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1970-04-23 第63回国会 参議院 議院運営委員会 第14号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
四十五年四月二十三日(木曜日) 午後三時三十五分開会
—————————————
出席者
は左のとおり。
委員長
徳永
正利
君 理 事
佐藤
隆君 鍋島 直紹君 船田 譲君
小柳
勇君 矢山 有作君
上林繁次郎
君 田渕 哲也君 委 員 鬼丸 勝之君
鈴木
省吾君 高田
浩運
君 玉置 猛夫君 山崎 五郎君 米田 正文君 杉原 一雄君 阿部 憲一君
—————
議 長 重宗 雄三君 副 議 長 安井 謙君
—————
衆議院議員
議院運営委員長
渡海元三郎
君
議院運営委員長
代理理事
田澤
吉郎
君
政府委員
総理府特別地域
連絡局長
山野
幸吉
君
厚生政務次官
橋本龍太郎
君
自治省行政局選
挙部長
皆川
迪夫
君
事務局側
事 務 総 長 宮坂
完孝
君 事 務 次 長 岸田 実君 議 事 部 長 海保 勇三君 委 員 部 長 若江 幾造君 記 録 部 長 西村 健一君 警 務 部 長 植木 正張君 庶 務 部 長
上野山正輝
君 管 理 部 長 前川 清君 渉 外 部 長 西宮
信安
君
法制局側
法 制 局 長
今枝
常男
君
衆議院法制局側
法 制 局 長
三浦
義男
君
—————————————
本日の
会議
に付した案件 ○
中央社会保険医療協議会委員
の
任命同意
に関す る件 ○本
会議
における
議案
の
趣旨説明聴取
及び
質疑
に 関する件 ○
沖繩住民
の
国政参加特別措置法案
(
衆議院提出
)
—————————————
徳永正利
1
○
委員長
(
徳永正利
君)
議院運営委員会
を開会いたします。 まず、
中央社会保険医療協議会委員
の
任命
に関する件を
議題
といたします。
政府委員
の
説明
を求めます。
橋本龍太郎厚生政務次官
。
橋本龍太郎
2
○
政府委員
(
橋本龍太郎
君)
中央社会保険医療協議会
の
公益
を代表する
委員
として、
鈴木武雄
及び
東畑精
一の
両君
が近く辞任いたしますので、その後任として篠原三代平、
土屋清
の
両君
を
任命
いたしたく、
社会保険審議会
及び
社会保険医療協議会法
第十五条第五項の規定により、両
議院
の
同意
を求めるため
本件
を
提出
いたしました。
両君
の経歴につきましては、お手元の
履歴書
で御承知願いたいと存じますが、
両君
は広い学識と豊富な経験を有する者でありますので、
中央社会保険医療協議会
の
公益
を代表する
委員
として適任であると存じます。 何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御
同意
をされるようお願いいたします。
徳永正利
3
○
委員長
(
徳永正利
君) 別に御
発言
もなければ、
本件
につき、
同意
を与えることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
徳永正利
4
○
委員長
(
徳永正利
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。
—————————————
徳永正利
5
○
委員長
(
徳永正利
君) 次に、本
会議
における
議案
の
趣旨説明聴取
及び
質疑
に関する件を
議題
といたします。
本件
につきましては、
理事会
において
協議
いたしました結果、次のとおり
意見
が一致いたしました。すなわち、 先般、
内閣
から
予備審査
のため送付されました
地方道路公社法案
につき、その
趣旨説明
を聴取するとともに、
日本社会党
一人十五分の
質疑
を行なうこと。 また、先般、
内閣
から
予備審査
のため送付されました
労働者災害補償保険法等
の一部を改正する
法律案
につき、その
趣旨説明
を聴取するとともに、
日本社会党
一人十五分の
質疑
を行なうこと。
右理事会申し合わせ
のとおり決定することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
徳永正利
6
○
委員長
(
徳永正利
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。
—————————————
徳永正利
7
○
委員長
(
徳永正利
君) 次に、
沖繩住民
の
国政参加特別措置法案
を
議題
といたします。 まず、
衆議院議院運営委員長渡海元三郎
君から、
提案理由
の
説明
を求めます。
渡海元三郎
8
○
衆議院議員
(
渡海元三郎
君) ただいま
議題
となりました
沖繩住民
の
国政参加特別措置法案
につきまして、
提案
の
理由
及びその
内容
を御
説明
申し上げます。
沖繩
が、
わが国
の
施政権
のもとから離れて、今日まで四半世紀を経過しました。その間、
沖繩
の
施政権
の
返還
を
実現
することは
日本国民一致
の
願望
であり、かつ、また、
沖繩同胞
の切なる悲願であったとともに、
返還実現
の日をこいねがいつつ、それまでの間、
沖繩住民
の
意思
を直接
本土
の
施策
に反映させるための
国政参加
が、早くから
国会
においても、また
沖繩側
においても強く要望されてきたことは、すでに皆さまの御承知のとおりであります。すなわち、
わが国
会におきましては、すでに第五十九回
国会
の
昭和
四十三年八月十日、
衆議院
の
沖繩
及び北方問題に関する
特別委員会
におきまして、自民、
社会
、民社、公明の四
党共同提案
をもって、「
沖繩住民
の望む
国政参加
は極めて緊要と認められる。よつて
——
速やかにその
実現
を期すべきである。」との
趣旨
の
決議
がなされております。一方、現地、
沖繩側
といたしましても、
昭和
三十六年四月、
沖繩立法院
において、
国政参加要請決議
がなされて以来、数回にわたり同
趣旨
の
決議
が行なわれ、これに基づいて
両院
に対してもしばしば
要請
がなされてきたのでありまして、
沖繩
の
国政参加
の
実現
については、
わが国
会においても早くから多大の関心を持ってきたところであります。 その後、
昭和
四十三年十月九日には、
日米協議委員会
におきまして、
沖繩代表
の
国政参加
については
日米両国
の
合意
がなされ、さらに昨年十一月、
佐藤総理
が
アメリカ
を訪問し、
ニクソン大統領
との
会談
の結果、一九七二年中に
沖繩
の
復帰
が
実現
される運びとなり、かかる
情勢等
にかんがみ、
日本国民
である
沖繩住民
の
意思
を
わが国
のあらゆる
施策
に反映させることが喫緊の必要となってまいったのであります。かくして、
各党
が一致して、いわゆる
本土並み
の
国政参加実現
に踏み切ることになり、
衆議院議院運営委員会
におきましては、
国会法改正等
小
委員会
を中心に屡次の
協議
を重ね、特に
起草小委員
を設けて
起草
に当たりました。また、
沖繩
及び北方問題に関する
特別委員会等
の
関係委員会
と
合同打合会
を開いて
審議
、
検討
を尽くし、去る十七日の
議院運営委員会
におきまして、
全会一致
をもって本
法案
を
委員会提出
の
法律案
と決定し、本日の本
会議
におきまして、
各党一致
で議決した次第であります。 以下、
法律案
の
内容
について御
説明
申し上げます。 第一条は、この
法律
の目的といたしまして、
沖繩住民
の
意思
を
わが国
のあらゆる
施策
に反映させるため、
沖繩住民
の
選挙
した
代表者
が、
国会議員
として
国会
の
審議
に参加するための特別の
措置
を定めることといたしております。 第二条で、
沖繩住民
は、
沖繩
を
選挙
区として、
公職選挙法
に準じて
沖繩
の立法院が制定する
選挙法
によって
衆議院
及び
参議院
の
審議
に参加すべき者を
選挙
することといたしております。 第三条で、こうして選ばれた者は、
衆議院議員
あるいは
参議院議員
とするということにいたしております。 第四条で、その
定数
を、
衆議院
は五人、
参議院
は二人と規定しております。 第五条では、
任期
の起算について、
公職選挙法
における
衆参両院議員
の例による旨を定めております。 第六条は、
当選人
の
通知
、
告示
及びこれらの
議員
がその資格を失った場合の
通知
、
告示等
の
関係
について規定しております。 第七条では、この
法律
の施行に関し、必要な事項は
政令
で定めることにいたしております。 次に、附則におきまして、まず、この
法律
は
政令
で定める日から施行することと定めるとともに、当分の間、
衆議院議員
の
定数
は四百九十一人、
参議院議員
の
定数
は二百五十二人とすることといたしております。また、この
法律
により最初に
選挙
された者の
任期
を、それぞれ現在の
衆議院議員
または
参議院議員
の
任期
によることにいたしております。この場合、
参議院議員
の
任期
につきましては、
得票数
の多い者については、
任期満了
までの
期間
が長いほう、また、
得票数
の少ない者については、その
期間
の短いほうの
任期
によることにいたしております。 以上がこの
法律案
の
提案
の
理由
及びその
内容
でありますが、この
法案作成
の
過程
におきまして問題となりました
参議院全国
区の問題について申し上げますと、
本土並み
というわれわれの
願望
を満たすためにも、何とかして
全国
区についてもこの
法律案
に取り込みたいと念願して真剣に
検討
したのでありますが、
適用
される法令の異なる
本土
と
沖繩
の両
地域
にまたがり、これを
一つ
の
選挙
区として、一本の
選挙
を行なうことが法理論的にも、また
選挙
の
執行
という点からもきわめて困難であることがわかりました。また、本来、
全国
区、地方区の
区別
は、
憲法
に定めたものではなく、
公職選挙法
において定められているものでありますから、この
法律案
では、この
区別
と
関係
なく、単に
参議院議員
二人を出すということにいたしたわけであります。 なお、
衆議院議院運営委員会
におきましては、
本案
の
提出
にあたり、
本法
による
選挙
を行なう際に、
本土
と
沖繩
との
渡航
の自由が確保され、また、
本法
によって
国会議員
となった者に対しては、
沖繩
においても不
逮捕特権
及び
免責特権
が保障されるよう、
政府
は適切な
措置
を講ずべき旨の「
沖繩住民
の
国政参加特別措置法案
の
提出
に伴う
決議
」をいたしましたことを申し添えます。 何とぞ御
審議
の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
徳永正利
9
○
委員長
(
徳永正利
君)
質疑
に入ります前に、私、ちょっと御報告申し上げておきますが、
沖繩
の
国政参加
問題につきましては、
各党
におきましても長い間御研究いただき、
理事会
においても慎重な
検討
を続けてまいりました。本日の午前中には、
関係
各
委員会
であります
沖繩
及び北方問題に関する
特別委員会
、それから
公職選挙法改正
に関する
特別委員会
の
委員長
、
理事
並びに一部の
委員
の
方々
のお集まりをいただきまして、十分な御懇談を申し上げましたことを、この際御報告いたしておきます。 なお、本日御
出席
の方は、
衆議院
の
議院運営委員長
の
渡海元三郎
君、それから
議院運営委員長代理理事
の
田澤吉郎
君、それから
政府委員
の
総理府特別地域連絡局長
の
山野幸吉
君、
自治省行政局選挙部長
の
皆川迪夫
君、それから
参議院
の
法制局側
から
法制局長
の
今枝常男
君、それから
衆議院法制局長
の
三浦義男
君が御
出席
になっております。 それでは、これより
本案
の
質疑
に入ります。 御
質疑
のおありの方は順次御
発言
願います。
小柳勇
10
○
小柳勇
君 お伺いいたします。 第一は、
本土国会議員並み
とすることに関する
アメリカ
の意向について、
覚え書き
があるのかどうか、お伺いいたします。
渡海元三郎
11
○
衆議院議員
(
渡海元三郎
君)
覚え書き
はございません。しかし、
昭和
四十三年の十月九日、
日本側
と
アメリカ側
との間で結論を得ました
沖繩
に関する
日米協議委員会
第十五回会合における
合意書
がありますことは、
提案趣旨
の
説明
でお聞きいただいたとおりであります。なお、今回の
佐藤
・
ニクソン会談
に随行されました
木村内閣
副
官房長官
から、
アメリカ側
の首脳との
会談
におきまして、各
議院
の
全会一致
を見るならば、
アメリカ側
としては異存がないという旨を述べられたことを聞いております。
小柳勇
12
○
小柳勇
君 第二問は、
沖繩選出議員
が
本土
において
選挙違反
などの
行為
があった場合には、
公職選挙法
の
適用
がありますか。
渡海元三郎
13
○
衆議院議員
(
渡海元三郎
君)
沖繩選出議員
が
本土
において
選挙違反等
の
行為
があった場合は、もちろん
公職選挙法
の
適用
になるものと考えております。
小柳勇
14
○
小柳勇
君
沖繩
における
衆議院議員
の
選挙
区は全県一区と考えておられるのですか。
渡海元三郎
15
○
衆議院議員
(
渡海元三郎
君)
沖繩
における
衆議院議員
の
定数
は五人といたしておりますが、
本土
の場合にもありますように、一県一区といたします
選挙
区を、この基準によりまして割り出したので、これに見合うものとして、全県を一
選挙
区として考えております。たとえば、島根とか、鳥取とか、高知とか、現在あります
選挙
区と申しますか、現在の
選挙法
では三名から五名までというのが一般の
制度
になっております。
沖繩
の場合は五名でございますので、全県一区、五名というふうに考えております。
小柳勇
16
○
小柳勇
君
渡航
の際、
所属政党
などによって
差別
は絶対ないと考えてよろしゅうございますか。
渡海元三郎
17
○
衆議院議員
(
渡海元三郎
君)
お答え
いたします。 この点につきましては、私たち、その自由が確保されるようにという要望を
決議
した次第でございますが、最近の
沖繩民政
府の
発表
によりますれば、すべての
国会議員
について
有効期間
二カ年の
数次往復
入
域許可
が与えられるということになったからということを聞いております。したがって、
所属政党
による
差別
はないかと考えられますが、なお詳細につきましては、
総理府特別地域連絡局長
も来ておりますので、
お答え
いたさせます。
山野幸吉
18
○
政府委員
(
山野幸吉
君) ただいま
渡海委員長
から御
説明
ございましたように、去る二十日、
高等弁務官
が
発表
しまして、
国会議員全員
につきまして、その
方々
が
沖繩渡航
を希望される。そういう
国会議員全員
に対して、今後二カ年
——
これは
復帰
までという
趣旨
だと思いますが、二カ年を期限として、何回行っても自由に行けるような
数次往復
の
許可
を与えることにいたしましたということになっております。したがいまして、
国会議員全員
並びに
——
これはまだ正式な
発表
でございませんが、秘書の
方等
についてそういう
措置
がとられるように聞いておりますので、
所属政党
について
差別
があるということはございません。
小柳勇
19
○
小柳勇
君 次は、第七条にいう
政令
にはどんなものがございますか。
渡海元三郎
20
○
衆議院議員
(
渡海元三郎
君) 第七条にいう
政令
は、たとえば
本土
において
衆議院議員
の総
選挙
、または
参議院議員
の
通常選挙
が行なわれる場合におきまして、
沖繩
と
本土
と同じ期日に
選挙
を行なう必要があるので、これらの点について、
政府
から
沖繩当局
に
通知
するというようなことが
政令
で規定されるというのも、
一つ
の
内容
かと考えておりますが、
事務局
なこともございますので、
事務当局
からも答弁いたさせます。
三浦義男
21
○
衆議院法制局長
(
三浦義男
君) ただいま
渡海議員
から
お答え
になりましたようなことを、
政令
の
内容
として大体考えておりますが、まだそれ以外に、
執行
上、いろいろ
向こう
との打ち合わせで、こちらから
向こう
に連絡したりすることが必要な場合もあろうかと思っております。それらはなお今後の推移を見守って、
選挙
の
内容
として規定していく、こういうことになるであろうと思っております。
小柳勇
22
○
小柳勇
君
最後
に、第二条にいう
沖繩
で制定される
選挙法
と
公職選挙法
に差があるのかないのか、あるとすればどういうところが違うのか、御答弁願います。
渡海元三郎
23
○
衆議院議員
(
渡海元三郎
君) 第二条にいう
沖繩
で制定されます
選挙法
の
内容
でございますが、非公式な
事務的連絡
によりまして承っておるところによりますと、大体
公職選挙法
とほとんど同じような
内容
と聞いております。ただ、
政党
の
政治活動
に関しては、
本土
の
公職選挙法
におきましては、
所属候補者
の数が二十五名以上のものが
確認団体
となっておりますが、
沖繩
の
選挙法
では、
確認団体
は一名となっております。また、公務員の
政治活動
の規制につきましては、
制度
上、
本土
と多少相違があるように聞いております。大体
本土
とほとんど同じものでございますが、そういった点で異なる点は少しはあると思います。
小柳勇
24
○
小柳勇
君 これはさっきも
提案説明
の中でもありましたと思いますけれども、
最後
にもう
一つ
、
沖繩選出議員
の不
逮捕特権
は
国会議員並み
ということで当然ではないかと思いますけれども、
提案
の
最後
のほうで、「
政府
は適切な
措置
を講ずべき旨の「
沖繩住民
の
国政参加特別措置法案
の
提出
に伴う
決議
」をいたしました」と言っておられますが、この点について論議の
過程
を御
説明
願います。
渡海元三郎
25
○
衆議院議員
(
渡海元三郎
君)
沖繩選出議員
の不
逮捕特権
の問題でございますが、
沖繩
から選出される
議員
が、
本土
において
日本
の
憲法
によりまして、不
逮捕特権
、
免責特権
を持っておることは当然でございます。しかし、
沖繩
においては
日本国憲法
の
適用
がないものでございますから、当然にはこの
特権
を有するものとは言いがたいと思います。このような状態でございましたので、
附帯決議
におきまして、
政府
はこの点適切な
措置
を講じて、
沖繩
におきましてもこれが保障されるようにつとめていただきたいということを
決議
いたしましたような次第でございます。
保利官房長官
がこの
決議
に対しまして、そのとき
発言
を求められまして、最善の努力をするという
お答え
をいただきました。
小柳勇
26
○
小柳勇
君 質問を終わります。
徳永正利
27
○
委員長
(
徳永正利
君) 他に御
発言
がございますか。
——他
に御
発言
もなければ、
質疑
は終局したものと認めます。 それでは、これより討論に入りますが、御
意見
もなければ、直ちに採決に入ります。
沖繩住民
の
国政参加特別措置法案
を問題に供します。
本案
に
賛成
の方の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
徳永正利
28
○
委員長
(
徳永正利
君)
全会一致
と認めます。よって、
本案
は
全会一致
をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本
院規則
第七十二条により議長に
提出
すべき
報告書
の
作成
につきましては、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
徳永正利
29
○
委員長
(
徳永正利
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 これにて散会いたします。 午後三時五十五分散会
—————
・
—————