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亀田得治君 静岡の刑務所の問題でお聞きするわけですが、その前に、いま
大森委員から取り上げられた問題でありますが、これは非常にせんだっての最高裁事務総長の談話とも関連して重要な問題であり、また非常な
専門家の間でも関心が高まっておる問題です。これは短時間ではなかなかこまかい論議ができませんので、いずれ別個な機会で十分審議をしたいと思っておりますが、ただいま
大森委員から法務省とのやりとりの中で、二つだけとりあえずこの点は確かめておきたいと思った点がありましたので、二点だけお尋ねをいたしておきます。
その第一は、長沼
訴訟に対する支援活動という表現を使われておりますが、その中身はどういうことなのか、支援の中身ですね、いろいろ具体的に
考えられるわけですね、どういう行動なり動きを支援活動と言っているのか、この定義から確定しておいてもらわないと、先に行っていや支援活動というのはこんな
意味だということになったんでは、これはなかなか議論をする基礎がくずれますから、これはまあ
一つあなたのほうからお答え願いたいと思います。
それからもう
一つ、一緒に聞きます。
大臣にお答え願いたいのですが、忌避をするについて、事務当局から報告があり、それに対して自分としては承認を与えた、こうおっしゃる。その
ことばから想像いたしますと、単なる報告ではないようですね、そういう理解していいのか。
大臣が承認を与えて、それで事務当局が忌避の文書を
裁判所に出した、単なる報告じゃない、承認を与えた、こういうふうに理解すべきだと思いますが、大事な点だと思いますので、ひとつ確かめておきたい。
そしてもう
一つは、総理
大臣にはこれも報告はした
——報告といいますか、連絡はとった。これは事務当局とあなたの間ほどの強さのものでもないような
感じを受けておるんですが、時点としては忌避の申し立てが
裁判所へ現実に出される前の時点のように思いますが、そういうことかどうか。
それから連絡のしかたもいろいろありますね。その時点の問題と、それからもう
一つは、電話等でこういうふうにやりますよというふうにいく場合と、あるいは閣議なりあるいは閣議の終わったあとなり総理に直接お会いになって、そうして
お話をしたということなのか。これはだいぶん内容が違うと思うんですね。
それから第三点は、これは単なる報告なのか、やはり総理の判断を求めるような
意味のものなのか、これも微妙だと思いますが、この点ひとつ
大臣のほうから。