○塩出
啓典君 ちょっと関連いたしまして二、三点お聞きしたいと思います。私ちょっとほかの
委員会がダブリましてちょっと席をはずしておりましたので、多少ダブる点があるかと思いますが、この点はお許しいただきたいと思います。
第一点は、
天災融資法の利率が六分五厘、これは非常に高いということが前々から問題になっておりますが、この
天災融資法の中に、特別
被害地域の指定を受ければこれは三分になるという
天災融資法がありますが、非常に農家の
方々の意見は、なかなか金利が高いから借りられない、そういう声が非常に多いわけですね。そういう点で、私は当然これは特別
被害地域の指定をして、少なくとも三分くらいの金は貸すべきだ。ところがこの特別
被害地域の指定は、どういう場合指定を受けるのかということを見てみますと、たとえば農業
被害者の場合は、総収入の百分の五十以上の損害を受けた場合とか、そういう基準があるのですね。実際
考えてみれば、こういう
台風の場合には
農作物だけではなく家屋とか、家具とか、あらゆる面に
被害を受けているわけですね。その上、総収入の五〇%減るということは、われわれの月給が半分になるわけですから、それ以上の損害を受けないと三分の安い金利で借りられない。それはあまりにも残酷な基準じゃないかと思うのですね。そういう点で、やはり先ほ
ども中尾委員の
お話がありましたように、個人
災害については何ら救済
措置のない現在においては、少なくとも金利を安くするというのが、せめてもの国の国民に対する誠意のあらわれじゃないかと思うのです。そういう点で私は、特別
被害地域の指定条件の緩和なり六分五厘を下げることができれば——
地域の緩和をすれば三分の金を貸し出せるわけですけれ
ども、そういう点を
検討すべきではないか。これは農林省とそれから総理府に御
質問いたします。
それともう一点は、
高潮の問題でございますが、
高知県においては四メートル何がしかの
防潮堤をつくってだいじょうぶだと、そう言われておったけれ
ども、今回は四メートル以上の波がきてあのような
状態になったわけでありますが、そういう点
考えれば、非常に全国にそういう場所が多いと思うのですけれ
ども、
広島は
堤防が三メートルで今回も
かなり床下浸水を出しているわけです。そういうところの
地域が非常に多いわけです。そういうところを全部
建設省では大体どういう計算から何メートルならばだいじょうぶだという、そういう基準を出しているのか知りませんけれ
ども、いずれにしても四メートルの
高潮がくれば危いところが無数にあると思うのですね。そういうところを全部
工事するといったら、ものすごい金もかかるわけですから、しかし
工事の終わったところは守られるけれ
ども、
工事ができなかったところは結局
被害を受けなければならない。非常に国の政治によって、一方はのがれられるけれ
ども一方はのがれられない、そういう非常な不公平が出てくるわけすね。だから、そういう点で大きな目から見れば、結局は国の治山
治水あるいは海岸保全のやはり
工事の予算の足りないためにできなかったためにそういう
災害を受けるわけですから、それに対する国としての救済
措置を
考えていかなければならない。そういう点で総理府においてはいま
災害共済制度、これをいま実施するといって
検討しているわけですけれ
ども、私がここで聞きたいのは、大体いまの総理府の
考えている共済制度というのは大体人命とか、けがとか、あるいは家財とか、どの
程度まで及ぶものであるかどうか。さらにそういう、ただ人命のみのそういう共済制度だけではやっぱり不十分で、今回の
高知の例から
考えても、当然やはりもっと広い
意味の共済制度、さらにはやはり国の救済
措置というものを抜本的に
考えていかなければならないのではないかと、そのように私、思うわけでございますが、そういう
高知の
災害から
考えて、現在、総理府としてはこの個人救済の問題については、今後どのような方向で
検討されていくのか、この二点についてお尋ねいたします。