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説明員(
降矢敬義君) 前段の御
指摘の化学消防車あるいは消防艇の
充実ということは全くそのとおりでございまして、現在化学消防車は
全国で、調べ中ではございますが、四十四年で三百十八台でございます。しかしこれではなお足りません。したがって今年に引き続いて来年もこの化学消防車の
充実のために補助をぜひ出したいということで、
予算要求をいたしておるところでございます。それから消防艇につきましても同様でございまして、結局、海からある
程度化学的な力を持ったもので消火をするということは全く化学消防車と同じでございますので、同じような考え方でこれに対処していきたい、こう考えております。
それからアセチレンの問題でございますが、実はこれは何も責任を回避するとかなんとかという問題ではございませんが、御
案内のとおり、あれは高圧ガス取締法の対象になっておるものでございまして、いわゆる
消防法に
規制されておる危険物ではないのでございます。で、消防といたしましては、どういうしかけになっておるかといいますと、高圧ガスの取り扱い、あるいは貯蔵、そういう
事業所等がございますと、その点を
消防署のほうに通報してもらっておるわけでございます。それは、一たび
火災が起きた場合に、どういうところにどういうものがあるかということを、つまり高圧ガス関係のことを知っておりませんと、そこに行って実際消防活動をする場合に一つの問題が起こりますし、同時にそこの
火災に際しましては、付近の住民の
人命の保護という点から、
消防署としてはどういう高圧ガスがどういうところにあるかということを知っておって処理をする必要がございますので、そういう
意味での通知を事前に受け取りまして、それを消防
計画の中に入れておいて、これを
火災のときに対処するというふうな仕組みになっておるのでございます。ただ、もちろん事実行為として消防が一般的な査察、それから消防
施設の査察という
権限が
消防法上与えられておりますので、そういう際に、発見した場合にいろいろ注意をする
——注意と言うと語弊があるんですが、指導なりするということはやはりあるわけでございますけれ
ども、それは実は事実行為の範囲でありまして、実際の、つまり法的に
権限を持って、どれこれをああするこうするという指示その他の
権限は
都道府県知事のほうにございまして、消防として法的にそれをどうこうするというしかけになっておらないのでございます。で、もとより、したがって今回のアセチレンガスの爆発事件につきましても、消防の
火災予防あるいは救急という本来の使命を遂行するためにこのたびは出動させておるのでございますが、しかし、たてまえとしては、査察、
予防ということの法的なたてまえからすれば、いま申し上げたようなことになっておるわけでございます。なお、熊谷の事件につきましての
原因その他につきましては、いま
現地に行ってる方がきのう帰っておりませんので、至急その
報告を聞きました上で後日御
報告させていただきたいと思っております。