○浅井亨君 きょうはお忙しい中をまことにありがとうございました。
実は今月の二日に
ガス事業法の一部改正
法案につきまして、いろいろ
保安の問題について私は質問をいたしております。このときのことについて一、二まず最初に馬場局長にひとつ御返事を願いたいと思うのでございます。実はこの二日の日に、私は
保安について、
事故防止ということについての確信と自信がありますか、お持ちでございますかという、こういう質問をいたしました。ところが馬場局長からは、いわゆる
ガスの問題は三通り
注意しなければならぬ問題がある。一つにはいわゆる製造する場所においての問題、またそれを輸送する導管におけるところの問題、またそれを需用家が
使用するとき、そういう三通りにわけられて、
事故の件について
お話がありました。それについて第二番目の問題として今度の問題が起こった、このように考えているわけであります。
人命の尊重という点から考えまして、一つの例をあげて、下水のことでありますが、この例をあげてまで私はいろいろと御質問申し上げたわけであります。それについて局長の御答弁を、時間もありませんので読んでみます。その第二点のところでありますが、導管の
事故でありますが、「第二点の、その
ガスを輸送する過程で
発生する
事故、これに対する
保安の問題でございますが、これは従前におきましても、現在の
法律におきましても、導管の漏洩検査などにつきましては
法律で義務づけられておりますけれ
ども、今回新たに主要な導管につきましては、先ほど申しました
発生設備と同様に
工事の認可制をしいて強化いたしたい、かように考えております。それから
ガスの導管の
事故はもう一つ、導管自身に落ち度がございませんでしても、御
承知のように
ガス管は地中に埋没されておりますから、いろいろな
道路工事とかあるいは
地下鉄の
工事というような他の
工事をやります際に
ガスの導管の防護が十分でございませんと、他
工事に伴って
事故が起こるという場合がございます。そこで今回の改正法におきましては、
保安規程というものを
ガス事業者から届け出をさせましてこれを順守するように義務づけておるわけでございますが、この届け出られる
保安規程におきまして、そういう他
工事が行なわれます際の他
工事をやる業者との連絡体制とかあるいは
協議体制、
ガス事業者が十分他
工事の把握ができるようなことを
保安規程に定めさせるということによりまして、この輸送途中における
保安の問題も一そう強化していきたい、かように考えております。」、このような御返事でありました。この問題につきまして、それからちょうど六日たってこの
事故が
発生したわけであります。そう考えてまいりますと、ここに御答弁がありましたように、このいろいろな
工事でありますが、いろいろと御連絡があった、先ほどからも聞いておると、毎月こうだとか、きょうのあれにも出ておりますが、必ず各
企業者の
立ち会いを受け、確認を得ると、こういうように話し合いができるということになっておるわけでありますが、この点について、いわゆる当事者の
方々がいっその話し合いをしておられたのか。それは上だけでやったのか、それとも
事業を担当しているその
現場の人々の
立ち会いの話し合いでおやりになるのか、その点をお聞きしたいと思います。まず、この点につきまして局長からひとつ御答弁を願いたい。この問題をこのように確約されておりましたが、こういう
工事がいろいろありますが、それについてさっそくに現地のほうへいろいろなそういう面について
協議を特段にやるようにという御通知を出されたのかどうか。それを出されていないとすると、やはり
人命の尊重ということを叫ばれてはおりますけれ
ども、いつ起こるかもわからないそういう
事故に対して、その通知なり
報告をしていなかったということになりますと、われわれに対する返事はともかくといたしまして、ほんとうにこういう
事故が起こるかもしれないという、また起こり得るのだということから、切に考えられなければならないことではないかと思いますが、そういうことに対してやはりルーズに、マンネリズムにお考えになっていたのではないか、もっとさっそくにこういう
工事面はあちらこちらやっておるわけでありますから、そういう会社に対して御
注意をされたのかどうか、指導
監督されたかどうか、こういうことでございます。それをまずお答え願いたい。
それから、各担当の
方々がいつそれを
協議せられたか、また現地で
事業に携わっている人は
お話し合いをときどきやっておるのか、また、その
監督についてはほんとうに緊密な連絡をとっておやりになっていたのかどうかということについて
お話を願いたいと思います。