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1970-05-08 第63回国会 衆議院 本会議 第25号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
四十五年五月八日(金曜日)
—————————————
議事日程
第二十三号
昭和
四十五年五月八日 午後一時
開議
第一
昭和
四十四年度における
私立学校教職員
共済組合法
の
規定
による
年金
の額の
改定
に関 する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第二
航空機
内で行なわれた
犯罪
その他ある種 の
行為
に関する
条約
第十三条の
規定
の
実施
に 関する
法律案
(
内閣提出
) 第三
心身障害者対策基本法案
(
社会労働委員
長
提出
) 第四
昭和
四十二年度、
昭和
四十三年度及び昭 和四十四年度における旧令による
共済組合等
からの
年金受給者
のための
特別措置法等
の規 定による
年金
の額の
改定
に関する
法律等
の一 部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第五
昭和
四十二年度、
昭和
四十三年度及び昭 和四十四年度における
公共企業体職員等共済
組合法
に
規定
する
共済組合
が
支給
する
年金
の 額の
改定
に関する
法律
及び
公共企業体職員等
共済組合法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出) 第六
窒息性ガス
、
毒性ガス
又はこれらに類す る
ガス
及び
細菌学的手段
の
戦争
における
使用
の
禁止
に関する
議定書
の
締結
について
承認
を 求めるの件
—————————————
○本日の
会議
に付した
案件
日程
第一
昭和
四十四年度における
私立学校教
職員共済組合法
の
規定
による
年金
の額の
改定
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
)
日程
第二
航空機
内で行なわれた
犯罪
その他あ る種の
行為
に関する
条約
第十三条の
規定
の実 施に関する
法律案
(
内閣提出
)
昭和
四十二年度、
昭和
四十三年度及
び昭和
四十 四年度における
地方公務員等共済組合法
の規 定による
年金
の額の
改定等
に関する
法律等
の 一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
地方公務員災害補償法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第三
心身障害者対策基本法案
(
社会労働
委員長提出
)
衛生検査技師法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
)
日程
第四
昭和
四十二年度、
昭和
四十三年度及
び昭和
四十四年度における旧令による
共済組
合等
からの
年金受給者
のための
特別措置法等
の
規定
による
年金
の額の
改定
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第五
昭和
四十二年度、
昭和
四十三年度及
び昭和
四十四年度における
公共企業体職員等
共済組合法
に
規定
する
共済組合
が
支給
する年 金の額の
改定
に関する
法律
及び
公共企業体職
員等共済組合法
の一部を
改正
する
法律案
(内
閣提出
)
日程
第六
窒息性ガス
、
毒性ガス
又はこれらに 類する
ガス
及び
細菌学的手段
の
戦争
における
使用
の
禁止
に関する
議定書
の
締結
について承 認を求めるの件
恩給法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
訴訟費用臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
農林物資規格法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
)
国土調査促進特別措置法
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣提出
、
参議院送付
) 午後一時三十四分
開議
荒舩清十郎
1
○副
議長
(
荒舩清十郎
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
日程
第一
昭和
四十四年度における
私立学校
教職員共済組合法
の
規定
による
年金
の額の
改定
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
荒舩清十郎
2
○副
議長
(
荒舩清十郎
君)
日程
第一、
昭和
四十四年度における
私立学校教職員共済組合法
の
規定
による
年金
の額の
改定
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
—————————————
—————————————
荒舩清十郎
3
○副
議長
(
荒舩清十郎
君)
委員長
の
報告
を求めます。
文教委員長八木徹雄
君。
—————————————
〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
八木徹雄
君
登壇
〕
八木徹雄
4
○
八木徹雄
君 ただいま
議題
となりました
法律案
について、
文教委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
私立学校教職員
の
年金額
を
国公立学校
の
教職員
の
年金額
の
引き上げ
に準じて
改定
しようとするものであります。 その
内容
の第一は、
既裁定
の
年金額
を
引き上げ
るとともに、旧
私学恩給財団
の
年金額
についても、相応の
引き上げ
を行なうことであります。 第二は、七十歳以上の
老齢者等
の
年金
の
最低保障額
をそれぞれ
引き上げ
ることであります。 次に、この
法律
の
施行期日
は、
昭和
四十五年十月一日としております。
本案
は、去る三月九日当
委員会
に
付託
となり、同月二十五日
政府
より
提案理由
の
説明
を聴取しました。五月六日には
参考人私立学校教職員共済組合総務部長清水辛
君から
本案
について意見を聴取するなど、慎重に
審査
をいたしましたが、その詳細は
会議録
によって御承知願います。 かくて、五月七日、
本案
に対する
質疑
を終了、
討論
の申し出がなく、直ちに
採決
に入りましたが、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと議決した次第であります。 次いで、
自由民主党河野洋平
君外四名から、
本案
に対し、
自由民主党
、
日本社会党
、
公明党
、民主党、
日本共産党
の
共同提案
にかかる
附帯決議案
が
提出
され、
採決
の結果、
異議
なく
可決
されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
荒舩清十郎
5
○副
議長
(
荒舩清十郎
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
荒舩清十郎
6
○副
議長
(
荒舩清十郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第二
航空機
内で行なわれた
犯罪
その他ある種の
行為
に関する
条約
第十三条の
規定
の
実施
に関する
法律案
(
内閣提出
)
昭和
四十二年度、
昭和
四十三年度及
び昭和
四十四年度における
地方公務員等共済組合法
の
規定
による
年金
の額の
改定等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
地方公務員災害補償法
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣提出
)
加藤六月
7
○
加藤六月
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。 すなわち、この際、
日程
第二とともに、
内閣提出
、
昭和
四十二年度、
昭和
四十三年度及
び昭和
四十四年度における
地方公務員等共済組合法
の
規定
による
年金
の額の
改定等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
、及び
地方公務員災害補償法
の一部を
改正
する
法律案
を追加して三案を
一括議題
となし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
荒舩清十郎
8
○副
議長
(
荒舩清十郎
君)
加藤六月
君の
動議
に御六議ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
荒舩清十郎
9
○副
議長
(
荒舩清十郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加せられました。
日程
第二、
航空機
内で行なわれた
犯罪
その他ある種の
行為
に関する
条約
第十三条の
規定
の
実施
に関する
法律案
、
昭和
四十二年度、
昭和
四十三年度及
び昭和
四十四年度における
地方公務員等共済組合法
の
規定
による
年金
の額の
改定等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
、
地方公務員災害補償法
の一部を
改正
する
法律案
、右三案を一括して
議題
といたします。
—————————————
荒舩清十郎
10
○副
議長
(
荒舩清十郎
君)
委員長
の
報告
を求めます。
地方行政委員長菅太郎
君。
—————————————
〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
菅太郎
君
登壇
〕
菅太郎
11
○
菅太郎
君 ただいま
議題
となりました三
法案
について、
地方行政委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 まず、
航空機
内で行なわれた
犯罪
その他ある種の
行為
に関する
条約
第十三条の
規定
の
実施
に関する
法律案
について申し上げます。
本案
は、
航空機
内で行なわれた
犯罪
その他ある種の
行為
に関する
条約
の
実施
のため、同
条約
の
規定
により機長が引き渡す
重罪容疑者
の受け取り、拘束、
予備調査等
について、
所要
の
措置
を定めようとするものであります。
本案
は、四月二十二日当
委員会
に
付託
され、同二十三日
荒木国務大臣
より
提案理由
の
説明
を聴取し、五月七日、
質疑
を終了し、
討論
もなく、
採決
の結果、
本案
は
全会一致
をもって
政府原案
のとおり
可決
すべきものと決定いたしました。 次に、
昭和
四十二年度、
昭和
四十三年度及
び昭和
四十四年度における
地方公務員等共済組合法
の
規定
による
年金
の額の
改定等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
本案
は、
昭和
四十四年に
実施
した
地方公務員共済組合
の
年金
の額の
改定
につき、
恩給法等
の
改正内容
に準じて
所要
の
措置
を講ずるとともに、
地方団体関係団体職員共済組合
が
支給
する
年金
の額を、
地方公務員共済組合
が
支給
する
年金
の額の
改定措置
に準じて
改定
するほか、
公務
による
廃疾年金
の
最低保障額
の
引き上げ等
の
措置
を講じようとするものであります。
本案
は、三月十九日当
委員会
に
付託
され、四月二十四日
秋田自治大臣
より
提案理由
の
説明
を聴取し、本日
質疑
を終了いたしましたところ、
本案
に対し、
自由民主党
、
日本社会党
、
公明党
及び
民社党
の四
党共同提案
により、
団体共済組合
に
福祉事業制度
を創設すること及び特定の者に対する
経過措置
として
長期給付
の
算定
の
基礎
となる
給料年額
の
算定方法
を緩和する
修正案
が
提出
され、
討論
もなく、
採決
の結果、
本案
は
全会一致
をもって
修正案
のとおり
修正
議決すべきものと決定いたしました。 なお、
本案
に対し、
自由民主党
、
日本社会党
、
公明党
及び
民社党
の四
党共同提案
により、
短期給付
にかかる
組合員
の
掛け金率
に一定の
上限措置
を講ずることなどを
内容
とする
附帯決議案
が
提出
され、これまた
全会一致
をもって
附帯決議
を付することに決定した次第であります。 次に、
地方公務員災害補償法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
本案
は、最近における
社会経済情勢
にかんがみ、
地方公務員
に対する
災害補償
の充実をはかるため、
国家公務員
の
災害補償制度
との均衡を考慮して、
地方公務員
の
障害補償年金
及び
遺族補償年金
の額を
引き上げ
ようとするものであります。
本案
は、三月十九
日本委員会
に
付託
され、四月二十四日
秋田自治大臣
より
提案理由
の
説明
を聴取し、本日、
質疑
を終了し、
討論
もなく、
採決
の結果、
賛成
多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決しました。 なお、
本案
に対し、
自由民主党
、
日本社会党
、
公明党
及び
民社党
の四
党共同提案
により、
障害補償等
の額について、引き続きその改善につとめること等を
内容
とする
附帯決議案
が
提出
され、
全会一致
をもって
附帯決議
を付することに決定した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
荒舩清十郎
12
○副
議長
(
荒舩清十郎
君) これより
採決
に入ります。 まず、
日程
第二及
び昭和
四十二年度、
昭和
四十三年度及
び昭和
四十四年度における
地方公務員等共済組合法
の
規定
による
年金
の額の
改定等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
の両案を一括して
採決
いたします。 両案中、
日程
第二の
委員長
の
報告
は
可決
、他の一案の
委員長
の
報告
は
修正
であります。 両案は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
荒舩清十郎
13
○副
議長
(
荒舩清十郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、両案とも
委員長報告
のとおり決しました。 次に、
地方公務員災害補償法
の一部を
改正
する
法律案
につき
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
荒舩清十郎
14
○副
議長
(
荒舩清十郎
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第三
心身障害者対策基本法案
(
社会労
働委員長提出
)
衛生検査技師法
の一部を
改正
する
法律案
(内
閣提出
)
加藤六月
15
○
加藤六月
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。 すなわち、この際、
日程
第三は、
委員会
の
審査
を省略し、
本案
とともに、
内閣提出
、
衛生検査技師法
の一部を
改正
する
法律案
を追加して両案を
一括議題
となし、
委員長
の
趣旨弁明
及び
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
荒舩清十郎
16
○副
議長
(
荒舩清十郎
君)
加藤六月
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
荒舩清十郎
17
○副
議長
(
荒舩清十郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加せられました。
日程
第三、
心身障害者対策基本法案
、
衛生検査技師法
の一部を
改正
する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
—————————————
荒舩清十郎
18
○副
議長
(
荒舩清十郎
君)
委員長
の
趣旨弁明
及び
報告
を求めます。
社会労働委員長倉成正
君。
—————————————
〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
倉成正
君
登壇
〕
倉成正
19
○
倉成正
君 ただいま
議題
となりました
心身障害者対策基本法案
の
趣旨弁明
を申し上げます。
本案
は、
心身障害者対策
の有機的かつ総合的な
推進
をはかるため、
心身障害者対策
に関する国、
地方公共団体等
の責務を明らかにするとともに、
心身障害
の
発生
の
予防
に関する
施策
及び
心身障害者
の
福祉
に関する
施策
の
基本
となる
事項
を定めようとするものであります。 次に、
本案
の主要な
内容
は、 第一に、この
法律
において
心身障害者
とは、
身体障害
または
精神薄弱等
の
精神的欠陥
があるため、
長期
にわたり
日常生活
または
社会生活
に相当な制限を受ける者をいうことといたしました。 第二に、
心身障害者
の
福祉
に関する
施策
は、
心身障害者
の年齢及び
心身障害
の種別や程度に応じて、かつ
有機的連係
のもとに総合的に策定され、
実施
されなければならないことといたしました。 第三に、
心身障害
の
発生予防
に関する
調査研究
並びに
心身障害者
の
福祉
に関する医療、訓練、保護、教育、雇用の
促進
、
年金
の
支給等
、国及び
地方公共団体
の
実施
すべき
基本的施策
について
規定
することといたしました。 第四に、
心身障害者
に関する
基本
的、
総合的施策
の樹立について必要な
調査
、
審議
を行なうとともに、
心身障害者
に関する
施策
の
推進
について必要な
関係行政機関相互
の
連絡調整
を要するものに関する
基本的事項
の
調査
、
審議
を行なうため、総理府に
中央心身障害者対策協議会
を設置することについて
規定
いたしたこと等であります。 何とぞ御
審議
の上、すみやかに御
可決
あらんことをお願い申し上げます。 次に、ただいま
議題
となりました
衛生検査技師法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
本案
は、
衛生検査技術者制度
を改善し、その資質の
向上等
をはかろうとするもので、そのおもな
内容
は、 第一に、
検査業務
の適正な
運用
を確保するため、新たに
臨床検査技師
の
制度
を設け、
生理学的検査
をも担当し得るようにすること。 第二に、
臨床検査技師
とは、
厚生大臣
の
免許
を受け、
臨床検査技師
の名称を用いて、医師の
指導監督
のもとに
業務
を行なう者をいうこととし、
免許
は
高等学校卒業
後三年以上必要な知識及び技能を修得し、
臨床検査技師国家試験
に合格した者に与えること。 第三に、従来の
衛生検査技師
についても、その
免許
を
厚生大臣
の
免許
に改め、医学、
薬学等
の課程を修めた
大学卒業者
にのみ与えること。なお、
特例
として、この
法律
の
施行
の際、現に
衛生検査技師
である者には、
臨床検査技師国家試験
の
受験資格
を認めること。 第四に、
衛生検査所
の登録に関し必要な
規定
を設けること。等であります。
本案
は、三月二十四
日本委員会
に
付託
となり、本日の
委員会
において
質疑
を終了し、
採決
の結果、
本案
は
原案
のとおり
可決
すべきものと議決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
荒舩清十郎
20
○副
議長
(
荒舩清十郎
君) これより
採決
に入ります。 まず、
日程
第三につき
採決
いたします。
本案
を
可決
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
荒舩清十郎
21
○副
議長
(
荒舩清十郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
可決
いたしました。 次に、
衛生検査技師法
の一部を
改正
する
法律案
につき
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
荒舩清十郎
22
○副
議長
(
荒舩清十郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第四
昭和
四十二年度、
昭和
四十三年度 及
び昭和
四十四年度における旧令による共
済組合等
からの
年金受給者
のための
特別措
置法等の
規定
による
年金
の額の
改定
に関す る
法律等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出)
日程
第五
昭和
四十二年度、
昭和
四十三年度 及
び昭和
四十四年度における
公共企業体職
員等共済組合法
に
規定
する
共済組合
が
支給
する
年金
の額の
改定
に関する
法律
及び
公共
企業体職員等共済組合法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
荒舩清十郎
23
○副
議長
(
荒舩清十郎
君)
日程
第四、
昭和
四十二年度、
昭和
四十三年度及
び昭和
四十四年度における旧令による
共済組合等
からの
年金受給者
のための
特別措置法等
の
規定
による
年金
の額の
改定
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第五、
昭和
四十二年度、
昭和
四十三年度及
び昭和
四十四年度における
公共企業体職員等共済組合法
に
規定
する
共済組合
が
支給
する
年金
の額の
改定
に関する
法律
及び
公共企業体職員等共済組合法
の一部を
改正
する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
—————————————
—————————————
荒舩清十郎
24
○副
議長
(
荒舩清十郎
君)
委員長
の
報告
を求めます。
大蔵委員長毛利松平
君。
—————————————
〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
毛利松平
君
登壇
〕
毛利松平
25
○
毛利松平
君 ただいま
議題
となりました
共済年金改定関係
の二
法律案
につきまして、
大蔵委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 この二つの
法律案
は、別途今国会に
提出
されました
恩給法等
の一部を
改正
する
法律案
による
恩給
の額の
改定措置
に準じまして、
国家公務員
及び
公共企業体職員
の
既裁定
の
共済年金
の額の
引き上げ等
を行なおうとするものであります。 そのおもな
内容
を一括して申し上げますと、まず、
年金額
の
改定
でありますが、いわゆる旧
令特別措置法
及び旧法並びに新法に基づく
退職年金等
につきましては、
昭和
四十四年度におきまして、
年金額算定
の
基礎
となる俸給を
昭和
四十年度
改定
後の額に対し四四・八%増額いたしましたが、今回さらに、この
増額率
を五七・四七%に改め、
昭和
四十五年十月分以後、
年金額
を
引き上げ
ることといたしております。 次に、
長期在職老齢者
の
退職年金等
の
年金額
の
特例
でありますが、
長期
在職した七十歳以上の者が受ける
退職年金
及び七十歳以上の者が受ける
廃疾年金
につきましては、
最低保障額
を九万六千円から十二万円に、
長期
在職した者の
遺族年金
のうち、七十歳以上の者及び七十歳未満の妻、子または孫が受けるものにつきましては、
最低保障額
を四万八千円から六万円にそれぞれ
引き上げ
ることといたしております。 以上のほか、
恩給制度
の
改正
に伴い、
所要
の
改正措置
を講ずることといたしております。 以上が両
法律案
の概要でありますが、両案につきましては、去る四月十七日
政府
より
提案理由
の
説明
を聴取、昨五月七日、
質疑
を終了し、直ちに
採決
いたしましたところ、いずれも
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決しました。 なお、両
法律案
に対しましては、
公的年金
の
スライド制
についての
調整規定
の
運用等
五項目にわたり、
全会一致
の
附帯決議
が付せられましたことを申し添えます。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
荒舩清十郎
26
○副
議長
(
荒舩清十郎
君) 両案を一括して
採決
いたします。 両案は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
荒舩清十郎
27
○副
議長
(
荒舩清十郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、両案とも
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第六
窒息性ガス
、
毒性ガス
又はこれらに類する
ガス
及び
細菌学的手段
の
戦争
における
使用
の
禁止
に関する
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件
荒舩清十郎
28
○副
議長
(
荒舩清十郎
君)
日程
第六、
窒息性ガス
、
毒性ガス
又はこれらに類する
ガス
及び
細菌学的手段
の
戦争
における
使用
の
禁止
に関する
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件を
議題
といたします。
—————————————
—————————————
荒舩清十郎
29
○副
議長
(
荒舩清十郎
君)
委員長
の
報告
を求めます。
外務委員長田中榮一
君。
—————————————
〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
田中榮一
君
登壇
〕
田中榮一
30
○
田中榮一
君 ただいま
議題
となりました
窒息性ガス
、
毒性ガス
又はこれらに類する
ガス
及び
細菌学的手段
の
戦争
における
使用
の
禁止
に関する
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件につきまして、
外務委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 一九二五年五月、ジュネーブで開催された
兵器
、弾薬及び
軍用器材
の
国際取引取締会議
において、
毒ガス兵器
の
使用
を
禁止
せよとの主張が生じたため、
毒ガス兵器禁止
に関する
議定書案
の
審議
が行なわれました結果、一九二五年六月十七日に本
議定書
が採択され、わが国は、同日これに署名を行なっております。 本
議定書
のおもな
内容
を申し上げますと、
締約国
は、すでに
窒息性ガス
、
毒性ガス
、またはこれらに類する
ガス
及びこれらと類似のすべての液体、物質または考案を
戦争
に
使用
することを
禁止
する他の諸
条約
の
当事国
となっていない限り、この
禁止
を受諾すること、及び
細菌学的戦争手段
の
使用
についても同様の
禁止
を受諾すること等を
規定
しております。 本
議定書
は、四月六日に
外務委員会
に
付託
されましたので、
政府
から
提案理由
の
説明
を聞き、
質疑
を行ないましたが、詳細は
会議録
により御了承を願います。 かくて、五月七日、
質疑
を終了し、
採決
を行ないましたところ、
本案
件は
全会一致
をもって
承認
すべきものと議決いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
荒舩清十郎
31
○副
議長
(
荒舩清十郎
君)
採決
いたします。
本件
は
委員長報告
のとおり
承認
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
荒舩清十郎
32
○副
議長
(
荒舩清十郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本件
は
委員長報告
のとおり
承認
するに決しました。
————◇—————
恩給法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
加藤六月
33
○
加藤六月
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。 すなわち、この際、
内閣提出
、
恩給法等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
となし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
荒舩清十郎
34
○副
議長
(
荒舩清十郎
君)
加藤六月
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
荒舩清十郎
35
○副
議長
(
荒舩清十郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加せられました。
恩給法等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
—————————————
—————————————
荒舩清十郎
36
○副
議長
(
荒舩清十郎
君)
委員長
の
報告
を求めます。
内閣委員長天野公義
君。
—————————————
〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
天野公義
君
登壇
〕
天野公義
37
○
天野公義
君 ただいま
議題
となりました
恩給法等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
内閣委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。
本案
の要旨は、 第一に、
恩給年額
を
昭和
四十五年十月分以降八・七五%増額すること。 第二に、旧軍人の
公務扶助料
の
倍率
を四十六・一割ないし二十三割に
引き上げ
るとともに、文官の
公務扶助料
の
倍率
についてもこれに準じて
引き上げ
ること。 第三に、増加非
公死扶助料
の
倍率
を
公務扶助料
の新
倍率
の七割五分相当の率に改善するとともに、
特例扶助料
の
倍率
についてもこれに準じて改善すること。 第四に、
傷病恩給
の
年額
を兵の
公務扶助料
年額
の
引き上げ
に準じて改善すること。 第五に、妻子及び七十歳以上の者に
支給
する
恩給
で
長期
在職者にかかわるものの最低保障
年額
を
引き上げ
ること。 その他、琉球
政府
職員にかかわる
恩給
の仮定俸給の格づけの改善等
所要
の
措置
を
昭和
四十五年十月から
実施
しようとするものであります。
本案
は、三月九
日本委員会
に
付託
、三月十日
政府
より
提案理由
の
説明
を聴取し、慎重
審議
を行ない、本八日、
質疑
を終了、
討論
もなく、
採決
の結果、多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決しました。 なお、
本案
に対し、
自由民主党
、
日本社会党
、
公明党
、
民社党
四
党共同提案
による
附帯決議
が多数をもって付されました。
附帯決議
の
内容
は次のとおりであります。
政府
は、次の
事項
について速かに善処するよう要望する。 一、
恩給
法第二条ノ二の
規定
について、その制定の趣旨にかんがみ、
国家公務員
の給与を基準として、国民の生活水準、消費者物価その他を考慮の上その
制度
化を図ること。 二、
恩給
に関する立法の簡素化その他法制上の諸問題について、国民の要望に沿うよう抜本的検討を加えること。以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
荒舩清十郎
38
○副
議長
(
荒舩清十郎
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
荒舩清十郎
39
○副
議長
(
荒舩清十郎
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
訴訟費用臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
加藤六月
40
○
加藤六月
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。 すなわち、この際、
内閣提出
、
参議院送付
、
訴訟費用臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
となし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
荒舩清十郎
41
○副
議長
(
荒舩清十郎
君)
加藤六月
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
荒舩清十郎
42
○副
議長
(
荒舩清十郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加せられました。
訴訟費用臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
荒舩清十郎
43
○副
議長
(
荒舩清十郎
君)
委員長
の
報告
を求めます。法務
委員会
理事小澤太郎君。
—————————————
〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔小澤太郎君
登壇
〕
小澤太郎
44
○小澤太郎君 ただいま
議題
となりました
法律案
について、法務
委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、最近の経済変動並びに
国家公務員
等に対して
支給
する旅費の
改定等
にかんがみ、
訴訟費用臨時措置法
の
規定
による証人、鑑定人等の日当、宿泊料及び車賃の最高額をそれぞれ
改定
しようとするものでありまして、その
内容
は、民事訴訟及び刑事訴訟における証人等の日当を千六百円に、鑑定人等の日当を千四百円とし、また証人、鑑定人等の宿泊料を特別区の存する地等においては二千七百円、その他の地においては二千三百円、車賃を十三円に改めようとするものであります。 当
委員会
におきましては、三月二十四日
提案理由
の
説明
を聴取した後、慎重
審議
を行ない、本日、
質疑
を終了、直ちに
採決
の結果、
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
荒舩清十郎
45
○副
議長
(
荒舩清十郎
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
荒舩清十郎
46
○副
議長
(
荒舩清十郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
農林物資規格法
の一部を
改正
する
法律案
(内
閣提出
)
加藤六月
47
○
加藤六月
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。 すなわち、この際、
内閣提出
、
農林物資規格法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
となし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
荒舩清十郎
48
○副
議長
(
荒舩清十郎
君)
加藤六月
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
荒舩清十郎
49
○副
議長
(
荒舩清十郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加せられました。
農林物資規格法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
—————————————
—————————————
荒舩清十郎
50
○副
議長
(
荒舩清十郎
君)
委員長
の
報告
を求めます。農林水産
委員長
草野一郎平君。
—————————————
〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔草野一郎平君
登壇
〕
草野一郎平
51
○草野一郎平君 ただいま
議題
となりました
内閣提出
、
農林物資規格法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、農林水産
委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、最近における加工食品等の生産及び消費の状況にかんがみ、一般消費者の利益を保護するために、日本農林規格を制定する対象範囲を輸入品にまで拡大するようにし、一定の農林物資について品質の適正な表示を行なわせるための
措置
を定めるとともに、日本農林規格による格づけの効率化をはかる方途を講じようとするものであります。
本案
は、第六十一回国会に
提出
され
審査
未了となった
法案
と同一
内容
のものであります。
本案
につきましては、去る三月十六日
提出
、同
日本委員会
に
付託
となり、五月七日
政府
より
提案理由
の
説明
を聴取し、二回にわたり慎重な
審査
を行ない、本日、
質疑
を終了、
公明党
が反対
討論
を行ない、
採決
の結果、
賛成
多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決した次第であります。 なお、
本案
には、統一的食品規制
制度
を検討すべきである等、六項目の
附帯決議
が
全会一致
をもって付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
荒舩清十郎
52
○副
議長
(
荒舩清十郎
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
荒舩清十郎
53
○副
議長
(
荒舩清十郎
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
国土調査促進特別措置法
の一部を
改正
する法 律案(
内閣提出
、
参議院送付
)
加藤六月
54
○
加藤六月
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。 すなわち、この際、
内閣提出
、
参議院送付
、
国土調査促進特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
となし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
荒舩清十郎
55
○副
議長
(
荒舩清十郎
君)
加藤六月
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
荒舩清十郎
56
○副
議長
(
荒舩清十郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加せられました。
国土調査促進特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
—————————————
荒舩清十郎
57
○副
議長
(
荒舩清十郎
君)
委員長
の
報告
を求めます。商工
委員会
理事橋口隆君。
—————————————
〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔橋口隆君
登壇
〕
橋口隆
58
○橋口隆君 ただいま
議題
となりました
国土調査促進特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、商工
委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 現行
国土調査促進特別措置法
は、
昭和
三十七年に制定され、国土
調査
事業十カ年計画に基づいて、国土
調査
事業の
促進
がはかられてまいったのでありますが、昨年五月新全国総合開発計画が策定されたことにより、新たな観点に立って国土
調査
を
実施
することが必要となってまいったのであります。
本案
は、かかる実情にかんがみ、国土開発の
基礎
となる国土
調査
事業の充実強化をはかろうとするものでありまして、 その
内容
の第一は、現在
実施
中の国土
調査
事業計画にかえて、新たに
昭和
四十五年度を初年度とする十カ年計画を策定すること。 第二は、国土
調査
事業十カ年計画の対象事業として、都道府県が行なう土地分類
基本
調査
並びに土地改良区等が行なう土地分類
調査
、地籍
調査
を加えること。などであります。
本案
は、四月二十四日参議院より送付され、同日当
委員会
に
付託
、昨七日、佐藤経済企画庁長官より
提案理由
の
説明
を聴取し、引き続き
審査
を行ない、本日に至り
質疑
を終了し、
採決
いたしましたところ、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
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荒舩清十郎
59
○副
議長
(
荒舩清十郎
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
荒舩清十郎
60
○副
議長
(
荒舩清十郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
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荒舩清十郎
61
○副
議長
(
荒舩清十郎
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後二時九分散会
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出席国務大臣 法 務 大 臣 小林 武治君 外 務 大 臣 愛知 揆一君 大 蔵 大 臣 福田 赳夫君 文 部 大 臣 坂田 道太君 厚 生 大 臣 内田 常雄君 農 林 大 臣 倉石 忠雄君 自 治 大 臣 秋田 大助君 国 務 大 臣 荒木萬壽夫君 国 務 大 臣 佐藤 一郎君 国 務 大 臣 山中 貞則君