○小林国務
大臣 これは
連合審査会におきましても、また畑
委員からもいろいろお話がありましたが、その無
過失については
責任がないということがもう長い間の伝統あるいは
法律秩序であった、こういうことは御
承知のとおりでありまして、これがいまの社会生活なりあるいは経済生活の大事な基盤をなしておる。したがって、こういう
原則に対しては
例外というものはきわめて局限すべき問題だ、これも時代の趨勢によって変わっていくことはむろんあり得ることであるが、できるだけ
例外は
例外としておかなければならぬ、こういうふうな
考え方からして、先般の議論におきましても、私は少なくともこの
公害というふうな包括的な形においてこれをつくることは適当でない。したがって、いま
無過失責任については
鉱業法とかその他のそれぞれの取り締まり法規の中に例がある。したがって、今日の
段階においては、いま申すように各種の
公害の態様を特定して、そしてこれは
検討していくべき問題であろうということを、私は
政府の部内においても申し述べておるのでありまして、私はその必要がないとは申しておらない。この
公害というものは非常に
過失証明がめんどうだ、あるいは実は不可能である、こういうふうな事例もあるから、
被害者救済の
立場からいうて、従来のような
無過失責任ということだけにとらわれておることは適当でない。したがって、このことを
例外としてつくることに私は反対をしていない。そのつくり方をできるだけ特定をしていきたい。すなわち、包括的に
考えるということは、今後また
公害そのものはどんな態様の
公害が出るかもわからない、そんなことを
考えれば、今日非常にめんどうな事態を生じている問題からひとつやっていく。将来においてそういう縦のものがたくさんになれば、やがてまた横の問題も出てくるが、この際はひとつそういうふうなやり方でやったらどうか。
しかして、
被害者を
救済するということはどうしても必要で、これは
企業者もむろんでありますが、国家、社会としてもやはり
考えなければならぬことで、実はその
過失の証明のできない問題があって、しかも世間には深刻な
被害がある。こういうものはもしどうしても
企業責任者がわからなければ、私はこの際は国家あるいは社会がこの
責任をある
程度負うていくべきものだと思う。その意味において、いまたとえば
公害被害者の
救済か何か新しい
法律が出て実行しておる。その
内容はきわめて不完全であって、いま医療費とかそういうものだけで生活
関係等は見ておらぬ、こういう不十分なところはわかりますが、
被害が現実にある、しかも深刻であるというものについて、もしその
責任者がわからぬ、こういうことになれば、やはり国家の問題としてもう少しこれは進めなければなるまいかというふうに私は
考えております。
救済の
責任のある
企業者がわかればそれが
責任を負うが、しかし、いろいろの事例においてそういうものがやはりあり得ると思うのです。
責任者がなかなか明定できないで、しかも
被害が出てくるであろう。しかし、これは私はある
程度やはり
政府が見てやるようなくふうをすべきじゃないか。いま私が申すように、すでにそういう
法律も出ておる。しかし、その
法律をできるだけ拡充することによって、そして
責任者が
法律上出ないものはひとつ
政府が見てやるというふうな
考え方をもつと強く推し進めるべきである。
いずれにいたしましても、私はいま
無過失責任は絶対に困る、こういうことを言っているんでありません。そういうものもぜひ必要なものがあろうから、そういうふうなことを
考えていきたいが、しかし、この
段階において、
公害などということばでもって包括的にこの
無過失責任を認めることは、私は全体の社会秩序に相当重大な影響がありはせぬか、こういう心配をしておる。したがって、そういうことを認めるとか認めないとかいうことについては、私は根本的に反対しておるものじゃありません。私はきょうは
閣議の際にも、これは
ほんとうに必要があるものがあろう。私は、たとえば明示もできるが、きょうはしないが、そういうところは
各省の
責任においてぜひひとつそういうものを抜き出してやってもらいたいということを、きょうははっきり発言もいたしております。このことは実は私どもは
公害対策本部の
会議においてもすでに八月ころから申し出ておりまして、この際としてはどうしても
縦割りでひとつ
検討してもらいたいということを申しておるのであります。したがって、私ども必要がないとかあるとかいうことでありません。必要がある。ただ、いまの
段階において、たとえば
法律案が出ておる、こういうふうな包括的なことでやることは、私どもとしてはいまにわかに賛意を表しがたい。しかし、
法案自体は国会のおやりになることでありますから、これは皆さん方の御相談におまかせする以外ないということで、
政府がどう思うかというと、少なくとも
法務省ではこういうふうに思っておりますということを国会でも
お答えし、また
政府部内においても私は早くにひとつそういうことを抜き出してやってもらいたいということを強く要望いたしておるのであります。