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1970-05-11 第63回国会 衆議院 本会議 第26号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
四十五年五月十一日(月曜日)
—————————————
議事日程
第二十四号
昭和
四十五年五月十一日 午後二時
開議
第一
保健婦助産婦看護婦法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第二
法務省設置法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
日程
第一
保健婦助産婦看護婦法
の一部を改正 する
法律案
(
内閣提出
)
旅館業法
の一部を改正する
法律案
(
社会労働委
員長提出
)
自然公園法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
検疫法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、参
議院送付
)
日程
第二
法務省設置法
の一部を改正する
法律
案(
内閣提出
)
建設業法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
倉石農林大臣
の
林業基本法
に基づく
昭和
四十四
年度年次報告
及び
昭和
四十五年度
林業施策
に ついての
発言
及び
質疑
午後二時四分
開議
船田中
1
○
議長
(
船田
中君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
日程
第一
保健婦助産婦看護婦法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
旅館業法
の一部を改正する
法律案
(
社会労働委員長提出
)
自然公園法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
検疫法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
加藤六月
2
○
加藤六月
君
議事日程追加
の
緊急動議
を提出いたします。 すなわち、この際、
日程
第一とともに、
社会労働委員長提出
、
旅館業法
の一部を改正する
法律案
を
委員会
の
審査
を省略して追加し、また、
内閣提出
、
参議院送付
、
自然公園法
の一部を改正する
法律案
、及び
検疫法
の一部を改正する
法律案
の両案を追加して四案を
一括議題
となし、
委員長
の
報告
及び
趣旨弁明
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
船田中
3
○
議長
(
船田
中君)
加藤六月
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
船田中
4
○
議長
(
船田
中君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加せられました。
日程
第一、
保健婦助産婦看護婦法
の一部を改正する
法律案
、
旅館業法
の一部を改正する
法律案
、
自然公園法
の一部を改正する
法律案
、
検疫法
の一部を改正する
法律案
、右四案を一括して
議題
といたします。
船田中
5
○
議長
(
船田
中君)
委員長
の
報告
及び
趣旨弁明
を求めます。
社会労働委員長倉成正
君。
—————————————
〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
倉成正
君
登壇
〕
倉成正
6
○
倉成正
君 ただいま
議題
となりました三法案について、
社会労働委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げますとともに、
旅館業法
の一部を改正する
法律案
の
趣旨弁明
を申し上げます。 まず、
保健婦助産婦看護婦法
の一部を改正する
法律案
について申し上げます。
本案
は、
看護婦
及び
准看護婦
の資質の向上をはかるとともに、その
養成施設
を一そう強化
充実
する
措置
を講じようとするもので、そのおもな
内容
は、 第一に、
准看護婦
の
基礎学力
の水準を引き上げるため、
准看護婦試験
の
規定
を改正し、従来の
中学卒業
後二年の
養成制度
にかえて、新たに
高等学校卒業
後一年の
養成制度
を設けること。 第二に、
養成施設
の
内容
の
充実
をはかるため、指定の
基準等
に関して
規定
を設けること。 第三に、国または
地方公共団体
は、
民法法人
その他政令で定める
法人
で、
看護婦等養成施設
を
設置
するものに対し、
補助
することができることとし、この場合、
補助
の
目的
を達成するため、必要な監督を行なうこと。等であります。
本案
は、三月十九
日本委員会
に
付託
となり、八日の
委員会
において
質疑
を終了いたしましたところ、「
昭和
五十年末までに成果を得ることを目途として、
保健婦
、
助産婦
、
看護婦
及び
准看護婦
の
業務内容
、免許の
資格要件等
について
調査研究
を行ない、
看護体制
を確立する」ことについての
修正案
が提出され、
採決
の結果、
本案
は
修正
議決すべきものと議決した次第であります。 なお、
本案
に対し、
附帯決議
を付することに決しました。 次に、
旅館業法
の一部を改正する
法律案
の
趣旨弁明
を申し上げます。
本案
は、
旅館業法
の
施行状況
にかんがみ、
旅館業
の
施設
の
設置
により
児童福祉施設等
の清純な
環境
が著しく害されることのないようにしようとするもので、そのおもな
内容
は、 第一に、
児童福祉施設
、
社会教育施設等
の清純な
施設環境
が著しく害されるおそれがある場合には、
旅館営業
の
許可
を与えないことができること。 第二に、
旅館営業
の
許可
には、
善良
の
風俗
の
保持
上必要な
条件
を付することができること。 なお、
本案施行
前の
許可
についても、
施行
の日から二カ月以内の期間に限り、
善良
の
風俗
の
保持
上必要な
条件
を付することができること。等であります。 何とぞ御
審議
の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。 次に、
自然公園法
の一部を改正する
法律案
について申し上げます。
本案
は、
国立公園
または
国定公園
の
海中
の
景観
を保護するため、その区域内に
海中公園地区
を設けて必要な規制を行なおうとするもので、そのおもな
内容
は、 第一に、
厚生大臣
は、すぐれた
海中
の
景観
を維持するため、
海中公園地区
を指定することができること。 第二に、
海中公園地区
においては、熱帯魚、サンゴ、
海藻等海中
の主要な
景観要素
である動植物の採捕、
工作物
の新築、
海面
の
埋め立て等
を行なうときは、
厚生大臣
または
都道府県知事
の
許可
を受けなければならないこと。 第三に、
海中公園地区
の周辺一キロメートルの
海面
の
普通地域
内において、鉱物、土石の採取及び海底の
形状変更
を行なうときは、あらかじめ
都道府県知事
に届け出なければならないこと。等であります。
本案
は、去る三月三十一
日本委員会
に
付託
となり、本日の
委員会
において
質疑
を終了し、
採決
の結果、
本案
は
原案
のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 次に、
検疫法
の一部を改正する
法律案
について申し上げます。
本案
は、
世界保健総会
において
国際保健規則
が採択されたのに伴い、
検疫
の効率的な実施をはかろうとするもので、その
要旨
は、 第一に、
発しんチフス
及び
回帰熱
を
検疫伝染病
から除くこと。 第二に、
検疫所長
は、検査を行なうことが困難な貨物については、陸揚げすること等の指示を行なうことができること。 第三に、
検疫所長
は、
衛生
上安全な船舶と認めるときは、
検疫済証
を交付する旨の通知を行なうこと。 第四に、
検疫港
及び
検疫飛行場
の
衛生管理
を強化すること。等であります。
本案
は、去る四月八
日本委員会
に
付託
となり、本日の
委員会
において
質疑
を終了し、
採決
の結果、
本案
は
原案
のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
船田中
7
○
議長
(
船田
中君) これより
採決
に入ります。 まず、
日程
第一につき
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
修正
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
船田中
8
○
議長
(
船田
中君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり決しました。 次に、
旅館業法
の一部を改正する
法律案
につき
採決
いたします。
本案
を可決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
船田中
9
○
議長
(
船田
中君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は可決いたしました。 次に、
自然公園法
の一部を改正する
法律案
、及び
検疫法
の一部を改正する
法律案
の両案を一括して
採決
いたします。 両案は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
船田中
10
○
議長
(
船田
中君) 御
異議
なしと認めます。よって、両案とも
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
日程
第二
法務省設置法
の一部を改正する法
律案
(
内閣提出
)
船田中
11
○
議長
(
船田
中君)
日程
第二、
法務省設置法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
船田中
12
○
議長
(
船田
中君)
委員長
の
報告
を求めます。
内閣委員長天野公義
君。
—————————————
〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
天野公義
君
登壇
〕
天野公義
13
○
天野公義
君 ただいま
議題
となりました法務少
設置法
の一部を改正する
法律案
につきまして、
内閣委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。
本案
の
要旨
は、
黒羽刑務所
及び
岡崎医療刑務所
を
設置
し、
小菅刑務所
及び
宇都宮刑務所
を廃止するとともに、
東京拘置所
の位置を
小菅刑務所
の現在地に改めること、宮古市ほか四カ所に
入国管理事務所
の出張所を
設置
すること等であります。
本案
は、二月二十七
日本委員会
に
付託
、三月五日
政府
より
提案理由
の
説明
を聴取し、
慎重審議
を行ない、五月八日
質疑
を終了いたしましたところ、
塩谷委員外
三名より、
原案
中、
昭和
四十五年五月一日から
施行
することとしている
部分
を公布の日から
施行
することに改める旨の
自由民主党
、
日本社会党
、公明党、
民社党
四
党共同提案
にかかる
修正案
が提出され、
趣旨説明
の後、
討論
もなく、
採決
の結果、
全会一致
をもって
修正案
のとおり
修正
議決すべきものと決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
船田中
14
○
議長
(
船田
中君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
修正
であります。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
船田中
15
○
議長
(
船田
中君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり決しました。
————◇—————
建設業法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
加藤六月
16
○
加藤六月
君
議事日程追加
の
緊急動議
を提出いたします。 すなわち、この際、
内閣提出
、
建設業法
の一部を改正する
法律案
を
議題
となし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
船田中
17
○
議長
(
船田
中君)
加藤六月
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
船田中
18
○
議長
(
船田
中君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加せられました。
建設業法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
船田中
19
○
議長
(
船田
中君)
委員長
の
報告
を求めます。
建設委員長金丸信
君。
—————————————
〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
金丸信
君
登壇
〕
金丸信
20
○
金丸信
君 ただいま
議題
となりました
建設業法
の一部を改正する
法律案
につきまして、
建設委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
建設工事
の適正な施工を確保し、
発注者
を保護するとともに、
建設業
の健全な発達を促進するため
所要
の
措置
を講ずることを
目的
といたしましたもので、おもな
内容
は次のとおりであります。 第一は、
登録制度
を
業種別
の
許可制度
に改めたことであります。 第二は、不当に低い
請負代金
の禁止をする等、
請負契約
に関する
規定
を整備したことであります。 第三は、元
請負人
は、
注文者
から
出来高払い等
を受けたときは、
当該支払い
に相応する
下請代金
を一月以内に
下請人
に支払うものとする等、
下請保護
に関する
規定
を整備したことであります。
本案
は、去る四月六
日本委員会
に
付託
され、四月八日
根本建設大臣
より
提案理由
の
説明
を聴取し、自来、
審査
を進めてきたのでありますが、その詳細につきましては
会議録
に譲ることといたします。 かくて、五月十一日
本案
に対する
質疑
を終了しましたところ、
自由民主党
及び
民社党
より、下
請負人
が他人に損害を加えた場合の、
特定建設業者
に対する
勧告等
を
内容
とする
修正案
が提出されました。 次いで、
討論
の後、
採決
を行ないましたところ、
本案
は
賛成
多数をもって
修正
議決すべきものと決した次第であります。 なお、
本案
に対して、
建設業
の
許可
の
適用除外
の
金額等
を
内容
とする
附帯決議
が付されました。 右、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
船田中
21
○
議長
(
船田
中君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
修正
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
船田中
22
○
議長
(
船田
中君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり決しました。
————◇—————
倉石農林大臣
の
林業基本法
に基づく
昭和
四十 四
年度年次報告
及び
昭和
四十五年度
林業施策
についての
発言
船田中
23
○
議長
(
船田
中君)
農林大臣
から、
林業基本法
に基づく
昭和
四十四
年度年次報告
及び
昭和
四十五年度
林業施策
について
発言
を求められております。これを許します。
農林大臣倉石忠雄
君。 〔
国務大臣倉石忠雄
君
登壇
〕
倉石忠雄
24
○
国務大臣
(
倉石忠雄
君)
昭和
四十四年度
林業
の
動向
に関する
年次報告
及び
昭和
四十五年度において講じようとする
林業施策
につきまして、その
概要
を御
説明
申し上げます。 まず、
昭和
四十四年度
林業
の
動向
に関する
年次報告
について申し上げます。
木材
の
需要
は、引き続き
増加傾向
にありますが、一方、
国内
の
用材供給量
は、四十三年には前年に比べ七・二%の
減少
を示しました。また、
外材
の
輸入量
は逐年増加し、四十三年には
用材
総
供給量
の四六・七%を占めるに至っております。 次に、
林業経営
の
動向
について見ますと、その大宗を占める
私有林経営
におきましては、
経営規模
の零細なものがきわめて多く、四十三年における
生産活動
や
林業所得
は前年に比べ
停滞
ないし
減少
しております。 さらに、近年の
林業労働
の
動向
を見ますと、
林業就業者
の他
産業
への
流出
により、その
量的不足
とともに
質的低下
の
傾向
が見られます。 このような諸
情勢
に対処して、
林業
の
発展
と
林業従事者
の
所得
の
増大
をはかるためには、
林業振興
のための諸
施策
を
充実
する必要がありますが、同時に、
社会経済
の
発展
に即応し、
森林
の持つ
経済的機能
と
公益的機能
との
調和
をはかることが重要であります。 以上が第一部の
概要
であります。 次に、第二部におきましては、四十四年度を中心といたしまして、
林業
に関して講じた
施策
につき記述しております。
最後
に、
昭和
四十五年度において講じようとする
林業施策
について申し上げます。 ただいま御
説明
いたしました
林業
の
動向
に対処するため、
政府
といたしましては、四十五年度において、計画的な
森林施業
の
推進
、
林道
の
整備拡充
、
造林
の
推進
、
里山
の再
開発
、
林業構造
の改善、
林業従事者
の
養成確保
、
治山事業
の
拡充
など
所要
の
施策
の
推進
をはかることといたしております。 以上、
昭和
四十四年度
林業
の
動向
に関する
年次報告
及び
昭和
四十五年度において講じようとする
林業施策
につき、その
概要
を御
説明
いたした次第であります。(
拍手
)
————◇—————
林業基本法
に基づく
昭和
四十四
年度年次報告
及び
昭和
四十五年度
林業施策
についての
発言
に対する
質疑
船田中
25
○
議長
(
船田
中君) ただいまの
発言
に対して
質疑
の通告があります。これを許します。
川俣健二郎
君。 〔
川俣健二郎
君
登壇
〕
川俣健二郎
26
○
川俣健二郎
君 私は、
日本社会党
を代表し、ただいま
農林大臣
から
説明
のありました
昭和
四十四年度
林業年次報告
及び
昭和
四十五年度において講じようとする
林業施策
に関し、
総理
並びに
関係大臣
に対し、主要な点を取り上げ、質問いたしたいと思います。
わが国
の
林野面積
は、国土総
面積
の六八%、約三分の二を占めており、したがって、
世界有数
の
森林国
、豊かな資源を有しておると自負してまいりました。ところが、その
日本
は、いまや
世界
第一位の
木材輸入国
に転落してしまいました。人は
山村
から流れ、
木材
は海からやってくる時代となってしまいました。 一方、
経済
の
高度成長下
、いたずらに
木材需要
を満たすその
場主義
に走り、樹木の
生長度
を無視しての切り過ぎは、山を荒らし、自然をこわす結果をもたらしました。山が荒れれば、台風、豪雨の多い
わが国
の災害激しく、反対に、雨が少なければ極度に干ばつを招き、
治山治水
のすべがなく、加えて
人口
が都市に集中する、いわゆる
過疎化
の
政策
のあおりを受けて、ますます
わが国林業
にとって深刻な
事態
に直面しておるのでございます。 このように、
わが国
の
林業
の置かれている実態はまことに
悪化
の一途をたどり、まさしく
危機
といわざるを得ません。進歩と
調和
を口にする
佐藤総理
の
見解
を承りたいと存じます。(
拍手
) さらにお尋ねいたします。今日、
住宅産業
、
紙パルプ産業等
の
発展
に伴い、
用材
の
需要量
は飛躍的に
増大
してまいりました。すなわち、
昭和
四十三年度現在において、前十年に比べてみると、
建築用材
一・六倍、
パルプ用材
一・九倍、
合板材
二・八倍と
増大
し、
用材
の総
需要量
は五千六百万
立米
から九千二百万
立米
へと約二倍に膨張いたしました。反面、この
需要
に対応すべく
国内生産
は五千万
立米
前後を低迷し続けております。そして、四十三年度における
用材
の
需要量
は、前年比六・八%増加しましたのに対し、
国内生産
は逆に七・二%の減、この
白書
によれば、四十三年度は過去にない最低を記録したといわれております。 このように
国内生産停滞
の原因は、
一つ
には、
利益本位
、財産をかかえ込もうとする
山村
大地主の切り惜しみ、二つには、
林道不備
による切り出しの
困難性
、そして三つには、
過疎化政策
による
労働力流出
、さらには伐採後の放置、
放任
がこのような結果をもたらしたと指摘せざるを得ません。戦前の保守、軍部による乱伐、戦後の
生長度無視
の過伐に次ぐ過伐、そうして植樹、
造林
の立ちおくれに拍車をかけるがごとく、居すわり続ける
保守党内閣
の
自由放任主義
の
政策
がもたらしたものと再び指摘せざるを得ないのであります。(
拍手
)
国有林
、
公有林
、そしてまた
民有林
、すべてその
生産活動
は全く旧態依然たるものがあり、また、将来の
林業生産
の基盤となる
造林
は、
昭和
三十六年度三十四万ヘクタールが
ピーク
であって、その後、年々
減少
いたし、四十三年度には二十六万ヘクタールと大きく落ち込んでおります。 以上が示すごとく、
林業生産
をめぐる
情勢
は、六年前の
林業基本法制定
当時に比べて、はるかに
事態
は
悪化
してまいりました。これらはすべて
林業基本法
をないがしろにし、それに基づく諸
施策
、特に
関連立法
の整理を怠った結果にほかなりません。
わが国林業
が直面している諸
課題
、諸問題と今後どのように取り組んでいかれようとしておるのか。特に
基本法
に基づく
関連立法
についてどのような用意があるのか、あるとすれば、ここに披瀝されたく、
総理
の責任ある答弁をいただきたいと思います。 次に、
農林大臣
にお尋ねいたします。
政府
は、
昭和
四十一年四月、
林業基本法
第十条に基づいて、
木材
の
需要
と
供給
の
長期見通し
を御
発表
になられました。この
長期見通し
によれば、
用材
の
需要量
は、
昭和
五十年は一億
立米
、六十年は一億二千万
立米
、九十年には一億四千万
立米
となっており、
外材依存率
は
昭和
五十年が
ピーク
であって、二九%だと断定予測いたしております。しかしながら、これまでの
実績
で、すでに
外材依存率
が、四十二年には三九%、四十三年には四七%、そして四十四年には五〇%と、年々高まっているわけであります。また
長期見通し
によれば、
輸入量
の
ピーク
は、六十年に三千万
立米
とうたってあるが、
実績
は、四十二年に三千三百万
立米
、四十三年は四千三百万
立米
、四十四年には四千八百万
立米
となっております。数字が何よりも正しく示しておるごとく、御
発表
になられた
長期見通し
は、早くも大きくくずれてしまいました。のみならず、昨年九月、
林政審議会
の建議による「
わが国
における
木材需要
について」、これにも同じように指摘されておるのでございます。 以上のように、
昭和
四十一年に公表された
政府
の
見通し
は、早くも、しかも大きくくずれ去るとは一体いかなることか。無責任であり、かつ乱雑きわまりないといわざるを得ません。(
拍手
)
わが国
には林学あって
林業政策
がないのだろうか、
農林大臣
から納得し得る
説明
を求めたいと思います。 また、私は、ここで単に
見通し違い
のみを追及するものではありません。すなわち、公表される
長期見通し
なるものは、国及び自治体、そして
林業団体
、
山林所有者等
の
生産
と
需要
の指標、目標となるということでございます。さらには、
国民経済
、特に
外材輸入量
の
増大
は
国際収支
を大きく圧迫する
要因
となるだけに、さきに
発表
された
見通し
は誤りであることを率直にお認めになり、むしろ、すみやかにここで改めるべきであると考えますが、
農林大臣
いかがでございましょう。 次に、
経済企画庁長官
にお尋ねいたします。 先ほど申し述べましたように、
木材
の
輸入増加
による
国際収支
に及ぼす影響大なるものがありましょう。
昭和
四十三年度の
輸入額
は、
白書
によりますと、第一位の
石油
に次いで
木材
は第二位を占め、ここ数年にして
石油
をも追い越し、
昭和
五十年には二十億ドルを突破するのではないかとさえいわれております。しかも、この
輸入材
のほとんどが
国内消費
のためのものであり、
加工
の上、製品として逆輸出されるものは微々たるものであります。これは
外貨事情
の
悪化
を招き、ひいては、
わが国経済
の
発展
にとって問題を残していくと考えられます。さらに、
外材依存度
が年々高まっていくのは、
価格政策
の
欠除
からもくるのではないかと考えられます。
経済企画庁長官
の所信をお聞かせ願いたいと思うのでございます。 さらにお尋ねいたします。
外材輸入
をめぐる
情勢
は、そう甘いものではないと私は思います。すなわち、アメリカ、フィリピンにおける
丸太輸出制限措置
、マレーシア、
インドネシア等
における自国での
木材加工
の
動き
、近くは韓国、
台湾等
の
外材輸入国
との
競合激化
等々、
わが国
を取り巻く
丸太輸入事情
は決して楽観を許さない
情勢
となっております。このことは
白書
にも示されているところであります。そして一方、
木材
の
輸出国
における
人口増加
、
経済成長
、低
開発国
の
産業
、文化の
発展等
から見まして、それらの国での
国内消費量
が大きく伸びることが当然推測され、その結果
輸出量
が大きく制約されてくるであろうし、これまでどおり大量の
外材
を他に依存することは困難になりはしないか。また、
丸太輸出制限
の
動き
の中で、近年、
製材品
、チップの
輸入
にまつこと年々ふえてきていることから、
わが国木材産業
、特に
中小企業
のそれに対して大きな打撃となると考えられます。その影響と
施策
について、
経済企画庁長官
並びに
農林大臣
の
見解
をお伺いしたいと思います。 次に、
農林大臣
にお尋ねいたします。 一体、
林業生産
は、ほかの
産業
のように、ことし植林して、すぐさま来年役立つというものではありません。四十年も五十年もの長年月を要する、いわば土地を相手に、自然をたよりに初めて
生産
される
特殊産業
である。ここを
施策
の
出発点
とすべきであると考えます。それだけに、当面の
外材依存
はやむを得ないとしましても、将来、
自給率
を高める
施策
を急ぐ必要があるとは思いませんか。 その
林業施策
の
基本課題
は、何と申しましても、
造林
の拡大と
林道
の
開発
でありましょう。今日、
林業生産性
の最も高い
里山
は、
薪炭材
のなごりのまま、活用されずに放置され、これらの大
部分
が
市町村所有
の
公有林
であり、また
民有林
といわれております。現行の
自立経営育成
のための
補助
及び
融資制度
、これだけではとうてい
造林
が進まないし、
林道
が
開発
され得ないところに落ち込んでおるのではありませんか。したがって、
社会資本充実
の観点と相まって、国営による
民有林
に対するいわゆる分
収造林制度
、並びに
国庫負担
による
林道開設
に、いまこそ踏み切るべきではありませんか。
農林大臣
の御所見を伺いたいと思います。
最後
に、
林業
と
労働政策
について、
総理
並びに
関係大臣
にお尋ねいたします。
林業
の
危機
が叫ばれる
要因
の
一つ
として、
林業労働者
に対する行政の立ちおくれが糾明されると思います。すなわち、
労働力
の
量的不足
と
質的低下
の問題であります。この
白書
によれば、
昭和
四十二年から四十三年の一年間に、実に三万人もの
林業労働者
の
減少
を見たことを指摘されております。その分析を見ますと、なぜだろうの検討はなく、そして、どうしたらよいのかの対策もなく、ただ単に
評論家
のように、
林業労働
の
特殊性
を列挙しているにすぎません。はなはだ遺憾であります。要は、のうのうと今日まで、農村、
山村
の安手間の
労働力
の上にあぐらをかいて、低賃金と危険な
環境
、
腰痛症
、
白ろう病
、さらには二十年も三十年もの
反復雇用
、
反復首切り
、これが現世の
労働政策
か。
総理
の言われる
人間尊重
どこへやら、労働基準法あるでなし、失業保険、健康保険、はては厚生年金等々、社会保険何
一つ
満足に適用されるものなく、いまどき、佐藤榮作
総理
大臣、
林業
の労働問題を何と心得ていらっしゃるか。(
拍手
)その数実に二十七万人、自営業者を除いても十七万人を数えるではありませんか。しかも、この
労働力
こそが
わが国
の
林業施策
の底力であり、国を守り、自然をつくり、林野行政の切り羽の力となっていることを御認識されておられるだろうか。
林業
の
危機
打開のための
労働力
を定着させるためには、まずもってこれらの事実と、よって来たる原因を明らかにし、根本的な手だてを断行する以外に道はないと考えられます。 すなわち、第一に、
国有林
にあっては雇用安定法の早期実現、また、
民有林
にあっては行政指導の育成強化、第二に、労働基準法及び社会保険法の完全適用、第三に、職業病の予防、治療、そして補償制度の確立、第四には、労働災害の防止対策等々でありましょう。
総理
並びに
関係大臣
の所信をお伺いいたします。 結論を急ぎます。 七〇年代の
林業施策
、
国有林
、
公有林
、私有大山林、豊かな自然を肥やし、資源を確保して、わが社会党は、国をあげて国土をハゲタカから守り、自然の破壊者を敵として、いまこそ
林業
と取り組むことを提唱しながら、私の質問を終わります。 ありがとうございました。(
拍手
) 〔内閣
総理
大臣佐藤榮作君
登壇
〕
佐藤榮作
27
○内閣
総理
大臣(佐藤榮作君) 川俣君にお答えいたします。 まず、
用材
供給
の中に占める
輸入材
の比率が非常に高まってきたことは、
白書
の指摘するとおりであります。この
傾向
は、今後一そう強くなることも予想されます。国土の六八%を占める
森林
王国
日本
といわれておりますが、絶対
面積
の狭隘はいかんともすることができません。この点に、
わが国
の
森林
資源では、
世界
に例を見ない高密度
経済
下における
木材需要
の急速な
増大
を充足することが困難であります。戦中戦後の乱伐の影響を考えると、いまはむしろ
外材依存度
をふやし、
国内
資源の生長を待つべきときともいうべきではないかと思います。 もちろん、かように申したからといって、このような
傾向
を放置しようと考えているのではありません。
木材
供給
の隘路となっている
林道
等の
生産
基盤の整備、
林業構造
の改善を進め、
労働力
不足対策、流通機構の改善、合理化策を
推進
して、
国内生産
体制の強化をはかってまいりますが、一面においては、
外材依存
の現実を踏まえ、
外材
の
供給
ルートを適正に確保し、
木材
の需給と価格を安定させることに十分留意してまいりたい、かように考えております。 次に、
林業基本法
の
関連立法
についてでありますが、
基本法
制定以後、入会林野近代化法、
山村
振興法の制定をはじめとして、
森林
法、
森林
病害虫等防除法の改正を行なってきており、また、今国会におきましても、優良種苗の確保の観点から
林業
種苗法案を、また、
林業基本法
第四条の趣旨に即し、
国有林
野の活用に関する
法律案
の提案を行なっております。今後とも、
林業
をめぐる諸
情勢
の推移に対応しつつ、必要な法制の整備につとめてまいる決意でございます。
最後
に、
林業労働
力についてでありますが、本年度から新たに
林業労働者
通年就労促進対策を講ずるなど、直接的な対策を進める反面、
林業
の省力化、合理化を契機として、
所要
の
施策
を進めてまいる考えであります。 また、今後の方向としては、新全国総合
開発
計画の示している酪農の大型プロジェクトあるいは大規模なリクリエーション構想と、
森林
の機能である国土の保全と水源の涵養という保安林の公益機能なり
木材
の
供給
機能と、
調和
を確保しつつ、どのように
山村
を広域的に再編成していくかが重要な
課題
であり、さきに成立した過疎地域対策緊急
措置
法のもとに、魅力ある
林業
の育成につとめてまいりたいと考えております。 その他の問題につきましては、それぞれの大臣からお答えいたします。(
拍手
) 〔
国務大臣倉石忠雄
君
登壇
〕
倉石忠雄
28
○
国務大臣
(
倉石忠雄
君) お答えいたします。
長期見通し
につきましてのお話がございましたが、御存じのように、
木材
の
需要
は、
経済
の著しい成長を背景といたしまして、
需要
構造の変化を伴いながら、
建築用材
、
パルプ用材
を中心として、たいへんな
増大
を見ておるとおりであります。一方、
国内
供給
につきましては、資源的制約によりますほか、
労働力
不足等によりまして、またさらに一般に、御指摘のように、
需要
の
外材
への傾斜が非常に行なわれるようになりましたので、いま伸び悩んでおるということは御存じのとおりでありますが、このような事情を背景といたしまして、
外材輸入
が、
長期見通し
による数値をだんだん上回ってまいったという、これは御指摘のような事実であります。 そこで、そういう
長期見通し
は、
木材
関連団体に対する指標ともなるべきものであるから、手直しをしたらどうかというお話でございますが、林産物の需給の長期の
見通し
は、当時の中期
経済
計画における
経済
指標に基づいて作成したものでございますが、
経済成長
率をはじめとして、
林業
を取り巻く
経済
社会
情勢
の変化には、きわめて著しいものがございました。したがって、そういう意味で、
長期見通し
につきましても、これらの諸
条件
の推移によって若干の変化を見ておるわけでありますが、これにつきましては、慎重に今後とも対処してまいりたいと思っております。 第三には、
日本
を取り巻くアメリカをはじめ、フィリピン、
インドネシア等
の東南アジア諸国においても、丸太の輸出について、台湾のお話もございましたが、制限をいたしておるというお話でございましたが、米国及びフィリピンにおける
丸太輸出制限措置
につきましては、今後の
動き
に注目しつつ、今後における制限の拡大の防止につとめます。 原料確保競争が次第に激化いたしております南方地域につきましては、最大の取引国といたしておる
わが国
の立場から、
開発
輸入
の積極化、技術援助の強化等の
措置
を講じて、また、ソ連材の安定的
輸入
と相まちまして、必要な
輸入量
の確保につとめてまいりたいと思っております。 また、これらの対外的
措置
と相まって、
国内
的には、受け入れ体制の整備等により
外材輸入
の円滑化をはかるとともに、
木材
関連
産業
の近代化につとめてまいりたいと思っております。
最後
に、
造林
の
推進
、
林道
の
開発
を積極的にやるべきではないか、分
収造林制度
を大いに進めるべきではないか、全く私どもも同感でございまして、
政府
もこういうことに非常に力を入れておることは、四十五年度予算をごらんくださっても御理解がいけることだと思います。最近における
木材
需給の
動向
にかんがみまして、
国内生産
の強化をはかるために、
造林
の
推進
、
林道
網の整備等基盤の
拡充
に、
政府
は非常に努力をいたしておるわけであります。そこで、労賃の高騰、低質効用地の処分困難は、川俣さん、よく御存じの
傾向
でございます。事業個所の奥地化等、最近における
林業生産
の諸
条件
に対処いたしまして、
造林
については
所要
事業量の確保につとめており、
林道
につきましては、
林道
網の計画的整備を
推進
してまいるということで努力をいたしております。 なお、
森林
開発
公団、
造林
公社、
地方公共団体
によります分収
造林
が増加いたしておる現状でございますので、これらによる分収
造林
につきましては、拡大
造林
の
推進
をはかるために、今後とも、お話のございましたように、大いに育成をはかってまいりたいと思っております。(
拍手
) 〔
国務大臣
佐藤一郎君
登壇
〕
佐藤一郎
29
○
国務大臣
(佐藤一郎君)
外材
の
輸入
確保がだんだん困難になってくるという問題につきましては、すでに
農林大臣
の御答弁がございましたから、重ねて申し上げなくてよろしいと思いますが、確かに、御指摘のように、
外材
の
輸入
は、最近相当大きな伸びを示してきておることは事実でございます。ただ、昨年あたりから、そのテンポがだいぶ落ちてきております。われわれといたしましては、もちろん
国内生産
の長期的な
施策
の
推進
、あるいはまた、最近見のがしてならないのは、
需要
の側面におきまして、新建材その他のいろいろなものが出てきております。そういうようなことで、今後の
木材
の
需要
につきましては、
輸入
がそう急激にふえるということはないと思っておりますが、いずれにしましても、今日の
国際収支
の状況は、御存じのように相当ゆとりのある状況でございます。
輸入
の幅は、すでに百五十億ドルをこえる、こういう状況でございますから、
木材
の
輸入
については、
国際収支
上何ら心配する点がないものと、こういうふうに考えております。(
拍手
) 〔
国務大臣
野原正勝君
登壇
〕
野原正勝
30
○
国務大臣
(野原正勝君) お答えいたします。
林業
においては、作業の季節的な関係、非常に不安定な状態があるわけでございますが、御指摘のとおりでありまして、農林省と緊密な連絡をとりながら、その雇用の安定について検討いたしておるところであります。
国有林
の労働者については、農林省と密接な連携のもとに、事業実施期間の延長、各種作業の組み合わせ等によりまして、雇用期間の長期化の実現等について、目下検討しておるところであります。 また、
民有林
労働者については、雇用の安定の見地から、農林省と協力して、
昭和
四十年度から、
林業労働
力対策を策定して実施しているところでありますが、四十五年度においてはこれを
拡充
強化することにいたしまして、新たに
林業労働者
通年就労促進対策及び
林業
事業体の
生産活動
の計画的、継続的実施を促進することにより、
林業労働者
の就労の長期化、安定化の
措置
の強化をはかってまいりたいと思います。労働省としましては、今後とも農林省と連携を密にいたしまして、
林業労働者
の通年雇用の促進につとめる考えでございます。 また、
林業労働者
に失業保険その他の問題はどうかということでございましたが、現在失業保険につきましては、
林業労働者
は任意適用となっておるが、先般の臨時国会において、失業保険法の改正によりまして、当然被保険者とするための適切な方策について
調査研究
を行ない、その結果に基づいて、
昭和
五十一年一月末日までに必要な
措置
を講ずることにしております。当面は雇用の実態を十分に考慮の上、任意加入制度の活用をはかるとともに、関係行政機関との密接な連携のもとに、関係事業主等に対して、適用基準を醸成するための指導に努力しておるところであります。 なお、労災保険については、常時労働者を使用しておる事業についてはすべて強制適用となっており、事業主についても特別加入の道を開いているところであります。 職業病の対策でありますが、
林業労働者
のチェーンソー等による振動障害、すなわち、いわゆる
白ろう病
については、これを予防するために、労働省においては専門家による
委員会
を設けまして、種々検討を行なっておるところでありますが、当面の対策といたしましては、今年二月に、チェーンソー使用等に伴う振動障害の予防について、都道府県労働基準局を通じまして関係業界の指導をはかろうとするとともに、
林業労働
災害防止協会にも協力を呼びかけまして、振動障害の予防対策に徹底をはかっておるところであります。 また、腰痛病につきましては、作業に応じた作業姿勢、その他の作業管理及び労務管理について指導し、労働事情の変化に伴いまして発生しているといわれております腰痛病の予防をはかってまいります。 最近、技術革新の進展等によりまして、職業病の発生も多種多様となってきておりますが、その予防をはかるための研究体制を整備し、科学的な予防対策を確立してまいりたいと考えております。 なおまた、この補償についてでありますが、新しい職業性疾患について、そのつど医学的、専門的知識を有する方々の御意見を伺いながら、その取り扱いを定めてまいっておりますけれども、なかんずく、
白ろう病
につきましては、
昭和
四十年以来、職業性疾患として取り扱っておるところであります。なお、腰痛病につきましては、従来打撲その他によるものについて補償の対象としておりましたが、
昭和
四十三年以来、労働の状況等からくる腰痛病についても、補償の対象として取り扱っております。今後とも、職場の事情等に応じまして、補償のあり方について漸次整備をはかってまいりたいと考えております。 次に、社会党がお出しになりました
国有林
労働者の雇用の安定に関する法案についての意見を徴されましたが、これは、法案に盛り込まれている個々の
規定
の
内容
には、他との均衡上問題もあると考えられますので、慎重に検討を要するところでありますが、なお年末、季節的に雇用と失業を繰り返すような状態というものは、決して正常なものとはいえませんので、一般的に通年雇用を行なうことが望ましいことは言うまでもない。労働省としましては、農林省と緊密な連絡をとりながら、その雇用の長期化の実現に努力いたしまして、雇用の安定につとめることにいたしております。 以上、お答えいたします。(
拍手
)
船田中
31
○
議長
(
船田
中君) これにて
質疑
は終了いたしました。
————◇—————
船田中
32
○
議長
(
船田
中君) 本日は、これにて散会いたします。 午後二時五十三分散会
————◇—————
出席
国務大臣
内閣
総理
大臣 佐藤 榮作君 法 務 大 臣 小林 武治君 厚 生 大 臣 内田 常雄君 農 林 大 臣 倉石 忠雄君 労 働 大 臣 野原 正勝君 建 設 大 臣 根本龍太郎君 国 務 大 臣 佐藤 一郎君
————◇—————