公害並びに日照障害に関しては何ら触れていないのであります。まず、食品公害について考えるときに、食品は、生命の保持、健康の増進に欠かすことのできない基本的なものであります。ところが、現実には、食品公害により、かえって健康増進を阻害し、生命を危険に追い込んでいるのであります。そして、国民は、有害食品のはんらんの中で選択するすべを知らない現状であります。また、日照障害についても早急なる規制が必要なことは時代の要請であり、部市の近代化に伴い建築物高層化の一途をたどっており、現に、日に日に太陽を奪われ、健康をむしばまれております。また、不安なる毎日を過ごしている人々が増大し、苦情が絶えない現状であります。このような食品公害並びに日照障害に対し、政府は世論を無視し、公害の中に加えなかったのであります。すなわち、対症療法的に処するという姿勢そのもの修正しない限り、抜本的な公害対策にならないと思うのであります。  第三に、公害による被害者最大の願いである被害に対する損害賠償のことであります。現在、このための法律民法損害賠償規定しかなく、その上、民法では、因果関係過失違法性のすべてを被害者が立証しなければならないことになっております。力の弱い被害者が力の強い企業に立ち向かうことが非常に困難であるということは、イタイイタイ病、水俣病の例から考えて、だれの目にも一目瞭然であります。そのため、国民は、一日千秋の思いで無過失賠償責任制度の立法化を待ち望んでいたのであります。しかし、政府は、公害防止の宣言とはうらはらに、現行法を改正することの困難さを理由に、無過失責任の立法化を次期国会に見送ってしまったのであります。民法制定当時には予想もつかなかった公害が人類を危機にさらし、死者をも出している現実にもかかわらず、総理はじめ関係大臣は、人命より企業のほうがとうといと言うのでしょうか。国民を愚弄するにもほどがあるではありませんか。政府がその根本的姿勢を改めない限り、企業によって発生する公害に苦しみ、死んでいく人が今後もあとを絶たないことは明白であります。人間尊重を最優先する公害対策に基づき、無過失責任制度の立法化を早急にすべきであると強く訴えるものであります。  第四に、地方への権限委譲について、基本法第五条及び第十八条において、地方公共団体施策と責務が、あくまで「国の施策に準じ」または「法令に違反しない限り」とされている点であります。このようなあいまいな地方への権限委譲の精神は、今回提出されたどの法案にも如実にこの実態をあらわしております。大気汚染防止法を例にとってみても、大気汚染の七〇%を占めるといわれる硫黄酸化物の汚染についても、一切地方公共団体の上のせを否定するものとなっております。それに対して、政府は、低硫黄石油の不足、技術開発のおくれのため、現在のエネルギー政策上やむを得ないと釈明につとめているのであります。基本法には環境基準があっても、あくまで達成目標にすぎず、しかも、実効ある立地規制のない今日、川崎地区の例をとってみても、重油消費量は、四十三年度を一〇〇とするならば四十四年度は一三五とふえており、年々増加の一途をたどっております。そして、それに比例して亜硫酸ガスも増大しております。このような実情にかかわらず、政府は、そのエネルギー政策の上から排出規制、また、環境基準を設定し、その権限委譲については、地方の上のせはできないというワクをはめ込んだことについて、国民は大いに不満であると断言するものであります。  第五に、公害行政の不可欠の問題である被害者救済対策が、何ら今国会において改善されていないという点であります。厚生大臣は、現行の制度は不十分であり、あくまでもつなぎのものであると再三説明しているようでありますが、政府の言うつなぎとは、いつまでを言うのでしょうか。また、イタイイタイ病、水俣病、川崎ぜんそく、四日市ぜんそく等々の被害者の悲惨な実情に対する現行の救済制度はあまりにもお粗末過ぎます。たとえば、通院患者に対する医療費二千円、入院患者には四千円程度の金額で、一体どれだけの治療ができるというのでしょうか。また、規定の通院八回に一回不足したため、二千円の医療補助がもらえなかったと訴えています。さらに、介護手当最高一万円という規定は、この物価高、人手不足の時世にだれが来てくれるでありましょうか。現在、川崎市だけでも、認定されていない患者が九千人もいると推定されています。また、公害病による生活補助の確立がされていない現在、患者の八割が生活難を訴えているではありませんか。このような被害者救済なくしては公害対策も無にひとしいと思います。政府は、公害被害者救済対策を早急に樹立し、改善すべきことを強く要請するものでございます。  以上、私はこれらの点について政府の猛省を促すとともに、反対意見を添え、私の反対討論といたします。(拍手)     —————————————
  16. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 中沢伊登子君。    〔中沢伊登子君登壇拍手
  17. 中沢伊登子

    ○中沢伊登子君 私は、民社党を代表して、ただいま議題になっております政府提出公害対策基本法の一部を改正する法律案反対の意向を表明いたします。  申すまでもなく、今日、わが国公害の実態は、すでに二百名をこえる死亡者を出しているほか、大気汚染によるぜんそく、あるいはイタイイタイ病など、多数の公害病患者を続発させております。このほかにも、いまだ公害病とは認定されておりませんが、明らかに公害原因する患者が数万にも達していることは御承知のとおりでございます。こうした状況下に、国民の切望するものは何であるかといいますならば、それは、人間の生存に欠くことのできない自然の環境を破壊してまで企業利益の横行を許してきた政府基本姿勢の転換であったと思うのでございます。しかるに、政府は、これほど明白になっている自然環境保全必要性を無視して、公害対策に取り組もうとしております。これは重大な認識の誤りでありまして、必ずや現在及び将来の国民にきびしく批判されるでありましょう。私が本法案反対する理由の第一も、実はこうした環境保全理念が欠除した政府の態度にあります。  第二の反対の理由は、公害発生の現場に最も近く、住民の安全、健康、福祉確保を主要な任務とする地方公共団体に対する権限の委譲が不徹底となっている点にあります。おそらく政府は、基本法以外の各種関連法において、地方への権限委譲は具体化されたと強弁されるでありましょうが、しかし、政府基本姿勢の中に地方重視の考えがあるならば、関連諸法の源をなす基本法において、明瞭かつ具体的に都道府県及び市町村のそれらを規定すべきではなかったかと思います。この点、政府の猛省を促してやみません。  第三に反対する理由は、いささか地方公共団体の権限を強化したといたしましても、公害の監視、測定網を整備するための費用公害防止事業の費用、あるいは公害対策にもっぱら従事する専門職員の養成確保等に要する費用に対する国の財政援助措置が不明確だということにあります。少なくとも、公害に対処する基礎であります基本法の第二十三条を大幅に改正し、地方公共団体に対する政府財政援助措置を必ず行なわなければならないよう明記すべきではありませんか。公害から住民を守るという具体的任務を負う地方公共団体に対する財政措置が欠ける公害対策は、およそナンセンスであります。  第四に反対する理由は、今日企業活動がこのように活発に展開されている現在、そのことに原因して多くの国民が受けている生命、身体、財産上の損害ははかり知れないものがあるのですから、当然事業者の無過失損害賠償責任制度を確立しなければならないと考えます。ところが、今回一連の公害法案のどこにも、一言半句さえその規定はないのであります。おそらく、現在公害によって被害をこうむり裁判で係争中の人々をはじめ、多くの弱い立場に立たされている国民は、このことについてかたずをのんで見守っていたに違いありません。しかし、政府はついに立法の困難性を理由に、その意思さえないと思わせる発言に後退してきたことはまことに遺憾でありまして、国民の期待を大きく裏切るものと言わなければなりません。  最後に、私は政府に対し、さきに衆議院におきまして野党三党が提案いたしました無過失損害賠償責任法案地方公共団体公害防止事業費負担法案を真剣に検討され、さらに積極的な姿勢を示すよう強く要望いたしますと同時に、何にも先んじて人間が主役の座を占める政治推進を心からこいねがって私の反対討論を終わります。(拍手
  18. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) これにて討論の通告者の発言は全部終了いたしました。討論は終局したものと認めます。  これより採決をいたします。  まず、公害対策基本法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案に賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  19. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって、本案は可決せられました。      ——————————
  20. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 次に、公害防止事業費事業者負担法案及び大気汚染防止法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。両案に賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  21. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって、両案は可決せられました。      ——————————
  22. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 次に、騒音規制法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案に賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  23. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 総員起立と認めます。よって、本案は全会一致をもって可決せられました。      ——————————
  24. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) この際、日程に追加して、  人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律案内閣提出衆議院送付)を議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  25. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。法務委員長阿部憲一君。    〔阿部憲一君登壇拍手
  26. 阿部憲一

    ○阿部憲一君 ただいま議題となりました人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律案について、法務委員会における審議の経過と結果を御報告いたします。    〔議長退席、副議長着席〕  本案は、最近における公害の実情にかんがみ、事業活動に伴って人の健康にかかる公害を生じさせる行為等について特別の処罰規定等を設けることにより、公害防止に寄与しようとするものであります。  法案のおもな内容は、第一に、故意または過失により、事業活動に伴って人の健康に有害な物質を排出し、公衆の生命または身体に危険を生じさせた者を処罰するとともに、よって死傷の結果が生じた場合にはさらに重い刑を科すること、第二に、行為者のほか法人等の事業主をも処罰するいわゆる両罰規定を設けること、第三に、厳格な条件のもとに推定規定を設けること等であります。  法務委員会におきましては、十二月十日、提案理由の説明を聴取した後、十一日、十二日の両日にわたり公害対策特別委員会連合審査を行ない、十七日には参考人から意見を聴取したほか、本法律案公害に対する適用範囲、本法案公害防止上の存在価値、本法案成立後における公害の取り締まり体制、公害犯罪の構成要件の一つとして、「危険を及ぼすおそれのある状態を生じさせた」云々とある場合と、「危険を生じさせた」云々とある場合とで、法の運用上差異があるかどうかの点、いわゆる複合公害に対する規制の不備、法人処罰の立法趣旨に照らし、処罰される行為者の範囲等につき、熱心な質疑がなされましたが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。  質疑を終了し、松澤委員より日本社会党公明党及び第二院クラブの共同提案にかかる修正案提出されました。その内容は、公衆の生命または身体に危険を及ぼすおそれのある状態を生じさせた段階でも処罰し得るものとすること、推定規定の要件緩和、いわゆる食品公害の処罰規定の新設などであります。  次いで、修正案及び原案につき討論に入り、日本社会党を代表し、瀬谷委員から、原案に反対修正案賛成する旨の討論がなされました。  次いで、修正案及び原案につき、それぞれ採決の結果、修正案賛成少数をもって否決され、原案は多数をもって可決すべきものと決定されました。  なお、本委員会は、全会一致をもって次のような附帯決議を行ないました。   いわゆる複合公害についても、刑法の共犯の 条件がみたされる場合には、本法の適用がある。   よって、政府においては、この種事件についても積極的に取締るべきである。   右決議する。  以上御報告いたします。(拍手
  27. 安井謙

    ○副議長(安井謙君) 本案に対し、討論の通告がございます。順次発言を許します。瀬谷英行君。    〔瀬谷英行君登壇拍手
  28. 瀬谷英行

    ○瀬谷英行君 私は、日本社会党を代表して、ただいま議題となりました人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律案に対し反対討論を行ないます。  反対の何よりの理由は、この法律案が、今日までの両院の審議の経過及び参考人の意見に照らしましても、実質的な効果を期待することがほとんどできないからであります。元来、公害防止の根本は、公害をその発生前に予防し、規制をして、発生源において食いとめる行政上の措置と、そのための法規整備を急ぐことであります。したがって、公害の刑事責任を追及することは、いわば終末処理にもひとしいのでありますが、しかし、もしそれなりの効果をあげようとするならば、断じて伝えられるような骨抜き、あるいはざる法になってはならないのであります。  ところが、この法律案が原案として誕生しようとする段階で、経団連等財界の有力筋がこの法律案の成立をはばむため、きわめて積極的に、あつかましく政府及び与党に対して働きかけたということが伝えられました。そしてこのことは、政府の否認にもかかわらず、国民にとって、もはや公然の秘密といってもよいのではないかと思うのであります。なぜならば、「公衆の生命又は身体に危険を及ぼすおそれのある状態を生じさせた者」という原案から、単に「危険を生じさせた者」に、ずるずると後退したからであります。つまり「おそれ」の削除であります。佐藤総理は衆参両院において、この点を追及されるや、財界の圧力はないと色をなして反論いたしましたが、総理がいかに弁明しても、このことは野党の単なる憶測によるものではなく、公害国会の推移を細大漏らさず克明に報道してきた各新聞によっても一様に報ぜられたところであり、忍ぶれど色に出にけむ公害罪で、客観的にも、もはや疑う余地はなかろうと思うのであります。もしも総理が強弁するように、公害罪の後退もしくは骨抜き説が政府自民党の全く関知するところではなく、マスコミのデマであるとするならば、われわれは三島由紀夫の割腹事件すら信用できなくなるはずであります。  参議院法務委員会に出席された戒能通孝参考人の言によれば、この法律案は、もともとがかかし同然であったのだが、「おそれ」が削除されたのでは、全くのでくの坊にしかすぎないということであります。せめて、法律である以上は、公害発生の源である企業に対して、かかし程度のにらみをきかせることができなければ存在の価値はないのであります。そのかかしから頭と衣装をむしり取って、棒だけになったのではスズメもカラスも何らおそれなくなります。まさに骨抜きの最たるものであります。  本法第二条によれば、「工場又は事業場における事業活動に伴って人の健康を害する物質を排出し、公衆の生命又は身体に危険を生じさせた者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。」となっておりますが、現在の企業経営者の中には、少々くさいめしを食い、三百万の罰金を払っても、何十億、何百億の利益を大切にするものがないとは言えないのであります。むしろ公害の発生で名をあげた大企業にとって、この程度の罰金は、おそらくものの数ではないでありましょう。今日の深刻な公害原因は、一つには手段を選ばずもうけることに専心して、住民の迷惑をかえりみない無責任な企業が存在したからであり、また一つには、政府がこのような企業のあり方を黙認し、甘やかし続けてきたところにあります。したがって、公害発生の根幹である企業の責任は最も明確にしなければならないはずでありますが、法人に犯罪能力なしという原則によって、両罰規定事業主とともに工場長、事業場長等にも責任を分担させる結果となります。  そもそも企業が事業を計画する場合は、いかなる原料を用い、どのような製造過程を経て何をどれだけ排出するかは当初より計算されているはずであります。この場合、企業の責任者は当然事業主であって、工場長以下ではありません。また、通常、公害をもたらす薬物、毒物は、長期にわたり体内に蓄積し、おもむろに症状があらわれる場合が多く、それだけに危険の発生についての因果関係の立証も複雑かつ困難な場合を想定しなければならないのであります。はたして限定された形式的な推定規定をもって実効をあげることが可能かどうか、わずか七条にすぎない本法律案について検討した限りでは、いずれもはなはだ心もとないのであります。要するに、この法律案では、善良なる第三者が生命または身体の危険を公害からあらかじめ守るのに役立つようにはなっておりません。実際の運用は、現実に公害被害者犠牲者を生じ、その被害者が不幸にして生命または身体に危険を生じてから、初めて企業の責任が追及され、条文がものを言うようになるのでありましょう。これではどろぼうをつかまえてから手錠となわをさがしに行く仕組みによく似ております。本法は手続上からも実効のないざる法になることを参考人は述べておられますし、審議の経過における政府側の答弁でそのことは裏打ちをされております。ただし、ざる法と言っても、引っかかるもののないワクだけのざるで、これではドジョウすくいにも役立たないのであります。法律は役に立たなくとも、あればよいというものではありません。公害という明白な結果に対して企業は責任を回避すべきではなく、法は抜け道を与えてはならないのであります。有機水銀中毒、カドミウムあるいは食品公害、薬品公害等々による取り返しのつかない悲惨な犠牲者の存在をわれわれは忘れてはならないと同時に、今後において、国が同じ失敗を繰り返さないためにも、無過失責任の立法化を急ぎ、実効のない本法のような法律は勇断をもって修正をすべきであります。  本法律案審議にあたり、政府はみずから法の不備を認めております。ないよりはあったほうがましという考え方かと思われます。しかし、ぬるま湯のようなふろに入ってかぜを引くよりは入らないほうがはるかにましであるということを申し添えまして、反対討論を終わります。(拍手)     —————————————
  29. 安井謙

    ○副議長(安井謙君) 田代富士男君。    〔田代富士男君登壇拍手
  30. 田代富士男

    ○田代富士男君 私は、公明党を代表して、ただいま議題となりました人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律案について、反対討論を行なうものであります。  政府高度経済成長政策は、公害防止に対する企業責任を放置し、自然環境生活環境の破壊をもたらし、いまや公害列島といわれる深刻なる事態を招来せしめたのであります。現在、わが国公害は、諸外国でいわれるところの環境汚染とは本質的に異なり、人間生命、健康までを奪い取るという状態に立ち至っているのであります。すなわち水俣病、イタイイタイ病四日市ぜんそく等は、その典型であります。これらわが国公害は、企業第一主義の政策が生んだ社会的犯罪であります。  以下、私は、人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律案に対し、反対の理由を述べます。  第一には、本法律案においての、「おそれ」の表現削除であります。法務省の原案に「おそれ」を入れていたのは、あくまでも公害の事前防止国民の健康第一の立場に立ったものであり、国民は大いなる期待を寄せていたのであります。この「おそれ」を削除したことは、公害の事前予防効果はなくなり、犯罪の捜査、検挙が後手になり、処罰の範囲が一段と狭くなってしまい、公害が起きてからの事後処理的な法律になってしまったことは、連合審査会及び委員会審議を通じて明らかにされたところであります。本法案の提案理由におきましても、「新たに特別の処罰規定等を設けることにより、現下特に問題とされている人の健康にかかる公害防止に資するため、」とありますが、提案理由で述べている公害防止から大幅に後退しているのであります。現行刑法の中でも、上水道への毒物混入を処罰する規定があり、人の生命自体に具体的な危険が生じなくとも、毒物を混入しただけで処罰の対象になるのであります。したがって、具体的危険犯だけでなく、抽象的危険犯でも処罰の対象にすることは可能であり、それをしなかったことは国民の期待を裏切ったといわねばなりません。法務省原案では「おそれ」の表現が当初入っており、法制審議会に諮問したときも、なお「おそれ」の表現は原案のままでいいと答申されていたのであります。その後、法務大臣の個人的責任で削り取ったというのであります。財界の圧力が激しくなっていたときだけに、国民は財界と政府与党が結託したという疑惑を何としてもぬぐい去ることはできないのであります。佐藤総理は、財界の圧力は受けていない。与党である自民党の意見をくんで改めて何が悪いかとそのように述べ、一方、法務大臣は、だれの圧力でもない、自分個人の責任で削除したと答弁しているのであります。このように総理大臣と法務大臣との答弁にも食い違いが見られ、国民を納得させるだけの明確さを欠いているのであります。公聴会を開き、専門家の意見を聞きながらも、その意見を尊重することなく、「おそれ」を復活せよとのわれわれの修正案に対し一顧だにしないその姿勢は、もはや国民を愚弄したものと言わねばならないのであります。  第二に、複合公害についてであります。この法案は、汚染源が二つ以上ある複合公害、集合公害公害罪の適用から除外されております。いまや全国の各地において、各企業から排出する煙や工場排水により、住民の健康がむしばまれ、人命を失う現状に至っていることは、四日市市、川崎市、大阪市、尼崎市を見れば明らかであります。これらの被害者は、原因者が複数であるため、いつも泣き寝入りをさせられているのであります。企業が、自分の工場だけが原因でないことを理由に汚染物質を排出し、人命を危険におとしいれていることが、はたして放置されてよろしいでしょうか。このような複合公害、集合公害に適用されない本法律案は、一体どこで適用されるのでしょうか。本法案対象にならなくなったことは、ざる法でなくて何でありましょうか。これも財界優先経済優先国民健康無視の抜きと断言ぜざるを得ないのであります。  第三に、構成要件のうち「人の健康を害する物質」を大気汚染、水質汚濁に限定している点であります。私は食品公害も含むべきであると思うのであります。最近われわれが日常生活の中で使用している食品の中には、人間生命をむしばむ危険な物質が多種多様に入っているものがあり、それらによる犠牲者の数は驚くべきものがあります。森永ドライミルク中毒事件は百三十人が死亡、一万二千余人の幼ない中毒患者が発生しております。またカネミ油症中毒事件は八人の死亡者、約千人余りの患者を出しているのであります。最近問題となりましたすず入りかんジュースを例にとってみましても、人間生命が危険にさらされているのであります。で、あるならば、食品公害も適用の対象とすべきは当然であったのであります。  以上申し述べたとおり、国会審議の過程で「おそれ」の表現の削除、司法権発動の著しい後退であります。直罰規定があるから削除したという理由は、直罰に伴なう取り締まり体制について何らの手当てをなし得ていないことからかんがみて、「おそれ」削除の理由になり得ないところであります。さらに、食品公害を加えるべきであるとするわれわれの主張も、刑法改正、刑事法特別部会での第一次案に食品等も処罰の対象になっていたことを考えれば、なお、緊急性が痛感されるのであります。これらを放置し、国民の健康最優先国民の願いは大きく打ち砕かれ、依然として経済優先姿勢を根本的に変えることのできなかった本法案反対の意を表明し、私の討論を終わります。(拍手
  31. 安井謙

    ○副議長(安井謙君) これにて討論の通告者の発言は全部終了いたしました。討論は終局したものと認めます。  これより採決をいたします。  本案全部を問題に供します。本案に賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  32. 安井謙

    ○副議長(安井謙君) 過半数と認めます。よって、本案は可決せられました。      ——————————
  33. 安井謙

    ○副議長(安井謙君) 日程第一、下水道法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。建設委員会理事大和与一君。    〔大和与一君登壇拍手
  34. 大和与一

    ○大和与一君 ただいま議題となりました下水道法の一部を改正する法律案につきまして、建設委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  本改正案の概要は、第一に、下水道法目的に、公共用水域の水質の保全に資する旨を加えたこと、第二に、流域下水道に関する規定を新たに整備するとともに、公共下水道は、終末処理場を有するか、または、流域下水道に接続することを要件としたこと、第三に、公害対策基本法に基づいて定められた水質の汚濁にかかわる環境基準を達成するため、都道府県は、流域別下水道整備総合計画を策定しなければならないものとしたこと、第四に、悪質な下水を排出する者の届け出、記録等に関する規定を設けたこと、第五に、処理区域内におけるくみ取り便所を三年以内に水洗便所に改造することを義務づけたこと等であります。  本委員会は、公害対策特別委員会連合審査会を開く等、慎重な審査を行ないましたが、質疑のおもなるものは、環境基準の設定水域と下水道事業との関連、事業費の財源確保と補助対象範囲の拡大、補助率の引き上げ、受益者負担金制度等であります。その詳細は会議録に譲ります。  質疑を終了し、討論もなく、採決の結果、本案は全会一致をもって衆議院送付案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本案に対して、各党の共同提案にかかる、財源措置の強化等四項目にわたる附帯決議が行なわれました。  以上、御報告申し上げます。(拍手
  35. 安井謙

    ○副議長(安井謙君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  本案全部を問題に供します。本案に賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  36. 安井謙

    ○副議長(安井謙君) 総員起立と認めます。よって、本案は全会一致をもって可決せられました。      ——————————
  37. 安井謙

    ○副議長(安井謙君) 日程第二、海洋汚染防止法案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。運輸委員長温水三郎君。    〔温水三郎君登壇拍手
  38. 温水三郎

    ○温水三郎君 本法案は、海洋の汚染防止し、海洋環境保全に資するため、船舶及び海洋施設から海洋に油及び廃棄物を排出することを規制し、廃油の適正な処理確保するとともに、海洋汚染の防除のための措置を講じようとするものであります。  当委員会及び連合審査会における質疑の詳細は、会議録によって御承知願います。  質疑を終了し、討論もなく、採決の結果、本法案は、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本法案に対し附帯決議を行ないました。  以上報告いたします。(拍手
  39. 安井謙

    ○副議長(安井謙君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  本案全部を問題に供します。本案に賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  40. 安井謙

    ○副議長(安井謙君) 総員起立と認めます。よって、本案は全会一致をもって可決せられました。      ——————————
  41. 安井謙

    ○副議長(安井謙君) この際、日程に追加して、  水質汚濁防止法案内閣提出衆議院送付)を議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  42. 安井謙

    ○副議長(安井謙君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。商工委員会理事大谷藤之助君。    〔大谷藤之助君登壇拍手
  43. 大谷藤之助

    ○大谷藤之助君 本法律案は、現行の水質保全法工場排水規制法を一本化し、新たに全国一律の排水基準を設定することとし、さらに水域の実情に応じて都道府県がいわゆる上のせ基準を設定することができることとする等、水質汚濁防止についての規制強化しようとするものであり、衆議院で、知事が緊急時には排水規制を命ずることができることとする等の修正が行なわれております。  委員会におきましては、公害対策特別委員会との連合審査会を行なうとともに、排水基準の設定、下水道整備等、水質汚濁防止対策全般にわたって質疑が行なわれましたが、その詳細は会議録に譲ります。  質疑を終わりましたところ、日本共産党を代表して渡辺委員より修正案提出されました。別に討論なく、採決の結果、修正案賛成少数をもって否決され、本法律案全会一致をもって、衆議院送付案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本法案に対し、自民、社会、公明、民社各党共同提案にかかる附帯決議が付されました。  以上御報告致します。(拍手
  44. 安井謙

    ○副議長(安井謙君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  本案全部を問題に供します。本案に賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  45. 安井謙

    ○副議長(安井謙君) 総員起立と認めます。よって、本案は全会一致をもって可決せられました。      ——————————
  46. 安井謙

    ○副議長(安井謙君) この際、日程に追加して、  自然公園法の一部を改正する法律案、  毒物及び劇物取締法の一部を改正する法律案、  廃棄物処理法案、   (いずれも内閣提出衆議院送付)  以上三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  47. 安井謙

    ○副議長(安井謙君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。社会労働委員長佐野芳雄君。    〔佐野芳雄君登壇拍手
  48. 佐野芳雄

    ○佐野芳雄君 ただいま議題となりました自然公園法の一部を改正する法律案外二件について、社会労働委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、自然公園法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案のおもなる内容は、第一に、国または地方公共団体は、自然公園内の公共の場所については、その管理者とともに、清潔の保持につとめるものとすることであります。  第二は、特別地域内の湖沼及び湿原並びに海中公園地区内に汚水または廃水を排出する行為について、許可を要するものとすることであります。     —————————————  次に、毒物及び劇物取締法の一部を改正する法律案のおもなる内容を申し上げますと、  第一に、特定毒物以外の毒物または劇物についても運搬等の技術上の基準を定めることとしたことであります。  第二は、家庭用品のうち、毒物または劇物を使用するものについて、成分等の基準を定め、この基準に適合しないものの販売または授与を禁止することとしたことであります。  第三は、毒物または劇物を基準に違反して廃棄した毒物劇物営業者等に対し、廃棄した物の回収、毒性の除去その他の措置を命ずることができることとしたことであります。     —————————————  最後に、廃棄物処理法案について申し上げます。  本案のおもなる内容は、第一に、廃棄物産業廃棄物と一般廃棄物に区分して処理することとしております。  第二は、産業廃棄物について、事業者がみずからの処理する責任を明確にするとともに、その製品等が廃棄物となった場合に、その処理が困難となることがないようにつとめなければならないこととしております。  第三は、産業廃棄物のうち、一般廃棄物とあわせて処理できるものは市町村が行ない、主として広域的に処理することが適当なものは都道府県が行なうこともできることとしております。  第四は、都道府県知事は、公害対策基本法規定による都道府県公害対策審議会の意見を聞いて、産業廃棄物処理計画を定めなければならないこととしております。  第五は、一般廃棄物処理について、市町村が処理の責任を負う区域を原則として市町村の全域に拡大したことであります。  本案については、衆議院において題名を「廃棄物処理及び清掃に関する法律」と改め、清掃もこの法律対象であることを明確化し、事業者の責任と一般廃棄物処理業の許可要件を強化した修正が行なわれました。  以上三法案審議については、その詳細を会議録に譲ることとしますが、質疑を終了し、採決の結果、全会一致をもって、それぞれ原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、委員会においては、以上の三法案につき、それぞれ附帯決議を行ないました。  以上報告申し上げます。(拍手
  49. 安井謙

    ○副議長(安井謙君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  まず、自然公園法の一部を改正する法律案及び毒物及び劇物取締法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。両案に賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  50. 安井謙

    ○副議長(安井謙君) 総員起立と認めます。よって、両案は全会一致をもって可決せられました。      ——————————
  51. 安井謙

    ○副議長(安井謙君) 次に、廃棄物処理法案全部を問題に供します。本案に賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  52. 安井謙

    ○副議長(安井謙君) 総員起立と認めます。よって、本案は全会一致をもって可決せられました。      ——————————
  53. 安井謙

    ○副議長(安井謙君) この際、日程に追加して、  農薬取締法の一部を改正する法律案、  農用地土壌汚染防止等に関する法律案、   (いずれも内閣提出衆議院送付)  以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  54. 安井謙

    ○副議長(安井謙君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。農林水産委員会理事高橋雄之助君。    〔高橋雄之助君登壇拍手
  55. 高橋雄之助

    ○高橋雄之助君 ただいま議題となりました二法案について御報告いたします。  農薬取締法改正法案は、農薬の品質の適正化とその安全な使用をはかるため所要の改正を行なおうとするものであり、農用地土壌汚染防止法案は、特定有害物質による汚染防止、除去等をはかろうとするものであります。  両案の審査の経過の詳細は会議録に譲ります。  両案を順次討論採決に付しましたところ、農用地土壌汚染防止法案につきましては、共産党河田委員提案の修正案を否決し、両案は、いずれも全会一致をもって衆議院送付案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、両案については、いずれも全会一致をもって附帯決議を行ないました。  右御報告申し上げます。(拍手
  56. 安井謙

    ○副議長(安井謙君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  両案全部を問題に供します。両案に賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  57. 安井謙

    ○副議長(安井謙君) 総員起立と認めます。よって、両案は全会一致をもって可決せられました。      ——————————
  58. 安井謙

    ○副議長(安井謙君) この際、日程に追加して、  道路交通法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  59. 安井謙

    ○副議長(安井謙君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。地方行政委員長山内一郎君。    〔山内一郎君登壇拍手
  60. 山内一郎

    ○山内一郎君 ただいま議題となりました道路交通法の一部を改正する法律案について、地方行政委員会における審査の経過及び結果を御報告いたします。  本案は、最近における交通公害の実情にかんがみ、公安委員会は、道路交通に起因して生ずる大気汚染騒音及び振動に関する被害防止をはかるため、自動車等の通行の禁止または制限を行なうことができることとする等、交通の規制について規定整備しようとするものであります。  本案につきましては、公害対策特別委員会並びに交通安全対策特別委員会連合審査会を開く等、慎重審査をいたしましたが、その間の詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終局し、討論に入りましたところ、別に発言もなく、採決の結果、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本案に対しまして、「政府は、交通公害防止に遺憾なき措置を講ずるとともに、交通安全の確保、交通公害防止のため、さらに抜本的、総合的な対策を検討し、すみやかに所要の改正措置を講ずべき」旨の附帯決議を付することに決定いたしました。  以上御報告いたします。(拍手
  61. 安井謙

    ○副議長(安井謙君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  本案全部を問題に供します。本案に賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  62. 安井謙

    ○副議長(安井謙君) 総員起立と認めます。よって、本案は全会一致をもって可決せられました。      ——————————
  63. 安井謙

    ○副議長(安井謙君) この際、おはかりいたします。  古池信三君外八名発議にかかる公害防止に関する決議案は、発議者要求のとおり、委員会審査を省略し、日程に追加して、これを議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  64. 安井謙

    ○副議長(安井謙君) 御異議ないと認めます。よって、本案を議題といたします。  まず、発議者の趣旨説明を求めます。古池信三君。    〔古池信三登壇拍手
  65. 古池信三

    ○古池信三君 ただいま上程されました自由民主党、日本社会党公明党及び民社党の四党共同提案にかかる公害防止に関する決議案の提案理由を申し述べます。  まず、その案文を朗読いたします。     公害防止に関する決議案   すべて国民は、健康で文化的な生活を営む権利を有するが、これを確保するためには人間の生存に必要にして充分、快適良好な生活環境を維持発展させることが肝要である。   しかるに、近時経済高度成長の結果、日本全土にわたりいちじるしい環境破壊が行われるに至っている。   われわれは、かかる現状にかんがみ、国民生活優先の見地から公害の排除に全力を尽くし、もって明るい社会建設を期するものである。   政府は、今国会制定された公害関係諸法の精神を完全に具現するため、国会審議の経過を充分に尊重し、早急に積極的諸施策を講ずべきである。   右決議する。  以上が決議案文であります。  経済の急激な成長と人口の著しい都市集中に伴いまして発生した公害に対処するため、私どもは、これまで昭和四十二年に制定された公害対策基本法を柱とした施策を講じてまいったのであります。  しかるに、新しい汚染源が著しく増大し、これまで対象としてまいった大気汚染、水質汚濁、騒音等のあらわれ方を複雑にするほか、新たに土壌汚染の害を起こし、さらには、自然環境全体に重大な脅威を与えるに至ったのであります。このような事態を反映して、公害に対する国民の関心は著しく高められ、それはさらに生活に対する不安に及び、公害対策の飛躍的強化を望む声となってまいったのであります。  今国会は、言うまでもなく、国民のこの要望にこたえるための政治確立することに目的が置かれたのであります。開会以来の熱心な審議を経て、ここに私どもは公害対策基本的な姿勢として、健康で文化的な生活を営む国民基本的権利確保に最重点を置く旨を法制化したのであります。そのことは、単に、人々の健康の保護にとどまることなく、広く自然環境を含んだ生活環境保全、浄化にまで手を打っていかなければならないことを意味するものであります。それと同時に、施策の方向を公害の発生を追いかけてなされた事後対策を反省し、公害を発生させないための予防施策に転換することの決意を含むものであります。  これらの趣旨を、いかなる具体策をもって実現し、国民要請にこたえるかが、今後の国民的義務であることに思いをいたし、政府は、今国会における審議の経過を十分に取り入れた施策の樹立と実施とに積極的に取り組むよう強く要望するものであります。  以上、本決議案の提案の趣旨を申し述べました。何とぞ各位の御賛同をお願いする次第であります。(拍手
  66. 安井謙

    ○副議長(安井謙君) 本案に対し、討論の通告がございます。発言を許します。竹田四郎君。    〔竹田四郎君登壇拍手
  67. 竹田四郎

    ○竹田四郎君 私は、日本社会党公明党、民社党を代表して、ただいま提案されました公害防止に関する決議案について、賛成の意見を申し述べるものであります。  健康で文化的な生活を望むことは、われわれ人間基本的権利であり、産業の発展も、技術の進歩も、その目的は、人類の命と健康を守り、その社会生活の向上をはかることにあります。しかるに、最近の経済高度成長は、その本質を離れ、人間生活の基盤をなす生活環境をほしいままに破壊してしまったのであります。今春年頭におけるニクソン米大統領の公害についての発言をはじめ、多くの人々から、地球上の人類を含めた生物の将来に深い憂慮が示されております。著名なイギリスの哲学者バートランド・ラッセル氏も、「人類が二十一世紀を生き抜ける可能性は半々である」と発言していることは御承知のとおりであります。  特に、わが国においては、狭隘な国土の中で、急激な経済成長を急ぐのあまり、社会資本の立ちおくれ、企業社会的責任感の欠除と相まって、環境破壊は急激に進み、このまま放置することは許されない状態にあります。七〇年代を公害克服の時代とし、よき生活環境、美しい日本の国土をわれわれの子孫に残すことは今日を生き抜いているわれわれ、特に、政治の大きな責務であります。  きれいな大気、きれいな水、魚が泳ぐ川、小鳥がさえずる山野は、きわめて長い期間にわたって自然の生物が調和の中で蓄積されてきた天然の貴重な財産であります。事業活動等によってこの財産を使用した場合は、使用者は、それを自然に返す際は、有害な物質や汚濁を除いて、きれいな空気、きれいな水にして返すことは当然であり、一般国民もまた、この考え方に立たなければならないと思います。政府は、この理念公害防止行政の基本とすべきであると思います。  今回、公害対策基本法において、産業との調和条項が削除されたことをはじめ、公害関係十四法が可決されましたが、まだまだ各種の公害が捕捉されておりませんし、各個別法を精査してまいりますと、必ずしも産業調和条項をはずした趣旨が貫かれているとの確信を深めるわけにはまいりません。公害除去の具体的な措置の多くは政令にまかされております。公害被害者救済においてもきわめて不十分であり、すぐにでも手厚い対策を必要としております。公害に基因する疾病は、イタイイタイ病に見るように、有害物質が徐々に身体に蓄積され、徐々に健康を侵し、生命をむしばんでいるのでありまして、公害がその原因だとわかるときは、まさに重症の状態にあるわけであります。生活環境が破壊されてしまいますと、その回復にはきわめて長期間を要するものでありますゆえに、現在の状態が一日も放置されてはなりません。人間の良好な環境確保するに十分な環境基準排出基準が早急に設定されなければなりませんし、広く環境権、日照権等の確立がなされねばなりません。政府に対し、一そうの努力要請するところであります。  今回の法改正によって、大気汚染防止、水質汚濁防止規制地域全国に拡大されました。今日まで監視の目をくぐって汚染されてきた事例があまりにも多くありました。規制地域を拡大しても、規制が守られなければ法軽視の風潮を生むだけでなく、公害防止の実効は一向に成果をおさめるものではありません。公害監視員制度を創設し、環境基準排出基準を守るべく監視の徹底化をはかるべきであります。また、今日まで、公害行政は各省庁に分かれており、しばしばセクト主義によって災いされてまいりました。行政の一元化をはかるためにも環境保全省などが必要でありますし、行政の総合化、一元化の体制が即刻確立されなければなりません。また、ばらばらな研究機関では総合的な研究はできませんし、複合公害の究明も容易ではありません。総合的な研究機関の設立も急がねばなりません。  排出される有害、有毒物質と公害病との因果関係は必ずしも明確ではありません。特に公害発生源が多く、多種類の物質による複合公害の場合はほとんど明らかにすることができません。オキシダント公害のように、第二次汚染の起こることも予想しなければなりません。当面、政府は、公害病患者に対する生活面の保護を充実することは喫緊の要請であります。さらに、公害病認定に至らない被害者生活環境を著しく阻害された者に対する救済は、公法上はもちろん民法上においてさえ不可能であります。公害罪法が制定されても、その効果は必ずしも期待できません。公害に関する限り今日までの法体系は適用しがたいのであります。公害に関しては、すみやかに無過失賠償責任制度確立し、挙証責任の転換をはかるべきであります。    〔副議長退席、議長着席〕 それでなければ相変わらず産業優先が貫かれ、弱者である被害者救済することはできないと言わなければなりません。また、紛争処理を迅速化し、被害者に対し公正な措置救済が行なえるようにすべきであります。  公害防止環境保全のためには巨額な費用を必要とし、その施策は放置を許さない緊急対策事項でありますがゆえに、政府は次期通常国会において十分な予算措置を講ずるべきであります。  また、公害行政はきわめて地域性の強い行政であり、住民の日常生活に直結しているために、環境保全によって住民の命と健康を守ることは地方自治体の責務として行なわれてまいりましたし、今後も行なわれていかねばならぬものであります。今日まで地方団体の負担はきわめて多額となっております。地方自治体は、環境保全公害防止の事業として上下水道や都市計画その他多くの事業の施行を必要としているのであります。また、自治体は、基本法にいう典型公害以外の公害について手をこまねいているわけにはまいりません。国は、公害地域性にかんがみ、規制に関する権限を地方自治体の長に委譲するとともに、十分な財政措置をするべきであります。  以上述べてまいりましたが、本院の決議を踏まえて、政府において、重大な決意をもって環境保全公害防止施策を早期に、かつ強力に推進されることを強く期待し、本決議案賛成するものであります。  以上で討論を終わります。(拍手
  68. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) これにて討論の通告者の発言は終了いたしました。討論は終局したものと認めます。  これより本案の採決をいたします。  本案に賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  69. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 総員起立と認めます。よって、本案は全会一致をもって可決せられました。  ただいまの決議に対し、内閣総理大臣から発言を求められました。佐藤内閣総理大臣。    〔国務大臣佐藤榮作君登壇拍手
  70. 佐藤榮作

    ○国務大臣(佐藤榮作君) 国民福祉の向上の見地から、公害防止し、生活環境改善をはかることが現下の緊要の課題であること、これは政府としてもかねてからそのように考えてまいったところであります。  政府は、このような観点から、今国会公害対策基本法をはじめとする十四の法案を提案したのでありますが、今後ともさらに、福祉なくして成長なしとの考えに基づき、ただいまの院議の御趣旨を十分に尊重いたしまして、各般の施策を積極的に推進してまいる所存であります。  なお、二十五日間にわたっての、終始、御熱心な御審議に対し敬意を表するとともに、心から感謝申し上げるものであります。  ありがとうございました。(拍手)      ——————————
  71. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) この際、日程に追加して、  下請中小企業振興法案(第六十三回国会内閣提出、第六十四回国会衆議院送付)を議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なしと」呼ぶ者あり〕
  72. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。商工委員会理事大谷藤之助君。    〔大谷藤之助君登壇拍手
  73. 大谷藤之助

    ○大谷藤之助君 ただいま議題となりました法案につき、委員会における審査の経過と結果を御報告いたします。  本法律案は、親企業の協力のもとに、下請中小企業の振興をはかるとともに、下請企業振興協会の事業の拡充をはかろうとするものであり、衆議院で、本法の目的に下請中小企業者の自主性の確保を明確化すること等の修正が行なわれております。  委員会におきましては、下請代金支払いの実情等、中小企業対策全般について質疑が行なわれましたが、その詳細は会議録に譲ります。  質疑を終わり、討論なく、採決の結果、本法律案は多数をもって衆議院送付案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本法案に対し、自民、社会、公明、民社各党共同提案にかかる附帯決議が付されました。  以上御報告いたします。(拍手
  74. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  本案全部を問題に供します。本案に賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  75. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって、本案は可決せられました。      ——————————
  76. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) この際、日程に追加して、  公職選挙法の一部を改正する法律案、  地方公共団体議会議員及び長の選挙期日等臨時特例に関する法律案、   (いずれも内閣提出衆議院送付)  以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  77. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。公職選挙法改正に関する特別委員長井川伊平君。    〔井川伊平君登壇拍手
  78. 井川伊平

    ○井川伊平君 まず、公職選挙法の一部を改正する法律案について申し上げます。  この法律案は、最近における選挙の実情にかんがみ、選挙の期間中における政治活動について、その適正化をはかろうとするものであって、主な内容は、機関紙誌の頒布及びビラの種類並びにシンボル・マークの使用において若干の制限を行なうほか、都道府県及び指定都市の議会議員の選挙における政治活動についても、国会議員の選挙に準じて規制を行なおうとするものであります。  特別委員会においては、選挙運動の公正確保政治活動の自由の原則をめぐって活発な質疑が行なわれ、参考人の意見を徴するなど慎重審査をいたしましたが、詳細は会議録に譲ります。  質疑を終了し、自由民主党を代表して高橋委員、民社党を代表して向井委員から、それぞれ賛成意見、日本社会党を代表して林委員、公明党を代表して多田委員、日本共産党を代表して岩間委員から、それぞれ反対意見が述べられ、次いで採決の結果、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、地方公共団体議会議員及び長の選挙期日等臨時特例に関する法律案は、全国多数の地方公共団体議会議員または長の任期が明年三月ないし五月中に満了することとなる実情にかんがみ、これらの選挙の期日を、都道府県、指定都市及び特別区については四月十一日、その他の市及び町村については同月二十五日に統一して行なおうとするものであります。また、これらの選挙の場合の議員の定数の基礎となる人口は、都道府県、指定都市及び特別区については昭和四十年国勢調査人口とし、その他の市及び町村については昭和四十五年国勢調査人口によることができる道を開く等の特例を定めております。  特別委員会においては、地方選挙の公営拡充等について質疑を行ない、終わって採決の結果、全会一致をもって衆議院送付案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上報告を終わります。(拍手
  79. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  まず、公職選挙法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案に賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  80. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって、本案は可決せられました。      ——————————
  81. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 次に、地方公共団体議会議員及び長の選挙期日等臨時特例に関する法律案全部を問題に供します。本案に賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  82. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 総員起立と認めます。よって、本案は全会一致をもって可決せられました。      ——————————
  83. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) この際、日程に追加して、  建設省設置法の一部を改正する法律案、   法務省設置法の一部を改正する法律案、    (いずれも内閣提出衆議院送付)   以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  84. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。   まず、委員長報告を求めます。内閣委員長西村尚治君。    〔西村尚治君登壇拍手
  85. 西村尚治

    ○西村尚治君 ただいま議題となりました二件の法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。  まず、建設省設置法の一部を改正する法律案は、地方建設局の事務量の増大に対処するとともに、組織の統一整備をはかるため、東北、北陸、中国および四国の四地方建設局についても企画室を企画部に改組し、また、北陸及び四国の二地方建設局にも用地部設置することを内容とするものであります。  委員会における質疑の詳細は会議録に譲りたいと存じます。  質疑を終わり、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して岩間委員より反対の旨が述べられました。  次いで採決の結果、本法案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。     —————————————  次に、法務省設置法の一部を改正する法律案は、小菅刑務所及び宇都宮刑務所を廃止し、黒羽刑務所及び岡崎医療刑務所を設置するとともに、東京拘置所を小菅刑務所の現在地に移転させ、また、宮古市外四ヵ所に入国管理事務所の出張所を設置すること等を内容とするものであります。  委員会におきましては、参考人の意見を聴取するなど慎重審査いたしましたが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。  質疑を終わり、討論に入りましたところ、日本社会党を代表して足鹿委員より反対の旨が述べられました。  次いで採決の結果、本法案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上をもって御報告を終わります。(拍手
  86. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  まず、建設省設置法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案に賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  87. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって、本案は可決せられました。      ——————————
  88. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 次に、法務省設置法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案に賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  89. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって、本案は可決せられました。      ——————————
  90. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 日程第三より第二十五までの請願、及び本日、交通安全対策特別委員長外七委員長から報告書が提出されました交通安全施策財源確保に関する請願外五百二件の請願を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  91. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。     —————————————
  92. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) これらの請願は、各委員長報告を省略して、各委員会決定のとおり採択することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  93. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。      ——————————
  94. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 参事に報告させます。    〔参事朗読〕 本日委員長から左の案件について継続審査要求書が提出された。  建設委員会   一、建設業法の一部を改正する法律案(第六十三回国会閣法第一〇〇号)  議院運営委員会   一、議院及び国立国会図書館の運営に関する件  本日委員長から左の調査について継続調査の要求書が提出された。  内閣委員会   一、国家行政組織及び国家公務員制度等に関する調査   一、国の防衛に関する調査  地方行政委員会   一、地方行政の改革に関する調査  法務委員会   一、検察及び裁判の運営等に関する調査  外務委員会   一、国際情勢等に関する調査  大蔵委員会   一、租税及び金融等に関する調査  文教委員会   一、教育、文化及び学術に関する調査  社会労働委員会   一、社会保障制度等に関する調査   一、労働問題に関する調査  農林水産委員会   一、農林水産政策に関する調査  商工委員会   一、産業貿易及び経済計画等に関する調査  運輸委員会   一、運輸事情等に関する調査  逓信委員会   一、郵政事業及び電気通信事業の運営並びに電波に関する調査  建設委員会   一、建設事業並びに建設諸計画に関する調査  予算委員会   一、予算の執行状況に関する調査  災害対策特別委員会   一、災害対策樹立に関する調査  公害対策特別委員会   一、公害対策樹立に関する調査  交通安全対策特別委員会   一、交通安全対策樹立に関する調査  物価等対策特別委員会   一、当面の物価等対策樹立に関する調査  公職選挙法改正に関する特別委員会   一、公職選挙法改正に関する調査  沖繩及び北方問題に関する特別委員会   一、沖繩及び北方問題に関しての対策樹立に関する調査  科学技術振興対策特別委員会   一、科学技術振興対策樹立に関する調査      ——————————
  95. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) この際、委員会審査及び調査を閉会中も継続するの件について、おはかりいたします。  本件は、ただいま報告いたしました各委員長要求のとおり決することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  96. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。よって、本件は各委員長要求のとおり決しました。      ——————————
  97. 重宗雄三

    議長(重宗雄三君) 本国会の議事を終わるにあたり、一言ごあいさつを申し上げます。  今期国会は、短期間ではありましたが、公害問題その他当面する諸問題について御熱心な審議が行なわれ、本院の使命を無事果たし得ましたことは、まことに御同慶の至りであります。  ここに、諸君の御協力と御労苦に対しまして、衷心より感謝の意を表しますとともに、諸君におかれましては、今後とも御自愛の上、一そう御健闘あらんことを祈ってやみません。(拍手)  これにて散会いたします。    午後十時五十六分散会