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亀田得治君 現在の数を倍にするわけですから、
裁判官やほかの不足しておる
職員について、それくらいのことをおやりになるなら、それはだいぶわれわれも見上げたものだというように思うわけなんです。また、なかなか通してくれませんけれ
ども、大蔵省が。もしそういう本筋のところがきちんとすれば、これは
裁判のやり方もあるいは変わってくると思うのですよ。うるさい紛糾
事件であれば、ゆっくり
裁判官としても取り組めるということにもなるでしょうし。しかし、なかなか、
東京地裁のように、
事件がふくそうしておるのに、また新しいこういう
事件がどっと入ってきた。
法廷に出てみると、なかなかがたがたする。ほかの
事件がなければ、がたがたしても、ゆっくりよしと取り組める場合であっても、いらいらするわけですね。そういうことがまた逆作用で、よけいな紛糾が起きる。これは人間として必ずあると思うのです。ところが、その本筋のほうの整備はなかなかこれはできない。そうして、がたがたした場合は、まあ言うてみたら押えつける。そっちのほうはなかなか思い切って倍に人数がなった。それはもともと百人でも少ないのだとおっしゃると思いますけれ
ども、いずれにしても倍ですから、これはちょっと近来こういうことはほかにないですよ。だから、そういう
意味で、お使いになる百名というものは、よほどやはり注意してお使いになりませんと、いままでの百名の方あちこちにおるわけでしょうが、これは
相当長い問いろいろな経歴を持っておられるのだと思います。今度入ってくるのは、これはまるで新選組のような感じがするわけですね。それ専門と、こういう感じですからね。だから、来る人もその気で、採用するほうもその気だ、これじゃ、やはりまた行き過ぎができるおそれがあるので、その辺をどういうようにやっていかれるのか。たとえば採用する人ですね。いかにも腕っぷしが強いとか、そういうのでは、どうも私はおかしいと思うので、やはり
法廷がちゃんと一日も早く普通の
状態になることを
裁判所としては絶えず考えておらなければならぬ。そういう
状態になれば、一般の
事務官もなかなか人手不足なんだから、やはり一般の
事務官が仕事をするような方向にこの
人たちも回っていく、こういうことでなければならぬと思うのです。だから、それであれば、採用のときに、そういうことのできる人をやはり採用しなければならないわけですね。ただ腕だけでは、それは回そうと思っても回すことができませんですから、その辺の配慮をどういうように百名というものについて考えておるのか、これから予算、法律が通ったらひとつ考えるということなのか。まあそれなら、大いにひとつわれわれの
意見も参考に聞いて行ってほしいのです。これはもうずっと最後までそういう
法廷警備専門というような感じを持ってやられるのか、いやそうではない、当面これは必要だからそうするのだと、一般の
事務官も足らぬから、そっちのことも考えて、そうして情勢が変わればやはりそっちに移っていってもらうということになれば、採用の基準が違ってきますですね。その辺どうなんです。