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1970-03-26 第63回国会 参議院 農林水産委員会 第6号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
四十五年三月二十六日(木曜日) 午後二時十四分開会
—————————————
出席者
は左のとおり。
委員長
園田
清充
君 理 事 亀井
善彰
君 北村 暢君
達田
龍彦
君 藤原 房雄君 委 員
青田源太郎
君 河口 陽一君
久次米健太郎
君 小枝 一雄君 小林 国司君 櫻井 志郎君 鈴木 省吾君
田口長治郎
君 森 八三一君 川村 清一君 武内 五郎君 中村
波男
君 村田 秀三君
国務大臣
農 林 大 臣
倉石
忠雄
君
政府委員
農林政務次官
宮崎
正雄
君
農林省農政局長
池田
俊也
君
林野庁長官
松本
守雄
君
通商産業省化学
工業局長
山下 英明君
事務局側
常任委員会専門
員
宮出
秀雄君
—————————————
本日の会議に付した案件 ○
肥料価格安定等臨時措置法
の一部を改正する法
律案
(
内閣提出
) ○
林業種苗法案
(
内閣提出
)
—————————————
園田清充
1
○
委員長
(
園田清充
君) ただいまから
農林水産委員会
を開会いたします。
達田龍彦
2
○
達田龍彦
君
資料
の要求を行ないたいと思います。いま
畜産振興審議会
が行なわれておるのでありますが、これに
農林省
から
提出
をされております乳価に関する一切の
資料
を
国会
に
提出
をいただきたい。これが一つ。
園田清充
3
○
委員長
(
園田清充
君) ちょっと
速記
をとめて。 〔
速記中止
〕
園田清充
4
○
委員長
(
園田清充
君)
速記
を起こして。
宮崎正雄
5
○
政府委員
(
宮崎正雄
君) きょう、畜産局長参っておりませんけれども、私帰りましてから、御
要望
に沿うように準備させたいと思います。
園田清充
6
○
委員長
(
園田清充
君) ではひとつお願いいたします。
園田清充
7
○
委員長
(
園田清充
君)
肥料価格安定等臨時措置法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。 まず、
政府
から
趣旨説明
を聴取いたします。
倉石農林大臣
。
倉石忠雄
8
○
国務大臣
(
倉石忠雄
君)
肥料価格安定等臨時措置法
の一部を改正する
法律案
につきましてその
提案理由
を御
説明
申し上げます。
肥料価格安定等臨時措置法
は、その
制定
以来、
肥料価格
の安定、
肥料
の
輸出調整等
についておおむね
所期
の
効果
をあげてまいました。 この
法律
は、
昭和
四十四年七月
末日
までに廃止することとされておりますが、最近における
わが国農業
の
実情
及び
肥料
の
輸出市場
の
状況
にかんがみ、なおこの
法律
を存続する必要があると考えられます。 すなわち、
農業
の
基礎資材
としての
肥料
の
重要性
はいまさら言うまでもありませんが、特に
総合農政
を
推進
し、
農産物
の価格安定、
農業所得
の
確保等
をはかろうとしております現在、
肥料価格
の
安定措置
の
継続
をはかる
必要性
が従来にもまして高まってきていると考えられるのであります。 一方、世界的な
設備大型化
の
進展
を背景として、
肥料
の
輸出
をめぐる
国際競争
はますます
激化
しており、
輸出
の
一元化
と
国内需要
の
安定的確保
をはかる
措置
が引き続き必要と考えられるのであります。このような内外の諸
事情
に対処して
肥料工業
の側におきましては、徹底した
合理化
をはかるため、現在
設備
の
大型化
を中心とする
構造改善
を
推進
しているところであります。 以上のような
状況
にかんがみまして、引き続き
国内需要
の
確保
、
肥料価格
の安定、
輸出
の
一元化等
の
措置
をとるものとし、この
法律
を廃止すべき
期限
を五年間延長しようとするものであります。 なお、この
法律案
は第六十一回
国会
に
提出
いたしました
肥料価格安定等臨時措置法
の一部を改正する
法律案
と
同一内容
のものであります。 以上が
肥料価格安定等臨時措置法
の一部を改正する
法律案
の
趣旨
でありまして、何とぞ慎重御
審議
くださいましてすみやかに可決されるようお願いいたす次第であります。
園田清充
9
○
委員長
(
園田清充
君) 次に
補足説明
及び
関係資料
の
説明
を聴取いたします。
池田農政局長
。
池田俊也
10
○
政府委員
(
池田俊也
君)
肥料価格安定等臨時措置法
の一部を改正する
法律案
につきまして若干補足して御
説明
申し上げます。
肥料価格安定等臨時措置法
は、
臨時肥料需給安定法
及び
硫安工業合理化
及び
硫安輸出調整臨時措置法
のいわゆる
肥料
二
法廃止
後の
措置
といたしまして、
内需
の
優先確保
、
国内価格
の安定及び
輸出体制
の
一元化
を骨子として定められた
法律
であります。第一の
内需優先確保
の
措置
といたしましては、
国内需給
上混乱が生じないよう
需給見通し
に基づき
輸出
を規制することとし、
国内農業者
に不安を与えないよういたしているのであります。第二の
肥料
の
国内価格
の安定をはかるための
措置
といたしましては、
肥料
の
生産業者
と
販売業者
との間の自主的な価格取りきめが
実施
されておりますが、
政府
はこの取りきめに必要な
資料
を交付すること等によって価格取りきめが円滑に行なわれるよう
措置
いたしております。第三に、
肥料
の
輸出体制
の
一元化
をはかる
措置
といたしましては、
日本硫安輸出株式会社
に
硫安
の
輸出
を一元的に行なわせることとしているのであります。
肥料価格安定等臨時措置法
は、
昭和
三十九年に
制定
されて以来、おおむね
所期
の
効果
をあげてまいりました。 この
法律
に基づき
生産業者
と
販売業者
の間で取りきめられた
硫安価格
につきましては、
農業者
の強い
要望
と
生産業者
の
合理化努力
が反映して五カ年間に相当の値下げが行なわれたのであります。 一方、
肥料需給
につきましては、
需給見通し
の適切な
運用
により、
需給
上何ら問題なく
推移
し、
国内需要
への
安定的供給
と
輸出
の
振興
に寄与してきたところであります。 この
法律
は、
昭和
四十四年七月
末日
までに廃止するものとされておりますが、最近における
農業
及び
肥料工業
の
実情
にかんがみ、なお、存続する必要があるものと考えられます。 まず、
農業側
の
事情
といたしましては、
総合農政
を
推進
し、
農産物
の価格安定、
農業所得
の
確保等
をはかろうとしております現在、
主要生産資材
としての
肥料
の
価格安定措置
を
継続
する必要が従来にも増して高まってきていると考えられるのであります。
輸出面
の
事情
といたしましては、最近における
国際競争
の
激化
があげられます。すなわち、西欧の
窒素肥料輸出カルテル
の
輸出攻勢
から
国際市場
における
輸出価格
は次第に
低下
し、
わが国
もこれに対抗するためやむなく追随しているのでありますが、
国際価格
は、世界的な
設備大型化
の
進展
と相まってしばらくの間変動するものと考えられ、
わが国
においてもこれに対処して、現在
設備大型化
を
推進
しつつあるところであります。このような
状況
のもとでは
国内価格
の安定とあわせて
輸出体制
の
一元化
をはかる
措置
の
継続
が強く望まれるのであります。 以上のような諸
情勢下
にあっては、まず
国内需要
と
輸出
の摩擦を調整して、
肥料
の時期
的地域的需給
の
円滑化
をはかり、さらに、
国内価格
の安定をはかることによって
農家経済
の
改善
と
肥料工業
の
合理化
を円滑に遂行し、また、
輸出競争
の
激化
に対応して
輸出体制
の
一元化
をはかる等の諸
措置
が引き続き必要と認められるところであります。したがいまして、
昭和
四十四年七月
末日
までに廃止するものとされておりますその
期限
を五年間延長することとした次第であります。 なお、本
法案
は第六十一回
国会
に
提出
いたしました
肥料価格安定等臨時措置法
の一部を改正する
法律案
と
同一内容
のものでありますが、
肥料価格安定等臨時措置法
を廃止すべき
期限
はすでに経過しており、現在暫定的な
運用
を行なっているところでありますので、
肥料
の価格安定、
肥料
の
輸出調整等
同法による諸
措置
の適正かつ円滑な
実施
を
確保
するためには、この
法案
の
早期成立
が待たれているところであります。 以上をもちまして、
肥料価格安定等臨時措置法
の一部を改正する
法律案
についての
補足説明
を終わります。 引き続きまして、
関係資料
の
説明
を簡単に申し上げます。 第一
ページ
をごらんいただきますと、
アンモニア系
の
窒素肥料
の
需給
の
推移
が出ているわけでございます。御存じのように、
アンモニア系
の
窒素肥料
の
生産
は、大幅に
拡大
をいたしているわけでございますが、
内容
といたしましては、
硫安
が横ばいないし若干
減少ぎみ
、
尿素
、
高度化成
が大幅に増加をいたしておるのでございます。なお
輸出
につきましても、相当大幅な
輸出増
が従来なされてきておるわけでございます。 第二
ページ
をごらんいただきますと、
硫安等
の
国内価格
の
推移
を示しておるわけでございますが、新法の施行後五カ年間の
値下がり額
が
硫安
は八・一
彩程度
、
尿素
につきましては九・八%
程度値下がり
をいたしておるのでございます。四十四年度におきましても、引き続き
値下がり
をいたしております。 それから第三
ページ
をごらんいただきますと、
硫安
の
国内価格
と
輸出価格
の
推移
を示してございますが、いずれも逐年
低下
をいたしてきております。諸
外国
の
数字
もあわせて載せてございますが、
国内価格
と
輸出価格
との間には相当な
格差
があるわけでございますが、
日本
の場合は
外国
に比べまして
格差
がやや少ない、こういう
状況
に相なっております。 それから次の
ページ
をごらんいただきますと、
尿素
につきましての同じような
数字
でございますが、
傾向
といたしましては
硫安
と同様でございます。 それから五
ページ
をごらんいただきますと、
アンモニア
の
生産能力
の
推移
を
製造方法別
に示してございますが、
アンモニア
の
生産
は
肥料工業
あるいはその他の
化学工業
の
状況
の
変化
に応じまして、それぞれ数量としては
増大
をいたしておりますが、
製造方法
はかなり
変化
をいたしております。
昭和
二十八年ごろをごらんいただきますと、
電解法
と
コークス法
がほとんど大
部分
でございましたが、最近におきましてはその
ウエート
が非常に変わりまして、
流体原料法
と申しますか、
石油等
を
原料
にいたします
方法
がその大
部分
を占めてきている
状況
でございます。 次に六
ページ
をごらんいただきますと、これは通産省で
アンモニア工業
の
構造改善
の施策を進めておるわけでございますが、それの
内容
について記しておるわけでございます。
アンモニア工業
の
設備
の
合理化
、
大型化
のために
昭和
四十一年度を
目途
に
日産
五百トン以上の
大型設備
の
建設
を
推進
してきたわけでございますが、さらに四十六年度を
目途
に
日産
千トン以上の規模の
大型化建設
を進めておる
状況
でございます。それに関する
資料
でございます。 次の
ページ
もその
内容
でございます。 それから八
ページ
をごらんいただきますと、最近におきます
アンモニア系
の
窒素肥料
の
輸出
の
状況
を示してございますが、
輸出量
は若干ずつ変動はございますが、
傾向
としては伸びてきておるわけでございます。
内容
といたしましては、四十三
肥料年度
のところをごらんいただきますと、
中国向け
の
輸出
がその半分を占めております。
あと東南アジア
あるいはインド、
パキスタン等
に対する
輸出
がそこにありますような
数字
の程度あるわけでございます。 次に九
ページ
をごらんいただきますと、
国内
におきます
硫安
の
販売業者
の
取り扱い
の
状況
でございますが、全購連が半分より少し上のところの
取り扱い比率
を占めておるわけでございますが、
傾向
といたしましては、若干ずつ差はございますが、大きな異動はございません。 それから十
ページ
をごらんいただきますと、最近におきます
農家
一戸当たりの
現金支出
の
状況
を示してございますが、その中で、
肥料
は
ウエート
としては、
傾向
としては若干ずつ
低下
をしてきておるわけでございます。四十二年は若干、ちょっと違った
比率
が出ておりますが、
傾向
としてはそういうことに相なっておるわけでございます。 以上でございます。
—————————————
園田清充
11
○
委員長
(
園田清充
君) 次に
林業種苗法案
を
議題
といたします。 まず、
政府
から
趣旨説明
を聴取いたします。
倉石農林大臣
。
倉石忠雄
12
○
国務大臣
(
倉石忠雄
君)
林業種苗法案
につきまして、その
提案
の
理由
及び主要な
内容
を御
説明
申し上げます。
林業
総
生産
の
増大
と
林業
の
安定的発展
をはかるためには、優良な
林業種苗
による
造林
を進めることが必須の
要件
でありますが、特に、最近においては
国内林業生産
の停滞と
外材輸入
の
増大
に対処して
国内林業生産力
の増強をはかることが強く要請されており、この一環として優良な
林業種苗
による適正かつ円滑な
造林
の
推進
を
確保
することが急務となっております。 また、
現行法
が
昭和
十四年に
制定
されましてからすでに三十年余を経過し、その間に
林業種苗
の
生産
、
流通
の
状況
、
造林
の
実施状況
その他
林業種苗
を取り巻く諸
事情
は、著しい
変化
をみているのであります。すなわち、
林業種苗
は
産地
の
表示
のないまま取引されるのが通例でありましたため、最近における
造林地
の
奥地化
、
種苗流通圏
の
広域化等
に伴い、
産地
の明らかでない
苗木
が遠隔の
環境
不
適地
に
植栽
され、あるいは不良な
種苗
が
造林
に供される等によって、少なからぬ
地域
において
幼齢結実
、
樹木
の成育不良、凍害の
多発等
の
事態
が発生しております。 そこで、このような
事態
を防止する
措置
を緊急に講じ、優良な
林業種苗
の
質量両面
の
供給
を
確保
する必要がありますので、
現行林業種苗法
を全面的に改め、
林業種苗
についての優良な
採取源
の整備、
生産事業者
の
登録
、配布する
種苗
への
産地
の
表示
の義務づけ等の
措置
を
内容
とする
林業種苗法
の
制定
を行なうこととし、この
法律案
を
提出
した次第であります。 以下この
法律案
の主要な
内容
について御
説明
申し上げます。 第一に、
配布用
の優良な
種穂
の
採取
に適する
林分
を
指定採取源
として整備し、その適切な
保護管理
をはかることとしております。 第二に、
種苗
の
生産事業者
について、
都道府県知事
の
登録
を受けなければならないこととし、この
登録
は、
都道府県知事
による
種苗
の
生産
、
流通等
に関する
講習会
の受講を
要件
としております。 第三に、
生産事業者
及び
配布事業者
は、配布する
種苗
にその
産地
その他必要な
事項
を
表示
しなければならないこととしております。 第四に、
都道府県知事
による
種穂
の
採取
時期の
指定
及び不良な
種穂
の
採取禁止
、
農林大臣
による
種苗
の
配布区域
の
指定
並びに
種苗
の
輸出
入につき
一定
の
事態
が生ずる場合に
政府
が
所要
の
措置
を講ずべきことの
規定
を設けております。 以上のほか、優良な
種苗
の
供給
の
確保
及び
普及
をはかるための国及び
都道府県
の
監督
、
指導
その他の
援助
について定めております。 以上がこの
法律案
の
提案
の
理由
及び主要な
内容
であります。何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに可決いただきますようお願いいたします。
園田清充
13
○
委員長
(
園田清充
君) 次に、
補足説明
及び
関係資料
の
説明
を聴取いたします。
松本林野庁長官
。
松本守雄
14
○
政府委員
(
松本守雄
君)
林業種苗法案
につきまして、
提案理由
を補足して御
説明
申し上げます。 本
法律案
を
提出
いたしました
理由
につきましては、すでに
提案理由
において申し述べましたので・以下その
内容
につき補足して御
説明
申し上げます。 まず、第三条から第九条までの
規定
においては、優良な
苗木
の
供給
に不可欠な優良な
種穂
の
採取
に適する
林分
を
指定
し、その適切な
保護管理
をはかるため、
指定採取源
の
制度
について
規定
しております。 すなわち、
都道府県知事
は、
森林計画
及び
森林現況等
を参酌して優良な
配布用種穂
の
採取
に適する
林分
を、
育種
により育成されたものは
育種母樹林
として、その他のものは
普通母樹林
として
指定
することができることとし、これらの
樹木
を
所有者等
が伐採するときは
都道府県知事
に届け出なければならないこととしております。また、
農林大臣
は、
育種母樹林等
の
確保
または改良に供される特に優良な
種穂
の
採取
に適する
林分
を
特別母樹林
として
指定
することができることとし、これらの
樹木
は
原則
として伐採を禁止するとともに
所要
の補償を行なうこととしております。 次に、第十条から第十七条までの
規定
におきましては、
種苗
の
生産事業者
の
登録制度
及び
配布事業者
の届け出について
規定
しております。 まず、
種苗
の
生産事業
の適切な運営を
確保
し、あわせて
指定採取源制度
及び
種苗
の
産地表示制度
の実効を期するため、
種苗
の
生産事業者
の
登録制度
を設けることとしております。すなわち、
生産事業者
は、その
事業
に関し
都道府県知事
の
登録
を受けなければならないこととし、この
登録
は、
都道府県知事
が
種苗
の
生産
、
流通等
に関し必要な知識を修得させることを目的として行なう
講習会
の課程を修了した者またはその者を
従業者
として置く者について行なうこととしております。なお、
生産事業者
がこの
法律
の
規定
に違反したとき等には、
登録
を取り消すことができることとしております。 また、
種苗
の
配布事業者
については、その
事業
に関し必要な
事項
を
都道府県知事
に届け出なければならないこととしております。 次に、第十八条から第二十一条までの
規定
においては、
種苗
の
産地等
の
表示
及び
行政庁
による
証明制度
を
規定
しております。
表示
の
制度
としましては、
産地
の明らかでない
種苗
の
環境
不
適地
への
植栽
を防止し、
種苗
が有する
環境適応性等
にふさわしい
造林地
への使用を
確保
するため、
生産事業者
は
種苗
を配布するときは、
種苗
の
採取
または育成の場所及びそれが
指定採取源
であるときはその旨その他
一定事項
を
当該種苗
に
表示
しなければならないこととしております。
配布事業者
が
種苗
の
包装等
を変更して配布するとき等にも、同様の
表示
をしなければならないこととしております。
証明制度
としましては、
農林大臣
または
都道府県知事
は、
種穂
が
指定採取源
から
採取
されたものであることまたは
苗木
が
指定採取源
から
採取
された
種穂
から育成されたものであることを
一定
の
方法
により証明することができることとしております。 次に、第二十二条から第二十五条までの
規定
におきましては、
種苗
の
採取
、
配布等
に関する
一定
の
制限等
を
規定
しております。 第一に、
種苗
の
生産事業者
は、
指定採取源
から
種穂
を
採取
するようにつとめなければならないこととしております。 第二に、
都道府県知事
は、
種穂
を
採取
すべき時期を
指定
し、または不良な
種穂
が
採取
されるおそれのある
林分
からの
採取
を禁止することができることとしております。 第三に、
農林大臣
は、
一定区域
において
採取
、育成される
種苗
についておおむねその
樹木
としての生育に適すると認められる
区域
を
配布区域
として
指定
することができることとし、
生産事業者等
は、
原則
として
配布区域
以外を受け取り地として
種苗
を配布してはならないこととしております。 第四に、
政府
は、
外国
産の劣悪な
種苗
が
輸入
されることにより
国内
における
造林
の
推進
に著しい支障が生ずる場合または
種苗
の
供給量
がその
需要量
に比して著しく不足する場合において必要があるときは、
種苗
の
輸入
または
輸出
に関し、相当と認められる
措置
を講ずるものとすることと
規定
しております。 以上のほか、
農林大臣
または
都道府県知事
による報告の徴収、
立ち入り検査
、
監督処分等
の
規定
を設けることとしており、あわせて優良な
種苗
の
供給
の
確保
及び
普及
をはかるため、国及び
都道府県
が
森林所有者
、
生産事業者
及びこれらの者の組織する団体に対し、助言、
指導
その他の
援助
を行ならようにつとめるものとすることと
規定
しております。 以上をもちまして、本
法案
についての
補足説明
を終わります。 次に
参考資料
につきまして簡単に御
説明
申し上げます。 この目次を見ていただきますと、八つばかり
資料
がございますが、一
ページ
が
森林資源
の
現況
。 それから、将来の、これは
昭和
九十年ごろを目標といたしておりまして、これが二
ページ
にございますが、将来
人工林
を千二百万ヘクタールにまで持っていこう。現在は約八百四十万でございますからもう一息というところでございます。そのように、将来拡充された暁には
国内
で需要するところの木材のおよそ九割近いものが
生産
されるであろうという
見通し
を
森林基本計画
において立てております。 それから第三
ページ
にございますのが、最近の再
造林
・
拡大造林別造林面積
の
推移
でございますが、再
造林
は相当
減少
をしております。
昭和
三十六年が
ピーク
でありまして減っておりますが、
拡大造林
は幸いにそれほど
減少
をいたしておりません。 四
ページ
は
樹種別人工造林
の実績が掲げてございます。 五
ページ
にまいりまして、種子と
穂木
の
生産量
の
推移
がございます。 それから六
ページ
が
樹種別
の
山行苗木
の
生産量
の
推移
、これがやはり
昭和
三十六年ごろが最高、
ピーク
でございましたが、最近は少し減っておりまして、十三億本ぐらいのものが
生産
をされております。 七
ページ
が現在設けております
母樹
・
母樹林
の
現況
でございます。 八
ページ
にございますのが・
経営形態別——国営
、
都道府県営
、
市町村営
、私営の
苗畑面積
の
推移
がここに書いてございます。 以上でございます。
園田清充
15
○
委員長
(
園田清充
君) 両案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後二時四十二分散会
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