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国務大臣(内田常雄君) 厚生省におきまして公害につきましては
一般事案を
総括いたしておりますので、まず私からお答えを申し上げます。
公害の問題は
政府においてもいろいろの角度から取り上げておるわけでありますが、しかし、これは究極的には地域住民の生活に密着する現象でございますので、
横川先生からただいまお話がございましたように、地域の住民の意向というものを尊重したり、また地域の住民の理解のもとにこの施策を進めてまいることが、私は最も現実的であり、肝要なことだと考えます。でありますので、実際におきましても、たとえば四日市等の例を見ましても、四日市における当該企業、また四日市の市、それから地域の住民代表、それに学識者をも加えまして
一つの協議会ができております。そうして、お互いの相互認識、了解の上で法律あるいは政令、あるいは条例等に基づく具体的の施策を進めてまいっておるわけであります。これはたとえば最近における千葉の市原市などにおきましても、単に一片の法律を力をもって遂行するということだけでなしに、企業との間にいろいろな契約や協約を結ぶような方向にきておることも御承知のとおりと存じますが、そういうことで、私
どもも地域住民との接触を尊重してやってまいる所存でございます。
第二番目の
お尋ねは、先般のISSCの東京における会合並びにその東京宣言と言われているものでございますが、これにつきましては、私
どもはまことに時宜を得た私は会合であり、また宣言であると考えます。しかし、宣言の
内容を見ましても、私
どもとそう認識を異にしておるものではございませんで、おおむね公害対策
基本法以下の諸法例の中で私
どもも取り上げていることでございます。ただ、国際的関連におきましては、
日本がヨーロッパの諸国のように地域を接しておりませんために、大気とか、水なんかにつきまして、現実的に国際間の直接相互連携努力というものを必要といたしませんけれ
ども、しかし、公害の問題は世界の共通の事案でありますので、
日本だけの問題としてだけでなしに、世界の各国と
協力してやるのがいいし、また、公害のない
社会に住むのは人間個有の権利であるというような考え方には賛成でございますので、私
どももこれらの国際的活動と表裏一体のもとに公害の対策を進めてまいります。
それから第三番目の
お尋ねの法律と条例の問題、具体的には東京都における最近の新しい条例と通産省並びに厚生省の告示に基づく大気汚染の規制基準等のきめ方でございますが、
一般的に申しますと、これはもう今日の公害対策
基本法にいたしましても、あるいはまた大気汚染防止法にいたしましても、事業者と、それから国と公共団体とは相互密接の連携のもとに
一つの公害という事態に対処するような仕組みに法律はつくられております。また、純法律
関係におきましては、これは法律できめておることと条例できめたこととが矛盾する場合には、それは条例の効力は法律の範囲内というような解釈も法律的には成り立つんでありましょうけれ
ども、私は常に、先ほどの第一番目に述べましたことと同じように、公害は地域の問題に関連するので、相互十分打ち合わせてやろうということで、この問題も私は解決がつくかと思います。また、現実には東京都の今回の条例のきめ方がきつくて、
政府のほうのきめ方がしり抜けで非常に弱いのかというと、そうではございません。
一つの公害発生施設ごとに、またどの時間をとってもこれ以上の汚染源を発生してはいけないという国のきめ方と、それが
一つの工場施設というものを単位として、そうして一日の稼働時間等を総合してきめる今回の東京都のやり方とでは、私
どもで専門的に検討いたしましても、国のほうがゆるいんだというようなことではないようでございますので、現実的には矛盾がない、こういうことで進んでおります。