○
山本伊三郎君 私、いままでの審議の過程で
質問者と答弁の間を聞いておったんですが、いまの交通
局長が言われた問題点と申しますのは、
公害に関する問題にほとんど触れておられない。若干関連部分がありますけれ
ども。私の理解では、
公害関係の今度の
改正案に対しても相当不備な点がある。発生源がとらえられなければ完全な
公害対策にならない、これはそう理解できますけれ
ども、発生源といっても、実は一酸化炭素とかそういう排気ガスから出るものについては発生源をとらえることができますけれ
ども、騒音とかそういうものはなかなか発生源というものはとらえにくいと思うんです。これを除去するということは、車がふえてくればどうしても、音が少なくなっても、これは数が多くなると大きな振動、何といいますか、騒音になりますから、非常に無理だと思うんです。私はそういう点を十分理解をして
質問しておるわけなのでございますけれ
ども。したがって、
公害関係の問題を道交法で取り扱うという問題はきわめて範囲が狭いと思うんです。したがって、
公害立法十四法案ありますけれ
ども、すべて関連性をもってこれは解釈しなければいけないという私は理解を持っているわけなんです。
公害問題が実は非常にやかましくなりまして、わずか二十五日の会期の中で、
公害関係だけで十四法案を一挙に成立させるということは私は無理だと思うんです。ここでそういうことを言うべきじゃないです。国務大臣としての荒木国家公安
委員長がおられますから言っておくわけですが、非常に無理だと思うんです。
私は道交法については最初からそういう理解でおるわけです。しかし、道交法の範囲内においても何とかこれを除去しようという努力のあとは認められますけれ
ども、これだけでは私は十分でないと思うわけなんです。振動の問題も、測定の数値が出ないからなかなかこれは
防止できないといわれておるわけでありますけれ
ども、これは地震計というものが完全にできておるような時代でありますから、何かの方法ですれば、いまの科学技術でありますから、振動の測定の基準、数値というものは出てくると、しろうとだから思いますが、振動からくる
公害というのは相当大きいと思います。この点もひとつ、いまのところはそういう測定の単位が、数値が出ないというだけでなくして、そういうものをはかる努力をひとつしてもらいたいと思います。
それから、これは道交法と直接
関係はございませんが、
公害の問題が
昭和四十二年ですか、
公害基本法が、第五十五
国会だと思いますが、
公害基本法が一応できたわけであります。その当時、御存じのように、わが党もイニシアをとったことで、相当
国会で問題になりましたが、産業との調整を論議されましたが、あのときの原案は、押し通されて産業との調整ということを入れられた。今度は省かれたようでありますが、この
公害の問題は相当大きな問題でありますので、大臣は今度の
国会で、私、審議が十分でないと思うのです。ほかの
委員会は知りませんけれ
ども、私も道交法はできるだけ早くあげてもいいだろうと言っておったのでありますけれ
ども、いろいろ関連すると、なかなかこれは問題であるという気持ちになっておるわけですけれ
ども、しかし、そうかといってきょうあげないというわけじゃありませんから御安心願って、そういうことで、実は
公害問題については私は拙速のそしりを受けるんじゃないかという気持がいたします。
これは私の経験ですが、
公害の問題で、これは半世紀も前のことでありますけれ
ども、私、大阪の臨海地区で転々と住んだことがございます。西淀川、あるいは此花、港、大正と。大正年間からこの
公害で悩まされたわけです。そのときはもうこれはやむを得ぬものだと思った。たとえば洗たく物を干すのに天気の日に出すというのが常識でありましたけれ
ども、あの当時のあの地域は、天気よりも風向きを
考えて洗たくをした。きょうは風向きがいいから、ばい煙が飛んでこないということで洗たくをしたという時代がございます。その当時
公害といったってそんなもの一切、口にしたところで問題にならなかった。早急に、ここ一、二年でこれは大きく問題になってきた。これは私はマスコミというのは、あまり、私は問題は別といたしまして、マスコミの力が相当大きく働いておる。ここまで実は
公害の問題が急速に、十四の立法が、わずかの期間でこさえなければならぬという復を、国も
国会もそこまで熱意を持ったということ、これはマスコミの力だ。しかしこれは、私はそれではいけないと思う。もちろん世論の力でありますから、これは尊重しなければならない。いけないけれ
ども、われわれは本質を見きわめておかなければ、いつも後手後手に回りまして、それがあとからやるということになると、非常に問題が多くなりますので、その点、大臣にひとつ、今後ともいろいろ閣議で問題になると思いますけれ
ども、十分ひとつ
考えてやっていただきたいと私は思うわけです。
そこで、具体的にもう
一つだけ聞いておきます。あまり時間を引っぱっておってもしかたがありませんから。この道交法がかりに成立いたしますと、いろいろ若干の交通規制がされますね。交通規制をされる場合に、運転者への連絡といいますか、突然そういうものをやられてもなかなか、運転者はとまどいますから、そういう周知の方法というものをどう
考えられますか、そういう点はどういう方法でやられるのか、それを聞いておきたい。