○高山恒雄君 いや、私は今度の法案で地方自治体にまかすという基本原則の上に立ってやっておられる中で、そういう矛盾点がたくさん出てくるわけだ。いま日本には一階建てのビルなんというのは建っていないのですよ。二階以上なんですよ、御
承知のとおり。東京見たってそうじゃありませんか、これからはみなそうなる。それを昔のままの
基準で地方自治体がやっておるわけだ。だから、そういうところに矛盾がたくさん出てくる。新しい
法律をつくっても、その矛盾点を是正しなければ、そんな負担を出すのならやめると、こう言う。地方自治体の市会議員なり県会議員に一ぺん聞いてごらんなさい。あなたのところで八千円取られるんだからこれでひとつ何とかこれを了承してくれ、と。そんな金のことは一銭もよう言わないですよ。何言っておる、そんなもの国でつくれ、と言うですよ。また、それは当然ですから……。したがって、もうそういう矛盾点をやっぱりこの際是正するということにならなければ、私は下水幹線をつくって終末処理場をつくる。そうして、それから後のあるいは公共
下水道は全部地方自治体がやる、その補助率は四分の一だ
——一体これでやれるか。これは
松永さんがしつこく言われましたから、私も言いたくないけれ
ども、私も同じ
考え方です。やれるか、ということです。
そこで、
大臣に私
一つだけ、これは私の試案ですが、申し上げたいことは、絶対取っちゃいけませんよ、こんなもの。私も反対ですね。けれ
ども、それがどうしてもいかぬとおっしゃるなら、電話のような公債を発行しませんか、設備公債を。いま日本人は、御
承知のように、貯蓄精神が強いですから、せめて十年公債ぐらい、あるいは二十年の公債ぐらいにして、この利子は
政府が持つ、そういう方法もありましょう。公債をどんどん買ってもらう。そういう何かやり方をしなければ、
予算はわずかだし、大きなふろしきは広げたわ、実際にやれるのですか、
大臣。と言って
大臣を責めてみたところでしょうないですからね。そうじゃなくて、私らが見ても、私らが法案でいろいろな説明をお聞きしても、ああ、これなら今度はできるなというなら
質問せぬでもいいのですよ。けれ
ども、あまりにもふろしきが広がったのに、実際にやってもらうという面についてはあまりにも隘路が多過ぎるじゃないか。しかも、一般
地域住民に負担をかけてこれを処理しようという
考え方は、非常にこれは問題が多過ぎる。地方自治体はそんな余裕のある今日の現状ではない。しかも、また
公害を除去しなくちゃならぬ
地域というのは、急激に人口のふえたところですよ。私が先ほど申しますように、二十年、二十五年の間に倍になったとか、これは
公害の対象になってこれを必要としてやらなくちゃならぬ
地域です。こういうことを想像いたしますと、何としてもこの受益者がその負担をしなくちゃならぬということでは進まないんではないかという
考え方を持つわけです。その点では
大臣ももう何回も説明しておられますから、私はいまさら追及はしませんけれ
ども、私は
一つの
考え方を申し上げてみたいと思うのですが、大体もう御
承知のように、先ほ
ども申しましたように、
政府はですね、これ
大臣もお
考えになっておるのだから、起債でも地方債でもどんどん発行されたらどうですか。これはその二五%はそれで全部まかなえ、そうして、返済を二十年と、こうしますか。そうして、
基準財政の需要額にして、あるいはまたそれの財政の収入額とのバランスがありますから、それは
政府が地方交付金でまかなうというふうになっておるのだから、そのバランスの赤字の場合は地方交付税でまかなえばいいじゃないですか。これは
一つの案ですよ、私の。何かそういう安心してやれるというようなことをお聞かせ願わぬと、どんなりっぱな
法律ができても先に進まない。といって、お前がやらぬかという命令も下せない。こういう事態の
法律が今日の現状だと思うのですね。せめてこの程度のことでも
考えてやっていくとおっしゃるなら、それならできるなという私は
考えを持つわけです。なかなか私自身にも岐阜市受益者分割金がいまきています。土地割りで一万何がしかだと思っています。この土地割りも私は矛盾を感じておるのですけれ
ども、それもだいぶ不平が出ておる。だから、できないようなことを何ぼきめてもらってもだめじゃないか。というのは、例えて申しますと、先ほど、
法律にあるのですが、水洗便所にちなんで話がございましたが、清掃法で政令できめて今後やるということですよ。これはほおりっぱなしですよ。清掃法はできたけれ
ども政令はできてないですよ。今度の
法律でも政令できめるというところが至るところにある。何ぼ
法律をきめても、政令がきまらないというのが今日の現状である姿を見て、私は可能かどうかということになると不可能だというような気がする。疑うわけじゃございませんけれ
ども、
大臣は先ほどおっしゃったように、国債発行してもいいというお
考えですから、私はもう全部それをやらすということをやらなければ実現は不可能だ。私は、だからといって原則的に受益者に負担させるということを賛成するわけじゃないですよ。それをやめて、どうしてもそれをやめられぬというなら国債でまかなえ、こういうことを申し上げておるので、
大臣はこの点どうですか。