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1970-12-10 第64回国会 参議院 公害対策特別委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
四十五年十二月十日(木曜日) 午後二時二十四分
開会
—————————————
委員
の
異動
十一月二十七日
辞任
補欠選任
中津井
真君
古池
信三
君
村上
春藏
君
長田
裕二
君
奥村
悦造
君
矢野
登君 十二月四日
辞任
補欠選任
加藤シヅエ
君
竹田
四郎
君
亀田
得治
君
杉原
一雄
君 十二月七日
辞任
補欠選任
小野
明君
加藤シヅエ
君 十二月九日
辞任
補欠選任
加藤シヅエ
君
小野
明君
—————————————
出席者
は左のとおり。
委員長
占部
秀男
君 理 事
久次米健太郎
君
山本敬三郎
君
杉原
一雄
君
内田
善利
君 委 員
長田
裕二
君 鬼丸 勝之君 川上 為治君
古池
信三
君
矢野
登君
田中寿美子
君
竹田
四郎
君 小平 芳平君 須藤 五郎君
衆議院議員
発 議 者
細谷
治嘉
君
国務大臣
厚 生 大 臣
内田
常雄
君 国 務 大 臣
山中
貞則
君
政府委員
内閣審議官
城戸 謙次君
厚生省環境衛生
局公害部長
曾根田郁夫
君
事務局側
常任委員会専門
員 中原 武夫君
—————————————
本日の
会議
に付した案件 ○
理事補欠選任
の件 ○
公害対策基本法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
送付
、
予備審査
) ○
公害防止事業費事業者負担法案
(
内閣送付
、予 備審査) ○
騒音規制法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
送 付、
予備審査
) ○
大気汚染防止法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
送付
、
予備審査
) ○
環境保全基本法案
(
衆議院送付
、
予備審査
) ○
連合審査会
に関する件
—————————————
占部秀男
1
○
委員長
(
占部秀男
君) ただいまから
公害対策特別委員会
を
開会
いたします。
委員
の
異動
について報告いたします。 去る十一月二十七日、
中津井真
君、
村上春藏
君及び
奥村悦造
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として古
池信三
君、
長田裕二
君及び
矢野登
君が
選任
されました。 また、十二月四日、
加藤シヅエ
君及び
亀田得治
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
竹田四郎
君及び
杉原一雄
君が
選任
されました。
占部秀男
2
○
委員長
(
占部秀男
君) 次に
理事
の
補欠選任
についておはかりをいたします。
委員
の
異動
に伴いまして、本
委員会
の
理事
が二名欠員となっております。この際、
理事
の
補欠選任
を行ないたいと存じます。
選任
は、先例によりまして
委員長
にその指名を御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
占部秀男
3
○
委員長
(
占部秀男
君) 御
異議
ないと認めます。 それでは
理事
に
山本敬三郎
君及び
杉原一雄
君を指名いたします。
占部秀男
4
○
委員長
(
占部秀男
君) 次に
内閣提出
の
公害対策基本法
の一部を
改正
する
法律案
、
公害防止事業費事業者負担法案
、
騒音規制法
の一部を
改正
する
法律案
、
大気汚染防止法
の一部を
改正
する
法律案並び
に
衆議院議員細谷治嘉
君外七名
提出
の
環境保全基本法案
を
一括議題
として、順次
趣旨説明
を聴取いたします。
山中国務大臣
。
山中貞則
5
○
国務大臣
(
山中貞則
君) ただいま
議題
となりました
公害対策基本法
の一部を
改正
する
法律案
について、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御説明申し上げます。 戦後すでに二十
有余年
を経過いたしましたが、その間
わが国経済
は目ざましい
発展
を遂げ、これに伴い
国民所得
の
増大
、
産業構造
の
高度化等
、望ましい
現象
をもたらした半面、短期間におけるきわめて早い
経済
の
発展
と人口の著しい
都市集中
を背景として、
大気
の
汚染
、
水質
の
汚濁
、
騒音等
による
公害
の
発生
が
各地
に見られ、人の健康や
生活環境
に対する脅威となって、重大かつ深刻な
社会
問題を引き起こしております。
公害対策基本法
は
昭和
四十二年八月に制定され、以来、同法の精神にのっとり、
政府
としても、
大気汚染防止法
、
水質保全法
、
工場排水規制法
、
騒音規制法等
により、
公害
の
発生源
の
規制
を強化するとともに、
公害紛争処理法
及び
公害
に係る
健康被害
の
救済
に関する
特別措置法
の制定により
紛争処理
及び
被害救済
のための法制の
整備
をはかるなど、
公害関係諸法
の
整備
につとめたほか、
内閣
に
公害対策本部
を
設置
する等、
政府
の
公害防止
に関する
体制
を強化し、さらに
公害防止施設
の
整備
を促進するための
金融
上、
税制
上の
措置
の
拡充強化
につとめてまいったのであります。 しかしながら、近年に至って、
公害現象
は、ますます複雑の度を加え、
自動車排出ガス
による
鉛汚染
、
カドミウム汚染
、
産業廃棄物
による
公害等
新しい
公害
が問題となるに至っているのであります。 このような
状況
にかんがみ、
政府
の
公害
に取り組む
姿勢
を明確にするため、
公害対策基本法
の
目的
を全面的に
改正
するとともに、
土壌
の
汚染
、
産業廃棄物
の適正な
処理等
、新たに問題となるに至ったものを取り上げて、同法の上に位置づけ、
公害関係諸法制
の全面的な
改正
をはかるため、この際、同法について、
所要
の
改正
を行なう必要があるものと考え、ここに
公害対策基本法
の一部を
改正
する
法律案
を
提案
することにした次第であります。 次に、この
法律案
の
概要
について御説明申し上げます。 第一に憲法にいう
国民
の健康で文化的な
生活
を
確保
する上において、
公害
の
防止
がきわめて重要であることを
目的
の中で明確にするとともに、
経済
の健全な
発展
との
調和規定
を削除したことであります。 第二に、
公害
の定義に
土壌
の
汚染
を追加するとともに、これに伴い、
土壌
の
汚染
にかかる
環境基準
の
設定等
、
土壌
の
汚染
を
防止
するために必要な
規定
を設けるほか、
温熱排水等
による水の状態の
悪化
、
汚泥
による水底の
底質
の
悪化等
が
公害
に含まれることを明確にしたことであります。 第三は、
廃棄物
の適正な
処理
をはかるため、その
処理
についての
事業者
の
責務
を明確にするとともに、
政府
の講ずべき
措置
として
廃棄物
の公共的な
処理施設
の
整備
を推進すべき旨を明らかにしたのであります。 第四は、各種の
公害
の
防止
のための
施策
と相まって
公害
の
防止
に資するよう
緑地
の
保全
その他
自然環境
の
保護
につとめなければならない旨を
規定
いたしたことであります。 その他、
都道府県公害対策審議会
を必置の
機関
としたこと等
所要
の
改正
を行なうこととしたことであります。 以上、この
法律案
について簡単に御説明申し上げましたが、何とぞ、慎重に御
審議
の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
—————————————
次に
公害防止事業費事業者負担法案
につきまして、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御説明申し上げます。 今日
わが国
において、
公害
問題が
国民
の
生活
を脅かす大きな問題となっていることに顧み、
政府
としましても、
国民
の健康を
保護
し、
生活環境
を
保全
するため、この
公害
問題に対し、全力をあげて取り組んでいる次第であります。 この
法律案
は、国または
地方公共団体
が
事業者
の
事業活動
による
公害
を
防止
するために実施する
事業
について、
事業者
に、その
費用
の全部または一部を
負担
させることを定めた
公害対策基本法
第二十二条の
趣旨
を具体化したものであります。 今後、
公害防止
に関する
施策
を進めていく上において、
事業者
の
事業活動
に伴う
排出物
の
規制
などを強化し、
事業者
みずからが
公害防止
のための
施設
を
整備
していく必要があることは申すまでもないところでありますが、それと並んで
緩衝緑地
、
下水道
の
整備
など国または
地方公共団体
が
公害防止
のための
事業
を推進することが必要であり、この
法律案
は、そのような場合の
事業者
の
費用負担
について定めたものであります。 次に、この
法律案
の
概要
について御説明申し上げます。 第一に、
事業者
が
費用
を
負担
する
公害防止事業
の
種類
でありますが、
緩衝緑地
の
設置等
の
事業
、
河川
、
港湾
における
汚泥
の
しゅんせつ
の
事業
、
農用地
の
客土等
の
事業
、
事業者
が主として
利用
するいわゆる
特別公共下水道
の
設置
の
事業等
がこれに該当することとし、さらに必要に応じ、これらに類する
事業
を政令で定め得ることとしております。 第二に、
費用
を
負担
する
事業者
の
範囲
でありますが、これは、その
公害防止事業
が施行される
地域
において、
公害
の
原因
となる
事業活動
を行ない、または行なうことが確実であると認められる
事業者
であります。 第三に、これらの
事業者
の全体に
負担
させる
費用
の総額でありますが、これは、
公害防止事業
に要する
費用
のうち、
事業者
の
事業活動
が
公害防止事業
を必要ならしめた
公害
の
原因
となると認められる
程度
に応じた額とされております。ただし、その
公害防止事業
が
緩衝緑地
のように
公害防止
の
機能
以外に一種の
都市施設
としての
機能
をも有するなど特別の
事情
がある場合には、これらの
事情
を勘案し、
所定
の
審議会
の
意見
を聞いて妥当と認められる額を減ずることができる仕組みとしております。さらに、このような
事情
の評価が困難である場合に備え、
緩衝緑地
の
設置等
の
事業
、
河川
、
港湾
における
汚泥
の
しゅんせつ
の
事業
、
農用地
の
客土等
の
事業
についておのおの
一定
の割合を定め、
公害防止事業
の
施行者
は、これを
基準
として
負担額
を定めることができることとしております。 また、
特別公共下水道
のように
事業者
以外の
一般家庭
もその
施設
を
利用
し、それとの
均衡
をはかる必要がある
事業
については、
一般家庭
の
利用
の態様との
均衡
をはかって
負担額
を定めることができることとしております。 第四は、このようにして定められた
事業者
全体の
負担額
を個々の
事業者
に配分する
方法
でありますが、これは、
公害防止事業
の
種類
に応じ、
事業活動
の
規模
、
公害
の
原因
となる
施設
の
種類
及び
規模
、
事業活動
に伴い
排出
される
有害物質
の
量等
を
基準
とすることによって適正な配分を行なうよう配慮することとしております。 第五に、
事業者
に
費用
の
負担
を求める場合の諸手続について定めております。 最後に、この
法律
の運用上、
中小企業者
の
負担
を考慮し、
費用負担
の
対象
となる
事業者
を定める
基準
の決定やその
負担金
の
納付方法
などについて適切な配慮を行なう一方、国及び
地方公共団体
は、
税制
上及び
金融
上必要な
措置
を講ずるようつとめるものとしております。 以上が
公害防止事業費事業者負担法案
の
概要
でありますが、
公害
に伴う
社会的費用
の公平な
負担
をはかり、あわせて
公害対策
の主要な柱ともいうべき
公害防止事業
を円滑に進めていく上において本
法律案
に期待される
役割り
は大きなものがあると考えますので、何とぞ慎重に御
審議
の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
—————————————
占部秀男
6
○
委員長
(
占部秀男
君)
内田厚生大臣
。
内田常雄
7
○
国務大臣
(
内田常雄
君) ただいま
議題
となりました
騒音規制法
の一部を
改正
する
法律案
及び
大気汚染防止法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案
の
理由
を御説明申し上げます。 まず、
騒音規制法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。 急激な
都市化
の進展、モータリゼーションの
進行等
に伴い、
騒音
による
生活環境
の
悪化
が年々拡大し、かつ、強まりつつあることは、申し上げるまでもありません。
騒音
につきましては、これまで本法によって必要な
規制
と
対策
を講じてきたところでありますが、今回の
改正法案
は、このような
事態
に対処するため、
騒音
を
規制
する
地域
の
範囲
を拡大するとともに、従来の
工場騒音
及び
建設騒音
にに加え、新たに、
自動車騒音
を
規制
の
対象
に加え、その他
所要
の
改正
を行なおうとするものであります。 次に、
改正案
の
内容
についてその
概略
をご説明申し上げます。 第一は、
現行法
の
目的規定
を改め、
産業
の健全な
発展
との
調和
に関する
規定
を削除することとしたものであります。 第二は、
騒音
を
規制
する
地域
を従来の特別区及び市の市街地に限らず、住居が集合している
地域
、病院または学校の
周辺
の
地域
その他の
騒音
を
防止
することにより住民の
生活環境
を
保全
する必要がある
地域
に拡大しようとしたものであります。 第三は、
自動車騒音
について、新たに、
所要
の
規制
を行なおうとしたものであります。すなわち、
自動車騒音
の大きさの
許容限度
について、
運輸大臣
がこれを定めることとするほか、
都道府県知事
は、
一定
の
地域
内における
自動車騒音
が
所定
の
限度
をこえたときは、
都道府県公安委員会
に対し、
道路交通法
の
規定
による
交通
の
制限等
の
措置
をとるべきことを要請し得ることとし、さらに
道路構造
の
改善等自動車騒音
の減少に資する事項に関し、
道路管理者
または
関係行政機関
の長に対し
意見
を述べることができることとしたものであります。 第四は、
都道府県知事
は、
発電所
などの
施設
についても、その
騒音
により
生活環境
がそこなわれると認めるときは、
通商産業大臣
に対し、
電気事業法
などの
規定
による必要な
措置
をとるべきことを要請することができるものとし、あわせて
立ち入り検査等
ができることとしたものであります。
—————————————
次に、
大気汚染防止法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
わが国
の
経済社会
は、
産業
の
発展
、
都市
の膨張・
運輸交通手段
の
高度化等
により大きく変動してきておりますが、この過程において
全国各地
で
汚染
が広がり多様化するとともに、
汚染状況
は深刻の度を深め、
国民
の健康や
生活環境
に大きな
被害
を生ずるに至っております。 今回の
改正法案
は、このような
事態
に対処して、
公害対策基本法
その他
関係法律
の
改正
と相まち、
大気汚染
についてその早急な
改善
と
防止
の徹底を期するため、
規制措置
を
拡充強化
する等の
改正
を行なおうとするものであります。 次に、
改正案
の
内容
についてその
概略
を御説明申し上げます。 第一は、
現行法
の
目的規定
を改め、
産業
の健全な
発展
との
調和
に関する条項を削除することとしたものであります。 第二は、
ばい煙
の
排出
を
規制
する
地域
を
一定地域
に限らず
全国
に拡大することとし、従来の
指定地域制
を廃止することとしたものであります。 第三は、新たに、
カドミウム
、
弗化水素等
の
有害物質
についても、その
排出
を常時
規制
するほか、
工場等
における物の破砕に伴い
発生
する
粉じん
、
原料ヤード等
から飛散する
粉じん
についても
規制措置
を講ずることとしたものであります。 第四は、
硫黄酸化物
の
排出基準
については従来
どおり地域
の
汚染
の
程度
に応じて定めるものとし、
ばいじん
及び
カドミウム
、
弗化水素等
の
有害物質
の
排出基準
については
全国
一律に定め、これについて
都道府県
は
地域
の実情に応じて国の
排出基準
よりきびしい
排出基準
を定めることができるものとしたことであります。 第五は、
燃料
の
使用量
の
季節的増加
により著しい
大気
の
汚染
を生ずるおそれがある
都市中心部等
の
地域
については、
硫黄酸化物
にかかる
ばい煙発生施設
で
使用
する
燃料
の
使用基準
を定めることとし、
燃料使用基準
に適合しない
燃料
を
使用
していると認められる者に対して
都道府県知事
は、その
基準
に従うべきことを勧告し、勧告に従わない者に対しては、
燃料使用基準
に従うべきことを命ずることができることとしたものであります。 第六は、急激な
大気汚染
が
発生
した場合、
都道府県知事
は、その
事態
が
ばい煙
に起因する場合には、
ばい煙排出者
に対し必要な
措置
をとるべきことを勧告し、その
事態
が
自動車排出ガス
に起因する場合には、
都道府県公安委員会
に対し
道路交通法
上の
措置
を講ずるよう要請することとしたものであります。 第七は、
都道府県知事
は、
火力発電所
などの
ばい煙発生施設
についても
大気
の
汚染
に伴う
被害
の
発生
を
防止
するため必要があると認めるときは、
通商産業大臣
に対し、
電気事業法等
の
規定
による必要な
措置
をとるべきことを要請することができるものとし、あわせて
立ち入り検査等
ができることとしたものであります。 以上が二つの
法律案
を
提出
する
理由
でありますが、何とぞ慎重に御
審議
の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
—————————————
占部秀男
8
○
委員長
(
占部秀男
君)
衆議院議員細谷治嘉
君。
細谷治嘉
9
○
衆議院議員
(
細谷治嘉
君) ただいま
議題
となりました
社会
、公明、民社三
党共同提案
にかかる
環境保全基本法案
につき、その
提案
の
理由
及び
内容
の
概略
を御説明申し上げます。 今日まで
わが国
は高い
経済成長
を遂げましたが、反面で広範かつ深刻な
公害
の
発生
をもたらしたことは御承知のとおりであります。 今日、
わが国
における
公害
の惨禍は一部の
地方
・
地域
にとどまるものではないことは明らかであります。
工場周辺
には何らかの
公害
が
発生
していると言って
過言
でありません。水俣、四日市、神通川、阿賀野川など、
企業
の私害ともいうべき
公害
をはじめ、東京、大阪など
太平洋ベルト地帯
の水や空気が人の
許容限度
を越えて年々
汚染
が深刻化しており、
太平洋岸
の沿岸はもはや漁場としての価値がなくなるほど
汚染
と破壊が進んでおります。一方、陸上においても、
プラスチック等
の膨大な量の
産業廃棄物
が
処理
の見通しのつかないまま捨てられ、
農薬
その他による
土壌
の
汚染
が
年ごと
に
悪化
している情勢にあります。 こうした事実は、われわれがやむを得ないこととして放置し、または、
生産
と
企業利益
が優先するとして軽視することは決して許されないことは言うまでもありません。 すでに
国民
の体内には、異常なほどBHC、鉛、
水銀等
の
有害物質
が蓄積されております。都会では珍しくなくなった
気管支障害
の
増大
、
わが国
では比較的少ないとされた
肺ガン
の著しい
増加
、さらには、
文明
の
発展
とともに
増加
している
異常児
の
生産
など広範な
環境
の
汚染
を示す証拠はすでに明白なことであります。 こうした事実は、これまで
政府
が行なってきた
公害対策
のような
経済
との
調和
を基調とした
公害対策
、限られた
社会資本
の
たらい回し
による
公害防止対策
によっては決して解決し得るものでないことは明らかであります。 今日われわれが受け継いだ
文明社会
の秩序を根本的に再検討し、改めることなくして
公害
を
防止
し
環境
の
保全
をはかることは不可能であると申しても決して
過言
でありません。
公害
の
防止
は、
企業
の
利益
に優先するものであります。同時に、
自然環境
の
許容力
には明らかに限界があり人間は
自然環境
との
調和
の中で生存せざるを得ないという事実は、いかに
文明
が発達しようとも普遍的な原理であります。
資源
の浪費は
企業利益
と一致するものであっても、
環境
の
保全
とは相いれないもの、であります。 ここにおいて、
公害防止
は、健康にして文化的な
生活
に必要な
環境
の
保全
の
施策
の一環として、
自然環境
の
保全
、
社会資本
の充実を
一体
のものとして実施し、
汚染
を未然に
防止
することに国の
施策
が貫かれなければならないことは明らかであります。 ここに
提案
いたしました
環境保全基本法案
は、かかる
環境
に対する国の
施策
の
基本姿勢
を正し、
環境保全
を今日、
人類
が直面する最大の課題の一つとして取り組むという宣言であり、われわれの
子孫
に対する
責務
を明らかにしたものというべきものであります。 以下私は、本
法案
の
内容
の
概略
について御説明申し上げます。 まず、前文及び
目的
、
基本理念
におきまして、健康で文化的な
生活
を営むことは、
国民
の
基本
的な権利であり、そのため良好かつ快適な
生活環境
が
国民
何人にも保障されなければならないことを明らかにしております。今日の著しい
環境
の
汚染
はもはや
人類
の生存にかかわり、われわれとわが
子孫
のために、あらゆるものに優先して、人と自然との
調和
を
基本
とする新なた
社会
の
建設
に取り組まなければならないことを明らかにしております。 さらに、この
法律
は、単に
公害対策
にあるのみではなく、
国民
が健康で文化的な
生活
を営むために必要な
自然環境
及び
資源
の
確保
、すぐれた
自然的景観
、十分な
公共的施設
の
整備
、さらには文化財の
保全等
を含む良好な
環境
の
保全
にあり、したがって人と財産への
被害
を
防止
するのみならず、
自然環境
の
汚染
、人と自然との
調和
がそこなわれることも
一体
のものとして
防止
しなければならない旨を明らかにしております。 したがいまして、第四条以降では国及び
地方公共団体
は、かかる良好な
環境
の
確保
に関する
施策
を
総合計画
及び
年度別計画
によって総合的に実施することを義務づけております。 第二章におきましては、
政府
は、
自然環境基準
、
施設環境基準
、さらに
公害防止環境基準
を、
学識経験者
によって構成する
環境保全会議
の議を経て、
類型別
に設定し、
都道府県
は、その
地域
の
状況
に応じて
類型
の中から
環境基準
を適用することといたしております。 第三章におきましては、国、
地方公共団体
は、すべての
産業政策
、
企業利益
に優先して
公害
の
防止
を行なわなければならないこと、
事業者
は
公害防止
の
責務
があると同時に、
産業廃棄物
の
処理
、さらには
製品
の
使用
に伴って
公害
の
発生
が起こらないよう必要な
措置
を講ずる
責務
があることを明確にいたしております。 また、
地方公共団体
は、設定した
公害防止環境基準
を維持するため、
排出等
の
規制
を実施し、国は
公害防止
のために必要な
事業活動
の禁止、
規制
、さらには
施設等
の
改善命令
、操業の
停止等
の
規制制度
の
確立
を行なわなければならないと同時に、
公害予防
の観点に立ち、
製品
の
審査制度
を
確立
し
製品
の
品質等
の
改善命令
、
販売等
の
規制
を実施しなければならないことを明示しております。 さらに、
公害防止
のため、
調査
、監視、
試験体制等
を総合的に
整備
しなければならないことを義務づけるとともに、
公害
の総損失の計量、
植生図
の
作成等
、
公害予防
に必要な
調査
及び必要な
科学技術
の振興、
専門技術職員
の
確保等
を行なうことを義務づけております。 また、
事業者
は
公害防止
に関する
統轄責任者
を置かなければならないこと、
被害
にかかる
紛争
に関する
損害賠償等
の
裁定制度
の
確立
、
生活保障
を含めた
被害者救済制度
の
確立
、無
過失損害賠償制度
の
確立等
をそれぞれ定めております。 第四章におきましては、良好な
環境
を
確保
するための国土の
開発整備
に関する
計画
の
整備
、
土地利用
の
規制
、
自然環境基準確保
に関する
施策
を明らかにし、日照の
保護
を明文化するとともに、
地方公共団体
に対する
財政措置
及び
環境保全
に対する
教育等
の
国民
の理解の促進、
国際協力
の
推進等
を定めております。 第五章におきましては
環境保全省
及び
環境保全会議
、
環境問題研究所
に関し
所要
の
規定
を設けております。 以上本
法案
を
提出
いたしました
理由
及びその大要について御説明申し上げました。
—————————————
占部秀男
10
○
委員長
(
占部秀男
君) 次に、
連合審査会
に関する件についておはかりいたします。 本日、
公害対策基本法
の一部を
改正
する
法律案
、
公害防止事業費事業者負担法案
、
騒音規制法
の一部を
改正
する
法律案
及び
大気汚染防止法
の一部を
改正
する
法律案
について、
地方行政委員会
、
法務委員会
、
社会労働委員会
、
農林水産委員会
、
商工委員会
、
運輸委員会
及び
建設委員会
から、それぞれ
連合審査会開会
の申し出がありました。これを受諾することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
占部秀男
11
○
委員長
(
占部秀男
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 また、
道路交通法
の一部を
改正
する
法律案
について
地方行政委員会
に対し、人の健康に係る
公害犯罪
の処罰に関する
法律案
について
法務委員会
に対し、
廃棄物処理法案
、
自然公園法
の一部を
改正
する
法律案
及び毒物及び
劇物取締法
の一部を
改正
する
法律案
について
社会労働委員会
に対し、
農薬取締法
の一部を
改正
する
法律案
及び
農用地
の
土壌
の
汚染防止等
に関する
法律案
について
農林水産委員会
に対し、
水質汚濁防
止
法案
について
商工委員会
に対し、海洋
汚染
防止
法案
について
運輸委員会
に対し、並びに
下水道
法の一部を
改正
する
法律案
について
建設委員会
に対し、それぞれ連合
審議会
の
開会
を申し入れることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
占部秀男
12
○
委員長
(
占部秀男
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 なお、
連合審査会
につきましては、
委員長
においてあらかじめ関係
委員長
と協議いたしました結果、
公害
関係
法案
の付託されている八
委員会
の
連合審査会
を
開会
することとし、その日取りは、明十一日及び十二日の二日間、いずれも午前十時から
開会
することになりましたので、御了承をお願いいたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後二時五十一分散会 —————・—————