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国務大臣(
内田常雄君) たとえば今日
現行の
毒物劇物取締法におきましては、
毒物劇物を製造する者、販売する者というものが
登録業者に実はなっておるわけであります。違反があった場合には
登録の
取り消しをする、罰則もかかる、こういうことでございますが、
運送については、さあ、どうかということまで実は考えました。正直のところ、この
法律を制定いたします
過程におきまして。これは
登録業者にすべきではないか、さあ、どうかということを考えましたところが、これはもちろん
公害対策本部に
関係各省庁が集まりまして協議をいたしましたが、この
運送業者は
道路運送法によりまして
運輸大臣のすでに
免許業者になっておるということが
一つと、それからまた
運送いたします者は、この
法律によりましても
毒物劇物取扱業者というような
ことばでございましたか、
一つの指定の
ことばがございまして、そういう
取扱業者となった者は
毒物劇物取扱主任責任者というような者を置かなければならない、こういうことに現在でもなっておるわけでございます。
そこでその
運輸省の
免許業と、またこの
法律による同じ
免許を得た者について、もう少し上に乗っけた
許可制度とか
登録制度とかいうものがはたして必要かという実は議論もいたしましたが、結局これは
免許業者であるから、この
法律による
規制は他の
法律によってかぶるものであるので、特にあわせて
免許業者、
登録業者——これは結局同じものでありますが、法制上のたてまえとしてはそこまでやらなくてもいいと、こういうふうなことに落ち着きました。そこで問題は、結局その
運搬する
車両なんかについていろいろな私は
基準をつくる必要はこれはどうしてもやらせなければならぬと思います。現在
毒劇物については
表示の
方法がありまして、
毒物は赤いところへ白い
文字を書くのでございますが、
劇物はまた白いところに赤い
文字を書くというようなことでございまして、その物につきましてはそれぞれ危険なものであるという
表示がされておりますけれ
ども、それを運ぶ
車両についてはその
毒物劇物運搬中というような、赤い旗が立っているか、黄色い旗が立っているか、そういうようなことはしてないように私は実は思いまして、少なくともそういうことをやらせてまいる。また中に
毒物、
劇物が入っているわけでありますから、
タンクローリーであれば何でもよいということではなくて、やはりその形とか、鋼板の厚さとか、
容器というようなことについても
基準を設けてまいるとか、あるいは
積載方法、また私はこういうことまで言っておるのでございますが、それが可能なら
検討の上
運送の時間というようなことまで
一つの
基準に入れることができるかどうか、つまり夜中、なるべく夜中の時間を運ばせるとか、あるいはその
輸送の経路なんかにつきましても狭いところは通させないで、何車線以上の
道路を走らせるとかいうようなことも可能かどうか、そこまでも
検討させた上でこの
運送上の
基準というものをしっかりつくってほしい。この
基準につきましては、現在でも、先ほど申しましたように、
特定毒物につきましてはこの
法律の
施行令でございましたか、それぞれその
特定毒物の態様に応じました
運送上の
基準がずっと載っております。載っておりますから、今度この
法律の
改正によりまして
対象にする
毒物全部をいまある
特定毒物についての
運送基準にそのまま当てはめていけばいいのかもしれませんが、しかし、この際、私は
特定毒物についても一緒にこの
運送上の
基準について再
検討をして、そうしてそれとあわせて今度の
対象となる
毒物劇物の
運送基準というものをしっかりつくらせるようにいたしたいと、こういうことを考えます。もちろんこれ
取扱業者でありますので、
取扱主任責任者という者が置かれていることは先ほど申しましたとおりでありますが、そういうものの
指導監督というようなことにつきましては、さらに一そう、
法律までつくるわけでありますので、徹底したことをやらせなければいけないと思っております。