○
加瀬完君
公団がほしいのは
空港予定地のいわゆる
敷地の中の
土地なんですよね。そうでしょう。その中に百
町歩弱
県有地があるわけだ。これも当然
空港の
敷地になるわけだから、
公団はほしい。いま問題になっている九十七
町歩というのは
敷地の外なんです。それで
公団は
敷地の外を取って、それから今度は
敷地の中の
県有地と
交換をするという
方法をとっているわけです。そういうことであるならば、その他国が二百七十何ヘクタールか現物出費しているわけだから、現物出費している中の九十七
町歩でも何でも、その
面積を
公団にやって、それを
高根沢の
御料牧場つくった二十二億に見合うものとして、それはそれですっきりさしておいて、国のほうの意思で
空港敷地のために
県有地が要るんだから、この
県有地の百
町歩は国のほうによこせ、そのかわり
千葉県のほうには
外側で
敷地としては要らない九十七
町歩の
国有地をやるという形をとったほうがすっきりとしているし、手数も省けるのじゃないないですか。結局
千葉県がそういう
方法をきらったのは、そうすると、竹やぶは竹やぶとして評価される百
町歩、外の
土地はいい
土地だから
等価交換で、九十七
町歩と百
町歩を
等価交換というわけにはいかない。国のことだからうんと値切るだろう。そうすれば、損する。だから、
公団はワンクッションおいて、持って回ったような形をとって
等価交換ということをやった。そういうことで
国有財産というものがいいくらいに扱われては困るのです。九十七
町歩のところのほうがはるかに地味がいいのだから。そこは竹やぶですよ。だから、開墾したくても全然地味がやせておってどうにもならぬから、竹やぶのまま放置されておった。そういうところと地味の肥えているところを
等価交換なんというばかなことをやる、
一つのからくりに
公団が使われている。県はそれで得しているのですよ。
公団も県に顔を立てたことになるでしょう。しかし、一方何にも手当てされないその
農地を取られる農民から見れば、何をやっているのだ、国と県と
公団がぐるになっててまえたちのかってなことをやっている。おれたちのほうはどうしてくれるんだという不平が当然出てきますよ。あなた方のやっていることは、
空港促進のために便法を考えたつもりだけれども、
空港を遅滞させている
一つの感情的原因をつくっていることになっている。それは行政的なことだから、
大蔵省にとやかく言うわけにまいりません。あなたの御
説明からしても、
県有地と
国有地を取りかえられないということはおかしいのです。
空港の直接用地でもないところを二十二億に見合うものとして
提供したということのほうがおかしい。
公団は要らないのですよ。
空港の外の九十七
町歩は
飛行場をつくるわけでも、
公団住宅つくるわけでも何でもないのだから。そういうものを何で一体二十二億の見合いの
内容としなければならないか、
対象にしなければならないか。おかしいですよ。そもそもおかしいことをもとにしていろいろ
契約をつくるから、それは専門家のつくることですから、形式的には違法じゃないのですよ。しかし
内容から考えれば、どう考えたって筋の通らないことになりますよ。
そこで、あらためてまた聞きますけれども、九十七ヘクタールの
所有権は
公団には帰属しないということは、これは認めていますね。この丙の
請求権というものだけ認めているわけだけれども、
所有権もないところに、さっきおっしゃったように十一億四千九百万というのに見合う
請求権というものを与えているということは、これはどういうことですか。私どもはしろうとだからわからない。売買価格といいますか、
土地価格が十一億四千九百万。だけれども、
土地として売る権利というものは、
公団は
外側の九十七
町歩についてはないわけですよ。しかし、この
請求権があるから、これを県にやる、だれにやれという
請求権を保有したわけです。だから、二十二億というもののうち十一億四千九百万というものはこの
請求権だということになる、算術計算すると。
国有財産の処理の上で
請求権を十一億四千九百万に評価するということは、どういう算定によってそういう評価になったのか、そこは少し詳しく
説明していただかないと、どう考えても私にはのみ込めない、お願いをいたします。