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1970-03-24 第63回国会 参議院 外務委員会 第5号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
四十五年三月二十四日(火曜日) 午前十一時五十五分開会
—————————————
出席者
は左のとおり。
委員長
長谷川
仁君 理 事 木内 四郎君 増原
恵吉
君 森 元治郎君 委 員 梶原 茂嘉君 杉原
荒太
君 廣瀬 久忠君
三木與吉郎
君 山本
利壽
君 小野 明君
加藤シヅエ
君 西村
関一
君 羽生 三七君
国務大臣
外 務 大 臣
愛知
揆一君
政府委員
外務政務次官
竹内 黎一君
外務大臣官房領
事移住部長
遠藤 又男君
事務局側
常任委員会専門
員 瓜生
復男
君
—————————————
本日の会議に付した
案件
○
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
のた めの
日本国政府
と
オランダ王国政府
との間の条 約の
締結
について
承認
を求めるの件(
内閣提出
) ○
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
のた めの
日本国
と
ザンビア共和国
との間の
条約
の締 結について
承認
を求めるの件(
内閣提出
) ○
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
及び
脱税
の
防止
のための
日本国
と
大韓民国
との間の
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件(
内閣提
出) ○
日本国
と
アフガニスタン王国
との間の
文化協定
の
締結
について
承認
を求めるの件(
内閣送付
、
予備審査
) ○
日本国政府
と
フィリピン共和国政府
との間の航
空業務協定
の
締結
について
承認
を求めるの件 (
内閣送付
、
予備審査
) ○
アジア統計研修所
の
設立
及び
運営
のための
援助
に関する
日本国政府
と
国際連合開発計画
との間 の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件(
内閣
送付
、
予備審査
) ○
旅券法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣送付
、予 備
審査
)
—————————————
長谷川仁
1
○
委員長
(
長谷川仁
君) ただいまから
外務委員会
を開会いたします。
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
のための
日本国政府
と
オランダ王国政府
との間の
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
のための
日本国
と
ザンビア共和国
との間の
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
及び
脱税
の
防止
のための
日本国
と
大韓民国
との間の
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件
日本
と
アフガニスタン王国
との間の
文化協定
の
締結
について
承認
を求めるの件
日本国政府
と
フィリピン共和国政府
との間の
航空業務協定
の
締結
について
承認
を求めるの件 及び
アジア統計研修所
の
設立
及び
運営
のための
援助
に関する
日本国政府
と
国際連合開発計画
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件 以上六
案件
を便宜一括して
議題
といたします。 まず、
政府
から
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
愛知外務大臣
。
愛知揆一
2
○
国務大臣
(
愛知揆一君
) ただいま
議題
となりました、
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
のための
日本国政府
と
オランダ王国政府
との周の
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件につきまして
提案理由
を御
説明
いたします。
政府
は、
オランダ
との間の
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
のための
条約
を
締結
するため、
昭和
四十一年以来
東京
及び
ヘーグ
において
交渉
を行ないました結果、
昭和
四十五年三月三日に
ヘーグ
においてわがほう藤崎駐
オランダ大使
と
オランダ側ルンス外務大臣
との間でこの
条約
に
署名
を行なった次第であります。 この
条約
は、
本文
三十一カ条及び
附属議定書
から成り、その
規定
は、
OECDモデル条約案
にできる限り従ったものであります。
条約
のおもな
内容
は次のとおりであります。
事業利得
につきましては、
相手国
にある
支店等
の
恒久的施設
に帰属する
利得
についてのみ
相手国
において
課税
できるものとし、
船舶
または
航空機
による
国際運輸
からの
利得
につきましては、
相互
に
全額免税
としております。
投資所得
に対する
源泉地国
での
課税
につきましては、
配当
については一五パーセント、
利子
及び
使用料
については一〇パーセントをこえない
税率
で
課税
し得るものとしております。さらに、
政府職員
、
短期滞在者
、
短期滞在
の
教授
、
学生等
の受け取る
報酬
、
手当等
につきましては、
原則
として
滞在地国
で
免税
としております。 この
条約
の
締結
によりまして、二重
課税
の
回避
の
制度
を通じ、
両国
間の
経済
、
技術
及び
文化
の面での
交流
は、一そう促進されるものと期待されます。 次に、
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
のための
日本国
と
ザンビア共和国
との間の
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件につきまして
提案理由
を御
説明
いたします。
政府
は、
ザンビア
との間の
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
のための
条約
を
締結
するため、
昭和
四十二年以来ナイロビ及び
ルサカ
において
交渉
を行ないました結果、
昭和
四十五年二月十九日に
ルサカ
においてわがほう在
ザンビア木村臨時代理大使
と
ザンビア側ムデンダ開発金融大臣
との間でこの
条約
に
署名
を行なった次第であります。 この
条約
は、
本文
二十八カ条から成り、その
規定
は、
OECDモデル条約案
にできる限り従ったものであります。
条約
のおもな
内容
は次のとおりであります。
事業利得
につきましては、
相手国
にある
支店等
の
恒久的施設
に帰属する
利得
についてのみ
相手国
において
課税
できるものとし、
船舶
または
航空機
による
国際運輸
からの
利得
につきましては、
相互
に
全額免税
としております。
投資所得
に対する
源泉地国
での
課税
につきましては、
配当
については
免税
とし、
利子
及び
使用料
については一〇パーセントをこえない
税率
で
課税
し得るものとしておりますが、一方の国の
政府
、
地方公共団体
、
政府金融機関等
が受け取る
利子
は、
相手国
において
免税
としております。さらに、
政府職員
、
短期滞在者
、
短期滞在
の
教授
、
学生等
の受けた
報酬
、
手当等
につきましては、
原則
として
滞在地国
で
免税
としております。 この
条約
の
締結
によりまして、二重
課税
の
回避
の
制度
を通じ、
両国
間の
経済
、
技術
及び
文化
の面での
交流
は、一そう促進されるものと期待されます。 次に、
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
及び
脱税
の
防止
のための
日本国
と
大韓民国
との間の
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件につきまして
提案理由
を御
説明
いたします。
政府
は、
大韓民国
との間の
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
及び
脱税
の
防止
のための
条約
を
締結
するため、
昭和
四十二年以来
東京
及びソウルにおいて
交渉
を行ないました結果、
昭和
四十五年三月三日に
東京
において、わがほう
愛知外務大臣
と
韓国側李厚洛駐日大使
との間でこの
条約
に
署名
を行なった次第であります。 この
条約
は、二十六カ条から成り、そのおもな
内容
は次のとおりであります。
事業利得
につきましては、一方の国の
居住者
または法人が
相手国
に
支店等
の
恒久的施設
を有する場合には、
相手国内
の
源泉
から生じたその者の全
所得
に対し
相手国
において
課税
できるものとし、
船舶
または
航空機
による
国際運輸
からの
所得
につきましては、
相互
に
全額免税
としております。
配当
、
利子
及び
使用料
に対する
源泉地国
での
課税
につきましては、一二%をこえない
税率
で
課税
し得るものとしておりますが、
政府
、
地方公共団体
、
中央銀行等
が受け取る
利子
は、
相手国
において
免税
としております。さらに、
政府職員
、
短期滞在者
、
短期滞在
の
教授
、
学生等
の受け取る
報酬
、
手当等
につきましては、
原則
として
滞在地国
で
免税
とされます。 この
条約
の
締結
によりまして、二重
課税
の
回避
の
制度
を通じ、
両国
間の
経済
、
技術
及び
文化
の面での
交流
は、一そう促進されるものと期待されます。 次に、
日本国
と
アフガニスタン王国
との間の
文化協定
の
締結
について
承認
を求めるの件につきまして
提案理由
を御
説明
いたします。
昭和
四十三年以来
アフガニスタン側
より
文化協定
を
締結
したい旨の
申し入れ
がありましたが、わがほうといたしましては、この
協定
が
両国
間の
親善関係
の増進に寄与すること等を考慮してこの
申し入れ
に応ずることとし、
昭和
四十四年一月以来
交渉
を行なった結果、同年四月九日に
東京
において
正式署名
を行なった次第であります。 この
協定
の
内容
は、戦後
わが国
が
締結
した
アラブ連合
、パキスタン、
ユーゴースラヴィア等
との間の
文化協定
の
内容
と類似しており、諸
分野
における
両国
間の
文化交流
を奨励することを
規定
しております。 この
協定
の
締結
は、
両国
間の
文化交流
の
発展
に資するところ大であると期待されます。 次に、
日本国政府
と
フィリピン共和国政府
との間の
航空業務協定
の
締結
について
承認
を求めるの件につきまして
提案理由
を御
説明
いたします。
わが国
と
フィリピン共和国
との間の
航空業務
は、それぞれの
政府
の
行政許可
による
相互乗り入れ
という形で行なわれておりますが、
両国
間の
航空業務
を安定した
法的基礎
の上に置くとともに、これをさらに
発展
させるため、
昭和
四十三年十二月以降
フィリピン共和国政府
と
航空協定締結
のための
交渉
を行ないましたところ、合意が成立しましたので、
昭和
四十五年一月二十日に
東京
でこの
協定
の
署名
を行なった次第であります。 この
協定
は、
わが国
と
フィリピン共和国
との間の
定期航空業務
を開設することを目的とし、
業務
の開始及び
運営
についての手続及び条件を
規定
するとともに、
両国
の
航空企業
がそれぞれの
業務
を行なうことができる路線を定めているものでありまして、
わが国
がこれまでに
締結
した多くの
航空協定
と形式においても
内容
においてもほぼ同様のものであります。 この
協定
の
締結
により、
両国
の
航空企業
は、安定した
法的基礎
の上において
相互
に
乗り入れ
を行なうことができることになるのみならず、
わが国
と
フィリピン共和国
との間の
友好関係
も一そう促進されることが期待されます。
最後
に、
アジア統計研修所
の
設立
及び
運営
のための
援助
に関する
日本国政府
と
国際連合開発計画
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件につきまして
提案理由
を御
説明
いたします。 近年
アジア
の
発展途上国
におきまして、その
経済開発
を促進するために不可欠な
統計専門家
の必要がとみに高まっておりまして、
国際連合アジア極東経済委員会
(
エカフェ
)も、従来しばしば
統計
の
分野
で
アジア諸国
の
政府職員
を養成、訓練する
施設
の
設立
を呼びかけてまいりました。
アジア統計研修所
は、
アジア
の
発展途上国
のかかる切実な願望を背景に、一九六七年の
エカフェ総会
でその
設立
が決議されたものでありまして、その具体的な
設立
及び
運営
を共同して
援助
するため、
わが国
と
国連
の
援助機関
である
国連開発計画
との間で
協定
が作成された次第であります。
わが国
が同
研修所
を
東京
に招致し、その
設立
及び
運営
に協力し
援助
いたしますことは、
発展途上国援助
及び
国連協力
の観点よりきわめて意義あるものと考えられます。 よって、以上六件について御
承認
を求める次第であります。何とぞ御
審議
の上、すみやかに御
承認
あらんことを希望申し上げます。
長谷川仁
3
○
委員長
(
長谷川仁
君) 以上をもって
提案理由
の
説明
は終了いたしました。 六
案件
の
審査
につきましては、これを後日に譲ります。
—————————————
長谷川仁
4
○
委員長
(
長谷川仁
君) 次に、
旅券法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。 まず、
政府
から
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
愛知外務大臣
。
愛知揆一
5
○
国務大臣
(
愛知揆一君
)
旅券法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
を御
説明
いたします。 最近の
国際
間の
人的交流
は、
航空機輸送
の進歩と相まって、急激な
増加
を示し、邦人の
海外渡航
も
昭和
三十九年四月の
観光渡航自由化
後は毎年約三〇%の
増加
を示し、昨
昭和
四十四年におきましては四十八万余の多きに達し、今後もこの増勢は当分続くものと思われます。
現行旅券法
は、戦前の
旅券制度
を参考にして定められておりますので、現在の
渡航
の実情に合致しなくなってきております。このため、
旅券制度
に関する
国際
的諸勧告及び諸外国の
旅券制度
を参照して
国際
的な
渡航自由化
の時代に適合するよう
わが国
の
旅券制度
を
改正
し、国民の便宜をはかるとともに、増大の一途をたどる
旅券事務
の
合理化
と
旅券制度
の適正な運用をはかろうとするものであります。
改正法案
の主要な点をあげますと、第一は、
一般旅券
の
効力
の拡大と
渡航先
の
包括記載
をはかったことであります。
現行制度
では、
日本
を出国してから帰国するまで有効な、いわば一
渡航ごと
の
旅券
が
原則
であり、
渡航
のつど
旅券
の
発給申請
を行なうことは不便でありますので、
わが国
と
承認関係
にある国へ数次
渡航
する必要がある者に対しては五年間はいつでも使用できる
数次往復用旅券
を
発給
し、あわせて
旅券
の
渡航先
は全世界
地域
等包括的な
記載方法
も用いることとしております。なお、
原則
として
わが国
と
承認関係
にない
地域
に
渡航
する
者等
に対しては従来どおり一
渡航ごと
に有効な
旅券
を
発給
することとしております。 第二は、
事務
の
地方分散
と
手数料
の改訂をはかる点であります。
現行
では
都道府県知事
は
申請
の受理及び
旅券
の交付のみを行なうこととしておりますが、
改正
後においては、たとえば
旅券
の
作成事務
の一部を
知事
に委任できるように改め、また、
手数料
については、
昭和
二十六年以来据置きとなっておりますので、五年
数次往復用旅券
の
発給
は六千円、一次
往復用旅券
の
発給
は三千円に
改正
するものであります。 第三は、その他の
事務
の
合理化
及び五年
数次往復用旅券制度
を実施するために必要な実務上の調整をはかった点であります。 主要な点を申しますと、
申請
時の
本人出頭
の緩和、
旅券
の二重受給の禁止、
旅券
の
訂正方式
の改善、
旅券
の合冊、
査証欄
の増補の
制度
の採用、
滞在届け出
の
制度化
、
帰国専用
の
渡航書
の新設、
刑事事件関係者等
に対する
発給制限
の
改定
及び
返納事由
の
改定
であります。 次に、
罰則
については、今回
旅券
の
効力
を拡大した
関係
上、従来の
虚偽申請
に対する
罰則等
による
旅券法秩序維持
がむずかしくなりますので、
一般旅券
の
渡航先
以外の
地域
に
渡航
した者に対しては三万円以下の罰金を科することとしました。
最後
に、附則でありますが、
施行期日
、
経過措置
及び
関係法令
の
改正
について
規定
しております。 以上が
旅券法
の一部を
改正
する
法律案
を提案する
理由
及びその
内容
であります。 何とぞ慎重御
審議
の上御賛成あらんことをお願い申し上げます。
長谷川仁
6
○
委員長
(
長谷川仁
君) 以上をもって
提案理由
の
説明
は終了いたしました。 本案の
審査
につきましては、これを後日に譲ります。 本日は、これにて散会いたします。 午後零時十一分散会
—————
・
—————