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説明員(井口孝文君) 今度の
自転車道の
法案ができまして、こういった
措置がとられますと、確かにいろいろの問題が一部出てまいるかと思います。
一つは、
道路がところどころ交差点でとぎれますので、その際の右折、左折の方法をどうするかといったような問題もございます。これはむしろ横断歩道で
歩行者をひっかけるというようなケースもあろうかと思いますが、自動車と
自転車との交錯といったようなことになるわけであります。こういった点につきまして、
一般的なルールをきめることをいろいろ検討いたしましたけれ
ども、たいへん困難でございます。やはり個々の交差点について十分検討した上で、
自転車の
通行すべき
部分を表示等によって矢じるししまして、そういった形でもって最も適切な方法を講じてまいるというような検討をいたしております。
それから特に
自転車と
歩行者との
関係でございますが、従来歩道であったものをこの
法律にいう
部分としての
自転車歩行者専用道路といったようなことで指定してまいりますと、ただいま御指摘ございましたように、今度はかえって
歩行者に対して有害であるというような場合が多分に出てまいろうかと思います。一応今度の道交法の改正
措置では、
法律的な
措置といたしましては、この場合
自転車は
歩行者の
通行を妨げてはならないというような
規定を設けておりまして、これに違反すれば罰則がかかるというような
規定を設けたわけでございます。しかしながら罰則がございましても、現実にはなかなか、そういった事例が多くなればたいへん困るわけでございます。実際の問題としてどうなるか。これもやはりその
道路の幅員の問題とも
関係してまいりますが、でれきばペイント等によって区画をいたしまして、同じ
自転車歩行者専用道路の中でも、
自転車の
通行部分と
歩行者の
通行部分とを分けることが望ましいというように
考えております。この場合いまの
規定がございますから、ペイントで書きまして
歩行者の
通行部分を越えれば
歩行者の
通行を妨げたということで罰則を適用するという形態になろうかと思います。こういった点につきましては、実際の取り締まりの上でも慎重に配慮してまいりたいというように
考えておるわけでございます。
また
自転車の専用
道路ができましたような場合に、ただいま御指摘のございましたように、最近特にスポーツ用の
自転車になりますと、たいへん高速でございます。特別な事例でございますけれ
ども、中には無謀な人がおりまして、たとえば日光のいろは坂をペダルを踏んでいってがけ下に飛び込んで死んでしまったというような
交通事故もあるわけでございます。そういったような暴走をされますと、これは
自転車専用道路の形態にもよりますが、あるいはたんぼの中に突っ込んでしまうというような
事故が起こらぬとも限りませんし、さらに最悪の場合には、沿道にいる人に迷惑をかけるというようなことも起こらぬとも限らないわけでございます。こういった速度についてどういった規制をするか、こういった点も実態をよく見つめまして検討をしてまいりたいというように
考えております。
以上、そういった点についていろいろと考慮はいたしております。あるいは夜間の問題、夜の問題などにつきましても、交差点に出てまいりまして、突然いままで、専用
道路を走っておった者が交差点へ出てきてスピードが落ちないでひっかけられるというようなこともございますので、こういった点について
自転車の塗料その他で、もっと視認性の高いものにするとかといったようなことで指導をしてまいるということも
考えられるわけでございます。しかし現実には、なお実際の
通行状態を見ないと判断できないいろんな問題が予想されるわけでございます。専用
道路をつくりまして、たとえば
部分である場合に、一方
通行がいいか総合
通行がいいかという問題がございまして、ほんとうは一方
通行がいいと思いますけれ
ども、たとえば一方
通行でございますと、一方
通行にしたために、あの店で物を買い、しばらく行って別の店で物を買うというような場合に、一々車道を横断されるとよけい危険であるというようなことも出てまいります。また
歩行者は優先
通行を認めておりますので、
自転車歩行者専用道路の場合にはこれとの
関係をどうするかというような問題もございます。こういった点、まだ経験のない
交通状態でございますので、私
ども机上論としてはいろいろ検討はいたしておりますが、なお結論が出ない
部分がいろいろございます。今後、現実の問題となってまいりました場合にどういった方法が最もいいか、慎重に配慮してまいりたいというように
考えております。