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1970-05-08 第63回国会 衆議院 本会議 第25号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和四十五年五月八日(金曜日)     —————————————  議事日程 第二十三号   昭和四十五年五月八日    午後一時開議  第一 昭和四十四年度における私立学校教職員   共済組合法規定による年金の額の改定に関   する法律の一部を改正する法律案内閣提出)  第二 航空機内で行なわれた犯罪その他ある種   の行為に関する条約第十三条の規定実施に   関する法律案内閣提出)  第三 心身障害者対策基本法案社会労働委員   長提出)  第四 昭和四十二年度、昭和四十三年度及び昭   和四十四年度における旧令による共済組合等   からの年金受給者のための特別措置法等の規   定による年金の額の改定に関する法律等の一   部を改正する法律案内閣提出)  第五 昭和四十二年度、昭和四十三年度及び昭   和四十四年度における公共企業体職員等共済   組合法規定する共済組合支給する年金の   額の改定に関する法律及び公共企業体職員等   共済組合法の一部を改正する法律案内閣提   出)  第六 窒息性ガス毒性ガス又はこれらに類す   るガス及び細菌学的手段戦争における使用   の禁止に関する議定書締結について承認を   求めるの件     ————————————— ○本日の会議に付した案件  日程第一 昭和四十四年度における私立学校教   職員共済組合法規定による年金の額の改定   に関する法律の一部を改正する法律案内閣   提出)  日程第二 航空機内で行なわれた犯罪その他あ   る種の行為に関する条約第十三条の規定の実   施に関する法律案内閣提出)  昭和四十二年度、昭和四十三年度及び昭和四十   四年度における地方公務員等共済組合法の規   定による年金の額の改定等に関する法律等の   一部を改正する法律案内閣提出)  地方公務員災害補償法の一部を改正する法律案   (内閣提出)  日程第三 心身障害者対策基本法案社会労働   委員長提出)  衛生検査技師法の一部を改正する法律案内閣   提出)  日程第四 昭和四十二年度、昭和四十三年度及   び昭和四十四年度における旧令による共済組   合等からの年金受給者のための特別措置法等   の規定による年金の額の改定に関する法律等   の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第五 昭和四十二年度、昭和四十三年度及   び昭和四十四年度における公共企業体職員等   共済組合法規定する共済組合支給する年   金の額の改定に関する法律及び公共企業体職   員等共済組合法の一部を改正する法律案(内   閣提出)  日程第六 窒息性ガス毒性ガス又はこれらに   類するガス及び細菌学的手段戦争における   使用禁止に関する議定書締結について承   認を求めるの件  恩給法等の一部を改正する法律案内閣提出)  訴訟費用臨時措置法の一部を改正する法律案   (内閣提出参議院送付)  農林物資規格法の一部を改正する法律案内閣   提出)  国土調査促進特別措置法の一部を改正する法律   案(内閣提出参議院送付)    午後一時三十四分開議
  2. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) これより会議を開きます。      ————◇—————  日程第一 昭和四十四年度における私立学校   教職員共済組合法規定による年金の額の   改定に関する法律の一部を改正する法律案   (内閣提出
  3. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) 日程第一、昭和四十四年度における私立学校教職員共済組合法規定による年金の額の改定に関する法律の一部を改正する法律案議題といたします。     —————————————     —————————————
  4. 荒舩清十郎

  5. 八木徹雄

    八木徹雄君 ただいま議題となりました法律案について、文教委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、私立学校教職員年金額国公立学校教職員年金額引き上げに準じて改定しようとするものであります。  その内容の第一は、  既裁定年金額引き上げるとともに、旧私学恩給財団年金額についても、相応の引き上げを行なうことであります。  第二は、七十歳以上の老齢者等年金最低保障額をそれぞれ引き上げることであります。  次に、この法律施行期日は、昭和四十五年十月一日としております。  本案は、去る三月九日当委員会付託となり、同月二十五日政府より提案理由説明を聴取しました。五月六日には参考人私立学校教職員共済組合総務部長清水辛君から本案について意見を聴取するなど、慎重に審査をいたしましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。  かくて、五月七日、本案に対する質疑を終了、討論の申し出がなく、直ちに採決に入りましたが、本案全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  次いで、自由民主党河野洋平君外四名から、本案に対し、自由民主党日本社会党公明党、民主党、日本共産党共同提案にかかる附帯決議案提出され、採決の結果、異議なく可決されました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  6. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) 採決いたします。  本案委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  7. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第二 航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約第十三条の規定実施に関する法律案内閣提出)  昭和四十二年度、昭和四十三年度及び昭和四十四年度における地方公務員等共済組合法規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案内閣提出)  地方公務員災害補償法の一部を改正する法律   案(内閣提出
  8. 加藤六月

    加藤六月君 議事日程追加緊急動議提出いたします。  すなわち、この際、日程第二とともに、内閣提出昭和四十二年度、昭和四十三年度及び昭和四十四年度における地方公務員等共済組合法規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案、及び地方公務員災害補償法の一部を改正する法律案を追加して三案を一括議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  9. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) 加藤六月君の動議に御六議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  10. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  日程第二、航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約第十三条の規定実施に関する法律案昭和四十二年度、昭和四十三年度及び昭和四十四年度における地方公務員等共済組合法規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案地方公務員災害補償法の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。     —————————————
  11. 荒舩清十郎

  12. 菅太郎

    菅太郎君 ただいま議題となりました三法案について、地方行政委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約第十三条の規定実施に関する法律案について申し上げます。  本案は、航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約実施のため、同条約規定により機長が引き渡す重罪容疑者の受け取り、拘束、予備調査等について、所要措置を定めようとするものであります。  本案は、四月二十二日当委員会付託され、同二十三日荒木国務大臣より提案理由説明を聴取し、五月七日、質疑を終了し、討論もなく、採決の結果、本案全会一致をもって政府原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、昭和四十二年度、昭和四十三年度及び昭和四十四年度における地方公務員等共済組合法規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、昭和四十四年に実施した地方公務員共済組合年金の額の改定につき、恩給法等改正内容に準じて所要措置を講ずるとともに、地方団体関係団体職員共済組合支給する年金の額を、地方公務員共済組合支給する年金の額の改定措置に準じて改定するほか、公務による廃疾年金最低保障額引き上げ等措置を講じようとするものであります。  本案は、三月十九日当委員会付託され、四月二十四日秋田自治大臣より提案理由説明を聴取し、本日質疑を終了いたしましたところ、本案に対し、自由民主党日本社会党公明党及び民社党の四党共同提案により、団体共済組合福祉事業制度を創設すること及び特定の者に対する経過措置として長期給付算定基礎となる給料年額算定方法を緩和する修正案提出され、討論もなく、採決の結果、本案全会一致をもって修正案のとおり修正議決すべきものと決定いたしました。  なお、本案に対し、自由民主党日本社会党公明党及び民社党の四党共同提案により、短期給付にかかる組合員掛け金率に一定の上限措置を講ずることなどを内容とする附帯決議案提出され、これまた全会一致をもって附帯決議を付することに決定した次第であります。  次に、地方公務員災害補償法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、最近における社会経済情勢にかんがみ、地方公務員に対する災害補償の充実をはかるため、国家公務員災害補償制度との均衡を考慮して、地方公務員障害補償年金及び遺族補償年金の額を引き上げようとするものであります。  本案は、三月十九日本委員会付託され、四月二十四日秋田自治大臣より提案理由説明を聴取し、本日、質疑を終了し、討論もなく、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  なお、本案に対し、自由民主党日本社会党公明党及び民社党の四党共同提案により、障害補償等の額について、引き続きその改善につとめること等を内容とする附帯決議案提出され、全会一致をもって附帯決議を付することに決定した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  13. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) これより採決に入ります。  まず、日程第二及び昭和四十二年度、昭和四十三年度及び昭和四十四年度における地方公務員等共済組合法規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案の両案を一括して採決いたします。  両案中、日程第二の委員長報告可決、他の一案の委員長報告修正であります。  両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  14. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも委員長報告のとおり決しました。  次に、地方公務員災害補償法の一部を改正する法律案につき採決いたします。  本案委員長報告可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立
  15. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第三 心身障害者対策基本法案社会労   働委員長提出)  衛生検査技師法の一部を改正する法律案(内   閣提出
  16. 加藤六月

    加藤六月君 議事日程追加緊急動議提出いたします。  すなわち、この際、日程第三は、委員会審査を省略し、本案とともに、内閣提出衛生検査技師法の一部を改正する法律案を追加して両案を一括議題となし、委員長趣旨弁明及び報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  17. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) 加藤六月君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  18. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  日程第三、心身障害者対策基本法案衛生検査技師法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。     —————————————
  19. 荒舩清十郎

  20. 倉成正

    倉成正君 ただいま議題となりました心身障害者対策基本法案趣旨弁明を申し上げます。  本案は、心身障害者対策の有機的かつ総合的な推進をはかるため、心身障害者対策に関する国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、心身障害発生予防に関する施策及び心身障害者福祉に関する施策基本となる事項を定めようとするものであります。  次に、本案の主要な内容は、  第一に、この法律において心身障害者とは、身体障害または精神薄弱等精神的欠陥があるため、長期にわたり日常生活または社会生活に相当な制限を受ける者をいうことといたしました。  第二に、心身障害者福祉に関する施策は、心身障害者の年齢及び心身障害の種別や程度に応じて、かつ有機的連係のもとに総合的に策定され、実施されなければならないことといたしました。  第三に、心身障害発生予防に関する調査研究並びに心身障害者福祉に関する医療、訓練、保護、教育、雇用の促進年金支給等、国及び地方公共団体実施すべき基本的施策について規定することといたしました。  第四に、心身障害者に関する基本的、総合的施策の樹立について必要な調査審議を行なうとともに、心身障害者に関する施策推進について必要な関係行政機関相互連絡調整を要するものに関する基本的事項調査審議を行なうため、総理府に中央心身障害者対策協議会を設置することについて規定いたしたこと等であります。  何とぞ御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。  次に、ただいま議題となりました衛生検査技師法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、衛生検査技術者制度を改善し、その資質の向上等をはかろうとするもので、そのおもな内容は、  第一に、検査業務の適正な運用を確保するため、新たに臨床検査技師制度を設け、生理学的検査をも担当し得るようにすること。  第二に、臨床検査技師とは、厚生大臣免許を受け、臨床検査技師の名称を用いて、医師の指導監督のもとに業務を行なう者をいうこととし、免許高等学校卒業後三年以上必要な知識及び技能を修得し、臨床検査技師国家試験に合格した者に与えること。  第三に、従来の衛生検査技師についても、その免許厚生大臣免許に改め、医学、薬学等の課程を修めた大学卒業者にのみ与えること。なお、特例として、この法律施行の際、現に衛生検査技師である者には、臨床検査技師国家試験受験資格を認めること。  第四に、衛生検査所の登録に関し必要な規定を設けること。等であります。  本案は、三月二十四日本委員会付託となり、本日の委員会において質疑を終了し、採決の結果、本案原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  21. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) これより採決に入ります。  まず、日程第三につき採決いたします。  本案可決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  22. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案可決いたしました。  次に、衛生検査技師法の一部を改正する法律案につき採決いたします。  本案委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  23. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第四 昭和四十二年度、昭和四十三年度   及び昭和四十四年度における旧令による共   済組合等からの年金受給者のための特別措   置法等の規定による年金の額の改定に関す   る法律等の一部を改正する法律案内閣提   出)  日程第五 昭和四十二年度、昭和四十三年度   及び昭和四十四年度における公共企業体職   員等共済組合法規定する共済組合支給   する年金の額の改定に関する法律及び公共   企業体職員等共済組合法の一部を改正する   法律案内閣提出
  24. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) 日程第四、昭和四十二年度、昭和四十三年度及び昭和四十四年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案日程第五、昭和四十二年度、昭和四十三年度及び昭和四十四年度における公共企業体職員等共済組合法規定する共済組合支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。     —————————————     —————————————
  25. 荒舩清十郎

  26. 毛利松平

    毛利松平君 ただいま議題となりました共済年金改定関係の二法律案につきまして、大蔵委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  この二つの法律案は、別途今国会に提出されました恩給法等の一部を改正する法律案による恩給の額の改定措置に準じまして、国家公務員及び公共企業体職員既裁定共済年金の額の引き上げ等を行なおうとするものであります。  そのおもな内容を一括して申し上げますと、まず、年金額改定でありますが、いわゆる旧令特別措置法及び旧法並びに新法に基づく退職年金等につきましては、昭和四十四年度におきまして、年金額算定基礎となる俸給を昭和四十年度改定後の額に対し四四・八%増額いたしましたが、今回さらに、この増額率を五七・四七%に改め、昭和四十五年十月分以後、年金額引き上げることといたしております。  次に、長期在職老齢者退職年金等年金額特例でありますが、長期在職した七十歳以上の者が受ける退職年金及び七十歳以上の者が受ける廃疾年金につきましては、最低保障額を九万六千円から十二万円に、長期在職した者の遺族年金のうち、七十歳以上の者及び七十歳未満の妻、子または孫が受けるものにつきましては、最低保障額を四万八千円から六万円にそれぞれ引き上げることといたしております。  以上のほか、恩給制度改正に伴い、所要改正措置を講ずることといたしております。  以上が両法律案の概要でありますが、両案につきましては、去る四月十七日政府より提案理由説明を聴取、昨五月七日、質疑を終了し、直ちに採決いたしましたところ、いずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  なお、両法律案に対しましては、公的年金スライド制についての調整規定運用等五項目にわたり、全会一致附帯決議が付せられましたことを申し添えます。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  27. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) 両案を一括して採決いたします。  両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  28. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第六 窒息性ガス毒性ガス又はこれらに類するガス及び細菌学的手段戦争における使用禁止に関する議定書締結について承認を求めるの件
  29. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) 日程第六、窒息性ガス毒性ガス又はこれらに類するガス及び細菌学的手段戦争における使用禁止に関する議定書締結について承認を求めるの件を議題といたします。     —————————————     —————————————
  30. 荒舩清十郎

  31. 田中榮一

    田中榮一君 ただいま議題となりました窒息性ガス毒性ガス又はこれらに類するガス及び細菌学的手段戦争における使用禁止に関する議定書締結について承認を求めるの件につきまして、外務委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  一九二五年五月、ジュネーブで開催された兵器、弾薬及び軍用器材国際取引取締会議において、毒ガス兵器使用禁止せよとの主張が生じたため、毒ガス兵器禁止に関する議定書案審議が行なわれました結果、一九二五年六月十七日に本議定書が採択され、わが国は、同日これに署名を行なっております。  本議定書のおもな内容を申し上げますと、締約国は、すでに窒息性ガス毒性ガス、またはこれらに類するガス及びこれらと類似のすべての液体、物質または考案を戦争使用することを禁止する他の諸条約当事国となっていない限り、この禁止を受諾すること、及び細菌学的戦争手段使用についても同様の禁止を受諾すること等を規定しております。  本議定書は、四月六日に外務委員会付託されましたので、政府から提案理由説明を聞き、質疑を行ないましたが、詳細は会議録により御了承を願います。  かくて、五月七日、質疑を終了し、採決を行ないましたところ、本案件は全会一致をもって承認すべきものと議決いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  32. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) 採決いたします。  本件委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  33. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) 御異議なしと認めます。よって、本件委員長報告のとおり承認するに決しました。      ————◇—————  恩給法等の一部を改正する法律案内閣提出
  34. 加藤六月

    加藤六月君 議事日程追加緊急動議提出いたします。  すなわち、この際、内閣提出恩給法等の一部を改正する法律案議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  35. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) 加藤六月君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  36. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  恩給法等の一部を改正する法律案議題といたします。     —————————————     —————————————
  37. 荒舩清十郎

  38. 天野公義

    天野公義君 ただいま議題となりました恩給法等の一部を改正する法律案につきまして、内閣委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案の要旨は、  第一に、恩給年額昭和四十五年十月分以降八・七五%増額すること。  第二に、旧軍人の公務扶助料倍率を四十六・一割ないし二十三割に引き上げるとともに、文官の公務扶助料倍率についてもこれに準じて引き上げること。  第三に、増加非公死扶助料倍率公務扶助料の新倍率の七割五分相当の率に改善するとともに、特例扶助料倍率についてもこれに準じて改善すること。  第四に、傷病恩給年額を兵の公務扶助料年額引き上げに準じて改善すること。  第五に、妻子及び七十歳以上の者に支給する恩給長期在職者にかかわるものの最低保障年額引き上げること。  その他、琉球政府職員にかかわる恩給の仮定俸給の格づけの改善等所要措置昭和四十五年十月から実施しようとするものであります。  本案は、三月九日本委員会付託、三月十日政府より提案理由説明を聴取し、慎重審議を行ない、本八日、質疑を終了、討論もなく、採決の結果、多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  なお、本案に対し、自由民主党日本社会党公明党民社党党共同提案による附帯決議が多数をもって付されました。  附帯決議内容は次のとおりであります。   政府は、次の事項について速かに善処するよう要望する。  一、恩給法第二条ノ二の規定について、その制定の趣旨にかんがみ、国家公務員の給与を基準として、国民の生活水準、消費者物価その他を考慮の上その制度化を図ること。  二、恩給に関する立法の簡素化その他法制上の諸問題について、国民の要望に沿うよう抜本的検討を加えること。以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  39. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) 採決いたします。  本案委員長報告可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立
  40. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  訴訟費用臨時措置法の一部を改正する法律案   (内閣提出参議院送付
  41. 加藤六月

    加藤六月君 議事日程追加緊急動議提出いたします。  すなわち、この際、内閣提出参議院送付訴訟費用臨時措置法の一部を改正する法律案議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  42. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) 加藤六月君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  43. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  訴訟費用臨時措置法の一部を改正する法律案議題といたします。
  44. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) 委員長報告を求めます。法務委員会理事小澤太郎君。     —————————————   〔報告書本号末尾掲載〕     —————————————   〔小澤太郎君登壇
  45. 小澤太郎

    ○小澤太郎君 ただいま議題となりました法律案について、法務委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案は、最近の経済変動並びに国家公務員等に対して支給する旅費の改定等にかんがみ、訴訟費用臨時措置法規定による証人、鑑定人等の日当、宿泊料及び車賃の最高額をそれぞれ改定しようとするものでありまして、その内容は、民事訴訟及び刑事訴訟における証人等の日当を千六百円に、鑑定人等の日当を千四百円とし、また証人、鑑定人等の宿泊料を特別区の存する地等においては二千七百円、その他の地においては二千三百円、車賃を十三円に改めようとするものであります。  当委員会におきましては、三月二十四日提案理由説明を聴取した後、慎重審議を行ない、本日、質疑を終了、直ちに採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  46. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) 採決いたします。  本案委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  47. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  農林物資規格法の一部を改正する法律案(内   閣提出
  48. 加藤六月

    加藤六月君 議事日程追加緊急動議提出いたします。  すなわち、この際、内閣提出農林物資規格法の一部を改正する法律案議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  49. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) 加藤六月君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  50. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  農林物資規格法の一部を改正する法律案議題といたします。     —————————————     —————————————
  51. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) 委員長報告を求めます。農林水産委員長草野一郎平君。     —————————————   〔報告書本号末尾掲載〕     —————————————   〔草野一郎平君登壇
  52. 草野一郎平

    ○草野一郎平君 ただいま議題となりました内閣提出農林物資規格法の一部を改正する法律案につきまして、農林水産委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案は、最近における加工食品等の生産及び消費の状況にかんがみ、一般消費者の利益を保護するために、日本農林規格を制定する対象範囲を輸入品にまで拡大するようにし、一定の農林物資について品質の適正な表示を行なわせるための措置を定めるとともに、日本農林規格による格づけの効率化をはかる方途を講じようとするものであります。  本案は、第六十一回国会に提出され審査未了となった法案と同一内容のものであります。  本案につきましては、去る三月十六日提出、同日本委員会付託となり、五月七日政府より提案理由説明を聴取し、二回にわたり慎重な審査を行ない、本日、質疑を終了、公明党が反対討論を行ない、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。  なお、本案には、統一的食品規制制度を検討すべきである等、六項目の附帯決議全会一致をもって付されました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  53. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) 採決いたします。  本案委員長報告可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立
  54. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  国土調査促進特別措置法の一部を改正する法   律案(内閣提出参議院送付
  55. 加藤六月

    加藤六月君 議事日程追加緊急動議提出いたします。  すなわち、この際、内閣提出参議院送付国土調査促進特別措置法の一部を改正する法律案議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  56. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) 加藤六月君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  57. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  国土調査促進特別措置法の一部を改正する法律案議題といたします。     —————————————
  58. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) 委員長報告を求めます。商工委員会理事橋口隆君。     —————————————   〔報告書本号末尾掲載〕     —————————————   〔橋口隆君登壇
  59. 橋口隆

    ○橋口隆君 ただいま議題となりました国土調査促進特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、商工委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  現行国土調査促進特別措置法は、昭和三十七年に制定され、国土調査事業十カ年計画に基づいて、国土調査事業の促進がはかられてまいったのでありますが、昨年五月新全国総合開発計画が策定されたことにより、新たな観点に立って国土調査実施することが必要となってまいったのであります。  本案は、かかる実情にかんがみ、国土開発の基礎となる国土調査事業の充実強化をはかろうとするものでありまして、  その内容の第一は、現在実施中の国土調査事業計画にかえて、新たに昭和四十五年度を初年度とする十カ年計画を策定すること。  第二は、国土調査事業十カ年計画の対象事業として、都道府県が行なう土地分類基本調査並びに土地改良区等が行なう土地分類調査、地籍調査を加えること。などであります。  本案は、四月二十四日参議院より送付され、同日当委員会付託、昨七日、佐藤経済企画庁長官より提案理由説明を聴取し、引き続き審査を行ない、本日に至り質疑を終了し、採決いたしましたところ、本案全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  60. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) 採決いたします。  本案委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  61. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————
  62. 荒舩清十郎

    ○副議長荒舩清十郎君) 本日は、これにて散会いたします。    午後二時九分散会      ————◇—————  出席国務大臣         法 務 大 臣 小林 武治君         外 務 大 臣 愛知 揆一君         大 蔵 大 臣 福田 赳夫君         文 部 大 臣 坂田 道太君         厚 生 大 臣 内田 常雄君         農 林 大 臣 倉石 忠雄君         自 治 大 臣 秋田 大助君         国 務 大 臣 荒木萬壽夫君         国 務 大 臣 佐藤 一郎君         国 務 大 臣 山中 貞則君