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田中一君 これは
大臣立ってやられるから、ぼくも立って
質問します。この制度は、
道路法ができる前の制度なんです。明治四年に太政官布告でこうした有料
道路的な
道路というものが初めてわが国の維新革命後の
一つの
事業として生まれてきたわけなんです。
道路法はその後の問題なんです。したがって、どこまでも
道路については無料公開それで大名が自分の領地において、その領地内における住民のしあわせ、あるいは徳川幕府を中心とする中央集権の中の参勤交代等、それぞれの当時の社会の情勢に応じた構造的な地方道がございます。これらはもう当然あるべきものとしての認められ方をしている。ところが、そうでない特定の
道路をつくる場合に金がかかる。その場合にはこういう比率でこうだという形で太政官布告で明治四年に制定されたのが、いま
運輸大臣の持たれているこの権限の発生なんです。そうして、
昭和になってから御
承知のように
昭和八年に自動車交通
事業法という形になって、こうした要求がほうぼうにできてきたものですから、こうした形で衣がえをした。これが歴史的な経緯なんです。したがって、今回のこの第六次
道路整備計画の中においては、こうした形の
計画の要素というものは何ら含まれておらんわけなんです。今日、三十年でしたか三十一年でしたか、例の臨時措置法によってわれわれは有料
道路という、
日本に初めての制度というものを一応認めました。これは国が当時のわれわれの生活すらどうにもならぬ状態の中から財源として得ることができないというので、いわゆる必要悪として私どもは有料
道路制というものを認めたわけであります。同時にガソリン税が目的税として
道路整備に拍車をかけるように要望もしておりました。ところが、いわゆる百年前の幽霊が資本主義
経済の中においてもうければいいという露骨な政策のもとに
運輸大臣の主宰するところの
道路運送法上の
道路というものが存在しているということは、ここに第六次
整備計画としてうたっているところのこの大きな
計画の中には全然入らない。いわゆるこの
整備計画の盲点をついた利潤の追求の運送法上の
道路というものが、これからも起きる可能性が多分にある。この今回の六次以降の
計画というものは単なるいままでのような
陳情とかあるいは悪い
政治家がおりました、悪い
大臣がいままでおりました。自分の選挙区には相当な金を持ち込んで、災害復旧費を持ち込んで使い道のないものを、ある町村の長は銀行に預けてたというようなことも見たこともございます。しかし、今度の場合には、その特定の地方
計画じゃないのであります。新たに新全総としての大きなビジョンのもとに、平和国家としてのほんとうの装いをするというこの
計画であるわけであります。その中にあっていまだ利潤追求の
道路運送法上の
道路が存在することは、これはもう
政府としても反省をしなきゃなりません。私は、これは専用
道路ならば差しつかえないと思う。自分の工場の敷地内あるいは自分の工場と分工場の間の自分の専用の
道路をつくるということ等は、これは一向に差しつかえない。有料
道路、国が行なっている有料
道路、これは公団その他の
道路であります。
地方公共団体は、この
道路がありながらやはり
道路運送法上の
道路としての許可を受けて
地方公共団体すら行なっております。かりにこれを
政治的に言うならば
道路の二元
行政です。
行政の二元的な
行政なんです。いま
運輸大臣は国鉄を持っている、同時にまた私鉄というものもあっていいではないか、このことばは先だって
根本建設大臣もそういうことを言っておりました。しかしまだいいのは国鉄の監督権を持ち、私鉄の監督権を持ち、しかしこれと同時にこれを主管は
運輸大臣がなすっていらっしゃる。しかし
道路法そのものの主管は
建設大臣です。
道路運送法上の
道路も
建設大臣なら、一歩下がって賢明な
建設大臣はそれぞれ国の
計画、地方
計画等も勘案しながら将来へのきめこまかい
計画が立てると思うのです。したがって認可の問題はそれぞれ
国道、高速
自動車道並びに地方道等の
計画も勘案しながら許可をいたしますけれども、共管とはいえ、今日あなた方の背後にあるところの官僚群というものはなかなか強靱なものであります。それらがそれぞれの結びつきを持って書類をつくるということになると、非常に困難なものがあるのです。先ほど
松本君の本四
架橋についての
質問の中にも、やはりそうした
技術の問題あるいは
経済効果の問題等それぞれの問題は、あなた方の背後にある官僚諸君が十分に
検討しながらこの裏づけをする、それによってあなた方はそれに対する
判断をするわけであります。もう私が何を言いたいかということは
橋本さんよく知っているはずだから、あまりくどくど申しませんけれども、今日のこの際は、もはや
道路運送法上の
道路、これが真に第六次以降のわが国の
道路計画、むろん村道まで含めたネットワークの中における位置づけをしなきゃならぬ段階がきているのです。
道路運送法は廃法になさい。これが最も
近代化し、最もわれわれ
地域社会におけるところの統一したはっきりした、あるいは混乱のない社会が生まれ、各
地域地域との繁栄というものは公平に行なわれるということになるわけであります。たとえば自分の土地に観光
ルートをつくり自分で使っているなら一向差しつかえありません。しかしそのために高い通行料を取られ、これが永久であります。これ時限があって、現在の国が行なっている
道路公団等々の
道路のように、ある時限がくれば公開するというものではないのであります。それらの
道路があればこれに並行して
地域社会の変革あるいは
経済構造の移動等によって違った価値づけをされるという場合には、
地方公共団体または国もそこにどうしても
道路が必要なんだという場合に、そうした
道路があれば、いまのようなあなたの主管するところの有料
道路は買収するか何かしなければ、これは解決つかないわけなんです。したがって国が持つところの一貫した
道路計画のらち外にあることになります。私はきょうこの
道路整備五カ年
計画、これを前提として
建設大臣並びに
運輸大臣は謙虚になわ張り主義をおやめになり、そうして真に国民が求める
道路行政であり、これから国土総合開発としての新しい装いの国土、社会を出現するための討議を進めるべき段階にきていると思うのです。
結論を申しますと、こういう法律はおやめなさいというのが私の
結論です。これに対して
建設大臣どうお
考えになるか。そしてあなたは
建設大臣としても、これはただ単に同僚、閣僚としての私見だから、自分はどうこう言えぬということではなくして、
国務大臣としてお二人ともひとつ
答弁をしていただきたいと思うのです。