運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1970-12-17 第64回国会 参議院 本会議 第6号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
四十五年十二月十七日(木曜日) 午後五時五十分
開議
━━━━━━━━━━━━━
○
議事日程
第六号
昭和
四十五年十二月十七日 午後一時
開議
第一
国際機関等
に
派遣
される
一般職
の
国家公
務員
の
処遇等
に関する
法律案
(
内閣提出
、衆
議院送付
) 第二
国家公務員災害補償法等
の一部を
改正
す る
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第三
外務省設置法
及び
在外公館
に勤務する外
務公務員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
す る
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第四
豪雪地帯対策特別措置法
の一部を
改正
す る
法律案
(
衆議院提出
)
━━━━━━━━━━━━━
○本日の
会議
に付した案件 一、
裁判官弾劾裁判所裁判員
及び
裁判官訴追委
員辞任
の件 一、
裁判官弾劾裁判所裁判員
、
裁判官訴追委
員、
検察官適格審査会委員
、同
予備委員
、国
土総合開発審議会委員
、
中国地方開発審議会
委員
、
北陸地方開発審議会委員
、
豪雪地帯
対
策審議会委員
、
国土開発幹線自動車道建設審
議会委員
、
台風
常
襲地帯対策審議会委員
、首
都圏整備審議会委員
、
北海道開発審議会委員
及び
日本ユネスコ国内委員会委員
の
選挙
一、
中央選挙管理会委員
及び同
予備委員
の
指名
一、
国家公務員等
の
任命
に関する件 一、
日程
第一より第四まで 一、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部 を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 一、
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部 を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 一、
防衛庁職員給与法等
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣提出
、
衆議院送付
) 一、
裁判官
の
報酬等
に関する
法律等
の一部を改 正する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 一、
検察官
の
俸給等
に関する
法律等
の一部を改 正する
法律案
(
内閣提出
一
衆議院送付
) 一、
昭和
四十五年度分の
地方交付税
の
特例等
に 関する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 一、
国会議員
の
秘書
の
給料等
に関する
法律等
の 一部を
改正
する
法律案
(
衆議院提出
)
—————————————
重宗雄三
1
○
議長
(重
宗雄三
君) 諸般の
報告
は、朗読を省略いたします。
—————
・
—————
重宗雄三
2
○
議長
(重
宗雄三
君) これより本日の
会議
を開きます。 この際、おはかりいたします。
藤田進
君から
裁判官弾劾裁判所裁判員
を、
山田徹
一君から
裁判官訴追委員
を、それぞれ辞任いたしたいとの
申し出
でがございました。 いずれも許可することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
重宗雄三
3
○
議長
(重
宗雄三
君) 御
異議
ないと認めます。よって、いずれも許可することに決しました。
—————
・
—————
重宗雄三
4
○
議長
(重
宗雄三
君) つきましては、この際、
裁判官弾劾裁判所裁判員
、
裁判官訴追委員
各一名、及び、 欠員中の
検察官適格審査会委員
、同
予備委員
、
国土総合開発審議会委員
各二名、
中国地方開発審議会委員
、
北陸地方開発審議会委員
、
豪雪地帯対策審議会委員
、
国土開発幹線自動車道建設審議会委員
、
台風
常
襲地帯対策審議会委員
、
首都圏整備審議会委員
、
北海道開発審議会委員
、
日本ユネスコ国内委員会委員
各一名の
選挙
を行ないます。
佐藤隆
5
○
佐藤隆
君
各種委員
の
選挙
は、いずれもその手続を省略し、
議長
において
指名
することの
動議
を提出いたします。
矢山有作
6
○
矢山有作
君 私は、ただいまの
佐藤
君の
動議
に
賛成
いたします。
重宗雄三
7
○
議長
(重
宗雄三
君)
佐藤
君の
動議
に御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
重宗雄三
8
○
議長
(重
宗雄三
君) 御
異議
ないと認めます。 よって、
議長
は、
裁判官弾劾裁判所裁判員
に
吉田忠三郎
君を、
裁判官訴追委員
に
峯山昭範
君を、
検察官適格審査会委員
に
後藤義隆
君、
亀田得治
君を、 同
予備委員
に
高田浩運
君(
後藤義隆
君の
予備委員
)、
向井長年
君(
亀田得治
君の
予備委員
)を、
国土総合開発審議会委員
に
成瀬幡治
君、
松本英一
君を、
中国地方開発審議会委員
に
足鹿覺
君を、
北陸地方開発審議会委員
に
杉原一雄
君を、
豪雪地帯対策審議会委員
に
松井誠
君を、
国土開発幹線自動車道建設審議会委員
に
大和与一
君を、
台風
常
襲地帯対策審議会委員
に
永岡光治
君を、
首都圏整備審議会委員
に
瀬谷英行
君を、
北海道開発審議会委員
に竹田現照君を、
日本ユネスコ国内委員会委員
に
西村関一
君をそれぞれ
指名
いたします。
—————
・
—————
重宗雄三
9
○
議長
(重
宗雄三
君) この際、
中央選挙管理会委員
及び同
予備委員
各五名の
指名
を行ないます。
佐藤隆
10
○
佐藤隆
君
中央選挙管理会委員
及び同
予備委員
の
指名
は、いずれも
議長
に一任することの
動議
を提出いたします。
矢山有作
11
○
矢山有作
君 私は、ただいまの
佐藤
君の
動議
に
賛成
いたします。
重宗雄三
12
○
議長
(重
宗雄三
君)
佐藤
君の
動議
に御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
重宗雄三
13
○
議長
(重
宗雄三
君) 御
異議
ないと認めます。 よって、
議長
は、
中央選挙管理会委員
に
大浜英子
君、
近藤英明
君、
岡崎三郎
君、
石田次男
君、
渡辺年
之助君を、 同
予備委員
に
小島憲
君、
近藤操
君、
堀米正道
君、
小沢省吾
君、
山崎礼二
君をそれぞれ
指名
いたします。
—————
・
—————
重宗雄三
14
○
議長
(重
宗雄三
君) この際、
国家公務員等
の
任命
に関する件につきおはかりいたします。
内閣
から、
公安審査委員会委員
に
大場茂行
君、
田上穣治
君を
任命
することについて、本院の同意を求めてまいりました。
内閣
の
申し出
のとおり、これに同意することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
重宗雄三
15
○
議長
(重
宗雄三
君)
過半数
と認めます。よってこれに同意することに決しました。
—————
・
—————
重宗雄三
16
○
議長
(重
宗雄三
君)
日程
第一、
国際機関等
に
派遣
される
一般職
の
国家公務員
の
処遇等
に関する
法律案
。
日程
第二、
国家公務員災害補償法等
の一部を
改正
する
法律案
。
日程
第三、
外務省設置法
及び
在外公館
に勤務する
外務公務員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
。 (いずれも
内閣提出
、
衆議院送付
) 以上三案を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
重宗雄三
17
○
議長
(重
宗雄三
君) 御
異議
ないと認めます。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
内閣委員長西村尚治
君。 〔
西村尚治
君
登壇
、
拍手
〕
西村尚治
18
○
西村尚治
君 ただいま
議題
となりました三件の
法律案
につきまして、
内閣委員会
における
審査
の
経過
と結果を御
報告
申し上げます。 まず、
国際機関等
に
派遣
される
一般職
の
国家公務員
の
処遇等
に関する
法律案
は、本年三月、
人事院
から
国会
及び
内閣
に対して
一般職
の
国家公務員
の
国際機関
、
外国政府
の
機関等
への
派遣
について新たな
制度
を設け、
派遣職員
の
処遇
の適正をはかる必要がある旨の
意見
の
申し出
があったのに基づき、
国際協力等
の目的で
国際機関等
の業務に従事するために
派遣
される
一般職
の
職員
の身分、
給与
、その他の
処遇等
について統一的な
制度
を定めようとするものであります。 なお、本
法案
は、
衆議院
において、
国会職員
についても、
一般職職員
と同様の
規定
を
国会職員法
に設ける旨の修正が行なわれております。
—————————————
次に、
国家公務員災害補償法等
の一部を
改正
する
法律案
は、前
法案
と同様に、本年二月、
人事院
から
国会
及び
内閣
に対して、
国家公務員災害補償制度
の
改善
を行なう必要がある旨の
意見
の
申し出
があったのに基づき、
障害補償年金額
を約一六・五%、
遺族補償年金額
を約一〇%それぞれ引き上げること、
遺族補償年金
の
受給権者
に対する一時
金支給制度
を五年間延長すること、並びに
公務
上の傷病により休職にされた
職員
の
退職手当
の
改善
をはかること等を
内容
とするものであります。
委員会
におきましては、以上の両案を一括して
審査
し、
国際機関等
への
派遣職員制度創設
の
理由
、
国連等
における
日本人職員
の
充足率不足
の事情と
対策
、
海外技術協力事業団
による
開発途上国
への
人員派遣
の
実情
、
公務災害
の
認定基準
、
警察官等
に対する
賞じゅつ金制度
の
実情
と
災害補償法
との
関係
、
白ろう病対策
及び職業病の
予防措置等
について
質疑
が行なわれましたが、その詳細は
会議録
に譲りたいと存じます。
質疑
を終わり、
討論
なく、両案を一指して
採決
の結果、
全会一致
をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、
国家公務員災害補償法改正案
に対しては、
公務災害
の
予防
及びその
絶滅等
、五項目の
附帯決議
が
全会一致
をもって付されました。
—————————————
最後に、
外務省設置法
及び
在外公館
に勤務する
外務公務員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
は、
大臣官房
に置かれている
国際資料部
の名称を
調査部
に改めるとともに、新たな
所掌事務
を加えること、ブラジルの
首都
がブラジリアへ移転したのに伴い
大使館移転
のための
所在地名
の変更並びにスワジランドに
大使館
、リオ・デ・ジャネイロ及びレニングラードに総領事館、ジュネーブに
軍縮委員会日本政府代表部
をそれぞれ新設すること等を
内容
とするものであります。
委員会
におきましては、
国際資料部
を改組する
理由
、
在勤手当
の
決定方法
と
外務人事審議会
の
あり方
、
沖繩
の毒ガスの
撤去計画
、
日中問題等
について
質疑
が行なわれましたが、その詳細は
会議録
に譲りたいと存じます。
質疑
を終わり、
討論
なく、
採決
の結果、本
法案
は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上をもって御
報告
を終わります。(
拍手
)
重宗雄三
19
○
議長
(重
宗雄三
君) 別に御
発言
もなければ、これより
採決
をいたします。 まず、
国際機関等
に
派遣
される
一般職
の
国家公務員
の
処遇等
に関する
法律案
及び
国家公務員災害補償法等
の一部を
改正
する
法律案
全部を問題に供します。両案に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
重宗雄三
20
○
議長
(重
宗雄三
君)
総員起立
と認めます。よって、両案は
全会一致
をもって可決せられました。
—————
・
—————
重宗雄三
21
○
議長
(重
宗雄三
君) 次に、
外務省設置法
及び
在外公館
に勤務する
外務公務員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
重宗雄三
22
○
議長
(重
宗雄三
君)
過半数
と認めます。よって、
本案
は可決せられました。
—————
・
—————
重宗雄三
23
○
議長
(重
宗雄三
君)
日程
第四、
豪雪地帯対策特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
衆議院提出
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
災害対策特別委員長北村暢
君。 〔
北村暢
君
登壇
、
拍手
〕
北村暢
24
○
北村暢
君 ただいま
議題
となりました
豪雪地帯対策特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
災害対策特別委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
いたします。
本案
は、
衆議院災害対策特別委員長提出
にかかるものであり、その
内容
は、
豪雪地帯
のうち、
積雪
の度が特に高く、かつ、
積雪
により長
期間
自動車
の交通が途絶する等により、住民の生活に著しい支障を生ずる
地域
を
特別豪雪地帯
に指定するほか、
基本計画
の策定に関するものであります。
委員会
におきましては、
質疑
、
討論
もなく、
採決
の結果、
全会一致
をもって可決すべきものと決定いたしました。 続いて、自民、社会、公明、民社、共産の
各党共同提案
にかかる
附帯決議案
が提出され、
全会一致
をもって本
委員会
の
決議
とすることに決定いたしました。 以上
報告
を終わります。(
拍手
)
重宗雄三
25
○
議長
(重
宗雄三
君) 別に御
発言
もなければ、これより
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
重宗雄三
26
○
議長
(重
宗雄三
君)
総員起立
と認めます。よって、
本案
は
全会一致
をもって可決せられました。
—————
・
—————
重宗雄三
27
○
議長
(重
宗雄三
君) この際、
日程
に追加して、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
。
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
。
防衛庁職員給与法等
の一部を
改正
する
法律案
。 (いずれも
内閣提出
、
衆議院送付
) 以上三案を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
重宗雄三
28
○
議長
(重
宗雄三
君) 御
異議
ないと認めます。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
内閣委員長西村尚治
君。 〔
西村尚治
君
登壇
、
拍手
〕
西村尚治
29
○
西村尚治
君 ただいま
議題
となりました三件の
給与法案
につきまして、
内閣委員会
における
審査
の
経過
と結果を御
報告
申し上げます。 まず、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
の
内容
は、去る八月の
人事院勧告
を
実施
するため、
一般職
の
職員
の
給与
について、 第一に、全
俸給表
の全
俸給月額
を平均一〇・七%引き上げること。 第二に、
調整手当
について、甲地のうち、
人事院規則
で定める
地域
及び官署における
支給割合
を百分の六から百分の八に引き上げるとともに、
医師等
については、その在勤する
地域
の区分にかかわらず、同率の
調整手当
を支給すること。 第三に、
住居手当
を新設し、
公務員宿舎
の
入居者等
を除き
月額
三千円を限度として支給すること。 第四に、六月に支給する期末・
勤勉手当
の
支給割合
をそれぞれ〇・一月分ずつ引き上げること。 以上のほか、
初任給調整手当
、
通勤手当
、
隔遠地手当
及び
宿日直手当
の
改定等
を行なうとともに、五十六歳以上の
年齢
で
人事院規則
で定めるものを越える
職員
の
昇給
について、
当該年齢
を越えることとなった日以後における
昇給期間
を十八カ月または二十四カ月を下らない
期間
とすることとし、また、
暫定手当制度
を廃止するための
所要
の
改正
を行なうこと等であります。 なお、
俸給表等
の
改定
は本年五月一日から
実施
することとしております。
—————————————
次に、
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
及び
防衛庁職員給与法等
の一部を
改正
する
法律案
の二
法案
は、
一般職給与法
の
改正
に準じて、
特別職
の
職員
及び
防衛庁
の
職員
の
俸給月額等
について、それぞれ
所要
の
改正
を行なおうとするものであります。 なお、今回は
内閣総理大臣
及び
国務大臣等
については据え置くこととしております。
委員会
におきましては、以上の三案を一括して
審査
し、
完全実施
後の
公務員給与体系
の
あり方
、高
年齢職員
の
昇給延伸
問題、
指定職俸給表
の
改善率
に関連して今後の
下位等級
の
改善
問題、
住居手当
を
公務員宿舎
の
入居者等
に限定した
理由
、
人事院勧告
と
地方公共団体
の
人事委員会勧告
との
関係等
のほか、新
防衛力整備計画
及び国防の
基本方針
、非核三原則の問題、
在日米軍基地
の
縮小計画
と
駐留軍労務者
の
処遇
問題など、
広範多岐
にわたる防衛問題について
質疑
が行なわれましたが、その詳細は
会議録
に譲りたいと存じます。
質疑
を終わり、
討論
なく、
採決
の結果、
一般職給与法改正案
は
全会一致
、
特別職給与法改正案
及び
防衛庁職員給与法改正案
は多数をもって、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、
一般職給与法改正案
に対し、高
年齢職員
の
昇給延伸
の
実施
にあたっては、適切な配慮を加えること等の
附帯決議
が
全会一致
をもって付されました。 以上をもって御
報告
を終わります。(
拍手
)
重宗雄三
30
○
議長
(重
宗雄三
君) 別に御
発言
もなければ、これより
採決
をいたします。 まず、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
重宗雄三
31
○
議長
(重
宗雄三
君)
総員起立
と認めます。よって、
本案
は
全会一致
をもって可決せられました。
—————
・
—————
重宗雄三
32
○
議長
(重
宗雄三
君) 次に、
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
及び
防衛庁職員給与法等
の一部を
改正
する
法律案
全部を問題に供します。両案に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
重宗雄三
33
○
議長
(重
宗雄三
君)
過半数
と認めます。よって、両案は可決せられました。
—————
・
—————
重宗雄三
34
○
議長
(重
宗雄三
君) この際、
日程
に追加して、
裁判官
の
報酬等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
、
検察官
の
俸給等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
、 (いずれも
内閣提出
、
衆議院送付
) 以上両案を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
重宗雄三
35
○
議長
(重
宗雄三
君) 御
異議
ないと認めます。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
法務委員長阿部憲一
君。 〔
阿部憲一
君
登壇
、
拍手
〕
阿部憲一
36
○
阿部憲一
君 ただいま
議題
となりました二
法案
について、
法務委員会
における
審議
の
経過
と結果を
報告
いたします。 これらの
法律案
は、
最高裁判所裁判官
以外の
裁判官
の
報酬
及び
検事総長
以外の
検察官
の
俸給
を
特別職
の
職員
及び
一般
の
政府職員
の例に準じて
改善
しようとするものであります。
委員会
においては、
質疑
を終了し、
討論
には別に
発言
もなく、順次、
採決
の結果、右二
法案
は、いずれも
全会一致
をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上
報告
いたします。(
拍手
)
重宗雄三
37
○
議長
(重
宗雄三
君) 別に御
発言
もなければ、これより
採決
をいたします。 両案全部を問題に供します。両案に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
重宗雄三
38
○
議長
(重
宗雄三
君)
総員起立
と認めます。よって、両案は
全会一致
をもって可決せられました。
—————
・
—————
重宗雄三
39
○
議長
(重
宗雄三
君) この際、
日程
に追加して、
昭和
四十五年度分の
地方交付税
の
特例等
に関する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
重宗雄三
40
○
議長
(重
宗雄三
君) 御
異議
ないと認めます。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
地方行政委員長山内一郎
君。 〔
山内一郎
君
登壇
、
拍手
〕
山内一郎
41
○
山内一郎
君 ただいま
議題
となりました
昭和
四十五年度分の
地方交付税
の
特例等
に関する
法律案
について、
地方行政委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
いたします。
本案
は、
国家公務員
の
給与改定
に準じて行なわれる
地方公務員
の
給与改定
の財源を
地方団体
に付与するため、
昭和
四十五年度に限り、
交付税
及び
譲与税配付金特別会計
において五百五十億円を借り入れて
地方交付税
の総額に加算し、
普通交付税
の額の算定に用いる
単位費用
について
特例
を設けることとするほか、この
借り入れ金
を
昭和
四十六年度において全額償還することとする等、
所要
の
措置
を講じようとするものであります。
委員会
における
質疑
の詳細は
会議録
によって御承知願います。
質疑
を終わり、
討論
に入りましたところ、別に
発言
もなく、
採決
の結果、
本案
は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上御
報告
いたします。(
拍手
)
重宗雄三
42
○
議長
(重
宗雄三
君) 別に御
発言
もなければ、これより
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
重宗雄三
43
○
議長
(重
宗雄三
君)
過半数
と認めます。よって、
本案
は可決せられました。 ─────・─────
重宗雄三
44
○
議長
(重
宗雄三
君) この際、
日程
に追加して、
国会議員
の
秘書
の
給料等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
(
衆議院提出
)を
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
重宗雄三
45
○
議長
(重
宗雄三
君) 御
異議
ないと認めます。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
議院運営委員長徳永正利
君。 〔
徳永正利
君
登壇
、
拍手
〕
徳永正利
46
○
徳永正利
君 ただいま
議題
となりました
法律案
は、今回の
政府職員
の
給与改定
に伴い、
国会議員
の
秘書
に対しましても、
月額最高
三千円の範囲内で
住居手当
を支給するとともに、六月に支給する
勤勉手当
の額を〇・一カ月分増額して〇・六カ月分とするほか、
秘書
の
給料額
に含まれている
調整手当相当額
についての
規定
を整備しようとするものであります。 以上が本
法律案
の
内容
でありますが、
委員会
におきましては、
審査
の結果、
全会一致
をもって可決すべきものと決定いたしました。 以上御
報告
申し上げます。(
拍手
)
重宗雄三
47
○
議長
(重
宗雄三
君) 別に御
発言
もなければ、これより
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
重宗雄三
48
○
議長
(重
宗雄三
君)
総員起立
と認めます。よって、
本案
は
全会一致
をもって可決せられました。 本日はこれにて散会いたします。 午後六時十六分散会