○米原
委員 私は、
日本共産党を代表して、
提案しました
公害対策基本法の一部を改正する
法律案に対する修正案について、その
提案理由及び概要を御説明申し上げます。
私は、今回の
政府提案の修正案が、
経済発展との調和条項を削除するなど、一定の前進面があることを否定するものではありません。しかしながら、現実に起こっている
日本における事態に対して、この基本法では十分とはいえない、こう
考えるものであります。その
立場から、もちろん基本法でありますから、個別法に論ずる
ようなこまかい問題を提起するわけではありませんが、少なくとも
公害対策に必要な条件、原則的なものをはっきり明記すべきだ、こういう
立場に立ってこの修正案を
提案した次第であります。
その第一には、まず前文としまして、「第一に、良好な
環境のなかで健康で安全、快適な
生活をいとなむことは
国民の基本的な権利であり、
公害対策は、この権利の侵害から
国民をまもることである。第二に、
公害防止は、人間の生存の条件を
破壊からまもることであり、それは後の世代にたいするわれらの義務をはたすことでもある。」こういう
立場を前文に明記して、さらに、今日の事態を惹起した責任の大半を負わなければならない事業者の責任、この点を前文でも明確にすべきだと思うのであります。すなわち「
公害を防止し、良好な
環境を保全するためには、企業の責任を明らかにし、企業にたいするきびしい規制を行なって、発生源で
公害を防止することこそ第一である。」この原則を前文に明記すべきだと
考えます。
続いて第一条の目的におきましても、この条項をもつと明確な規定に変えております。
第二条の定義の項におきましても、
公害を、書かれている
ようなものだけに規定しますと、それ以外の事態の発生した場合にこれに応ずることができない、こうなりますので、すでにわかっているいろいろな問題をつけ加えるとともに、「その他」として、今後発生する
公害に対しても対処できる
ようにする。また、「
環境」という
ことばにつきましても、「
生活環境だけでなく、広く
歴史上の遺跡や文化財等の保全、すぐれた自然的景観の保全、及び自然
環境をふくむものとする。」こういうふうに改めるべきだと
考えるのであります。
第三条は、事業者の責任、それから国の責任及び
地方公共団体の責務、こういう項目につきましても義務的なものとする
ように表現を改めております。
さらに第六条を変えまして、
公害対策の優先の原則、あるいは続いて住民意思の尊重の原則、情報の公開の原則等を入れるべきだと思います。
第二章では、第一節として「
環境基準と排出基準」、この項におきまして、
環境基準を単なる政策達成の
目標ではなくて、やはり
国民が健康で安全かつ快適な
生活を営む権利を保障するために必要で、維持されなければならないものとはっきり規定する。そして、これと排出基準との
関係も明確にする。
第二節では「
公害の防止及び規制」について、事業活動に対する規制の原則を明確にする。それと同時に、資源の採取規制の原則、地盤の沈下等にかかる規制の原則、事業者の報告の原則、その他の
地方公共団体の立ち入り権の原則その他を明確にしております。
さらに第三節において、
公害防止事業
計画、緊急整備
計画、国土の開発整備に関する
計画等の原則、総合的研究機関の確立の原則、そういうものを入れております。
第三章においては、「被害の救済及び紛争の処理」の原則であります。ここの章におきまして、無
過失賠償責任制の原則、因果
関係の立証責任制の原則、こういうものを入れるのであります。
さらに第四章において、「事業活動に伴って発生する
公害を防止するための事業に要する費用を負担しなければならない。」この原則を入れることによって、今
国会に
提案されておる費用負担法の不十分な部分を補うことにする。
第五章、最後の章におきまして、住民公選制による
公害委員会を設置して、
公害対策に十分に対処できる
ような機関を設けるべきである。
以上が、私たちが修正案を
提案した理由及び概要であります。
委員各位が慎重御
審議の上、すみやかに御可決くださることを切に
お願いいたします。