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山崎昇君 それでは確認しておきますが、市町村の
給与については、県の地方課を通じて締めつけたことはありません、そういうことはやりません。市町村は独自である
程度のことは考慮するとしても、判断して
給与体系はつくり上げてよろしい、これが自治省の
見解だということを確認しておきますよ、
一つはね。
二つ目には、いままであなたが指導してきた町村の四
等級制を見れば、どういう現象が起きるかというと、これは国の
行政(一)表の五
等級が一
等級ですね、五
等級が一
等級ということは
行政(二)表と同じですね。
給与表から言うならば町村の総務
課長さんというのは、これは単純労務の
俸給表と同じ結果を招来しているわけですよ。ですから、いま自治体の場合には総体的にどういう現象があるかというと、県は国より一段階下、市町村はまたその下、現業はまたその下ということだ、だから自治体の現場に行けば行くほどみじめな
賃金になる、こういうことをやっぱり自治省というのは知っておってもらわないと。そして町村長会等に私
ども行きますというと、これは自治体のほうの指導でございます、四
等級を破ることができませんというのが町村長の言い方です。そういうことはありませんね。ですから、私は、いまあなたから
説明がありましたけれ
ども、市町村長の
給与については市町村が独自で判断をする。しかし、その判断は大ワクとしてはいろんな
均衡があることも
承知をしておりますが、判断をする、それに自治省は干渉しない。このことをあらためて私はきょう確認をしておきたいと思う。
それから、国にない職種もいろいろありますが、わけても単純労務者の範囲というのは、政令が廃止をされて以来、いまのところ
法律もなければかわった政令もありませんから、単純労務者の範囲というものは確定したものがありませんね。したがって、他の
一般職と同様にこれは私は扱うべきものではないだろうか、こう思っているんです。ところが実際はそうなっておらない。やはり
行政(二)表であるとか、あるいは労務職
俸給表であるとか、別な体系でこれらのものがやられておるんですが、いま
給与研究会の専門
委員会ですか、そこで検討されると、こう言うから、私もしばらく時間をかしていいと思う。
ただ、しかし、この中で一点聞いておきたいのは、動物の飼育者について、あなたの
見解を聞いておきたい、これは文部省の所管か厚生省の所管か私もよくわからぬけれ
ども、たとえば私はこの間、仙台の動物園へ行きました。そしたら、あそこにはいろんな動物がおりますけれ
ども、たとえばキリン、聞いてみますと一頭二千万ぐらいだというんですね。あるいはカバとか、ラクダに至っては相当な値段だそうであります。ところがそれを扱う人は、単純労務者というワク内で
行政(二)表でやりますから、ものすごく低い
賃金でやられておる。ところがこういう動物飼育の方々の
仕事というのは、単にえさをやるだけのものではない。相当その動物について研究をする、あるいはまたときによっては
獣医師以上の研究もしなければ、その動物について飼育することは困難である。言うならば、ある
意味で言えば専門の技術者として考えていいのではないか、こういう意見等が出されました。だからそういう
意味で言えば、これは
人事院にもお聞きをしたいんだけれ
ども、あらためてこの単純労務者の範囲というものについては私は再検討すべき時期に来ているのではないか、こう思うのです。検討されて、あなた方、まだ政令もなければ
法律もつくっていないと思うんだが、そういう
意味で、いま例として動物の飼育
関係を出しましたけれ
ども、これらについて一体どういうお考えを持っておるのか、もう
一つ、具体的にわかりやすくするために言うと、北海道の釧路に丹頂ヅルがおりますね、これは世界であそこしかいない。この間三羽ふ化しまして、いま十カ月ぐらい飼育しているそうであります。古賀というかつての上野の動物園長の話を聞けば、この丹頂ヅルの飼育者は世界的に何か優秀な人でなければできないそうですね、こういうものは。それを単に単純労務者というワク内で待遇
関係等を考えることは誤りではないかという意見等もあります。ですから、そういう
意味でこういう——実際には学歴もありません、しかし、長年にわたって研究をして、その人でなければできないような職についている人の
給与について、
人事院なり自治省はどうお考えになるのか、聞きたいと思う。