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説明員(久保赳君) ただいま先生、電話等でというようなお話がございましたが、受益者負担金問題に対しましては、従来から四つの通達が出されておりますが、その通達は、たとえば
昭和四十年度には、公共下水道が実施される区域の中の主として地主が受益をすると、こういう
判断でございますから、区域の中にかりに国有地があるといたしますと、国有地も利益を受けるということで、大蔵省の主計
局長、建設省の都市
局長間で約束が取りかわされまして、国有地につきましても相応の負担金を予算に組むと、こういうことになりました機会に、その
趣旨を明らかにするという通達を出しております。それからさらには、そのような負担金を国有地についても予算化するという
趣旨を明らかにすると同時に、それは国有地だけでなくて、
一般の受益者にも、条例でそのような措置をとることによって下水道の建設の財源にも一部なるわけでございますから、その
趣旨を明らかにして、その
制度の活用方を通達で出しております。さらには、この負担金の条例が個々まちまちに制定をされ、あるいはいろいろな形で制定をされるということは、行政の面からいいましてもきわめて非能率な点がございますので、都市
計画法に基づく下水道受益者負担金の徴収についての条例案をお示しをして、通達を出しておる。かようなことで
公共団体に臨んでおるわけでございますが、そういうことは、やはり、公共下水道事業はほかの公共施設と違いまして、区域の中では、それこそ各家庭の台所まで公共施設が及ぶ。道路でありますと、たとえば街路ですと、交通の幹線とか、あるいは町を貫く
一つの道路とか、そういうところが公共施設として整備されるわけでございますけれども、下水道につきましては、一番末端は終末処理等がありますけれども、パイプは、太いものから細いものから、それこそ全部の区域に及ぶわけでございまして、他の公共施設と
意味が非常に違います。したがいまして、その設備ができることによる受益というのはきわめて著しい受益でございまして、
一般には、その区域外の人との負担の公平等をも考えますと、これはやはり受益を受ける方が、著しい受益の範囲内で一部費用の負担をするということは、公平の
考え方からいってもきわめて適切であろうということで、その
制度の活用を
指導しておるというのが
実態でございます。
それから、なおただいま先生御指摘のように、大都市はいろんな経緯がございます。大都市といいましても特に六大都市でございますが、いろんな経緯がございまして、この
制度を採用していないのが現状でございます。大都市といいましても、たとえば北九州とかあるいは札幌というような都市まではこの
制度を採用する状況でございますけれども、一部の大都市はまだ採用いたしておりません。しかしそういうところの都市に対しましても、たとえば水質保全の見地あるいは
先ほど申し上げました降雨のたびに浸水するというようなところにつきましては、国は助成をいたしております。決して不公平ということではございません。