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1970-12-18 第64回国会 参議院 農林水産委員会 第6号
公式Web版
会議録情報
0
昭和四十五年十二月十八日(金曜日) 午後六時五十六分開会
—————————————
委員
の
異動
十二月十八日 辞任
補欠選任
久次米健太郎
君
金丸
冨夫
君
—————————————
出席者
は左のとおり。 理 事
亀井
善彰
君
高橋雄
之助君
達田
龍彦君
村田
秀三
君 沢田 実君 委 員
青田源太郎
君
金丸
冨夫
君 小枝 一雄君 小林 国司君 櫻井 志郎君 鈴木 省吾君
田口長治郎
君 森 八三一君 和田 鶴一君 川村 清一君 北村 暢君 武内 五郎君 中村
波男
君 前川 旦君
宮崎
正義君 向井 長年君
河田
賢治
君
国務大臣
農 林 大 臣
倉石
忠雄
君
政府委員
農林政務次官
宮崎
正雄君
農林省農政局長
中野
和仁
君
農林省農地局長
岩本 道夫君
事務局側
常任委員会専門
宮出
秀雄君 員
—————————————
本日の
会議
に付した案件 ○
農薬取締法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提
出、
衆議院送付
) ○
農用地
の
土壌
の
汚染防止等
に関する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
米穀
の
基本政策確立
に関する
請願
(第二号) ○
花き振興法
(
仮称
)の
法制化促進
に関する
請願
(第三号)(第一七八号)(第三一一号)(第 三三〇号)(第四〇五号)(第四八七号) ○
果実等
の
輸入自由化阻止
に関する
請願
(第六九 号) ○
食糧管理制度堅持
に関する
請願
(第一七〇号) ○
さけ
・
ます
は
えな
わ
漁業
の
流し網漁業
への
転換
促進
に関する
請願
(第一七一号) ○
林地除草剤散布
に伴う
被害
の
防止
に関する
請願
(第一七二号)(第三〇八号)(第三二七号) (第四〇二号) ○米の
生産調整
に伴う
飼料作物増産対策
に関する
請願
(第三〇九号)(第三二八号)(第四〇三 号) ○
米穀用特殊包装容器
の
使用許可
に関する
請願
(第三一〇号)(第三二九号)(第四〇四号) ○
農薬
の
安全使用
並びに
農産物
の
安全確保
に関す る
請願
(第三九二号) ○
漁港
の
整備促進等
に関する
請願
(第五〇五号) ○
仙台
市
蒲生海岸
の
渡り鳥渡来地
の
保存
に関する
請願
(第五九〇号) ○
継続調査要求
に関する件
—————————————
〔
理事高橋雄
之助君
委員長席
に着く〕
高橋雄之助
1
○
理事
(
高橋雄
之助君) ただいまから
農林水産委員会
を開会いたし
ます
。 この際、
委員
の
異動
について報告いたし
ます
。 本日、
久次米健太郎
君が
委員
を辞任され、その
補欠
として
金丸冨夫
君を選任いたしました。
—————————————
高橋雄之助
2
○
理事
(
高橋雄
之助君)
農薬取締法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたし
ます
。
本案
に対する
質疑
はすでに尽きたようでござい
ます
ので、
質疑
は終局したものと認めて御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
高橋雄之助
3
○
理事
(
高橋雄
之助君) 御
異議
ないと認め
ます
。 それでは、これより
討論
に入り
ます
。 御
意見
のある方は
賛否
を明らかにしてお述べ願い
ます
。
——別
に
意見
もないようですので、
討論
はないものと認めて御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
高橋雄之助
4
○
理事
(
高橋雄
之助君) 御
異議
ないと認め
ます
。 それでは、これより
採決
に入り
ます
。
農薬取締法
の一部を改正する
法律案
を問題に供し
ます
。
本案
に
賛成
の方の
挙手
を願い
ます
。 〔
賛成者挙手
〕
高橋雄之助
5
○
理事
(
高橋雄
之助君)
全会一致
と認め
ます
。よって、
本案
は
全会一致
をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
亀井善彰
君から
発言
を求められており
ます
ので、これを許し
ます
。
亀井
君。
亀井善彰
6
○
亀井善彰
君 ただいま可決されました
農薬取締法
の一部を改正する
法律案
について、
自由民主党
、
日本社会党
、
公明党
、
民社党
四
党共同
による
附帯決議案
を私から
提出
いたし
ます
。
案文
を朗読いたし
ます
。
農薬取締法
の一部を改正する
法律案
に対する
附帯決議
(案)
農薬
の
使用
に伴う
残留毒性等
の問題の
発生
に対処し、
農薬
の品質の
適正化
と
安全使用
の徹底に努め、国民の健康の保護、
環境汚染
の
防止等
を強力に進めるため、
政府
は、
本法
の
施行
にあたり、
左記事項
を十分検討し、その達成を図るべきである。 記 一、低
毒性農薬
、
生物的防除剤等
の開発、
実用化
を
促進
するとともに、
作物残留性農薬等
の
指定
にあた
つて
は、
農薬
の
危害防止
を徹底するため、適切なかぎりその
指定範囲
を拡大するよう配慮すること。 二、
農薬
の
登録審査
の
強化等
に対応し、
検査体制
の
充実
を図り、
検査
の
実効
を確保し、さらに
公的試験研究機鬨
、
残留農薬研究所等
の
整備
を期するため、
予算措置等
をとくに配慮すること。 三、
農薬残留許容量
と
安全使用基準
については、科学的な
調査
に基づき、厳正な
基準
の
設定
を早急にとりすすめ、
農薬
の
安全使用
と
指導
に努めるとともに、かつまた
残留性農薬
の
検出等
の
監視体制
を一段と
強化
し、
消費者
および
農業者
の不安を除くよう努力すること。 四、
既登録農薬
の
残留性
の検証を早急に進め、
市販農薬
の
安全性
を確保するとともに、
汚染農作物
の
廃棄等
による
農業経営
への影響に対しては、農家の経済と経営安定のため必要な
措置
を講ずること。 五、
農薬
の適正な
使用
を図るため、
病害虫防除所
、
病害虫防除員等
の
充実
、
共同防除
の
推進
、
予算
の
確保等
により
防除体制
の
整備
に努め、あわせて
農薬使用者
の
被害
が
防止
されるよう
指導
すること。 六、森林に対する
薬剤撤布
については、
環境汚染
、その他の
副次的危害
を
防止
するよう考慮すること。 とくに245Tなど
フエノキシ系除草剤
の
使用
は、その催奇性の
毒性
に着目し、慎重かつ早急に
調査検討
を行ない、
使用中止
または
使用制限等
の
所要
の
措置
を講ずること。 七、母乳
汚染
問題の
現状
にかんがみ、BHC、
DDT等
については、早急に
調査
しその
汚染源
を断つため、すみやかに全面的な
使用中止等
、
所要
の
措置
を講ずること。 八、販売禁止された
農薬
については、
製造業者等
の
回収措置
が
実効
を期せられるよう、法の運用、
指導
の
強化
を図ること。 右
決議
する。 以上であり
ます
。
高橋雄之助
7
○
理事
(
高橋雄
之助君) おはかりいたし
ます
。
亀井
君
提出
の
附帯決議案
に御
賛成
の方の
挙手
を願い
ます
。 〔
賛成者挙手
〕
高橋雄之助
8
○
理事
(
高橋雄
之助君)
全会一致
と認め
ます
。よって
亀井
君
提出
の
附帯決議案
は
全会一致
をもって、本
委員会
の
決議
とすることに決定いたしました。 ただいまの
決議
に対し、
倉石農林大臣
から
発言
を求められており
ます
ので、これを許し
ます
。
倉石忠雄
9
○
国務大臣
(
倉石忠雄
君) ただいまの
附帯決議
につきましては、
決議
の御
趣旨
を尊重いたしまして、善処してまいりたいと存じ
ます
。
—————————————
高橋雄之助
10
○
理事
(
高橋雄
之助君) 次に、
農用地
の
土壌
の
汚染防止等
に関する
法律案
を
議題
といたし
ます
。
本案
に対する
質疑
はすでに尽きたようでござい
ます
ので、
質疑
は終局したものと認めて御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
高橋雄之助
11
○
理事
(
高橋雄
之助君) 御
異議
ないと認め
ます
。 それでは、これより
討論
に入り
ます
。 御
意見
のある方は
賛否
を明らかにしてお述べ願い
ます
。 なお、
修正意見
のある方は
討論
中にお述べ願い
ます
。
河田賢治
12
○
河田賢治
君
農用地
の
土壌
の
汚染防止等
に関する
法律案
に対する
修正案
を
日本共産党
を代表して提案いたし
ます
。
案文
の朗読は省略して、
修正案
の
趣旨
の
中心点
に限り、
修正案要綱
によって
説明
いたし
ます
。 今回
政府
が、
農作物
の
生育阻害防止
をも含めた本
法案
の
提出
に踏み切ったことは、深刻化した
土壌汚染
の
現状
を改善する上で、一定の
積極的意義
を果たすものとして評価するものであり
ます
。しかしながら、
政府提出法案
は、
土壌汚染そのもの
を
未然
に
防止
する点をはじめ、幾つかの弱点を残しているのであり
ます
。 したがって、私は、本
法案
の
趣旨
、
目的
を貫くために次の諸点についての
修正
を提案するものであり
ます
。
修正点
の第一は、第一条の法の
目的
において、
土壌汚染
の
発生源
としての
企業責任
を明確にし、
発生源
で
防止
するという
公害防止
の原則に立って、
企業
に対する
規制
を
本法
において行えるようにすることであり
ます
。 歴史的には、
足尾鉱山
による
渡良瀬川鉱毒事件
に端を発し、今日全国化するに至った
カドミウム汚染
の実態が示すものは、
農用地土壌汚染
がことごとく
鉱山
、
精錬所
を
中心
とする
企業活動
によってもたらされたという点であり
ます
。 本
法案
が
汚染
の
未然防止
をうたい、
事業者責務
を明記した
基本法
の
実施法
であることからみても、
発生源
の
責務
とその
規制
をうたうことは不可欠の要件だと考えるものであり
ます
。
修正点
の第二は、
土壌汚染
が、
有害物質
のきわめて微量な
排出
によっても、長期にわたる蓄積によって
汚染
がもたらされ、また、水と
大気双方
からの
相乗汚染
を受けるという
水質汚染
、
大気汚染
とは異なる
特殊性
からみて、一そう厳しい
排出規制
を要する点についてであり
ます
。 この
立場
から、私は、
土壌
の
環境基準
を維持する上で必要な
排水基準
、
排気基準
を
本法
によって独自に定めることとし、あわせて、
都道府県知事
による
土壌汚染施設設置
の
許可制
、
立ち入り検査
、
改善命令
、操業停止命令等必要な
監督
、
規制措置
を行なえるようにする点であり
ます
。
修正点
の第三は、
農用地土壌汚染対策計画
を定める場合は、
関係被害農民
の三分の二以上の同意を要するとする点であり
ます
。
本法
の
趣旨
からみて、
対策計画
が、
被害農民
の
要求
を第一義的に尊重すべきことは当然であり
ます
。 ところが
政府案
では、この
立場
からする、
計画決定
の
民主的手続
に欠けるばかりか、
計画内容
を、
費用
、
緊要度等
によって
規制
する条項を含んでいることは、
対策計画
の持つ
被害農民救済目的
に照して、きわめて不十分と言わざるを得ないのであり
ます
。 その他、
政府案
では全く
救済措置
のない
汚染農作物
について、
事業者
の
無過失責任制
の挿入と、それに基づく
事業者
の
費用負担
、
被害補償
を明確にすること、さらには、
土壌環境基準
の
都道府県
による
上乗せ規定
を加えることを提案するものであり
ます
。 以上、
農用地
の
土壌
の
汚染防止法案
に対する
修正案
の
趣旨説明
といたし
ます
。
委員各位
の御協力によりまして可決されんことを要望し、
説明
を終わり
ます
。
高橋雄之助
13
○
理事
(
高橋雄
之助君) ほかに御
意見
もないようですので、
討論
は終局したものと認めて御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
高橋雄之助
14
○
理事
(
高橋雄
之助君) 御
異議
ないと認め
ます
。 これより
採決
に入り
ます
。 まず、
討論
中にありました
河田
君
提出
の
修正案
を問題に供し
ます
。
河田
君
提出
の
修正案
に
賛成
の方の
挙手
を願い
ます
。 〔
賛成者挙手
〕
高橋雄之助
15
○
理事
(
高橋雄
之助君) 少数と認め
ます
。よって、
河田
君
提出
の
修正案
は否決されました。 次に、原案全部を問題に供し
ます
。
本案
を原案どおり可決することに
賛成
の方の
挙手
を願い
ます
。 〔
賛成者挙手
〕
高橋雄之助
16
○
理事
(
高橋雄
之助君)
全会一致
と認め
ます
。よって、
本案
は
全会一致
をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
村田秀三
君から
発言
を求められており
ます
ので、これを許し
ます
。
村田秀三
17
○
村田秀三
君 ただいま可決されました
農用地
の
土壌
の
汚染防止等
に関する
法律案
について、
自由民主党
、
日本社会党
、
公明党
、
民社党共同
による
附帯決議案
を私から
提出
いたし
ます
。
案文
を朗読いたし
ます
。
農用地
の
土壌
の
汚染防止等
に関する
法律案
に対する
附帯決議
(案)
政府
は、
本法
の
施行
に当
つて
は、
農用地
の
土壌汚染防止
のため極力
汚染源
の
早期発見
と
事前防止
に努めるとともに、速かに
土壌汚染
の
除去
及び
汚染農用地
の利用の
合理化
を図るため、特に
左記事項
の実現に努めるべきである。 記 一、
カドミウム
のほか
特定有害物質
の
追加指定
を
促進
し、
食用農畜産物
の
汚染
の
許容限度
を定め、及び
林地等
を含めたすべての
土壌
の
汚染
に関する
環境基準
の
設定
を検討する等、速かな
土壌汚染防止等
に関する
措置
の
充実
を期すること。 二、
水質汚濁防止法文
は
大気汚染防止法
に基づく
都道府県知事
の定める
排水基準
及び
排出基準
並びに
汚染源
に対する
監視
・
監督等
に関し、
土壌汚染防止
が十分図られるよう万全の
措置
を講ずること。 三、
都道府県知事
が
対策計画
を定めるに当
つて
は、
関係市町村等地元住民
の意向を十分反映させるとともに、
計画
の速かな策定のための
経費
の
援助等
に
十分意
を用いること。 四、
対策計画
の
実施
に当
つて
は、その確実な
実施
を図るはもちろん、可及的に
公害防止事業費事業者負担法
の
事業
として
施行
するものとし、その他の場合においても極力
農業者
の
負担
が軽減されるよう
経費
の助成に努めること。 五、
特別地区
について
農作物等
の
作付け等
に関する勧告を行なうに当っては、
作付転換
に対する積極的な
技術的財政的援助
に努めるものとし、
農業者
の損失の
救済
についても特段の
指導
を行なうこと。 六、
農用地
の
土壌
の
汚染
の
調査測定
については、その
調査測定体制
を
整備
充実
して速かな
実施
を確保し、あわせて
研究機関
、
研究組織
、
研究員
の
養成確保等
に努めて
試験研究
の
推進
を図ること。 七、
対策地域外
においても
土壌汚染
の
防止
及び
除去等
に関し、適切な
措置
を講ずること。 右
決議
する。 以上、提案申し上げ
ます
。
高橋雄之助
18
○
理事
(
高橋雄
之助君) おはかりいたし
ます
。
村田
君
提出
の
附帯決議案
に
賛成
の方の
挙手
を願い
ます
。 〔
賛成者挙手
〕
高橋雄之助
19
○
理事
(
高橋雄
之助君)
全会一致
と認め
ます
。よって、
村田
君
提出
の
附帯決議案
は、
全会一致
をもって本
委員会
の
決議
とすることに決定いたしました。 ただいまの
決議
に対し、
倉石農林大臣
から
発言
を求められており
ます
ので、これを許し
ます
。
倉石忠雄
20
○
国務大臣
(
倉石忠雄
君) ただいまの
附帯決議
につきましては、
決議
の御
趣旨
を尊重いたしまして、善処してまいりたいと存じ
ます
。
高橋雄之助
21
○
理事
(
高橋雄
之助君) なお、両案の
審査報告書
の
作成
につきましては、これを
委員長
に御一任願いたいと存じ
ます
が、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
高橋雄之助
22
○
理事
(
高橋雄
之助君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたし
ます
。
—————————————
高橋雄之助
23
○
理事
(
高橋雄
之助君) 次に、
請願
第二
号米穀
の
基本政策確立
に関する
請願外
二十二件の
請願
を
議題
といたし
ます
。 本
委員会
に付託されており
ます
二十三件の
請願
は、一応
専門員
のもとで整理してもらい、本日の
理事会
において
審査
いたしました結果、
請願
第二
号米穀
の
基本政策確立
に関する
請願
、第三号、第一七八号、第三一一号、第三三〇号、第四〇五号及び第四八七号の
花き振興法
(
仮称
)の
法制化促進
に関する
請願
、第一七〇
号食糧管理制度堅持
に関する
請願
、第一七二号、第三〇八号、第三二七号及び第四〇二号の
林地除草剤散布
に伴う
被害
の
防止
に関する
請願
、第三〇九号、第三二八号及び第四〇三号の米の
生産調整
に伴う
飼料作物増産対策
に関する
請願
、第三一〇号、第三二九号及び第四〇四号の
米穀用特殊包装容器
の
使用許可
に関する
請願
、第五〇五
号漁港
の
整備促進等
に関する
請願
、第五九〇
号仙台
市
蒲生海岸
の
渡り鳥渡来地
の
保存
に関する
請願
、以上二十件の
請願
は、議院の
会議
に付するを要するものにして、
内閣
に送付することを要するものとし、
請願
第六九
号果実等
の
輸入自由化阻止
に関する
請願
、第一七一
号さけ
・
ます
は
えな
わ
漁業
の
流し網漁業
への
転換促進
に関する
請願
、第三九二
号農薬
の
安全使用
並びに
農産物
の
安全確保
に関する
請願
以上三件の
請願
は、保留とすることに
意見
の
一致
を見ました。 つきましては、
理事会
の
審査
のとおり決定することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
高橋雄之助
24
○
理事
(
高橋雄
之助君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたし
ます
。 なお、
報告書
の
作成
につきましては、これを
委員長
に御一任願いたいと存じ
ます
が、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
高橋雄之助
25
○
理事
(
高橋雄
之助君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたし
ます
。
—————————————
高橋雄之助
26
○
理事
(
高橋雄
之助君)
継続調査要求
に関する件についておはかりいたし
ます
。
農林水産政策
に関する
調査
につきましては、閉会中もなお
調査
を継続することとし、本件の
継続調査要求書
を議長に
提出
いたしたいと存じ
ます
が、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
高橋雄之助
27
○
理事
(
高橋雄
之助君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたし
ます
。 なお、
要求書
の
作成
につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じ
ます
が、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
高橋雄之助
28
○
理事
(
高橋雄
之助君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたし
ます
。 本日は、これにて散会いたし
ます
。 午後七時十五分散会
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