○
説明員(上原啓君) 休憩前にお手元にお配りいたしました、
港湾法施行令の一部を改正する政令要綱案につきまして御
説明申し上げます。
第一に書いてございますのは、
運輸大臣が無利子融資をする対象になる事業者を選定する場合の基準でございまして、一の項目は、その対象になります
会社の提出いたしました特定用途
港湾施設
——特定用途
港湾施設の
意味は第三で御
説明申し上げます。この
港湾施設の
建設、改良の
計画が四十八条によりまして公示されております
港湾計画にマッチしているということが一でございます。その次の、この特定用途
港湾施設の管理の方法と申しますのは、専用貸しにするのかどうか
——ほとんどの場合が専用貸しになると思います。それから料金の基準等もこれに入ると思います。こういう
計画が
港湾施設の使用
目的に適合している、こういうことでございます。この二つはまことに当然のことを書いているにすぎません。三に、「前二項の
計画を適確に遂行するに足る能力を有すること。」ということでございまして、十分な経理的基礎を持っておること、それから企業の組織が十分に
公共性を担保し、
会社の事業を適確に遂行することができる能力を持っておるということを審査事項にしたい、こういうことでございます。
第二は、これは国から
港湾管理者へ無利子貸し付けをいたします場合の金額の限度を定めた事項でございまして、非常にややこしい技術的な書き方をしておりますが、
原則は、国と
港湾管理者が
民間会社に対して助成する金額は半分半分である、フィフティー・フィフティーの
原則でいこう、こういうことでございます。国が
港湾管理者に対して貸し付けます、助成いたします方法は無利子融資の方法しかございませんが、
港湾管理者が独自に事業者に対しまして助成する方法としては、独自の無利子融資のほか出資という方法であってもよろしいということでございまして、この「合計額の二分の一以内」というのは、フィフティー・フィフティーの
原則を表現しておるわけでございます。
第三の特定用途
港湾施設というむずかしいことばでございますが、当面、外貿
コンテナ埠頭と規定するつもりでございますが、この
内容は、単に
埠頭、岸壁ということにとどまりませず、
コンテナヤードの用地、前面の泊地、それからガントリークレーン、それからフレートステーションというものを含めた一体のものとしての
コンテナ埠頭を
考えておるわけでございます。
第四は、
港湾管理者から
会社に対する無利子貸し付けの条件を書いておるわけでございます。その一は、
工事実施計画、管理方法の変更、それから「重要な事業用財産の譲渡等」といいますのは、たとえば、事業を休止するような場合を予測しておりますが、これらについては
港湾管理者の承認を受ける、こういうことでございます。二が、
港湾管理者の事業改善命令、それから滞船の解消等公益の
目的のために
一般使用する、通常は専用使用になるケースがほとんどでございますが、この
目的外使用
——一般使用という異常な場合に、命令が出たならばそれに従わなければならないということでございます。三の条件といたしましては、貸し付け金を
目的外に使用したとき、また、貸し付けの条件に違反したときは繰り上げ償還をしろということでございまして、繰り上げて貸し付け金を返納しろということでございまして、当然の規定でございます。
第五に書いてございますのは、これは国から
港湾管理者へ無利子融資をする場合の条件でありまして、いわば国と
港湾管理者との関係についての規定でございますが、ただいま御
説明申し上げました第四の一で、
港湾管理者の承認を受けるべき事項のうち、重要なものにつきまして承認をするときには、あらかじめ
運輸大臣の承認を求めさせるようにしたい、こういうことでございます。
なお、このほか、この資料には書き落としてたいへん恐縮でございますが、無利子融資の償還条件は、午前中、
港湾局長からも
説明いたしましたが、据え置き
期間三年、自後十七年間半年賦均等償還、こういうことを
考えておる次第でございます。
なお、
法案の第五十五条の七第三項、第四項
あたりに加算金、延滞金の規定がございますが、加算金、延滞金ともども一〇・七五%ということを
考えております。これは日歩三銭という
考え方でございます。それから、
法案の第四項で、加算金を徴収した場合には国に一定の金額を納めるということが書いてございますが、これも非常に技術的な規定でございまして、第二に書いてございますような国からの助成金、それから
港湾管理者としての助成金、その
比率に応じて、国の持ち分に相応した額を国に納めろ、こういう
趣旨の規定を入れるつもりでございます。
以上、きわめて簡単でございますが、ただいま
準備しております政令案の
内容を申し上げました。