○佐藤隆君 その辺の違い、あれもあるから、やっぱりちょっとズレがあっても急いでもらえるんだろうけれ
どもということですがね。しかし、いまの答弁の中に特別の
地帯を設けるということだけではどうかなと、特別の
地帯を設けて何をやるかということがこれまた問題だと、こういうことばがございました。ことばを返すわけじゃございませんけれ
ども、私も実はそれを心配しているんです。そこで、中間報告の中にもいろいろ具体的なこともありますが、実際に
豪雪法自体が宣言立法なんですから、その宣言立法をただ宣言立法的に直すだけでは意味がないわけですよ。ですから私が従来主張しているように、たとえば
豪雪法の十四条に、国の
補助とかそうしたことについて特別に何か定めることになっているんですよ。「基本
計画に基づく
事業の
実施の
促進上特に必要があるときは、当該
事業に要する
経費に係る国の負担割合又は
補助率について、別に
法律で定めるところにより、特例を設けることができる。」、これがあるわけですから、この際特別
豪雪地帯、特殊な
地帯のめんどうを見るために、いろいろな
建設省関係も
厚生省関係もいろいろあるでしょう。しかし、それを全部とは言わずに——全部といってもなかなか無理かもしれません。だからとりあえずは最近問題になっておるのは、冬季
道路交通確保の問題でありますから、先ほど武内先生からも言われたとおりです。だから、それだけでも別表に掲げるというような考え方はどうですか。これは、
道路局長お急ぎのようですから、ちょっと承っておきますが、そうお聞きすれば、おそらく
雪寒道路法、これがあるからいいではないかと、こうなるわけですよ。大体いままでも何回も議論してきましたからもうわかっています。しかし、完ぺきだと言われておる
雪寒道路法があっても、なおかつ雪国の不満は絶えないのです。それはどこにあるかというと、やっぱり財源、予算の問題も出てくるわけです。ですから、そうしたことを考えると、ここで
関係各省庁が集まって、そして確かに特別
豪雪地帯、特殊な
地域、限られた予算の中で薄くてはほんとうに困っておるところもあるだろうから、それを救おうという考え方で、とりあえずはひとつ
道路だけでもということで別表に掲げるというような考え方は出てこないものか。そこまで詰めないと特別
豪雪地帯を設定するだけではちょっと足りないのではないか、こう思うんです。
雪寒道路法では
補助率三分の二ですか、
除雪であろうと
防雪であろうと凍
雪害の
防止であろうと三分の二といっているわけです。確かにここにいろんなことを網羅しちゃって完ぺきでしょう。しかし、これをよく読みますと、
地方道については、特に
市町村道についてはさっき御
説明のあったように、
除雪機械の
補助だけなんです。これが三分の二なんです。それも何か漏れ承ると、三分の二が
一体高過ぎるとか何だとかかんだとかいう話も出ているようにも聞いております。しかし、うわさは別として「一
除雪」と書いてあって、カッコして「(
除雪機械の
整備を含む。」と書いてあるんです。ところが、実際
住民の
生活に直結しておる直接大きな影響を及ぼす
市町村道については、「
除雪機械の
整備を含む。」だけじゃなくて、
除雪機械だけしかないんですよ。これはやっぱりちょっと考えなきゃいかぬじゃないでしょうか。そうしたことも考えると、
雪寒道路法自体もここでひとつ変えようではないかという議論も出てきてもいいのではないか。
豪雪法の十四条に基づく別表を掲げるか、さもなければいやそんなのなくっても
道路の問題については
雪寒道路法で足りているんですというならば、足りてるとされてきた
雪寒道路法を
改定をしていくという詰め方はできないものだろうか。これは臨時国会にはちょっと間に合わないかとも思いますよ。だから、特別
豪雪地帯というものをこの臨時国会で議員立法で
改正をすると、
改正されても中身のないものになっちゃうんです。何かひとつ考えていただけませんか。特に局長お急ぎですから一つ申し上げておきますが、第六次
道路整備五ヵ年
計画の十兆三千五百億、この画期的なことによって
整備していこうというときに、それと相呼応して
雪寒道路計画に、全体の
道路について新しい財源がいま生み出されようとしている、もうことしから進みつつある。そういうときに、いま申し上げたような考え方での法
改正というものは考えられないものか。それを考えて初めて特別
豪雪地帯というものを設定する意義が出てくるのじゃなかろうか。たとえば
道路について言えばそういうことである、こう思うのですが、どうでしょうか。