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政府委員(
後藤正記君) お答えいたします。
大阪と福井のめがねワクの
関係につきましては、これは
業界に意思疎通、その
業界の中にまとまりがないというのじゃなしに、私
どもの聞いておりますところでは、大阪は大阪として、福井は福井として、それぞれの地域ごとにこれはまとまっておるようであります。
そこで私
ども考えまするに、同じようなものをこれはつくっておるわけでございますので、
海外に、
一つの
統一商標をつけてこれの普及宣伝をする際には、この両者が十分に
意見がまとまって、そうして地域は別といたしましても、同じ
商標で出ていくのが最も望ましい姿であると存じます。しかしながら、この
法律は、あくまでも
業界の自主的な発意、
熱意というものがこれは大事でありまして、
自分たちであの
業界とあの地域と手をつなぎたくない、こういういやであるものを無理やりにくっつけ合わして一緒にしようなんということは、これは全然私
ども考えておりませんので、でき得るならば、今後の
業界指導というか、話し合いによりまして、現在すでにそれは行なわれておるようでありますが、この福井と大阪の両地区の業者間に完全な
意見の一致を見て、
一つの
商標をつけてお互いに手を携えて出ていくという
方向が望ましいと存じます。最悪の場合、どうしてもいやだということならば、これはそれぞれがそれぞれの
統一商標をつけて出ていっても、これは役所サイドとして、これをどうしても強制的と申しますか、押えつけるようなことにはこの
法律はなっておりませんし、私
どもさようには考えておりません。ただそういった場合には、この
商標法の
意図する効果があがりにくいんではないかということは、私
どもとしてはよく話し合いたいと思いますが、
業界としては、あくまで福井は福井である、大阪は大阪であるという
意図を持っておられるならば、これはやむを得ないことであると存じます。ただしかし、つけ加えて申し上げますと、私
どもの
承知いたしておりますところでは、現在、福井、大阪の、もともとがこれは何か沿革的に福井が大阪から分かれて、あそこで生産を始めて、現在のシェアとしては福井のほうがより優勢になってきたというような沿革を持っておるそうでありまして、もともと同根より生じた同じものでありますので、話し合いの余地は十分あるし、それから私
どもの知っている範囲では、
団体の幹部の方はそういう
意図を持って現在話し合っておられるようであります。私
どもとしては、二つが合体されて、同じ
意図で
統一商標一つを持って出ていかれるのが望ましいと存じております。
それから後段でございますが、四十五年度に一体どういう
業種が指定されるのかという、確かに四十四年度にもすでに
予算の計上がございました。しかしながら、これはあくまで
統一商標のこの
法律の国会を通過いたしまして成立することが前提でございました。当時の事情として、これはいろいろ事情もあったようでありますが、必ずしも
業界との意思の疎通
——業界の問題ではなしに、むしろこれは
通産省サイドとして、準備が国会に
法案を提出するまで整わなかった。あるいはまた国会へ、他の
法律との
関係、いろいろな点がございまして、前年度の
予算を使い得るように
法案提出がされなくて、本年に至りましてこれを提出したというようないきさつと私は聞いております。したがいまして、昨年度の
予算はこれはから振りになったわけでありまして、ぜひとも本年度は、御賛同を得てこの
法律が通りまして、
予算を使ってこの効果を発揮したい、かように念願いたしております。どうかよろしくお願いいたします。
第三の点でございますが、アウトサイダー、福井があるということであります。事実アウトサイダーが二百八十五社あるというように
参考人は陳述しておられましたようでありますが、その二百八十五社の中で、非常な零細企業がありまして、
組合を構成しております人たちの、いうなれば下請と申しますか、手足になってやっておられるということだそうであります。それから
あと三十ばかりは、
輸出額はあるけれ
ども、恒久的永続的にこれが出ているのじゃなしに、きわめて量が少なくて断続的であるために、アウトサイダーになっておられるというように私
どもは事情を承ったわけであります。そこで、このアウトサイダーを一体どうするのかという問題になってまいりますが、この
統一商標規程というものが主務
大臣によって
認定をされまして、そうして
統一商標をつけるということがきまった場合には、これは官報をもって公示すると同時に、こういう
統一商標というものが使われている、
業界はこれをつけて
海外に進出していくのだということを十分に
PRいたしまして、でき得る限りそのアウトサイダーの人たちもこれを使えるようなぐあいにしたほうがいい。それが
業界の大同団結、結束のために、これは
外人バイヤー対策としてもいいことだと思います。したがいまして、私
どもは
組合や
団体が、その指導におきましても、でき得る限りそのアウトサイダーを包摂、包含していくような
方向に進んでもらいたいと思うのであります。したがって、この中に、
統一商標の使用及び管理の
方法などということが、これは
法律で法定しておりますが、その中で、たとえばこれはおまえさんはアウトサイダーだから、この
統一商標を使うことは使わしてあげるけれ
ども、その使用料はかくかくで、ほかの
組合員なり何なりが、ここに入っているインサイダーとは特段に開いた使用料でないと困るといったような、不当な差別的なやり方をする場合には、これは十分注意をいたしまして、門戸はなるべく前向きに開放するようなぐあいにこの
法律を運用してまいりたい、かように考えております。
以上でございます。