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1970-03-26 第63回国会 参議院 農林水産委員会 第6号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和四十五年三月二十六日(木曜日)    午後二時十四分開会     —————————————   出席者は左のとおり。     委員長         園田 清充君     理 事                 亀井 善彰君                 北村  暢君                 達田 龍彦君                 藤原 房雄君     委 員                 青田源太郎君                 河口 陽一君                久次米健太郎君                 小枝 一雄君                 小林 国司君                 櫻井 志郎君                 鈴木 省吾君                 田口長治郎君                 森 八三一君                 川村 清一君                 武内 五郎君                 中村 波男君                 村田 秀三君    国務大臣        農 林 大 臣  倉石 忠雄君    政府委員        農林政務次官   宮崎 正雄君        農林省農政局長  池田 俊也君        林野庁長官    松本 守雄君        通商産業省化学        工業局長     山下 英明君    事務局側        常任委員会専門        員        宮出 秀雄君     —————————————   本日の会議に付した案件 ○肥料価格安定等臨時措置法の一部を改正する法  律案内閣提出) ○林業種苗法案内閣提出)     —————————————
  2. 園田清充

    委員長園田清充君) ただいまから農林水産委員会を開会いたします。
  3. 達田龍彦

    達田龍彦君 資料の要求を行ないたいと思います。いま畜産振興審議会が行なわれておるのでありますが、これに農林省から提出をされております乳価に関する一切の資料国会提出をいただきたい。これが一つ。
  4. 園田清充

    委員長園田清充君) ちょっと速記をとめて。   〔速記中止
  5. 園田清充

    委員長園田清充君) 速記を起こして。
  6. 宮崎正雄

    政府委員宮崎正雄君) きょう、畜産局長参っておりませんけれども、私帰りましてから、御要望に沿うように準備させたいと思います。
  7. 園田清充

    委員長園田清充君) ではひとつお願いいたします。
  8. 園田清充

    委員長園田清充君) 肥料価格安定等臨時措置法の一部を改正する法律案議題といたします。  まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。倉石農林大臣
  9. 倉石忠雄

    国務大臣倉石忠雄君) 肥料価格安定等臨時措置法の一部を改正する法律案につきましてその提案理由を御説明申し上げます。  肥料価格安定等臨時措置法は、その制定以来、肥料価格の安定、肥料輸出調整等についておおむね所期効果をあげてまいました。  この法律は、昭和四十四年七月末日までに廃止することとされておりますが、最近におけるわが国農業実情及び肥料輸出市場状況にかんがみ、なおこの法律を存続する必要があると考えられます。  すなわち、農業基礎資材としての肥料重要性はいまさら言うまでもありませんが、特に総合農政推進し、農産物の価格安定、農業所得確保等をはかろうとしております現在、肥料価格安定措置継続をはかる必要性が従来にもまして高まってきていると考えられるのであります。  一方、世界的な設備大型化進展を背景として、肥料輸出をめぐる国際競争はますます激化しており、輸出一元化国内需要安定的確保をはかる措置が引き続き必要と考えられるのであります。このような内外の諸事情に対処して肥料工業の側におきましては、徹底した合理化をはかるため、現在設備大型化を中心とする構造改善推進しているところであります。  以上のような状況にかんがみまして、引き続き国内需要確保肥料価格の安定、輸出一元化等措置をとるものとし、この法律を廃止すべき期限を五年間延長しようとするものであります。  なお、この法律案は第六十一回国会提出いたしました肥料価格安定等臨時措置法の一部を改正する法律案同一内容のものであります。  以上が肥料価格安定等臨時措置法の一部を改正する法律案趣旨でありまして、何とぞ慎重御審議くださいましてすみやかに可決されるようお願いいたす次第であります。
  10. 園田清充

    委員長園田清充君) 次に補足説明及び関係資料説明を聴取いたします。池田農政局長
  11. 池田俊也

    政府委員池田俊也君) 肥料価格安定等臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして若干補足して御説明申し上げます。  肥料価格安定等臨時措置法は、臨時肥料需給安定法及び硫安工業合理化及び硫安輸出調整臨時措置法のいわゆる肥料法廃止後の措置といたしまして、内需優先確保国内価格の安定及び輸出体制一元化を骨子として定められた法律であります。第一の内需優先確保措置といたしましては、国内需給上混乱が生じないよう需給見通しに基づき輸出を規制することとし、国内農業者に不安を与えないよういたしているのであります。第二の肥料国内価格の安定をはかるための措置といたしましては、肥料生産業者販売業者との間の自主的な価格取りきめが実施されておりますが、政府はこの取りきめに必要な資料を交付すること等によって価格取りきめが円滑に行なわれるよう措置いたしております。第三に、肥料輸出体制一元化をはかる措置といたしましては、日本硫安輸出株式会社硫安輸出を一元的に行なわせることとしているのであります。  肥料価格安定等臨時措置法は、昭和三十九年に制定されて以来、おおむね所期効果をあげてまいりました。  この法律に基づき生産業者販売業者の間で取りきめられた硫安価格につきましては、農業者の強い要望生産業者合理化努力が反映して五カ年間に相当の値下げが行なわれたのであります。  一方、肥料需給につきましては、需給見通しの適切な運用により、需給上何ら問題なく推移し、国内需要への安定的供給輸出振興に寄与してきたところであります。  この法律は、昭和四十四年七月末日までに廃止するものとされておりますが、最近における農業及び肥料工業実情にかんがみ、なお、存続する必要があるものと考えられます。  まず、農業側事情といたしましては、総合農政推進し、農産物の価格安定、農業所得確保等をはかろうとしております現在、主要生産資材としての肥料価格安定措置継続する必要が従来にも増して高まってきていると考えられるのであります。  輸出面事情といたしましては、最近における国際競争激化があげられます。すなわち、西欧の窒素肥料輸出カルテル輸出攻勢から国際市場における輸出価格は次第に低下し、わが国もこれに対抗するためやむなく追随しているのでありますが、国際価格は、世界的な設備大型化進展と相まってしばらくの間変動するものと考えられ、わが国においてもこれに対処して、現在設備大型化推進しつつあるところであります。このような状況のもとでは国内価格の安定とあわせて輸出体制一元化をはかる措置継続が強く望まれるのであります。  以上のような諸情勢下にあっては、まず国内需要輸出の摩擦を調整して、肥料の時期的地域的需給円滑化をはかり、さらに、国内価格の安定をはかることによって農家経済改善肥料工業合理化を円滑に遂行し、また、輸出競争激化に対応して輸出体制一元化をはかる等の諸措置が引き続き必要と認められるところであります。したがいまして、昭和四十四年七月末日までに廃止するものとされておりますその期限を五年間延長することとした次第であります。  なお、本法案は第六十一回国会提出いたしました肥料価格安定等臨時措置法の一部を改正する法律案同一内容のものでありますが、肥料価格安定等臨時措置法を廃止すべき期限はすでに経過しており、現在暫定的な運用を行なっているところでありますので、肥料の価格安定、肥料輸出調整等同法による諸措置の適正かつ円滑な実施確保するためには、この法案早期成立が待たれているところであります。  以上をもちまして、肥料価格安定等臨時措置法の一部を改正する法律案についての補足説明を終わります。  引き続きまして、関係資料説明を簡単に申し上げます。  第一ページをごらんいただきますと、アンモニア系窒素肥料需給推移が出ているわけでございます。御存じのように、アンモニア系窒素肥料生産は、大幅に拡大をいたしているわけでございますが、内容といたしましては、硫安が横ばいないし若干減少ぎみ尿素高度化成が大幅に増加をいたしておるのでございます。なお輸出につきましても、相当大幅な輸出増が従来なされてきておるわけでございます。  第二ページをごらんいただきますと、硫安等国内価格推移を示しておるわけでございますが、新法の施行後五カ年間の値下がり額硫安は八・一彩程度尿素につきましては九・八%程度値下がりをいたしておるのでございます。四十四年度におきましても、引き続き値下がりをいたしております。  それから第三ページをごらんいただきますと、硫安国内価格輸出価格推移を示してございますが、いずれも逐年低下をいたしてきております。諸外国数字もあわせて載せてございますが、国内価格輸出価格との間には相当な格差があるわけでございますが、日本の場合は外国に比べまして格差がやや少ない、こういう状況に相なっております。  それから次のページをごらんいただきますと、尿素につきましての同じような数字でございますが、傾向といたしましては硫安と同様でございます。  それから五ページをごらんいただきますと、アンモニア生産能力推移製造方法別に示してございますが、アンモニア生産肥料工業あるいはその他の化学工業状況変化に応じまして、それぞれ数量としては増大をいたしておりますが、製造方法はかなり変化をいたしております。昭和二十八年ごろをごらんいただきますと、電解法コークス法がほとんど大部分でございましたが、最近におきましてはそのウエートが非常に変わりまして、流体原料法と申しますか、石油等原料にいたします方法がその大部分を占めてきている状況でございます。  次に六ページをごらんいただきますと、これは通産省でアンモニア工業構造改善の施策を進めておるわけでございますが、それの内容について記しておるわけでございます。アンモニア工業設備合理化大型化のために昭和四十一年度を目途日産五百トン以上の大型設備建設推進してきたわけでございますが、さらに四十六年度を目途日産千トン以上の規模の大型化建設を進めておる状況でございます。それに関する資料でございます。  次のページもその内容でございます。  それから八ページをごらんいただきますと、最近におきますアンモニア系窒素肥料輸出状況を示してございますが、輸出量は若干ずつ変動はございますが、傾向としては伸びてきておるわけでございます。内容といたしましては、四十三肥料年度のところをごらんいただきますと、中国向け輸出がその半分を占めております。あと東南アジアあるいはインド、パキスタン等に対する輸出がそこにありますような数字の程度あるわけでございます。  次に九ページをごらんいただきますと、国内におきます硫安販売業者取り扱い状況でございますが、全購連が半分より少し上のところの取り扱い比率を占めておるわけでございますが、傾向といたしましては、若干ずつ差はございますが、大きな異動はございません。  それから十ページをごらんいただきますと、最近におきます農家一戸当たりの現金支出状況を示してございますが、その中で、肥料ウエートとしては、傾向としては若干ずつ低下をしてきておるわけでございます。四十二年は若干、ちょっと違った比率が出ておりますが、傾向としてはそういうことに相なっておるわけでございます。  以上でございます。     —————————————
  12. 園田清充

    委員長園田清充君) 次に林業種苗法案議題といたします。  まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。倉石農林大臣
  13. 倉石忠雄

    国務大臣倉石忠雄君) 林業種苗法案につきまして、その提案理由及び主要な内容を御説明申し上げます。  林業生産増大林業安定的発展をはかるためには、優良な林業種苗による造林を進めることが必須の要件でありますが、特に、最近においては国内林業生産の停滞と外材輸入増大に対処して国内林業生産力の増強をはかることが強く要請されており、この一環として優良な林業種苗による適正かつ円滑な造林推進確保することが急務となっております。  また、現行法昭和十四年に制定されましてからすでに三十年余を経過し、その間に林業種苗生産流通状況造林実施状況その他林業種苗を取り巻く諸事情は、著しい変化をみているのであります。すなわち、林業種苗産地表示のないまま取引されるのが通例でありましたため、最近における造林地奥地化種苗流通圏広域化等に伴い、産地の明らかでない苗木が遠隔の環境適地植栽され、あるいは不良な種苗造林に供される等によって、少なからぬ地域において幼齢結実樹木の成育不良、凍害の多発等事態が発生しております。  そこで、このような事態を防止する措置を緊急に講じ、優良な林業種苗質量両面供給確保する必要がありますので、現行林業種苗法を全面的に改め、林業種苗についての優良な採取源の整備、生産事業者登録、配布する種苗への産地表示の義務づけ等の措置内容とする林業種苗法制定を行なうこととし、この法律案提出した次第であります。  以下この法律案の主要な内容について御説明申し上げます。  第一に、配布用の優良な種穂採取に適する林分指定採取源として整備し、その適切な保護管理をはかることとしております。  第二に、種苗生産事業者について、都道府県知事登録を受けなければならないこととし、この登録は、都道府県知事による種苗生産流通等に関する講習会の受講を要件としております。  第三に、生産事業者及び配布事業者は、配布する種苗にその産地その他必要な事項表示しなければならないこととしております。  第四に、都道府県知事による種穂採取時期の指定及び不良な種穂採取禁止農林大臣による種苗配布区域指定並びに種苗輸出入につき一定事態が生ずる場合に政府所要措置を講ずべきことの規定を設けております。  以上のほか、優良な種苗供給確保及び普及をはかるための国及び都道府県監督指導その他の援助について定めております。  以上がこの法律案提案理由及び主要な内容であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに可決いただきますようお願いいたします。
  14. 園田清充

    委員長園田清充君) 次に、補足説明及び関係資料説明を聴取いたします。松本林野庁長官
  15. 松本守雄

    政府委員松本守雄君) 林業種苗法案につきまして、提案理由を補足して御説明申し上げます。  本法律案提出いたしました理由につきましては、すでに提案理由において申し述べましたので・以下その内容につき補足して御説明申し上げます。  まず、第三条から第九条までの規定においては、優良な苗木供給に不可欠な優良な種穂採取に適する林分指定し、その適切な保護管理をはかるため、指定採取源制度について規定しております。  すなわち、都道府県知事は、森林計画及び森林現況等を参酌して優良な配布用種穂採取に適する林分を、育種により育成されたものは育種母樹林として、その他のものは普通母樹林として指定することができることとし、これらの樹木所有者等が伐採するときは都道府県知事に届け出なければならないこととしております。また、農林大臣は、育種母樹林等確保または改良に供される特に優良な種穂採取に適する林分特別母樹林として指定することができることとし、これらの樹木原則として伐採を禁止するとともに所要の補償を行なうこととしております。  次に、第十条から第十七条までの規定におきましては、種苗生産事業者登録制度及び配布事業者の届け出について規定しております。  まず、種苗生産事業の適切な運営を確保し、あわせて指定採取源制度及び種苗産地表示制度の実効を期するため、種苗生産事業者登録制度を設けることとしております。すなわち、生産事業者は、その事業に関し都道府県知事登録を受けなければならないこととし、この登録は、都道府県知事種苗生産流通等に関し必要な知識を修得させることを目的として行なう講習会の課程を修了した者またはその者を従業者として置く者について行なうこととしております。なお、生産事業者がこの法律規定に違反したとき等には、登録を取り消すことができることとしております。  また、種苗配布事業者については、その事業に関し必要な事項都道府県知事に届け出なければならないこととしております。  次に、第十八条から第二十一条までの規定においては、種苗産地等表示及び行政庁による証明制度規定しております。  表示制度としましては、産地の明らかでない種苗環境適地への植栽を防止し、種苗が有する環境適応性等にふさわしい造林地への使用を確保するため、生産事業者種苗を配布するときは、種苗採取または育成の場所及びそれが指定採取源であるときはその旨その他一定事項当該種苗表示しなければならないこととしております。配布事業者種苗包装等を変更して配布するとき等にも、同様の表示をしなければならないこととしております。証明制度としましては、農林大臣または都道府県知事は、種穂指定採取源から採取されたものであることまたは苗木指定採取源から採取された種穂から育成されたものであることを一定方法により証明することができることとしております。  次に、第二十二条から第二十五条までの規定におきましては、種苗採取配布等に関する一定制限等規定しております。  第一に、種苗生産事業者は、指定採取源から種穂採取するようにつとめなければならないこととしております。  第二に、都道府県知事は、種穂採取すべき時期を指定し、または不良な種穂採取されるおそれのある林分からの採取を禁止することができることとしております。  第三に、農林大臣は、一定区域において採取、育成される種苗についておおむねその樹木としての生育に適すると認められる区域配布区域として指定することができることとし、生産事業者等は、原則として配布区域以外を受け取り地として種苗を配布してはならないこととしております。  第四に、政府は、外国産の劣悪な種苗輸入されることにより国内における造林推進に著しい支障が生ずる場合または種苗供給量がその需要量に比して著しく不足する場合において必要があるときは、種苗輸入または輸出に関し、相当と認められる措置を講ずるものとすることと規定しております。  以上のほか、農林大臣または都道府県知事による報告の徴収、立ち入り検査監督処分等規定を設けることとしており、あわせて優良な種苗供給確保及び普及をはかるため、国及び都道府県森林所有者生産事業者及びこれらの者の組織する団体に対し、助言、指導その他の援助を行ならようにつとめるものとすることと規定しております。  以上をもちまして、本法案についての補足説明を終わります。  次に参考資料につきまして簡単に御説明申し上げます。  この目次を見ていただきますと、八つばかり資料がございますが、一ページ森林資源現況。  それから、将来の、これは昭和九十年ごろを目標といたしておりまして、これが二ページにございますが、将来人工林を千二百万ヘクタールにまで持っていこう。現在は約八百四十万でございますからもう一息というところでございます。そのように、将来拡充された暁には国内で需要するところの木材のおよそ九割近いものが生産されるであろうという見通し森林基本計画において立てております。  それから第三ページにございますのが、最近の再造林拡大造林別造林面積推移でございますが、再造林は相当減少をしております。昭和三十六年がピークでありまして減っておりますが、拡大造林は幸いにそれほど減少をいたしておりません。  四ページ樹種別人工造林の実績が掲げてございます。  五ページにまいりまして、種子と穂木生産量推移がございます。  それから六ページ樹種別山行苗木生産量推移、これがやはり昭和三十六年ごろが最高、ピークでございましたが、最近は少し減っておりまして、十三億本ぐらいのものが生産をされております。  七ページが現在設けております母樹母樹林現況でございます。  八ページにございますのが・経営形態別——国営都道府県営市町村営、私営の苗畑面積推移がここに書いてございます。  以上でございます。
  16. 園田清充

    委員長園田清充君) 両案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。    午後二時四十二分散会      ——————————