○米原
委員 私は、いわゆる
費用負担法並びにそれに
関連して
公害対策基本法について、主として
山中総務
長官に質問したいと思います。
一昨日の
連合審査会におきましてわが党の寺前巖君が、
公害問題解決のためには
公害を引き起こしている加害者を明確にする必要があるという観点に立ちまして、
総理に質問しました。しかし
総理はこの回答を避けて、ほかの
政府委員にこれをやらせたのであります。最後に、感情的にならないでもっと冷静に合理的に今後の対策を立てるべきだというようなことを申しました。しかしこの問題は、実は今度の国会において
公害問題を解決していく上にも、単に感情問題じゃないのです。冷静に
公害発生源の
責任を明らかにするということがなければ、結局
公害対策が成り立たなくなっていくのであります。そういう点でたとえば私
たちが言うのは、産業
公害の発生源としての
企業の
責任、こういうことが
公害基本法でも原則的に明確にされなければいけない、こう
考えるのです。
責任と申しますのは、
公害を発生させるまた発生させるおそれのあるような
企業は
公害防除
施設をつくる
責務があるというような程度じゃなくて、先ほども民社党の方からその点指摘されましたが、つくるのが義務なんだ。あの富士市におけるヘドロ問題ですね。あの場合に、
事業者はそれを防除する設備をつくることが絶対的な義務なんだ、この
考え方をはっきりさせる必要があると思う。また、その義務を怠った結果
公害が発生して、そうして一般住民に迷惑をかけた。ある場合には死者や病人まで出しておるわけでありますが、そういうものに対してはその
費用は全面的に
負担しなければならない、こういう原則です。そうしてまた
公害防止施設をつくるにあたっては、その
公害を引き起こす
事業者が全額原則として
負担するんだ、こういう原則です。また、そういうことを怠って死者や病人を出す
一つの刑事的な犯罪にも問われる問題が
公害罪として今度出ているわけですが、その
公害罪の原則ですね。そういうものは刑事的な犯罪としても
責任をとらなければならないんだ。私は、こういう義務づけを
公害基本法に明確にすべきだと思うのです。
なるほど
公害基本法にも
事業者の
責務ということはうたわれております。同時に、国の
責務、
地方公共団体の
責務、これは三つ並べて書かれているわけです。ところがその先を読んで見ると、
事業者の場合は確かに
公害を引き起こす側のそういう
責務の形でちゃんと書いてあります。同時に、国の場合の
責務というのは、その
公害を
防止して住民を
保護する、そういうほうの
責務ですね。
地方公共団体も同様です。そうすると、同じ
責務といっても
責務の
意味は違っているわけです。これが第一条では並列的に並べて書かれている。そういう点でも、この
責務そのものの
意味がぼやけてくるんです。なるほど三条、四条、五条でそれぞれの
責務が別々のものだということは書かれておりますがね。特に発生源の問題ですね。この
責任というものをもっと明確な形にしなければいけないんじゃないか。
責務ということばは、私、
法律の専門家でないのでよくわかりませんが、これを読んでみましても、いわゆるこれを怠ってはならないという義務ですね。そういうものとは若干違う何か心がまえ、努力目標のような印象を与えているんです。これに違反したら当然それに報復する、罰が加えられる、そういう
費用も全額出さなくてはならぬ、こういう原則が非常に不明確になっているんですね。この点をもっとはっきり書くべきじゃないか。
これはこの
費用負担法の場合にも
関係してくるのです。もちろんここに書かれているのは、
企業の中につける防除設備というようなものじゃなくて、確かに公共的な
意味を持った
公害防止事業ですね。これを国や
地方公共団体がやるという形になっていて、その
費用を
事業者が全部あるいは一部
負担する、こういう形になっております。しかしこの場合に、本来は
公害を引き起こした
企業が
責任をもって原則としては全額
負担するんだ。もちろんその場合にもいろいろな事態がありますから、必ずしもその
一つの
企業だけの
責任とは言い切れない問題、連合して起こしている問題、それで当然
企業の
責任は分担されなければならぬわけです。それにそのほかの複合作用もあるわけですから、それを減額していく場合はもちろん起こり得る。しかし原則としては
公害を引き起こしている原因者のところが全部の
責任を負う、この原則ですね。これをはっきりさせないでこの
費用負担でいきますと、ある場合には非常にまずい結果になる。結局、
公害を引き起こしているその
企業者のほうは
費用を全額出すのではなくて、それを国や地方自治体がしりぬぐいしてしまう。国や地方団体がしりぬぐいする結果になるということは、結局
国民がその税金でまかなう、
被害者のほうの
国民のほうが
費用を出すという結果になります。やはりそういうことを許さないものにしないといけない、そういう点を
考えるわけです。
私はその
意味では
基本法そのものにこの点をもっと明確にしなければいけないのじゃないか。
基本法の第一条その他のところで書かれている程度では、これは不明確じゃないか、はっきりした義務づけになっていないということなんです。そして二十二条のところは今度の法案に
関係があるわけですが、原則としては
基本法の中の何らかのところにこれを入れる。これに入れられなければ今度出された
費用負担法の中にまず第一にこれを入れる。そういうふうにしないとこれは結局
費用負担のしりぬぐい法になる、こういう危険があると思うのです。この点について総務
長官の見解をお伺いしたいと思います。