○
足鹿覺君
法務省設置法の一部を
改正する
法律案の
審議にあたりまして、今日までの経緯にかんがみ、私は一応
委員各位の記憶を新たにしていただきますために、簡単に触れておきたいと思います。
すなわち、第一は、今日までの経緯でありますが、われわれはこの法案を
審議の当初議題に供し、質疑をいたしました。特に十二月九日は定例日でないにもかかわらず、
委員長以下たっての御要請に基づきまして、われわれは
出席をいたし、
審議の開始に当たったのでありますが、
審議半ばにおいて
委員長、その他与党の
委員諸君が、佐藤
委員を残し、八田
委員長代理のみで、他は全部なぜか御
出席になりませんでした。したがって、そのまま
審議を進めるわけにはまいりませんので、退席をいたし、やむなく
審議不能となって散会になりました。この事実を私はこの際明らかにしておきたい。
越えて十二月十日、新
都市開発センターによる
東京拘置所あとの敷地の売却に伴う契約書の問題について説明を求め、これらに関連する重要な質疑を法務
大臣に行なったのに対し、法務
大臣の御答弁はきわめて通り一ぺんである。事務局以下の内容であり、誠意に欠くるものがありましたために休憩となり、理事会を開催いたし、誠意ある答弁を行なわざる限り
審議に応ずるわけにはならないとの理事会の申し合わせになりまして、答弁要旨を私
どもの理事を通じて別紙のごときものを提示されましたが、私はこれに対してはとうてい了承し得ない旨を述べ、私
どもの同僚各位もその旨の確認を得まして、今日の大詰めに至ったのであります。
その法務
大臣の御答弁の申し入れば、御趣旨はごもっともと存じますので、今後とも同会社の事業の公共性にかんがみ、運輸、
建設省等とも連絡の上、同会社に対する指導を十分いたしてまいりたいと存じます。先ほどの休憩中に、さっそく同社の業務担当重役とも話し合いましたところ、同社としても、御趣旨を体しで、今後誠意をもって努力したいと申しております。たとえば、同社は、現に豊島区長に対し、地元の要望を取りまとめてほしい旨を申し入れている由でありますので、これについても、私に十分相談させて善処したいと存じ、会社側もこれを了承しておりますとの答弁要旨を内示されましたが、私が質問をいたさんといたすのに対して、きわめて抽象的であり、内容に乏しく、問わなければ答えない、こういう
態度が歴然とあらわれております。私はとうてい了承することを得ず今日に至った次第であります。
十二月十二日ごろと思いますが、法務省当局より国有財産売り払い及び購入契約、四十二年二月二十七日付の要旨を私に送付いたされましたが、単なる、ここに触れておりますように、きわめて抽象的、かつ羅列的数字を並べたにすぎません。したがって私はこの程度のものでは理解することができない。したがって契約書全文及び池袋副都心の開発計画そのものの詳細なるものを文書で要求をいたしました。
しかるところ、ただいま
参考人からも説明がありましたが、青写真はきわめて簡単なものである。いわゆる世に言う百階ビル、あるいはこれを取りやめて四十階ビルを二つ抱き合わせというようなものが中心となっておるようでありますが、何がどこにどういうものが
設置されるかというようなことは一言も説明しておりません。このような不誠意きわまる資料を御提示になりました。まことに遺憾千万に存ずる次第でございます。この点については十分法務
大臣の真意がわれわれは捕捉できない、かように存ずるものでございます。
第二に、あらためて私が資料を理事会において本日要求いたしますとともに、
参考人の
意見聴取、現地調査を要求いたしましたが、現地調査は理事会の全員の同意を得るに至らなかったことはまことに遺憾であります。このような、あとで述べますが、
東京副都心に直結する巣鴨拘置所のあとのみならず、各所にわたって多数の拘置所を新築し、その敷地を取得する等、膨大な計画を内容とするものでありまして、その現地の実情を調査して、初めて実感に触れた
審議が進められるものと私は理解し、これを主張いたしたのでありますが、これに対してもいれられるところとなりませんでした。私はこのような短期間に、衆議院においては二回審査が行なわれ、元の衆議院事務総長である大池眞君を
参考人として招致し、公共的性格を持つその理事長として
意見を聴取した模様でありますが、その大池氏の招致を求めましたところ、すでに本年の肝心な事業開始を直前に控えて配転を受け、社長の職を解かれておることは御
承知のとおりであります。まことに現在の新
都市開発センターの役員のメンバーを見ますると、財界を中心とする日本の大立て者がくつわを並べておられまして、その構成、今後の運用等に、はたしてわれわれは何を期待し得るであろうかという疑念を持たざるを得ないのであります。
第三点は、
東京拘置所等の移転そのものによって、たとえば黒羽にこれが移転される、そのこと
自体に対しては、収容されておられる方々が新鮮な空気のもとに健康にもきわめて好都合である。社会復帰も健全な肉体と精神をもって社会復帰を求める意味からも、何らこれに対して抵抗し反対する理由はそれ
自体にはないのであります。しかしながら、にもかかわらず、私が現地調査なくして本問題をめぐる、しかもその背景と契約内容をしさいに
検討する相当の時間を与えられなければ、とうてい
審議し得ない、われわれの納得のいかない点が多々あり、疑惑と申しますか、不審の数々と申しますか、疑問の点が続出してまいりましたので、法務
大臣に対し、以下重要な点にしぼり質問をいたしたい。
こういう経過をたどってこれから御質問を申し上げますので、ただいまの
参考人の
意見も踏まえて、率直に法務
大臣の御
所見があれば承りたい。
次に、ただいまの、いまも述べましたが、
参考人の
意見そのものについては別途に御
所見があれば、この際明確に述べていただきたい。
以上、本問題に対するわれわれの
審議の経過と、われわれの誠実にしてきわめて真摯にこれと取り組もうとした
態度に対し、法務
大臣はいかような今後私の質問に対して御答弁に相なる所存でありますか、この際明らかにしていただきたいと存じます。