○佐野芳雄君 ただいま
議題となりました
国民年金法等の一部を
改正する
法律案及び
心身障害者対策基本法案につきまして、
委員会における
審議の
経過と結果を
報告いたします。
まず、
国民年金法等の一部を
改正する
法律案は、福祉
年金、児童扶養手当及び特別児童扶養手当について、その額を引き上げるとともに、受給要件の緩和をはかることを
内容とするものであります。
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次に、
心身障害者対策基本法案は、心身障害者対策の有機的かつ総合的な推進をはかるため、
中央心身障害者対策協議会を
設置し、
基本的総合施策を樹立して、国、
地方公共団体の責務を明らかにするとともに、心身障害の発生の予防及び福祉に関する施策の一元的強化をはかることを定めるものであります。
委員会におきましては、二
法律案それぞれにつきまして熱心な
審議が行なわれましたが、その詳細は
会議録により御承知願います。
採決の結果、二
法律案とも、
全会一致をもって原案どおり可決すべきものと
決定いたしました。
なお、
国民年金法等の一部を
改正する
法律案に対しては、各派共同の
附帯決議案が大橋和孝
委員より
提出され、
委員会の
決議とすることにいたしました。
以上
報告いたします。
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次に、
優生保護法の一部を
改正する
法律案につきまして、
社会労働
委員会を代表して、その提案理由を御説明申し上げます。
優生保護法による人口妊娠中絶をできるだけ少なくしていく方策として、
昭和二十七年に合理的な家族
計画運動を推進することが定められました。その方針を受けて、
優生保護法の中に受胎調節指導員の制度が設けられたのであります。その後、
昭和三十年には、その運動を一そう効果的ならしめるために、指導員が指導にあたっては、受胎調節に必要な薬品を配布できる旨を第三十九条に定めたのであります。
しかるところ、この
措置は、薬事法に定める医薬品販売の原則、すなわち医薬品の販売は薬事に関し一定の資格を有する者が一定の店舗において販売するという原則に抵触いたしますので、この例外
措置を存続させるべきかどうかについて五年ごとに検討を加えることとされたのであります。そして、五年間の期限は三回更新されてまいったのでありますが、本年の七月三十一日をもって現行法の期限が切れることになります。しかし、今日においてもこの特例を続けていく必要は依然として存続しているものと考えられますので、さらに五年間の延長をはかろうとするものであります。
何とぞ、御
審議の上、すみやかに御可決くださいますようお願い申し上げます。(
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