○
足鹿覺君
上田君からいろいろと
関連してお尋ねがありましたが、私はわかりやすく、現実の問題で非核三
原則と憲法との関係を最後にお尋ねをして、あまりくどくどとこの問題にかかわり合うことを避けたいと思います。
現
佐藤内閣は五十八
国会以来、非核三
原則を掲げ、つまり持たず、持ち込ませず、開発せずの方針をとってこられました。御承知のとおりであります。非核三
原則との関係をいかに理解していいのか、この点長官の明確な御
答弁を願っておきたいのでありますが、われわれが主張をしておりますように、
国会の決議としようとしないのも、
政府の真意は核武装への道を志向しており、昨日の長官の
発言もその一端ではないかとも受け取られる節がありまするので、私は非常にこの点を重く見ておるというわけでございます。したがって、この点について
政府が何ゆえに、
国会の決議をしようとしないということは、つまりいまも
上田君から御指摘がありましたように、非核三
原則というものは
一つの政治
姿勢である、政治方針と考えて、これをいまやることはいわゆる国民的コンセンサスを得るときではないと、こう判断しておるからではないかと私は推察するのであります。つまり方針の、政策だけの問題でいつでも核武装へ踏み切るのではないか、こういう懸念を国民も持ち、私
どももきのうの長い質疑応答を通じてさような認識を持った、かように思いますので、積極的に非核三
原則について
国会の議決をすみやかに行なうことが、まず長官の言われる、先ほど
ことばが足らなかったとか、いろいろな点で誤解を生じた点については是正するというお話がありますから、これ以上申し上げませんが、しかりとするならば、いわゆる
佐藤現
内閣の持たず、持ち込ませず、開発せずとの方針を、
国会の議決として、国民を
代表する
国会の議決とすることに対する長官の御所見をこの際明らかにしていただきたいのが一点。
いま一点は、憲法との関係でありますが、長官は、これは、ここに言っておられます。「
防衛というのは憲法や法律に従ってやらなければならぬ、これが第一義です。」と、こう言って、「それと同時に、国民のコンセンサス、国民の大多数の支持というものが基本であります。だから国民の世論や国民の
意見というものをよく聞いて、賢明な判断をしていくことが政治家の仕事であると思うので、国民の大多数の
意見を無視して政治がまた存立し得るものとは考えられない。現在の憲法並びに法律の命ずるところに従えば、
日本は原子力基本法もありますから核武装はできない。」、こういう一応の
答弁はなさっておるが、先
国会においては、小型核兵器についてはあなたは持ち得ると、こういう政策
姿勢を打ち出されておる
発言もありますので、そういうものを勘案をいたしますと、
ことばのあやは別といたしまして、憲法九条はそのままにし、これとは別に、あるいはこれに国民的合意という美しい
ことばによって優先させる
意図があるのではないか。つまり、要するにコンセンサスヘの国民を誘導する方法は、あなた方は権力を持っております、また、いろいろな手段、方法を、あるいは急激に、あるいは徐々に、いま長官が言われたそのときの政治情勢、経済情勢、社会情勢、いろいろな国際情勢等の勘案によってこれに即応するのである。にわかにいまから断定はできないという
意図は、御
答弁の
意図はさように私は受けとめるわけであります。したがって、国民のコンセンサスヘの誘導の方法は、私はあなた方が権力の
立場からいろいろな手段、方法をもっていわゆる誘導政策を遂行し、憲法を無視の、むしろ憲法というものは隠れみのにして、空洞化して、実質的にはある段階においては、あなた自身が非核論者であると言われましたが、事実は総体的な現在の
佐藤内閣の
姿勢としては核武装への方途へ向かう
一つのあらわれではないかと私は判断いたしましたので、きょうあえてこの質問をいたしました。しかし、一応いままでの御
答弁によって、ある
意味においてはあなたの真意も若干解明されたと考えまするが、政治
姿勢全体の問題としてはそういう
方向にあるとするならば、この際、いわゆる非核論者として
国会の決議を行ない、もって憲法の趣旨に合致する
一つの道を開かれることがあかしを立てる道ではないか、かように思います。この点について、憲法を形骸化されるような
意図は、この御
発言上一応はないとは思いますが、この点をさらに確認をしておきたい。場合によっては
——きょうは時間がありませんが、
委員長にも
お願いをいたしますが、総理の出席を求め、その所信をただす必要があるやに私は受けとめております。この点を申し上げ、その機会は後刻すみやかに取り計らわれんことを
委員長にも要請をいたしておきます。
つまりこの二点を、非核三
原則と憲法との関係、あなたが非核論者であるならば、国防のその責任の衝に当たられる者としては、その非核三
原則の
国会決議にあなた自身が積極的な
姿勢を示されてこそ、私はあなたの真意も国民はある程度認める、かように思いますが、その点についての御所見はどうか。憲法をいわゆる隠れみのとして、誘導による今後国民的合意への誘導政策はやらないと、こういう断固たる御
意思表示がなされますかどうか、その点を明確にしていただきまして、この問題についての御所見を承ってきょうはこの程度にとどめますが、大体この
審議を通じて感じましたことは、
一般職給与法と
特別職給与法と、
防衛庁勤務者、自衛隊等の勤務者の
給与法を一括して
審議をしたということは、私
どもはこれは
審議方法において欠くるものがある、自今、
給与法の
審議に際しては、幾多の大きな問題を持っておるこの問題は別個にいわゆる取り扱って
審議を進め、別個にこれを論議の対象にして進めることが妥当であるという結論に私は達したことを申し添えておきます。ただ、どういうふうに実現するかということは、各党のそれぞれとも相談をいたしますが、
委員長におかせられましてもよくその点を御理解になって今後の取り扱いについては留意せられんことを強く要望申し上げまして、きょうは終わっておきます。