○松本(忠)
委員 私は、
大臣は、あえて詭弁とは申しませんけれ
ども、小さな船に乗ってチョコレートを食べて、その紙を一々船内に持ってきて、それをおかまで持ってくるという、ほんとうにそういううるわしい人々ばかりであればいいのですけれ
ども、そうじゃないからこれはやむを得ないじゃないか、こうお逃げになりますが、これは重大問題だと思うのです。フェリーから投げ捨てられている紙、ポリエチレン、ビニール類、これはたいへんなものです。われわれ日本人として、きれいな海を後代までも持っていくためには、小さな問題でも
一つ一つ決してゆるがせにしないでやっていかなければならぬと思うわけでございます。これに対しては、ぜひとも何らかの方法を保安庁において
——何でも保安庁にぶっつける気持ちは私はありませんけれ
ども、そうなってくれば、当然船についても、保安庁の係官が一隻に一人ずつ乗っていなければならぬ。そんなことはできないことでありますから、私はここで無理なことは言いませんけれ
ども、自然還元できないものについては、何とか
規制することを
考えておかなければいけないんじゃなかろうか、こう思うわけでございます。
時間もございませんから次にいきますが、この間川崎市の市営の廃油処理場を見てきました。川崎港においては、京浜コンビナートで精製され、製造される油や、それから化学製品などを積み出すために、
全国から小型の
タンカーや貨物船が入ってくる。川崎市でこの数量を処理場をつくる前に
調査した
段階では、一カ月の処理量を五万トンと計算した。ところが、完成後今日までの処理の実績はどうか。一々こまかいことは申し上げないでいいと思いますが、資料はここにもらってきました。これを見ましても、一番多いときでも四十五年の二月に一万八千四百トン、それが最高です。それから十月が一万四千九十六トンで、できた年の
昭和四十四年の九月は、九百八十六トンという微々たる量です。この事実は何を物語るか。ただいま申し上げました、二月が非常に多かった、このことについても、私は探ってみました。この二月にどうしてこんなに一カ月だけ飛び抜けているか。ごらんください。たぶん
大臣もご存じだと思います。二月が飛び抜けている。どうしてとの月だけがこんなに飛び抜けて廃油処理施設が使われたかといいますと、この月は
海上保安庁の廃油の
不法投棄取り締まりの月だったのです。
——手塚長官、下を向かないで。これはそのとおりなんです。
取り締まりの月だったから、このときは処理施設に持っていったのが非常に多かった。それ以外は持っていかない。なぜ持っていかないかということなんです。その点を皆さんがどれほどに認識されているかということです。海を
汚染しないようにちゃんと
法律はつくってあります、こうお役人は言ってますけれ
ども、現行法は明らかにざる法です。せっかくあれだけの処理施設が川崎にできていても、それを利用しない。これじゃ何もならぬわけです。たまたま利用したとすれば、その月は
取り締まりの月に当たっていた、こういうことなんです。
大臣は七つの海をきれいにしたいと言って、たいへん努力されることはけっこうでございますけれ
ども、せめて日本の近海だけでも、また
東京湾、川崎港、これだけでもきれいにしてもらいたいと私は思うのです。この間も見てまいりましたけれ
ども、決してきれいな
状態ではございません。ほんとうにきたない。はあこういうふうに海がよごれてしまったかと、情けなく思います。
実際問題として、ちょっときたない話になっておそれいりますけれ
ども、もし一般家庭において排せつ物をまき散らしていたらどうなるかということです。少なくとも
人間の住むうちなら、必ず便所がついておるわけです。それを合理的に処理する仕組みになっているわけです。ところが、
船舶がその
廃棄物をたれ流しにしたり、あたりかまわずまき散らしている。こういうことは、便所がないと同じじゃないかと思う。私は
船舶、特に
タンカーの油類の処理については、必ず便所で処理するように義務づけること、すなわち必ず廃油処理施設において処理することを義務づけなければ、いままでどおり夜陰に乗じてたれ流しをすることははっきりしている。
法律はこのようにつくりました、だからいいと思います、これではだめだと思うのです。いままでもやっていた。この
法律が新しくできたとしても、その内容は大きく変わるわけじゃない。いままでも、現行の
法律のときにおいても、このようなたれ流しがされていたわけです。ですから、これらの点を十分に監視し、監督しなければ、ざる法もざる法、大ざる法だと思うのです。これを修正するお
考えがあるかどうか。この点はどうでしょうか。