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政府委員(
蓑輪健二郎君) ただいま提案になりました
道路整備特別措置法の一部を
改正する
法律案を逐条的に御説明申し上げます。
まず、第三条の次に新設いたします第三条の二の規定でありますが、これは、日本
道路公団が第三条第一項の許可を受けて料金を徴収している二以上の
道路につき、その通行者または利用者が相当程度
共通であるか、相互に代替
関係にあることにより、交通上密接な関連を有すると認められ、かつ、料金の徴収を一体として行なうことが適当であると認められる特別の事情が存する場合には、
建設大臣の許可を受けて、これらの
道路を
一つの
道路として料金を徴収することができることとするものであります。
次に、第四条の
改正は、第三条の二の規定の新設に伴なう形式的な字句の修正であります。
第六条第一項の
改正は、第三条の二の規定の新設に伴い、日本
道路公団がこの規定に基づく許可を受けようとする場合には、許可を受けようとする
道路の
道路管理者と協議等を行なわせることとするものであります。
第八条第一項及び第八条の二の
改正は、新たに第八条の二の規定を設けるための形式的な字句の修正であります。
第八条の次に新設いたします第八条の二の規定でありますが、これは、
都道府県及び
市町村である
道路管理者が第八条第一項の許可を受けて、料金を徴収している二以上の
道路につき、前述の日本
道路公団が管理する
道路の場合と同じく第三条の二第一項各号に掲げる条件が存する場合には、
建設大臣の許可を受けて、これらの
道路を
一つの
道路として料金を徴収することができることとするものであります。
第九条第一項の
改正は、第八条の二の規定の新設に伴う形式的な字句の修正であります。
第十条第二項の
改正は、第二十七条の二の規定の新設に伴い、この規定による協議に基づき日本
道路公団が
道路の新設または改築に関する工事を廃止しようとするときは、あらかじめ、その旨を公告させることとするものであります。
第十一条第二項の
改正は、第三条の二及び第八条の二の規定の新設に伴い、これらの規定による許可にかかる料金の額は、当該許可にかかる
道路の通行または利用により通常受ける利益の限度を越えないものでなければならないこととするものであります。
第十二条第一項の
改正は、第三条の二及び第八条の二の規定の新設に伴い、これらの規定による許可にかかる料金は、当該
道路を通行し、または利用する
道路交通法第二条第八号に規定する車両から徴収することとするものであります。
第十三条第一項の
改正は、第三条の二及び第八条の二の規定の新設に伴い、
建設大臣は、これらの規定による許可をしようとするときは、第三条の二第二項第二号の料金にかかる部分について、あらかじめ、運輸
大臣と協議等を行なわなければならないこととするものであります。
第十四条の二の
改正は、第三条の二の規定の新設に伴い、この規定に基づく料金を不法に免れた者から、割り増し金を徴収することができることとするものであります。
第十五条第二項の
改正は、形式的な字句の修正であります。
第二十三条の
改正は、第三条の二及び第八条の二の規定の新設に伴い、第三条の二第一項及び第八条の二第一項の規定に基づく料金は、それぞれ日本
道路公団及び
道路管理者の収入とするものであります。
第二十五条の
改正は、第三条の二の規定の新設に伴い、同条第一項の規定に基づく料金については、
道路法第七十三条の規定を準用して、強制徴収することができることとするものであります。
第二十七条の次に新設いたします第二十七条の二の規定でありますが、これは、
都道府県または
指定市である
道路管理者は、日本
道路公団が第三条第一項の許可または第三条の二第一項の許可を受けて、新設し、もしくは改築し、または料金を徴収している
都道府県道または
指定市の市道であって、かつ、当該
道路管理者が日本
道路公団に支弁する費用を含む当該
道路の新設または改築に要する費用の全部または一部が償還を要するものについては、あらかじめ、
道路管理者である地方
公共団体の議会の議決を経て日本
道路公団と協議し、かつ、
建設大臣の許可を受けて、日本
道路公団が新設し、または改築している
道路にあっては当該
道路の新設または改築及び料金の徴収を、その他の
道路にあっては料金の徴収をみずから行なうことができることとするとともに、これに伴い必要な
改正を加えることとしたものであります。
最後に附則でありますが、第一項は、この
法律の施行期日を定めたものであります。
第二項は、
道路整備特別会計法の一部を
改正するものでありまして、第八条の二の
改正に伴う形式的な字句の修正であります。
以上、
道路整備特別措置法の一部を
改正する
法律案につきまして、逐条的に御説明申し上げ次第であります。