政府委員(
馬場一也君) 順次お答えを申し上げますが、
都市ガスが
供給区域を持っておりまして、さらにその区域外に区域を拡張したいという申請をしました場合に、役所として不許可にした例があるかどうかという事例でございますが、これは積極的に不許可ということをいたしませんでも、その
供給区域の申請が出てまいりました場合には、その申請を認めるかどうかという基準は、新たに
供給区域を与えますときの基準と、
先ほど申しましたように全く同一でございますので、われわれとしてはその
供給区域を延ばすことに
公益事業としての
意味合い、必要性というものがなければ許可はいたしません。逆に言うと、そういう情勢を確かめなければ許可はしないということでございます。
それから第二に、
先ほどのお答えとまあ同じかと思いますが、収益面のみを見ているではないかということでございますが、これは
先ほども申し上げましたように、工事負担金という制度がございまして、非常に
都市ガス事業者はいろいろな需要家から
供給の申し込みがありましたときに、正当な事由がなければ
供給を拒んではならないと、こういうことでございますから、
先ほどの例で申しますと、大山
団地からもし需要の申し込みがありまして、その場合にしかじかの工事負担金がかかる、その工事負担金を払っても
都市ガスを引け、こういう申し込みがございますれば、これを拒む筋合いは全くないわけでございます。大山
団地の場合には、その工事負担金の額が相当の額に当時としてはのぼり、それを踏まえられまして、おそらく大山
団地のほうからお申し込みがなかった、こういう事例であろうかと思っております。もしその場合に、大山
団地だけはその取るべき工事負担金を徴しない、あるいは非常に割り引きをして、その特定の地区だけ工事をするということは、これは
公益事業のたてまえから、その地域だけ不当に、不当にと申しますか、特定の差別的な割り引きをするということは、
先ほどの
供給規程の条件からしまして、
公益事業として、たとい東京瓦斯がそれをやると申しましても、われわれのほうとしては認めるわけにはまいらないわけであります。こういう扱いをいたしますと、これは特定の需要者だけを有利に取り扱うことになりますので許されないわけでございます。
それから
都市ガスが、今度の
法律が改正されましたときに、「みなす」
一般といいますか、自分で
簡易ガスをやったり、あるいは子会社にやらしたりすることばかりやって、本来の
都市ガスの
供給義務を怠るのではないか、こういうお話でございますが、これは「みなす」
一般事業を、
供給区域の中で今度
都市ガスが新たに始めようと申します場合には、この
改正法にもございますように、それが近き将来に必ず本来の
供給方式である本体
導管供給方式に切りかえる計画があるということがまだはっきりしない間は、ただばく然と「みなす」
一般をそこで半永久的にやりますという申請は、
法律によって許可いたすことはございません。必ず過渡的な措置として認めますので、近き将来確実な本体導管の計画のない「みなす」
一般事業は認めない方針でございます。そういうふうに
法律上なっておるわけでございます。
それから、もし自分でやるのではなくて子会社という名目で
簡易ガスをやって居すわるということについてはどうかということでございますが、これは、子会社といえ
ども別会社でございますから、
法律上どうこうというわけにはまいりませんが、われわれとしては、これは
改正法後、子会社に自分の
供給区域内で
簡易ガスを子会社名義でやらせるということについては、
行政指導をやりまして、そういうことのないように十分
指導をしてまいるつもりでございます。そういうことはやらせないようにいたします。
それから、現状で今度はこれは東京瓦斯だけについて調べておりませんが、七十戸以上の小
規模導管
供給事業のうち、
ガス会社自身がやっているもの、それから自分の子会社をしてやらしめているもの、それから
ガス会社と関係のないいわゆる独立の
LP業者がやっているものがどのくらいあるのかということは、これは東京瓦斯の区域内について特に調べておりませんが、
全国的に
数字を申し上げますと、
先ほど申し上げましたように六百七十五の地点がございますけれ
ども、
ガス会社が自分でやっている小
規模導管
供給事業は、そのうちの九十九でありまして、子会社をしてやらせておるものが百九十八、この二つを合計いたしますと、全体の四四%になりまして、残り三百七十八、全体の五六%がいわゆる
LP業者のやっておる小
規模導管
供給事業である、こういう割合になっております。
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