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1970-04-10 第63回国会 衆議院 本会議 第19号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和四十五年四月十日(金曜日)     —————————————  議事日程 第十七号   昭和四十五年四月十日     午後二時開議  第一 著作権法案内閣提出)  第二 行政管理庁設置法の一部を改正する法律    案(内閣提出)  第三 物品税法の一部を改正する法律等の一部    を改正する法律案内閣提出)  第四 関税定率法等の一部を改正する法律案    (内閣提出)  第五 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を    改正する法律案内閣提出)  第六 日本放送協会昭和四十三年度財産目録、    貸借対照表及び損益計算書  第七 国民生活センター法案内閣提出)  第八 沖繩北方対策庁設置法案内閣提出)  第九 昭和四十二年度一般会計予     備費使用調書及び各省各     庁所管使用調書(その2)     昭和四十二年度特別会計予     備費使用調書及び各省各     庁所管使用調書(その2)     昭和四十二年度特別会計予     算総則第十条に基づく使用     総調書及び使用調書     昭和四十二年度特別会計予     算総則第十一条に基づく使     用総調書及び各省庁所管     使用調書(その2)     昭和四十三年度一般会計予     備費使用調書及び各省各     庁所管使用調書     昭和四十三年度特別会計予     備費使用調書及び各省各     庁所管使用調書     昭和四十三年度特別会計予     算総則第十条に基づく使用     総調書及び使用調書     昭和四十三年度特別会計予     算総則第十一条に基づく使     用総調書及び各省庁所管 (承諾を求     使用調書         めるの件)  第十 昭和四十四年度一般会計予     備費使用調書及び各省各     庁所管使用調書(その1)     昭和四十四年度特別会計予     備費使用調書及び各省各     庁所管使用調書(その1)     昭和四十四年度特別会計予     算総則第十一条に基づく経  (承諾を     費増額調書及び各省各庁  求めるの     所管経費増額調書(その1) 件)  第十一 昭和四十三年度一般会計国庫債務負担   行為調書     ————————————— ○本日の会議に付した案件  日程第一 著作権法案内閣提出)  日程第二 行政管理庁設置法の一部を改正する   法律案内閣提出)  日程第三 物品税法の一部を改正する法律等の   一部を改正する法律案内閣提出)  日程第四 関税定率法等の一部を改正する法律   案(内閣提出)  日程第五 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一   部を改正する法律案内閣提出)  心身障害者福祉協会法案内閣提出)  日程第六 日本放送協会昭和四十三年度財産目   録、貸借対照表及び損益計算書  日程第七 国民生活センター法案内閣提出)  日程第八 沖繩北方対策庁設置法案内閣提   出)  日程 昭和四十二年度一般会計予  第九 備費使用調書及び各省各     庁所管使用調書(その2)     昭和四十二年度特別会計予     備費使用調書及び各省各     庁所管使用調書(その2)     昭和四十二年度特別会計予     算総則第十条に基づく使用     総調書及び使用調書     昭和四十二年度特別会計予     算総則第十一条に基づく使     用総調書及び各省庁所管     使用調書(その2)     昭和四十三年度一般会計予     備費使用調書及び各省各     庁所管使用調書     昭和四十三年度特別会計予     備費使用調書及び各省各     庁所管使用調書     昭和四十三年度特別会計予     算総則第十条に基づく使用     総調書及び使用調書     昭和四十三年度特別会計予     算総則第十一条に基ずく使     用総調書及び各省庁所管 (承諾を求     使用調書         めるの件)  日程 昭和四十四年度一般会計予  第十 備費使用調書及び各省各     庁所管使用調書(その1)     昭和四十四年度特別会計予     備費使用調書及び各省各     庁所管使用調書(その1)     昭和四十四年度特別会計予     算総則第十一条に基づく経  (承諾を     費増額調書及び各省各庁  求めるの     所管経費増額調書(その1) 件)  日程第十一 昭和四十三年度一般会計国庫債務   負担行為調書  本州四国連絡橋公団法案内閣提出)  宮澤通商産業大臣大阪ガス爆発事故について   の発言及び質疑      午後二時七分開議
  2. 船田中

    議長船田中君) これより会議を開きます。      ————◇—————  日程第一 著作権法案内閣提出
  3. 船田中

    議長船田中君) 日程第一、著作権法案議題といたします。  著作権法案     —————————————   〔本号(二)に掲載〕     —————————————
  4. 船田中

    議長船田中君) 委員長報告を求めます。文教委員長八木徹雄君。     —————————————   〔報告書本号(二)に掲載〕     —————————————   〔八木徹雄登壇
  5. 八木徹雄

    八木徹雄君 ただいま議題となりました法律案について、文教委員会における審査経過とその結果を御報告申し上げます。  現行著作権法は、明治三十二年に制定され、その後数回の部分的改正が行なわれましたが、制度の根幹は当初のままで現在に至っております。  しかるに、近来、著作物利用手段の目ざましい発達著作権国際的保護制度の整備に照らし、現行法は、著作物利用の実態に合わない点が多々認められるのみならず、国際水準からいっても立ちおくれたものとなっているので、今回、これを抜本的に改正しようとするものであります。  まず、本案のおもな内容を申し上げます。  第一、この法律は、著作物並び実演レコード及び放送に関し著作者権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等権利保護をはかり、もって文化の発展に寄与することを目的とすることであります。  第二、著作者は、著作者人格権及び著作物経済的利益にかかる著作権を享有するものとし、それぞれの権利内容を明定するとともに、著作者人格権一身専属性著作権譲渡性について定めること。  第三、映画著作物著作権は、映画特殊性にかんがみ、映画製作者に帰属する旨の特例を設けること。  第四、著作物の公正な利用をはかるため、今日における複写、録音手段等発達普及、及び公共の利益との関係を考慮して、著作権制限規定を整備すること。  第五、著作権原則的保護期間著作者生存期間及びその死後五十年とし、無名、変名の著作物団体名義著作物映画及び写真著作物については公表後五十年とすること。  第六、著作物利用関連を有する実演家レコード製作者及び放送事業者保護するため著作隣接権制度を創設し、その権利内容を明定すること。  なお、著作隣接権制限及び譲渡については、著作権に準じた取り扱いをすること。  第七、著作隣接権保護期間は、実演録音または放送の行なわれたときからそれぞれ二十年とすること。  第八、著作権等に関する紛争処理のためのあっせん制度を設けること。  第九、この法律は、昭和四十六年一月一日から施行するものとすること。  第十、現行法におけるいわゆる翻訳権十年留保制度は、これを廃止すること。ただし、この法律施行前に発行された著作物については、旧法の規定はなおその効力を有するものとすること。  第十一、レコードを用いた音楽等放送有線放送及び演奏について著作権を認めることとするも、レコードによる演奏については、当分の間、政令で定める営利事業において行なわれるものに限って、権利を認めること。であります。  その他所要経過措置及び関係法律改正について定めております。  本案は、去る二月二十七日内閣から提出され、同日当委員会付託、三月十一日政府より提案理由説明及び補足説明聴取いたしました。  次いで、同月十八日から本案審査に入りましたが、本案重要性にかんがみ、同月二十日小委員十三名よりなる著作権法案審査小委員会が当委員会に設置されました。  小委員会においては、日本放送協会法規室長青木幸治君外十七名の参考人を招致し、放送音楽、文芸、出版、美術、写真レコード映画実演等、各界の意見聴取し、本案目的映画著作物著作権の帰属、写真著作物保護期間実演レコードまたは放送保護期間翻訳権十年留保、その他の諸問題について慎重審査いたしました。  四月七日小委員会審査終了し、本委員会において引き続き慎重審査を重ねましたが、その詳細は会議録によって御承知を願いたいと存じます。  かくて、四月八日本案に対する質疑終了、翌九日、討論の申し出がないため直ちに採決に入りましたが、本案全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  次いで、自由民主党谷川和穗君外四名から、本案に対し、政府著作権法重要性にかんがみ、今後の法の運用に十分配慮するとともに、著作権思想普及等についてなお一そう努力すべきこと等を旨とする、自由民主党日本社会党、公明党、民社党、日本共産党共同提案にかかる附帯決議案が提出され、採決の結果、全会一致をもって可決されました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  6. 船田中

    議長船田中君) 採決いたします。  本案委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  7. 船田中

    議長船田中君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第二 行政管理庁設置法の一部を改正する法律案内閣提出
  8. 船田中

    議長船田中君) 日程第二、行政管理庁設置法の一部を改正する法律案議題といたします。     —————————————  行政管理庁設置法の一部を改正する法律案   〔本号(二)に掲載〕     —————————————
  9. 船田中

    議長船田中君) 委員長報告を求めます。内閣委員長天野公義君。     —————————————   〔報告書本号(二)に掲載〕     —————————————   〔天野公義登壇
  10. 天野公義

    天野公義君 ただいま議題となりました行政管理庁設置法の一部を改正する法律案につきまして、内閣委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案は、アジア統計研修所設立及び運営のための援助に関する日本国政府国際連合開発計画との間の協定に基づき、アジア統計研修所において行なわれる研修実施に関する協力を行なうことを行政管理庁所掌事務に追加しようとするものであります。  本案は、二月十九日本委員会付託、三月五日政府より提案理由説明聴取し、慎重審議を行ない、四月九日、質疑終了討論もなく、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  11. 船田中

    議長船田中君) 採決いたします。  本案委員長報告可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  12. 船田中

    議長船田中君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第三 物品税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第四 関税定率法等の一部を改正する法律案内閣提出
  13. 船田中

    議長船田中君) 日程第三、物品税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案日程第四、関税定率法等の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。     —————————————  物品税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案  関税定率法等の一部を改正する法律案   〔本号(二)に掲載〕     —————————————
  14. 船田中

    議長船田中君) 委員長報告を求めます。大蔵委員長毛利松平君。     —————————————   〔報告書本号(二)に掲載〕     —————————————   〔毛利松平登壇
  15. 毛利松平

    毛利松平君 ただいま議題となりました二法律案につきまして、大蔵委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、物品税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案について申し上げます。  この法律案は、トランジスタテレビ受像機電子楽器ほか三品目に対する物品税軽減税率等段階的引き上げを行なうとともに、オールチャンネルテレビ受像機に関する課税標準特例措置適用期限を、なお一年間延長しようとするものであります。  これらの物品につきましては、本年四月三十日を期限といたしまして、国際競争力の強化または税負担激変緩和等見地から、暫定的に非課税もしくは税率軽減措置等が講じられているところでありますが、今回の措置は、いずれもこれらの特例を本則に移行するためにとられた経過的な措置であります。  本案につきましては、去る四月一日政府より提案理由説明聴取、同月八日質疑終了し、昨九日討論を行ないましたところ、野党各党を代表して、広瀬秀吉君より反対の旨の意見が述べられました。  次いで、採決いたしましたところ、本案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、関税定率法等の一部を改正する法律案について申し上げます。  この法律案は、最近における内外の経済情勢の変化に対応するため、次の改正を行なおうとするものであります。  すなわち、  第一は、関税率改正でありまして、関税定率法及び関税暫定措置法を通じて五百八十一品目関税率について所要の調整を行なうこととしております。その内訳は、新たに現行税率の引き下げを行なうもの百十一品目引き上げを行なうもの一品目暫定税率適用期限延長等を行なうもの七十五品目中国産品関税格差解消措置を継続する等のもの三百九十四品目となっております。  第二は、関税減免制度等改正でありまして、関税暫定措置法重油脱硫減税制度を新設するほか、加工再輸入品に対する減税制度適用対象となる品目追加等を行なうとともに、現行減免還付制度適用期限をすべて明年三月末まで延長することといたしております。  なお、以上の改正実施時期は、重油脱硫減税等法案中に特に定めのあるものを除き、本年五月一日といたしております。  本案につきましては、去る四月一日政府より提案理由説明聴取、同月八日質疑終了し、昨九日採決いたしましたところ、多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  16. 船田中

    議長船田中君) これより採決に入ります。  まず、日程第三につき採決いたします。  本案委員長報告可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  17. 船田中

    議長船田中君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、日程第四につき採決いたします。  本案委員長報告可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  18. 船田中

    議長船田中君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第五 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案内閣提出)  心身障害者福祉協会法案内閣提出
  19. 加藤六月

    加藤六月君 議事日程追加緊急動議を提出いたします。すなわち、この際、日程第五とともに、内閣提出心身障害者福祉協会法案を追加して、両案を一括議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  20. 船田中

    議長船田中君) 加藤六月君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  21. 船田中

    議長船田中君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  日程第五、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案心身障害者福祉協会法案、右両案を一括して議題といたします。     —————————————  戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案  心身障害者福祉協会法案   〔本号(二)に掲載〕     —————————————
  22. 船田中

    議長船田中君) 委員長報告を求めます。社会労働委員長倉成正君。     —————————————   〔報告書本号(二)に掲載〕     —————————————   〔倉成正登壇
  23. 倉成正

    倉成正君 ただいま議題となりました二法案について、社会労働委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案について申し上げます。  改正の第一点は、障害年金及び障害一時金並びに先順位遺族にかかる遺族年金及び遺族給与金の額について、恩給法による傷病恩給及び公務扶助料増額関連し、増額を行なうこと。  第二点は、障害年金受給者等公務傷病によらないで死亡した場合に支給する遺族年金及び遺族給与金並び勤務関連傷病によって死亡した被徴用者等遺族支給する特例遺族給与金の額を、公務死にかかる遺族年金及び遺族給与金の額の十分の六相当額から十分の七・五相当額引き上げること。  第三点は、軍属及び準軍属公務死にかかる障害年金支給範囲を拡大するとともに、第二款症から第五款症までの障害年金についても妻の加給を行なうこと。  第四点は、満州開拓青年義勇隊員昭和二十年八月九日前の公務傷病及びこれによる死亡について、障害年金遺族給与金等支給すること。  第五点は、準軍属のうち被徴用者等についての障害年金等の額の改善をはかるとともに、公務傷病に併発した傷病によって死亡した準軍属遺族に対する遺族一時金の支給を行なうこと。等であります。  また、未帰還者留守家族等援護法戦傷病者特別援護法戦没者等の妻に対する特別給付金支給法戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者父母等に対する特別給付金支給法については、留守家族手当の額及び療養手当の額を引き上げるとともに、特別給付金支給範囲を拡大すること等であります。  本案は、三月十日本委員会付託となり、昨日の委員会において質疑終了いたしましたところ、施行期日及び遺族年金等支給特例についての修正案が提出され、採決の結果、本案修正議決すべきものと議決した次第であります。  なお、本案に対し、附帯決議を付することに決しました。  次に、心身障害者福祉協会法案について申し上げます。  本案は、心身障害者のための総合的な福祉施設を設置運営するため、特殊法人たる心身障害者福祉協会設立しようとするもので、そのおもな内容は次のとおりであります。  第一に、心身障害者福祉協会法人とし、事務所を群馬県に置くこと。  第二に、協会資本金は、政府がその全額を出資すること。  第三に、協会役員は、理事長一人、理事三人以内及び監事一人を置き、理事長及び監事厚生大臣が任命し、理事は、厚生大臣の認可を受けて理事長が任命すること。  第四に、協会は、精神薄弱の程度が著しい等のため独立自活の困難な心身障害者を必要な保護及び指導のもとに生活させるために、総合的に整備された福祉施設を設置運営するとともに、心身障害者保護及び指導に関する調査研究、職員の養成研修等業務を行なうこと。  その他、財務、会計及び監督等について所要規定を設けること。であります。  本案は、三月十一日本委員会付託となり、本日の委員会において質疑終了し、採決の結果、本案原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  なお、本案に対し、附帯決議を付することに決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手
  24. 船田中

    議長船田中君) 両案を一括して採決いたします。  両案中、日程第五の委員長報告修正、他の一案の委員長報告可決であります。両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  25. 船田中

    議長船田中君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも委員長報告のとおり決しました。      ————◇—————  日程第六 日本放送協会昭和四十三年度財産目録貸借対照表及び損益計算書
  26. 船田中

  27. 船田中

    議長船田中君) 委員長報告を求めます。信委員長金子岩三君。     —————————————   〔報告書本号(二)に掲載〕     —————————————   〔金子岩三登壇
  28. 金子岩三

    金子岩三君 ただいま議題となりました日本放送協会昭和四十三年度財産目録貸借対照表及び損益計算書に関し、逓信委員会における審査経過と結果を御報告申し上げます。  この議案は、放送法第四十条第三項の規定に基づき、内閣より提出された日本放送協会決算書類でありますが、これによれば、昭和四十三年度末現在における資産総額は一千九十四億七千六百方円となっており、また、昭和四十三年度の損益は、事業収入七百九十一億五千四百万円に対し、事業支出七百七十二億六千五百万円、資本支出充当十五億七千五百万円で、差し引き当期剰余金は三億一千四百万円となっております。  逓信委員会においては、四月九日の会議において採決の結果、全会一致をもって本議案については異議なきものと議決すべき旨決しました。  右、御報告いたします。(拍手)     —————————————
  29. 船田中

    議長船田中君) 採決いたします。  本件委員長報告異議がないと決したものであります。本件委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  30. 船田中

    議長船田中君) 御異議なしと認めます。よって、本件委員長報告のとおり決しました。      ————◇—————  日程第七 国民生活センター法案内閣提出
  31. 船田中

  32. 船田中

    議長船田中君) 委員長報告を求めます。物価問題等に関する特別委員長松平忠久君。     —————————————   〔報告書本号(二)に掲載〕     —————————————   〔松平忠久登壇
  33. 松平忠久

    松平忠久君 ただいま議題となりました国民生活センター法案につきまして、本特別委員会における審査経過並びに結果について御報告申し上げます。  本案は、国民生活の安定及び向上に寄与するため、従来の国民生活研究所を発展的に解消し、新たに国民生活センター設立して、総合的見地から国民生活に関する情報の提供及び調査研究を行なおうとするものであります。  すなわち、まず、センター資本金は、その設立に際して政府が出資する二億円及び土地などの現物出資額と、従来国民生活研究所に対して出資されていた金額の合計額といたしております。  次に、センター役員としては、会長理事長理事及び監事を置くほか、会長諮問機関として運営協議会を設け、民間の学識経験者等意見業務運営の面に反映させるようにいたしております。  次に、センターのおもな業務としては、国民生活の改善に関する情報を提供し、国民の苦情、問い合わせ等に対する必要な情報を提供するとともに、国民生活に関する情報の収集、国民生活の実情及び動向に関する総合的調査研究等を行なうことといたしております。  また、センターの財務及び会計につきましては、特殊法人としての性格上、予算、事業計画等について経済企画庁長官の認可または承認を必要とすることとし、センターの監督は、経済企画庁長官が行なうことといたしております。  本案は、去る三月十二日本委員会付託され、同月二十五日佐藤経済企画庁長官から提案理由説明聴取した後、熱心なる質疑が行なわれましたが、その詳細は会議録に譲ることといたします。  かくて、昨九日、質疑終了し、採決を行なった結果、本案全会一致をもって可決すべきものと決した次第であります。  なお、本案に対し、センター国民生活に関する情報の提供等の業務を行なうに際しては、日常生活上の不満及び要望の実情に即応しつつ重点的な実施をはかるようつとめること等を趣旨とする附帯決議を付することに決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  34. 船田中

    議長船田中君) 採決いたします。  本案委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  35. 船田中

    議長船田中君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第八 沖繩北方対策庁設置法案内閣   提出)
  36. 船田中

  37. 船田中

    議長船田中君) 委員長報告を求めます。沖繩及び北方問題に関する特別委員長池田清志君。     —————————————   〔報告書本号(二)に掲載〕     —————————————   〔池田清志君登壇
  38. 池田清志

    ○池田清志君 ただいま議題となりました沖繩北方対策庁設置法案につきまして、沖繩及び北方問題に関する特別委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案は、沖繩復帰に関し、その準備のための施策を推進し、並びに沖繩の経済及び社会の開発、発展をはかり、あわせて北方領土問題等の解決の促進をはかるため、国の行政事務を総合的に行なう必要があるので、特別地域連絡局を廃止し、沖繩・北方対策庁を設置しようとするもので、その要旨を申し上げますと、  まず第一に、総理府の外局として沖繩・北方対策庁を設置し、その任務及び権限を定めること。第二に、内部部局として総務部及び調整部の二部を置くこと。第三に、対策庁の長は一般職の長官とし、その権限を定めること。  第四に、対策庁の機関として、沖繩島那覇に沖繩事務局を置くこと。  第五に、本法は公布の日から施行することとし、あわせて国家行政組織法等について所要改正を行なうこと。等であります。  本案は、去る三月十二日本特別委員会付託され、同月十七日山中総理府総務長官より提案理由説明聴取し、自来、慎重に審議を行ない、昨四月九日、質疑終了し、自由民主党日本社会党、公明党及び民社党からそれぞれ賛成討論があり、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  なお、本案に対し、自由民主党日本社会党、公明党及び民社党の四党共同提案にかかる、政府は、沖繩の経済及び社会の開発、発展をはかるための基本的な施策を策定するにあたっては、沖繩代表を含む沖繩対策審議会等を設置し、沖繩住民の意向を反映させること、また、復帰後の沖繩の経済及び社会の開発を強力に推進するため適切な措置を講ずべきであるとする旨の附帯決議を付することに決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手
  39. 船田中

    議長船田中君) 採決いたします。  本案委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  40. 船田中

    議長船田中君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程 昭和四十二年度一般会計予  第九 備費使用調書及び各省各     庁所管使用調書(その2)     昭和四十二年度特別会計予     備費使用調書及び各省各     庁所管使用調書(その2)     昭和四十二年度特別会計予     算総則第十条に基づく使用     総調書及び使用調書     昭和四十二年度特別会計予     算総則第十一条に基づく使     用総調書及び各省庁所管     使用調書(その2)     昭和四十三年度一般会計予     備費使用調書及び各省各     庁所管使用調書     昭和四十三年度特別会計予     備費使用調書及び各省各     庁所管使用調書     昭和四十三年度特別会計予     算総則第十条に基づく使用     総調書及び使用調書     昭和四十三年度特別会計予     算総則第十一条に基づく使     用総調書及び各省庁所管  (承諾を求     使用調書          めるの件)  日程 昭和四十四年度一般会計予  第十 備費使用調書及び各省各     庁所管使用調書(その1)     昭和四十四年度特別会計予     備費使用調書及び各省各     庁所管使用調書(その1)     昭和四十四年度特別会計予     算総則第十一条に基ずく経     費増額調書及び各省各庁  (承諾を求     所管経費増額調書(その1) めるの件)  日程第十一 昭和四十三年度一般会計国庫債務負担行為調書
  41. 船田中

    議長船田中君) 日程第九、昭和四十二年度一般会計予備費使用調書及び各省庁所管使用調書(その2)外七件(承諾を求めるの件)、日程第十、昭和四十四年度一般会計予備費使用調書及び各省庁所管使用調書(その一)外二件(承諾を求めるの件)、日程第十一、昭和四十三年度一般会計国庫債務負担行為調書、右十二件を一括して議題といたします。  委員長報告を求めます。決算委員長濱野清吾君。     —————————————   〔報告書本号。に掲載〕     —————————————   〔濱野清吾君登壇
  42. 濱野清吾

    ○濱野清吾君 ただいま議題となりました昭和四十二年度一般会計予備費使用調書及び各省庁所管使用調書(その2)外三件、昭和四十三年度一般会計予備費使用調書及び各省庁所管使用調書外三件、昭和四十四年度一般会計予備費使用調書及び各省庁所管使用調書(その1)外二件の事後承諾を求めるの件、及び昭和四十三年度一般会計国庫債務負担行為調書について、決算委員会における審議経過並びに結果を御報告申し上げます。  昭和四十二年度一般会計予備費使用調書及び各省庁所管使用調書(その2)外三件は、昭和四十三年一月から三月までの間に、干害対策に必要なる経費その他に使用を決定したもので、その総額は千六百六十五億二千万円余で、本年二月二十七日本委員会付託され、本年三月二十四日大蔵省当局より説明聴取いたしました。  また、昭和四十三年度一般会計予備費使用調書及び各省庁所管使用調書外三件は、昭和四十三年四月から昭和四十四年三月までの間に、政府職員等の給与改善に必要なる経費その他に使用を決定したもので、その総額は八千六百四十一億四千万円余で、本年二月二十七日本委員会付託され、本年三月二十四日大蔵省当局より説明聴取いたしました。  昭和四十四年度一般会計予備費使用調書及び各省庁所管使用調書(その1)外二件は、昭和四十四年五月から十二月までの間に、稲作特別対策事業に必要な経費その他に使用を決定したもので、その総額は二千八百二十一億八千万円余で、本年三月十七日本委員会付託され、本年三月二十四日大蔵省当局より説明聴取いたしました。  四月九日、以上の各件について質疑終了し、討論を行なった結果、自由民主党は、各件に対しいずれも承諾を与えるべきものとの発言があり、日本社会党は、各件について、一、沖繩災害援助に必要なる経費について、米国の施政権下にある沖繩の災害復旧を、米国に対して全面的に要請することなく安易に使用している。二、稲作特別対策事業に必要なる経費は、対象となる事業の具体的内容が乏しく、予備費使用の要件を欠く等の理由により不承諾との発言があり、公明党は、予備費の使用は予見しがたい予算の不足に限るべきであるのに、これが乱用されている事例が多い。たとえば、昭和四十三、四十四年度にわたり、政府所有株式の売り払い手数料に必要なる経費を予備費をもって充てているが、これら株式の売り払いは、年間計画を立てて処分すべきものであるのに、無計画にこれを行なっている。また、予備費使用による災害復旧事業については、会計検査院の批難事項が多いことの理由をもって、各件はいずれも不承諾との発言がございました。最後に、民社党は、警告の上、各件はいずれも承諾を与えるべきものとの発言がありました。  採決の結果、昭和四十二年度一般会計予備費使用調書及び各省庁所管使用調書(その2)外三件、昭和四十三年度一般会計予備費使用調書及び各省庁所管使用調書外三件、昭和四十四年度一般会計予備費使用調書及び各省庁所管使用調書(その1)外二件は、いずれも承諾を与えるべきものと議決した次第であります。  次に、昭和四十三年度一般会計国庫債務負担行為調書につきましては、昭和四十三年発生河川等災害復旧事業費補助等に五十一億円余の範囲内で国の債務を負担する行為をすることとしたのであります。  本件は、本年二月二十七日本委員会付託され、本年三月二十四日大蔵省当局より説明聴取し、本月九日、審議終了し、採決の結果、全会一致をもって異議がないと議決した次第でございます。  詳細は会議録によって御承知を願いたいと存じます。  以上、御報告を申し上げます。(拍手)     —————————————
  43. 船田中

    議長船田中君) これより採決に入ります。  まず、日程第九及び第十の十一件を一括して採決いたします。  十一件は委員長報告のとおり承諾を与えるに賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  44. 船田中

    議長船田中君) 起立多数。よって、十一件とも委員長報告のとおり承諾を与えるに決しました。  次に、日程第十一につき採決いたします。  本件委員長報告異議がないと決したものであります。本件委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  45. 船田中

    議長船田中君) 御異議なしと認めます。よって、本件委員長報告のとおり決しました。      ————◇—————  本州四国連絡橋公団法案内閣提出
  46. 加藤六月

    加藤六月君 議事日程追加緊急動議を提出いたします。  すなわち、この際、内閣提出本州四国連絡橋公団法案議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  47. 船田中

    議長船田中君) 加藤六月君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  48. 船田中

    議長船田中君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  本州四国連絡橋公団法案議題といたします。  本州四国連絡橋公団法案   〔本号(二)に掲載〕     —————————————
  49. 船田中

    議長船田中君) 委員長報告を求めます。建設委員長金丸信君。     —————————————   〔報告書本号(二)に掲載〕     —————————————   〔金丸信君登壇
  50. 金丸信

    ○金丸信君 ただいま議題となりました本州四国連絡橋公団法案につきまして、建設委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案は、本州と四国の連絡橋にかかる有料の道路及び鉄道の建設及び管理に専念し、総合的かつ効率的にこれを行なう事業体として、昭和四十五年度より本州四国連絡橋公団を設立することとし、同公団の組織、業務等について所要規定を設けたものであります。  本案は、去る三月十八日本委員会付託、同二十五日提案理由説明聴取いたしたのでありますが、質疑の詳細は会議録に譲ることといたします。  かくて、四月十日、質疑終了討論の申し出もなく、直ちに採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定した次第であります。  なお、本案には、架橋の着工順位等についての附帯決議が付されました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  51. 船田中

    議長船田中君) 採決いたします。  本案委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  52. 船田中

    議長船田中君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  宮澤通商産業大臣大阪ガス爆発事故についての発言
  53. 船田中

    議長船田中君) 通商産業大臣から、大阪ガス爆発事故について発言を求められております。これを許します。通商産業大臣宮澤喜一君。   〔国務大臣宮澤喜一君登壇
  54. 宮澤喜一

    ○国務大臣(宮澤喜一君) 去る八日午後五時四十九分、大阪市大淀区長柄国分寺町において、ガス爆発事故が発生いたしまして、多数の人命が失われ、また多数の重軽傷者を出しましたことは、まことに遺憾にたえないところでございまして、つつしんでおわびを申し上げます。  被害の概況は、四月十日午前七時現在の警察庁調べによりますと、死者七十四名、重傷者百三十七名、軽傷者百六十五名であり、また消防庁の調べによりますと、二十六棟に及ぶ家屋の焼失がございました。  事故の原因につきましては、目下警察及び消防当局が調査中でございますが、事故は地下鉄二号線の工事現場で、ガス導管につり防護を施して地下を掘さくしておりました際、露出したガス導管からガスが漏れまして、何らかの原因で引火爆発したものであります。  事故発生とともに、総理大臣の指示によりまして、担当官を伴いまして同日夜半、現場に到着いたしまして、とりあえず罹災者を見舞いますとともに、関係機関の人々と事後対策について協議をいたしました。また公益事業局長以下担当官にも、それぞれの任に当たらせたのでございます。  昨日、全国のガス事業者に対しまして、あらためて工事現場におけるガス導管の安全措置につき総点検を行なうように指示いたしましたが、さらに今後は、保安確保を重要な柱とする改正ガス事業法のきびしい施行を通じて、保安の確保に一そう万全を期することといたしております。  次に、事故に対する対策を総合的かつ効果的に推進するため、昨日、総理府に大阪ガス爆発事故対策連絡本部が設置されました。各省庁は、類似の事故の発生を防止するため、すでに全国のガス事業者、ガス施工者、その他関係者に、工事現場の総点検を命じておりますが、この総点検の結果は、各省庁がばらばらの行政になるのを避けますために、道路管理者の主催する関係者連絡協議会に報告し、この協議会の場を通じて、各省共同して今後の改善をはかることに、昨晩、対策連絡本部で決定いたしました。  通産省といたしましても、心を新たにいたしまして、再度この種の事故を起こしませんよう、保安の確保に万全を期する所存でございます。  御心配をおかけしておりますことを重ねておわび申し上げます。(拍手)      ————◇—————  大阪ガス爆発事故についての発言に対する質疑
  55. 船田中

    議長船田中君) ただいまの発言に対して質疑の通告があります。順次これを許します。浦野幸男君。   〔浦野幸男君登壇
  56. 浦野幸男

    ○浦野幸男君 ただいま報告のありました大阪ガス爆発事故について、私は、自由民主党を代表して、佐藤総理大臣をはじめとする関係各大臣に対して、一連の質疑を行なわんとするものでございます。  質疑に入ります前に、私はまず、今回の惨事により、とうとい生命を失われた七十四名の方々のみたまに対して深く哀悼の意を表するとともに、不幸傷つかれた方々の御回復の一日も早からんことを心からお祈りいたす次第であります。(拍手)また同時に、この不測の事故によってかけがえのない肉親を失われた遺族の方々と、思わざる災害を受けられた方々に対し、深甚なる弔意とお見舞を心から申し上げる次第でございます。  今回発生した災害の惨状は、すでに新聞、ラジオ、テレビ等の報道機関を通じて、広く国民の前に報道されておりまするが、一瞬のうちに死者七十四名、負傷者二百八十一名の犠牲者を出したこのガス爆発の惨事は、国民の一人として全く慨嘆にたえないところであります。  私は、まず佐藤総理にお尋ねいたしたいのでありまするが、総理はかねがね人間尊重、人命尊重の精神を強調して、これを御自身の政治姿勢の信条として、進歩していく社会を融和させる考え方を常に披瀝しておられます。国民を事故から、また災害や公害から守り、その安全を確保する努力を怠らないとしばしば述べられておりまするが、この崇高な精神が経済社会の発展の中にあって、交通安全あるいは公害対策等、はたして適切な措置が行政施策全般の中で生かされ、また貫かれているか、総理の御所信を承りたいのでございます。  次に、宮澤通産大臣にお尋ねいたしたい。  すなわち、第一点は、わが自由民主党は、都市の過密化、構造の複雑化に伴う都市ガスの安全について、万全を期すよう機会あるごとに政府に対して強く要請してきたのであります。御承知のとおり、前国会においても、ガス事業者に対する保安規制を強化することを大きな柱としたガス事業法の一部改正法案を成立させるために、全力をあげて努力をいたしたにもかかわらず、不幸諸般の事情により審議未了となったのであります。今国会においてこの改正案が再び提案され、くしくも今回の事故発生の数時間前に国会を通過したのであります。  私は、昨年三月の板橋仲宿事故以来、かかる事故の起こらないことを祈念するとともに、当局のこれが防止対策の推進によって万全の措置がとられていたと信じていただけに、今回の事故の発生はまことに遺憾であったといわざるを得ないのであります。一体いかなる素地が今回の惨事を招いたのか、その原因をすみやかに国民の前に明らかにするとともに、事故の状況をつぶさに説明してもらいたいと思います。  第二点は、昨年三月の板橋事故の悲惨な経緯にかんがみまして、通産省は、ガス事業に関する保安強化について、まず第一に、事故原因の究明と対策の検討としてガス導管防護対策会議や保安責任者会議の設置がされました。第二に、ガス事業者に対する指導監督の強化をするよう示されました。第三番目に、保安規制の強化をはかる。第四番目に、保安意識の高揚、という四項目の省議決定を行ないまして、その対策の推進によって事故防止の万全を期すことにしたというが、今回のかかる事故発生の状況を見るとき、これは単なる一片の机上の措置であったのかといわざるを得ないのであります。はたして大阪においては、ただいまの四項目を中心にした、具体的にこの要綱に基づく指導が実際に行なわれておったのかどうか、この点を明らかにしてもらいたいと思います。  第三点として、この事故発生後、政府は、宮澤通産大臣を本部長とする事故対策連絡本部を設置いたしましたが、一体、本部長として、今後この問題を処理するにあたっていかなる考え方があるか、具体的にお答え願いたい。  次に、国家公安委員長に伺いたい。  今回の災害の著しい特徴の一つは、工事関係者以外の一般大衆の罹災がまことに大きいことでありまするが、このおもなる原因として考えられるものに、交通規制及び大衆の誘導についての不手ぎわが明らかにされているようであります。すなわち、伝えられるところによりますると、せっかく危険を感知してバスの運行をとめ乗客の安全を期そうとした模様でありまするが、その後の措置が不足していたのではないかと思われます。一体当局においては、かかる緊急時における交通規制をどのように考えているのか、また乗務員等に対する指導はどうしているのか、お尋ねいたしたい。  さらに一方、危険区域に集まってきた一般大衆に対する警察官等の配慮にミスがあったといわれておりまするが、群衆に対する避難等、緊急時における警察官のあり方について、常にいかなる教育をしており、また今後どうするつもりであるか、お尋ねをいたします。  次に、建設大臣にお尋ねいたします。  御承知のとおり、経済の高度成長、国民生活の向上に伴いまして、国土の有効利用、特に都市の再開発が国民的な要請としてクローズアップされているのであります。しかし、この都市再開発を行なうに伴って、今回のごとき不測の災害が発生することはまことに残念なことであり、何とかかかる事故が防止できないかと国民ひとしく憂えているところであろうと存じます。  都市の再開発にあたっては、総合的な見地に立って、関係各企業等の協力と緊密な連絡のもとに実施すべきものであり、特に地下工事については、その特殊性と複雑化を十分に考慮して行なう必要を痛感するものでありまするが、建設大臣の御所見を承りたいと思います。  最後にあたりまして、今回のこの事故は民間の事故でありますので、行政上の責任は政府としてはないかもしれませんが、少なくとも道義的な責任は政府が負わなければならないと思うのであります。  すなわち、平和で豊かな環境の中で生活しておる国民が、はからざる企業の不手ぎわにより、とうとい生命まで失うということはたえられないことでございます。関係各省は謙虚にこの点を反省し、責任を明らかにするとともに、今後このような事故が起こらないよう、国の施策を通じて万全を期すべきであると存ずる次第であります。  なお、罹災者に対しましては、誠意のある補償措置が講ぜられるよう強く要請して、私の質疑を終わります。(拍手)   〔内閣総理大臣佐藤榮作君登壇
  57. 佐藤榮作

    内閣総理大臣(佐藤榮作君) 先刻、参議院における緊急質問に答えて冒頭に申し上げたことではありますが、まず今回のガス爆発事件により、多数のとうとい人命が失われたことはきわめて遺憾であり、ここに、不幸にしてなくなられた方々の御冥福を心から祈るとともに、遺家族の方々にお悔やみを申し上げる次第であります。また、多くの傷つかれた方々には、すみやかなる御本復を心から祈念するものであります。  さて、人命尊重、人間尊重は私の基本的政治理念であり、そのもとに、社会開発の諸施策は各方面において広く展開されているのであります。今・回御審議いただいております公害二法なり、あるいは過日可決いただいたガス事業法などは、その具体的なあらわれでありますが、再びこのような事件が発生したことは返す返すも残念でなりません。特に、都市を再開発し、生活環境を改善することを目的とした事業に基因して、住民そのものの安全が脅かされたとすれば、これは大きな不幸であり、また矛盾であると思います。  私は、この機会に、計画の立案に際して、いずれかといえば経済性を重視しがちであったいままでのあり方に反省を加え、何よりも安全第一に徹することを、ここに明確にいたしたいと思います。  私は、これがために、工事の所要期間が長くなったり、あるいは全体としての事業量が多少減少しても、やむを得ないことだと考えます。  私は、国民を事故、災害から守り、その安全を確保するため、政府としての行ない得ることは十分に行なってまいる決意でありますが、国民各位も、あらゆる場合、あらゆる職場において、人命の安全を第一義に考え、いやしくも人命をそこなうことのないよう、経営者も勤労者の諸君も、この上とも十分の御配慮をいただきたいものと、かように考えます。  以上、お答えをいたします。(拍手)。   〔国務大臣宮澤喜一君登壇
  58. 宮澤喜一

    ○国務大臣(宮澤喜一君) 最初に、状況をもう少し詳しくということでございました。   このたびの工事は、いわゆるオープンカットの方法でいたしておりましたので、五百ミリの低圧の導管と三百ミリの中圧の導管とが、上からつられました形で露出しておったわけでございます。そこで、ただいま第一に不明の点は、最初にガス漏れを生じましたのが、この二つの管のうちいずれであるかということが、いまだにはっきりいたしておりません。その後、他のほうがその連鎖反応でガス漏れを生じたのでありますけれども、どちらが先にガス漏れを生んだかということが判明いたしておりません。  次に、それがどういう事情から火を発したかという点が、いまだに不明でございます。  第三に、さらにそれが大きな爆発にどういう事情で転化したかということが問題になるわけでございます。  これらの三つの点は、いずれもただいま警察、消防当局において現場の検証をいたしておりますので、その結果を待たなければならないと考えております。  第二に、どのような素地でこのような惨事を招いたかというお尋ねでございます。  昨年の板橋事故以後、御指摘のように、導管防護対策会議で、専門家にお集まり願いまして、数カ月の研究の後その答申をいただきまして、今年二月に、ただいま御指摘のような注意事項とともに、各関係者にそれを通達をし、法律案が成立するまでの間これを実地に移してもらいたいということを申しておきました。このことは、今回も確かめますと、一応関係者には徹底しておったようでございます。  しかしながら、考えますと、私どもを含めまして、長年こういうことでとにかくやってこれたので、今後ともこれでいいのではないかというような、一種の従来からの惰性というものを脱却できないでいたということが、これは私自身の反省でございますが、関係者全部にやはりあったのではないだろうか。このことが素地になっておる一番の根本ではないかと思うのでございます。  たとえば今回、事故の発生のほんの一時間ほど前に、保安規程によりまして会社の者が現場のガス漏れを調査しておりまして、異状なしという報告をしてきた由でございますが、実際はこのような異状が生じた。そこで、そういうチェックというものが、ほんとうにおざなりでなく、有効な方法でなされておったのかどうかというようなことも問題になるわけでございますし、また、実は今暁にもこの現場と同じ系統の工区でガス漏れを生んだようでございます。そういたしますと、これは従来これでいいのだと思われておった工法自身にあるいは問題があるのではないか。今暁の問題は大事に至らずに済みましたけれども、そういう問題もあろうかと思います。  ことに通産省の場合、従来新しくガス管を埋設する、あるいは移設するというときには、かなり工作物の規定あるいは保安規程について詳しく定めておりますけれども、よその工事の関係でこのように管をつるといったような場合の工作物の規定あるいは保安規程につきましては、あまりきびしい取り締まりの方法を持っておりませんでした。案を出させまして、それを通産省が審査をして、場合によって改善命令を出すというようなところまで法制が整っておりませんでした。このあたりにも、やはり一つ問題があったと思うのであります。  幸いにして、今回新しい法律が成立いたしましたので、これに基づきまして早急に、それらの点を含めまして、省令なり保安規程を定めたいと考えております。  それから、本部長としてどのように考えておるかというお尋ねでございましたが、このたび本部を設けましたのは、今回の善後措置ばかりでなく、再度このような事故を防ぐのには、各省協力してどうすべきであるかということも審議をすることになっておりまして、すでに昨晩その第一回をいたしました。先ほど御報告を申し上げましたように、総点検の結果を各省ごとにばらばらに処理するのでなく、道路管理者のところへみんなが集まりまして、今後の改善の方法を研究したい、はかりたいと申し上げましたのは、この際、この種の行政を一本に運用したいというふうに考えたからでありまして、権限がばらばらになった結果生まれるような弊は、これを機会に避けていきたいと、各省で昨日申し合わせた次第でございます。  なお、その他、工法の問題でありますとか——このたびの工法はオープンカットでございますけれども、シールド工法の問題でありますとか、あるいはガス探知の方法でありますとか、共同溝の問題でございますとか、この機会に本部長として、この本部で将来に向かってのそういう問題も検討してまいりたいと考えておるのでございます。   〔国務大臣根本龍太郎君登壇
  59. 根本龍太郎

    ○国務大臣(根本龍太郎君) 御指摘のように、都市再発にあたりましては、従前とも関係各省十分連係しておったのでありますが、今後さらに一そう留意いたしまして、こういう事件のないように配慮いたしたいと存じます。   〔国務大臣荒木萬壽夫君登壇
  60. 荒木萬壽夫

    ○国務大臣(荒木萬壽夫君) お答え申し上げます。  警察としましては、五時三十分ごろに現場職員からの一一〇番に基づきましてのガス漏れを認知したのでありますが、その後、直ちに現場方面への交通を一部規制するとともに、パトカー二台及び警察官十八名が、爆発前に現場に到着し、付近に婿集している住民及び通行人に大声で危険を知らせながら、身をもって群衆の規制及び交通の遮断等に当たり、被害の未然防止につとめたのでありますが、その後、間もなく、延長百五十メートルにわたり大爆発が起こったのであります。当時の措置としては、警察はできるだけのことをしたと思います。  事故発生後の措置については、応援にかけつけた警察官が、被害の拡大を防ぐため、現場付近の群衆の避難誘導に当たるとともに、現場付近の交通混乱を防ぐため、周辺の道路について交通規制を実施し、救護あるいは消防活動に支障を及ぼさないようつとめたのであります。  なお、今後この種の事故発生時における交通規制については、道路における危険を防止するために、なお一そう適切な措置をとるよう十分指導していきたいと思います。  警察官に対する教育訓練につきましては、都道府県の警察学校、各管区警察学校等において、平素から実施しているところでありますが、今後と玉、今回の事故の経験等参考にして、さらに一そうその強化をはかってまいる所存であります。     —————————————
  61. 船田中

    議長船田中君) 井岡大治君。   〔井岡大治君登壇
  62. 井岡大治

    ○井岡大治君 ただいま報告のありました問題に対し、私は、大阪市の地下鉄工事の現場において惹起したガス爆発事故について、日本社会党を代表して、総理並びに関係閣僚に若干の質問を試みたいと存じます。  質問に先立って、今回の事故の犠牲になられた七十四名の死亡者並びに三百名に及ぶ多数の負傷者の方々に、心から御冥福をお祈りするとともに、御家族の御心労に対し御同情申し上げる次第であります。  質問の第一は、高度経済成長の陰に数多くの犠牲のあることであります。  すなわち、毎日、新聞、テレビ等で報じております交通事故、水質の汚染、工場公害等は、まさに人命尊重の総理の金看板を裏切った産業公害というべきでありましょう。しかも、高度経済成長の陰に隠れて、都市の再開発を異常なまでにおくらせ、通勤、通学などに見られる混雑は、経済大国の名にふさわしからない端的なあらわれであると言っても過言ではありません。言いかえて申し上げまするならば、再開発事業は、安全性を無視した事業が実施を余儀なくした原因を内包している宿命的な事業と言っても言い過ぎではないのであります。しかも、今回の事故に見られるごとく、通産、建設、運輸、自治の各省にかかわる事業に、事故の発生後は、あたかも一元的行政が実施されるがごとく指導要綱が発表されてきたが、現実は実態とほど遠いものであることは、昨年東京板橋で惹起した事件に対して、導管に亀裂が生じ、ガス爆発事故が発生したことはまことに遺憾であることを指摘し、大阪瓦斯会社におかれても今後は万全の保安体制を確立することを要望するとともに、他の工事業者との間で相互の協力方法について協議することと指示しながら、常駐者を派遣することなく、三日前に業者から通知を受け、さらに前日も通知を受けながら、形式的に点検をいたしておるのであります。そのために工事現場の従業員は、またガスが出たというので、いち早く退避している事実によっても明らかなとおりであります。  なお、ガス導管の耐用年数がさだかでありません。総理、一体、保安体制がこれでよいと思われるかどうか。通産大臣の御所見をお伺いいたしたいのであります。  同時に、科学技術庁資源調査会は、このような事故を予測して、五年前に、保安体制の整備と関係法令の改正を求めた勧告を政府に提出し、特に大都市の過密に伴うパイプライン委員会において強く要望しているにかかわらず、政府は今日まで放置していた責任はだれが持つのか、総理からお教えを願いたいのであります。  また、東京板橋事件の後、同年十二月二十五日、同議長から報告が出されている。この報告書の、諸事故の趣旨を十分尊重して云々とあるが、共同溝の内容には何ら触れられていない。また、もし事故が不幸にして惹起した場合の措置については一言も触れておらないのであります。政府は、かかるガス管防護対策会議などをつくって、ガス導管事故防止対策に関する要望などをどうお考えになっておられるか、通産大臣にお伺いいたしたいのであります。  さらに、建設省道路局長、運輸省鉄監局長の通達に至っては、五項目にわたっているが、土質の調査の方法、排水処理の方法等で、事故の予防措置については何一つ触れておらないのであります。  この二つを通読して考えてみましても、事業主は事故の防止に留意することは当然であるといった訓示的なものであって、大都市の埋設物を共同溝にすべきかどうかということについての考え方が明らかになっておりません。しかも、共同溝にしなければならないと規定をいたしておるのであります。そのために、再開発資金というようなものをお考えになる御意思はないかどうか、総理並びに建設大臣にお伺いいたしたいのであります。  次に、今回の事故の処理方法であります。まず第一に、ガスの漏洩に気づいて会社に通報したのが午後五時二十分ごろ、救急車が到着をしたのが午後五時三十分ごろであり、直ちに作業にかかって完全に漏洩を停止せしめるのに四時間以上かかるということを、だれが知っておるでありましょう。関係者以外はだれも知らなかったのであります。したがって、係員は直ちに出て、そうして警官は、あるいは係員は車を停止をしたのであります。ところが、これが直ちにとまると思っておるものですから、通行人は、これを通行しておったところ、しかも救急車は、ガスの漏洩をしておるそのまん中にエンジンをかけたまま停止をいたしたのであります。これが爆発の原因であります。このようなことを考えてみますと、これらの設備に対する住民への徹底というものをもっとはからなければなりません。ところが、ガス会社の救急車はマイクをつけておらない、メガホンを持っておらない。先ほど国家公安委員長が警察のお話をなさっておいでになりましたが、警察の諸君が一生懸命やっておる以外に、係員と、そうして現場の職員だけが一生懸命になっている。ガス会社は一向にこれに対しては関係をしておらないのであります。一体、通産大臣、いろいろ通達をお出しになったようでありまするけれども、通達が現実に行なわれておるかどうかを点検なさったことがありますかどうか、この点お伺いをいたしたいのであります。  最後に、私は、大都市の交通の基幹であります地下鉄が、この事故によっておくれるというようなことがあってはたいへんだと思うのであります。特に地下鉄工事という重大な工事は、単に一つのいわゆる省によってこれが所轄されるものでない、自治、建設あるいは運輸、おのおのかかわり合っておるわけであります。特に私は、ここで総理大臣と建設大臣にお伺いをいたしたいのでありますが、一昨年都市計画法を実施いたしました際に、都市高速度鉄道というものは、単に域内だけにおってはいかない、いわゆる区域外にも延ばしていかなければ、いわゆる今日のような都市の構造の変化に伴った使命を果たすことができないと規定をいたしておるのであります。ところが、これに対していろんな意見を出しておる。法律で一方このように規定しながら、一方ではそれはいかないのだなどというような意見が出ておるというのは、私は、一体どういうことなのか、この点について、建設大臣並びに自治大臣の御意見をお伺いいたしたいのであります。  最後に、私は、おなくなりになられた方、あるいは負傷なさった方、この御遺族に対して、当事者はもちろんでございますが、政府も誠意をもって、ほんとうに心のあたたかい取り扱いをお願いをして、私の質問を終わりたいと思います。(拍手)   〔内閣総理大臣佐藤榮作君登壇
  63. 佐藤榮作

    内閣総理大臣(佐藤榮作君) お答えいたします。  まず、都市再開発の過程で災害が多発していることは、私もたいへん残念であります。長い歴史の上に近代的な都市づくりが行なわれてきた欧米先進国と異なって、過密化の極に達したわが国大都会の都市再開発事業がきわめて困難なことは、井岡君もよく御理解がいただけることと存じます。私は、あらゆる困難を乗り切って、今後永遠の国民の資産となるべき都市再開発事業を適切に進めてまいる決意であり、そのための予算の増額を惜しむつもりはありません。問題は、いわば、現代から次の時代へ引き継がるべき社会資本の充実と当面の社会福祉の充実を、どのように調和をはかって推進していくかが問題であり、私は、今後とも、皆さま方の御意見をも十分伺いつつ、適切に対処してまいりたいと考えております。  次に、都市開発を一元的に進めるため、独立した行政機関を置けとの御提案であったように思いますが、これは一長一短の問題であり、当面、現在の行政機関の十分な調整をはかりつつ、総合的な都市開発に遺憾のないよう配慮してまいります。  四十年五月の資源調査会の勧告は、工業都市建設におけるパイプライン網の整備についての石油を対象とした勧告であり、直接本件のような事故防止のための保安を取り扱ったものではないとのことでありますが、ガス爆発防止に示唆されるところがあるかどうかは十分検討に値すると思いますので、今後さらに検討させていきたいと考えます。  共同溝への御意見もございましたが、この点は建設大臣からお答えをいたします。  次に、事故対策の進め方でありますが、まず事故の原因を早急に究明すること、そうしてその結果を今後の事故再発の防止に具体的につないでまいることが何よりも肝要であります。また、被災された住民に対する善後措置あるいは補償、医療費等が万全であるよう十分配慮してまいります。これらのことが関係住民の不安を除く何よりのものであり、私は安全第一に徹することを第一義として、国としてなすべきことに最善を尽くしてまいる考えでございます。  以上、私からお答えをいたしましたが、その他の事柄については、それぞれの関係大臣からお答えいたします。(拍手)   〔国務大臣宮澤喜一君登壇
  64. 宮澤喜一

    ○国務大臣(宮澤喜一君) 導管でございますが、問題になっております導管は、五百ミリ、三百ミリとも昭和三十七年に新しく布設いたしたものでありますので、おそらくそれ自身には老朽といったような問題はなかろうと思います。したがって、問題は、それをつりますときのつり方、そういう工作物の関係あるいはそのような工法そのもの、また、その後の保安関係の保安のチェックのしかた等にあったのではないかというふうに考えられるわけでございます。  私どもといたしましては、大阪瓦斯には昨年の四月に、このような他工事の場合の現状について改善すべき余地があるのではないかということを申しまして、会社から改善策を報告してまいりました。五月に現実に通産局の者がその改善のあとをチェックし、検査をいたしております。  したがって、先ほど申し上げましたように、そのような改善とか保安とかいうことが、いわゆる形式上のおざなりになっておったのではないか、また、それを検査するほうもどれほど真剣にこのような事態を頭に置いておったかどうかという、そういう在来のマンネリズムに私どもを含めて関係者がおちいっておったのではないかという、その点が一番反省をすべき問題だというふうに考えております。   〔国務大臣秋田大助君登壇
  65. 秋田大助

    ○国務大臣(秋田大助君) 今回の事件に、不幸、人命を失われました方々に対し、その御冥福をお祈り申し上げます。また、傷害を受けられ、その他罹災者の方々に対しましては、心からお見舞いを申し上げるものでございます。  私に対する御質問は、この事件等によりまして、都市開発上、都市の地下鉄の延長工事を遅滞せしめたり、あるいはこれが延長について渋滞するようなことがあってはならない。大都市からの郊外への地下鉄の延長について、自治省は反対の態度をとっておるのではなかろうかというような御質問でございますが、さようなことはございません。ケース・バイ・ケースに従いまして、都市の再開発によるところの地下鉄事業の敏速なる進展に資するよう善処をするよう、関係当局間に周旋をし、また指導をしてまいりたいと考えております。   〔国務大臣根本龍太郎君登壇
  66. 根本龍太郎

    ○国務大臣(根本龍太郎君) お答え申し上げます。  共同溝をできるだけ奨励すべきだということは、同感でございます。年々このように都市に埋設物が多くなり、また、一方におきましては、都市再開発上必要のために地下工事が相当出てきますので、そのときにあたりましてはでき得るだけ共同溝をすすめるようにいたしておるのでございます。  その次に、ただいま自治大臣からもお答えいたしましたが、都市開発にあたりまして、地下鉄あるいは高速道、これがずっと延長していくように十分に各省と連係をとれということでございますが、そのとおりでございます。現在、ややもすれば高速道と地下鉄との連結、一般国道あるいは街路との連結等が必ずしも円滑でないために、若干のトラブルがあるようでございまするが、十分気をつけてそういうことのないようにいたしたいと存じます。     —————————————
  67. 船田中

    議長船田中君) 北側義一君。   〔北側義一君登壇
  68. 北側義一

    ○北側義一君 私は、公明党を代表いたしまして、ただいま報告のありました大阪の天六におけるガス爆発事故について、総理並びに関係大臣に若干の質問をいたします。  まず、この質問の初めにあたりまして、戦後最大といわれるこのガス爆発事故で、一瞬のうちにとうとい生命を失われた多くの方々の御冥福を心からお祈りいたしますとともに、御遺族の方々に衷心より哀悼の意を表するものであります。  さて、この事故の原因を追及し解明して、政府が今後このような悲惨な事故を絶対に起こさない決意をもって万全の施策を講ずることこそ、痛ましい事故の犠牲となられた方々に報いる道であると思うのであります。  わが党は、事故発生と同時に、現地に調査団及び救援隊を派遣いたしましたが、私もその一員として現地に行ってまいりました。今回の事故の犠牲者にいたいけな子供たちが数多くおり、私は、その悲惨な姿を見て、胸の締めつけられる思いで一ぱいでありました。事故を聞いて病院に、また現場にかけつける親族の方々の姿を見るとき、私は、どのように慰め、激励したらよいかわからなかったのであります。  災害は忘れたころにやってくるといわれておりますが、最近の相次ぐ災害事故は、きのうのことを忘れないうちに次々と発生しておるのであります。しかも、昨年の三月、今回と同様の事故が東京都の板橋区で発生いたしました際、政府は、今後再びこのような悲惨な事故が発生しないよう万全の措置を講ずると陳弁し、関係省庁からは通達等も出されていたのであります。しかし、このようなたび重なる事故を見ますときに、過去の多大な犠牲を払っての教訓が一体どのように生かされておるのか、疑問に思うのは、私だけではないと思うのであります。  先進国と任ずるわが国において、世界にも例を見ないこの種の事故が多発している事実は、一体何を物語っているのでありましょうか。  今回の事故が、産業優先の高度経済成長とともに当然行なわれていなければならない人間尊重の諸施策の欠如から発生したものであり、起こるべくして起こったとの声も多く聞かれるのであります。来日中の外人も、この惨状を見て、町のどまん中の建設工事でこんな大事故が起こるところを見ると、日本人は、経済成長を急ぐあまり、何か大きな無理をしているのではないか、この事故は日本経済のひずみを象徴しているといっております。  確かに、今日のような無秩序な都市の発達は、私たちの生活に、あるいは公害問題として、あるいは交通災害として、多くのひずみを与えております。その中にあって、今回のガス爆発事故であるとか、石油コンビナートの火災であるとかの問題は、多くの都市でちょっとの不注意が大事故を招くという新しい災害問題を提起してきたのであります。都市再開発による新しい豊かな都市づくりは急務となっておりますが、それとともに、これらの災害に対する防災対策は人間尊重の基本をなすべきものであり、これが対策には絶対に努力を惜しんではならないのであります。  しかるに、防災対策の大元締めともなるべき中央防災会議のあり方について、昨日の参議院予算委員会においても、種々その防災対策の不備が担当大臣である山中総務長官より述べられ、その内容は、防災会議及び防災行政について、昭和三十六年の設置当時から改善もされず、担当大臣である総務長官が、重大な行政に何ら権限のない事務局長のごときものであると発言されておることは、国民の生命と財産をあずかる担当大臣として、前向きにその欠陥の是正を願うことばとして尊重すべきであります。  これらについて、防災会議の最高責任者としての佐藤総理に、今回発生したガス爆発事故の状況とともに、その明快な御答弁を承りたいと思うのであります。  次に、具体的な点についてお伺いいたします。  先ほどのお話によりますと、今回のガス爆発事故は、死者七十四名、重軽傷者三百二名、そのうち百三十七名が重傷者であるといわれております。一瞬の大爆発で働き手の父親をなくし、ひつぎの前で母と子がとほうにくれて泣きじゃくる悲惨な姿や、また一方では、半狂乱のように肉親の名を叫び続ける姿を、私は、八日の夜現地で見て、まことに苦しい思いと激しい怒りを感じたわけでありますが、こうした死者、重軽傷者、また家屋を失った御家族の方に対する補償措置については、第一次的責任者たる事故責任者が負うのは当然でありますが、これに対する政府の御見解をお伺いしたい。  しかし、今回の事故は、公共的な地下鉄工事現場の事故として、政府としての公的責任に立った十分なる補償をすべきであると思いますが、この点についても総理の御見解を承りたい。  なお、この際、昨年三月の東京都板橋区のガス爆発事故のとき、政府と各関係者はどのようにこれに対処されたのか、あわせて関係大臣よりお伺いしたいと思います。  さらに、数多くの重傷者の人々は、大部分の人が長期療養を要すると推察するわけでありますが、政府並びに関係者は、長期療養等の医療体制を完備して、最大限に医療効果が発揮されるよう万全の対策を講ずべきであり、また、こうしたことをチェックするためにも、係官を病院に派遣して対処していただきたいと思うのであります。政府のお考えをお伺いいたします。  また、この大阪の事故のあった現場には、農村から出かせぎに出てこられた方々もあるやに聞いておりますが、昨年の東京新四ツ木橋の事故と同様、これらの事故の犠牲者となられた人々が経験不足のため、なお一そう今回の事故を大きくしたとも思われますが、労働大臣は、これらのいなかで待つ御家族の方々にどのように補償措置をとられ、また今後の対策として、作業の安全確保についても、その対策をお伺いいたします。  次に、通産大臣にお伺いいたします。  昨年の板橋区の事故の際、通産当局は四月一日付で、ガス会社をはじめとする関係者に事故防止についての通達を出しており、運輸省もまた、八月に陸運局に通達を出しておりますが、わずか一年たたない今日このような大惨事をもたらしたことは、関係者が事故防止にどれだけ真剣に取り組んだのか、疑問を持たざるを得なくなってくるのであります。  なお、昨年十二月にガス導管防護対策会議からの答申が出され、それを受けた通産省は関係者に報告書を配付しておりますが、政府がとられた措置といえばこれぐらいのもので、勧告の実施については何ら具体的な話し合いがなされていないのが実情じゃなかろうかと思うのであります。私は、このような無責任な政府の姿勢にこそ大いに問題があると思うのであります。しかも、地下鉄工事には、道路関係の建設省やガス爆発物関係の通産省など、関係省庁が連係を密にしなければ安全確保は不可能であるにもかかわらず、現実には、各省庁間の連係が悪く、事業者にまかせっぱなしというところに、大事故を発生する大きな原因がひそんでいるのであります。政府は、このような工事現場における安全を確保するため、関係省庁の連係を強化し、具体的な対策を講ずる必要があると思うが、総理並びに通産大臣の御所見をお伺いしたいと思うのであります。  なお、今後の対策として最も重視しなければならない点は、ガスの保安規制の確立ということであります。その状況によって変わりますが、空気中のガスの濃度が数%から数十%になったとき爆発する状態になるといわれており、一方、都会には無数に起爆剤となる火種が存在しているのであります。それゆえ、地下鉄工事の工法を含めて、現行のガス工作物に対する保安基準及び保安対策が妥当なものであるかどうか、非常に疑問であります。皮肉なことには、事故発生の日、ガス事業法改正案が国会を通過したのでありますが、この法律自体、内容的に今後さらに検討を加えなければならないと思うのでありますが、通産大臣は、保安規制についてどのように考えておられるか、あわせて御所見をお伺いいたします。  次に、新しい都市づくりに対していろいろと論じられてきた問題の中に、過去何回か共同溝のことが取り上げられてまいっております。そのことは、今後の都市づくりにとって大きな一つの課題であるとともに、防災にとって大きな歯どめになると思うのであります。申すまでもなく、現在の大都市は、ガス、電気、電話、水道管、これが網の目のように張りめぐらされております。そして、その道路の上を重量車が走り、その交通量も激増の一途をたどっております。したがって、ガス管はもとより、水道管の破裂も各所に見られるのは、御承知のとおりであります。東京都内を例にとりますと、国道、都道延長の七〇%が年に一度は掘り返されているのが実情であります。これらのことを見ますときに、私は、ガス爆発事故というものが、いつどこでも起こり得るという可能性を秘めているものといっても過言でないと思うのであります。  昨年三月板橋区ガス爆発のあと、ガス防護対策会議は、ガス管を共同溝に収容せよと答申をいたしておりますが、これも一つの大きな解決策であると思うのであります。共同溝は、直接埋設に比べて破損の危険はほとんどなく、点検も容易であります。ところが、マンモス都市東京の共同溝は、四十三年度にはわずか十キロメートルしかなく、四十四年度末にも、新たにわずか二十キロメートルしか建設されておりません。今回事故があった大阪では、共同溝はゼロにもひとしいのであります。政府は、安全確保と人命尊重の立場から、もっと積極的に共同溝の設置を推進すべきだと思いますが、建設大臣の御見解をお伺いしたい。  最後に、今回の事故がなぜあのような大きな事故となったのか。それについては、ガス漏れに対する甘い見方と、避難誘導に大きな欠陥があったと思われるのであります。  大阪消防局の調査によりますと、一一〇番でガス漏れの第一報が入ったのは午後五時二十七分、そして現場到着が三十二分であるといわれております。消防法第二十三条の二項には、ガス、火薬または危険物の漏洩等に対する措置として、その区域内における火気の使用を禁止し、当事者以外の、区域からの退去を命じ、出入りを禁止することが規定されておりますが、ガス会社の応急修理車が下部より燃えているにもかかわらず、実際には、通行人は相変らず通っており、付近の公園で遊んでいた市営住宅の子供たちまでが、見物に集まってきたのであります。しかも、爆発までに約十八分間も余裕があったにもかかわらず、関係者は、群衆を安全な場所へ誘導するなど何ら効果的な措置が講ぜられていなかったのであります。もしガス漏れに気づいたときに、工事関係者や現場付近にいた警察官が、事の重大性を察知し、全員で一般群衆の避難誘導や交通規制などに当たっていたならば、少なくともこのたびのような大惨事を食いとどめることができたのではないかといわれておるのであります。このような、群衆や通行者を退避させることを怠った関係者の責任は重大でありますが、政府及び関係者は、この点についていかなる見解を持っておられるのか、また、今後どのように対処されるのか、関係大臣から誠意ある御答弁とその実行を心からお願いし、私の質問を終わります。(拍手)   〔内閣総理大臣佐藤榮作君登壇
  69. 佐藤榮作

    内閣総理大臣(佐藤榮作君) 高度経済成長政策のもとにおきまして今回のような悲惨な事故が起きたことをどのように考えるかとのお尋ねでありましたが、このことに関しましては、さきに浦野君にお答えしたとおりでありますので、詳しくは申しません。今後この種の事態を繰り返さないよう、一昨日、保安の強化を一つの柱としている改正ガス事業法が成立したことでもありますので、その早急な施行をはかることにより、保安の確保に万全を期すると同時に、現在施工中の同種事業については、早急に総点検を実施し、安全の確保をはかる所存であります。  また、この点検は、工事しておるといなとにかかわらず、すべてのものについてこれを命じまして、今朝の閣議でも、ただいまのような点を指示したわけでございます。もうずいぶん、布設以来長年月がたっておりますので、それらのガス漏れ等の腐食その他等、ガス管にもいろいろの故障があるのではないか、かように思いますので、点検を厳重にするつもりでございます。  また、防災会議に触れられまして、山中長官の話を出されて、事件の原因がばらばら行政にあるとの御指摘でありましたが、地下鉄そのものは、これは運輸省の所管するところであり、その工事に関連するガスは通産省、道路は建設省ということで、関連事業が多いからといって、これをばらばら行政ということではないと思います。これらの行政を一体化することは、行政機構そのものの基本に触れる問題であるのみならず、利害得失も必ずしも明らかではありません。問題は、関連事業の遂行にあたって、関係者間に緊密な連係を保つことが何よりも必要であります。この意味で、最高責任者、私の責任が重いのであります。あるいは、先ほども申し上げたように、関係者がそれぞれの立場において安全第一に徹することだ、かようにも思います。安全第一に徹すれば、緊密な連係もしやすいことだと思っております。設計、審査、認可、工事の施工等のそれぞれの段階におきまして、精神的にも、技術的にも、安全を第一義に考えることが何よりも肝要であり、官民一体となって安全対策の確立につとめてまいりたい、かように考えます。また、関係者間の連絡体制の強化につきましては、道路管理者を中心として、十分その調整をはかってまいります。  次に、被害者の方々に対する補償や長期療養費、治療費等の問題でありますが、これは当然事故責任者が全面的に行なうべきものであり、政府としては、事故原因の究明と事故の善後処置が完全に行なわれるかどうかを十分見守ってまいり、被害者のために万全の措置を講じてまいる考えであります。  なお、昨年の板橋災害の補償がどうなっておるか、こういうお尋ねがありましたが、それらの点については、通産大臣から詳細にお答えをいたします。  以上、私からお答えをいたしましたが、その他広範にわたってのお尋ねは、それぞれの担当大臣からお答えすることにいたします。(拍手)   〔国務大臣根本龍太郎君登壇
  70. 根本龍太郎

    ○国務大臣(根本龍太郎君) 共同溝をでき得るだけ奨励すべきである、その点は同感でございます。ただ、たいへんこれが金がかかりますので、ガス業者らが、その資金のあれがないために、だいぶ苦労しておるのでありまして、これも十分に何らかの金融措置その他で参加できるような措置を講じてまいりたいと思います。  それから、工法については、一応いままでこれで安全だとしておりましたけれども、私は、昨日行って見まして、従来の技術だけで安心だということなく、今回の原因を根本的に究明した結果、新たなる工法をもこれは考え出さなければならぬ。その一つとしてシールド工法を積極的に採用すること、あるいはもう一つは、ガスパイプを他に移設してから工事をさせるというような条件づきでこの地下工事を許可する態度をとるべきであろうと思いまして、関係各省と連絡をとって善処したいと存じます。   〔国務大臣宮澤喜一君登壇
  71. 宮澤喜一

    ○国務大臣(宮澤喜一君) 板橋事故の補償につきましては、二件ほどことしまで残ったものがございましたが、それも三月に済みまして、一億四千万円、ほかに事後処理に一千六百万円ほどかかっておりますが、これを東京都、鹿島建設、東京瓦斯三者の名において支出をいたしまして、落着をいたしました。  それから、導管防護対策会議の答申につきましては、先ほども申し上げましたが、今年二月に詳しく通産省の注意とともに通達をいたしまして、一応この点は、この際、今回の現地にも徹底いたしておったようでございます。  それから、各省の連係につきましては、先ほども申し上げましたが、このことが非常に大事でございますので、対策連絡本部におきましても、昨晩、今回の総点検の結果を通じて、これを道路管理者のもとにみんなが一致して、共同して討議し、改善策をはかろうということになりました。将来に向かっての、これは行政の姿の先例にいたしたいと考えておるわけでございます。  それから保安につきまして、いわゆる他工事の場合、保安の規制が従来不十分ではなかったかといわれる点は、そのとおりだと思います。従来いわゆる自主保安主義ということでやっておりましたが、昨年の経験にかんがみまして、前国会に法の改正をお願いいたしましたわけでございます。このたびそれが成立いたしましたから、これからは、保安工作基準につきましても通産大臣が改善命令を出せる、こういう制度にすることができましたので、これからはそれを実行してまいります。(拍手)   〔国務大臣秋田大助君登壇
  72. 秋田大助

    ○国務大臣(秋田大助君) 消防署としては、一一九番でガス漏れの通報を受けたようでございます。直ちに消防車が出動いたしまして、道路の両側に沿って消防署員が一々各戸にわたりまして、ガスせんを締めてもらいたい、火のもとを注意してもらいたい、また、居住者等について一々退避を呼びかけておったことは事実であるようでございます。しかしながら、やはり事故の性格、あるいはこれが拡大の規模等についての判断、予測について、十分なる認識並びに知識に欠けておったことは十分反省されるのでありまして、出動の消防台数等必ずしも最初は多くなかった、火もなかったわけなんでございますが、その点、やはり反省されるところがあると思います。そのうちに、御承知のとおりガス会社のサービスカーが燃え、それの消防に当たっておる、爆発が起きる、こういうことになりまして、大惨事になりましたことはまことに遺憾でございます。  そこで、これが経験にかんがみまして、今後はこの種の工事を行なう場合には、工事に関するいろいろ設計、計画書等を消防署のほうにいただくことにしたらどうだろうか、そうして関係者、この場合はガス会社とかあるいは警察当局等、関係者が寄って協議をいたしまして事故防止対策を立て、また応急対策につきましても、寄って、あらかじめひとつ研究して、危険区域等の立ち入りに関する制限等につきましても実施計画をあらかじめ立てて、消防署においては、その工事の規模に応じましてケース・バイ・ケース、万一に備えてひとつ訓練を行なわせるように指導して、防災、消火に万全を期したいと思います。  なお、今回の事故にかんがみまして、やはり防御隊と同時に有力なる広報車を——これは事件の性格にもよりますが、その際判断を誤らないようにして、少し早目に広報車等を出しておいて、時期に応じまして、失しないように、退避等についての広報措置に万全を期したい、こう考えております。  なお、関係官庁とは連絡を今後さらに密にいたしまして、その施策の上に消防、防災上の意見を十分反映するようにいたしてまいりたいと考えております。   〔国務大臣荒木萬壽夫君登壇
  73. 荒木萬壽夫

    ○国務大臣(荒木萬壽夫君) お答え申し上げます。  浦野さんにお答えしたことを繰り返すようでございますが、当日午後五時三十分ごろ、工事現場の作業員からの一一〇番の通報と同時にパトカーを急行させ、必要な現場措置をとるとともに、おりから付近の交差点で交通整理中の係官等による車両通行どめの措置を講じたのでありますが、現場に到着した大阪ガスの修理用車が間もなく炎に包まれ、その間に通行人等が現場に蝟集し始めたので、パトカー乗務員等が通行人等を整理中、午後五時五十分ごろ、突然延長百五十メートルにわたり大爆発が発生したのであります。その間、警察としましてはできるだけのことをしたつもりでございます。  なお、この種災害事故の再発防止のため、警察としては、さっそく昨九日、各都道府県、県警察に対して、道路管理者等の関係機関及び建設工事施工者、ガス事業者等の関係業者と緊密な連絡をとり、保安措置の励行、関係業者間の相互連絡の徹底、道路使用許可条件順守のための措置など、この種災害事故防止のため、各種工事現場に対する総点検を実施するよう指示したところであります。  以上、お答え申し上げます。     —————————————
  74. 船田中

    議長船田中君) 吉田泰造君。   〔吉田泰造君登壇
  75. 吉田泰造

    ○吉田泰造君 私は、民社党を代表いたしまして、去る八日夕刻大阪市内で発生いたしました悲惨なガス爆発事故に関連して、若干の質問を行なわんとするものであります。  私は、質問をいたしますに先立ちまして、今回の事故によりとうとい生命を失われた犠牲者のみたまに深甚なる哀悼の意を表するとともに、重軽傷あるいは家屋を焼失された被害者の方々に対し心からお見舞い申し上げるものであります。  私は、昨日お見舞いを兼ね現場を見てまいりましたけれども、今回の爆発事故は、死者七十四名、重軽傷者三百二名に及ぶ惨事であり、加えて二十七棟の何ら関係のない家屋が焼失されておりますことは、この種のものとしては、まさに史上最大の事故だと思うのであります。しかも、この事故は、急速な過密に悩まされる大都市の再開発事業に伴う都市建設の事故であって、明らかに人為的な災害そのものであります。したがって、再開発に関連する諸般の工事を目下一斉に進めております全国の主要都市の住民にとりましては、大きな恐怖であり、また現実の問題として強い関心が持たれているのであります。政府は、このような状況に対応してか、いち早く閣僚による調査団を現地に派遣され、対策を進められつつあることは、適切な措置としてこれを評価する次第であります。  この際、私が要望したいのは、今回の事故に関する責任が、第一義的には地下鉄工事を担当している建設業者側にあるとも考えられますが、都市の建設事業にとって密接に関連する地下埋設物を持つガス供給事業者に当該工事の監督権限を強化させるとともに、これの管理に対し、その責任を明確にすべきであると思います。政府は、この点をどのように判断しておられるか、御見解を承りたいと思うのであります。  また、この建設工事の発注者である大阪市の責任は、どの程度まで問われるのであるか、政府の御見解をあわせてお伺いいたしたいのであります。  なお、大阪市といたしましては、単に発注者たるにとどまらず、市民生活の安全を確保する行政上の責任もあるのでありまして、特に人口の過密と複雑な都市構造を現実に持っている立場からいたしますと、行政としては、都市内工事に対する一般的な安全管理並びに指導監督義務は当然のものとして課せられているものと思うのであります。したがって、大阪市当局の行政責任は、免れがたいものと考えられるのでありますが、この行政責任はどのような形でとられるのであるか。不安におびえる市民にかわって、自治大臣の御見解をただしたいのであります。  第三に、私がお尋ねいたしたいのは、現在の建設事業に対しては、その工事が公共の施設物であっても、工事を認可したあとの検査、監督等については何ら積極的な規定がなく、もっぱら建設業者に一任されている状態でありますが、今回の大惨事を貴重な経験とする上からも、都市内地下鉄工事等については、軌道法並びに地方鉄道法などに必要な改正を加え、発注者の常時検査を義務づけるほか、政府指導、監督を強化する必要があると思うのでありますが、運輸大臣としては、どのようなお考えなのか、この際、明らかにしていただきたいのであります。  また、単に交通施設のみならず、地上建築物に対する常時の検査、監督についても同様の措置を講ずべきだと思うのでありますが、建設大臣の御見解をあわせてお伺いいたしたいのであります。  第四に、お尋ねいたしたいのは、いままで、質問するのに、同じ都市内で発生した事故であるにかかわらず、質問の相手を各省に分けてしなければならないように、都市内の建設工事が一体的に行なわれていないのが現状の制度であります。したがって、建設工事に対する行政の責任体系も全く分散的であって、一たん事故が発生してから初めてそれぞれの系統をたどって問題を明らかにしなければならないのみならず、工事そのものもこのような状態の中で進められることは、制度的にも危険をはらんでいるといわざるを得ないのであります。今後、都市の再開発を一体的かつ安全、効率的に推進するためにも、再開発行政の一元化が強く要請されるところであります。したがって、現在の各省に分散されているこれら行政部門を再編成する必要があると考えるのでありますが、総理大臣としては、この点をどのように考えておられますか、その御見解を承りたいのであります。  第五にお尋ねいたしたいのは、建設工事を担当する業者の元請と下請の関係を整備することであります。特に、複雑な地下構造を持つ都市内の工事については、部分的な下請関係から、工事に対する一貫した責任体制が確立しておらず、危険地帯あるいは部分についても、単に工事請負の関係のみであって、工事に伴う元請業者の責任が全く放棄され、いかに安く下請させるかが元請と下請のおもなる関係となっているのであります。少なくとも、過密にして地下構造上も複雑な主要都市内の工事については、発注者と元請業者間の民法上の契約で形式的な責任をうたうのみならず、万が一、事故が発生した場合の下請に対する元請業者の刑事的責任をも明確にうたうよう措置すべきだと思うのでありますが、今後、この点についてどう措置されるのか、総理大臣の御見解を承りたいのであります。  第六にお尋ねいたしたいのは、主要都市の共同溝建設の推進についてであります。不幸にして、今回の大阪市は、現在、全く共同溝がなく、しかも、今後、わずかな計画しか持っていないのが実情でありますが、従来、共同溝については、電線、電話線、上下水道管等を収容する傾向が、東京、名古屋市等である程度進められておりますけれども、ガス管を収容することは、マッチとガソリンをともに収容する危険な方法と考えられてきたようでありますが、昨今のごとく、電線被覆の技術が高度に発達し、スパーク等の危険も相当程度に低下しており、しかもガス管の材質、パイプの接続資材も安全なものへと進歩してきた現状からして、ガス管の共同溝収容も十分可能と判断されるのであり、とかくガス管のみが別扱いされてきた危険性は今後ますます解消する方向にあると思うのであります。したがって、従来の共同溝建設のおくれを取り戻すと同時に、今後とも積極的にこれが建設を促進する必要があると思うのでありますが、これについて建設大臣の御見解とともに、ガス事業の担当者であります通産大臣の、今後に処する御方針をあわせてお答えいただきたいのであります。  最後に、私は、これまでお尋ねいたしてまいりました行政並びに建設その他の事業者に関する措置のみならず、今後もこの種の事故を全く防止するということは不可能かとも考えられ、したがって、再発がないものと安心するわけにはいかないのであります。この意味から、市民もまたみずからの安全な生活を確保するためにも、生活安全の市民会議を盛り立て、積極的な運動を展開する必要があると思います。しかも、この種の運動は、下からの草の根運動でなければならないというものでもなく、官民が一体となって初めてその効果を期することができると思うのであります。政府としましては、この際、積極的に安全のための市民運動を呼びかけ、これに対するあらゆる援助を惜しむべきではないと考えるのでありますが、総理は常に人間尊重をとなえられる立場からも、国民の安全な生活を確保するため、この種の運動についてどうお考えになっておられますか。総理の誠意ある御答弁を期待しつつ、私の質問を終わります。(拍手)   〔内閣総理大臣佐藤榮作君登壇
  76. 佐藤榮作

    内閣総理大臣(佐藤榮作君) 吉田君にお答えいたします。  まず、安全で環境の整備された都市づくりのための方途についてのお尋ねがありましたが、これはさきに社会党の井岡君にもお答えしたように、都市再開発事業を適切に推進してまいることだと思います。そして、その場合に、まず安全を何よりも第一義として、技術的にも、精神的にも、すべての関係者がこれに対処してまいることだ、かように考えております。  具体的には、今回の事件の反省にかんがみて、地下鉄工事の工事方法の再検討も必要であります。また、共同溝建設の問題などもあると思います。ガス管を共同溝に入れることについて、ただいま吉田君は、もう安全だからと言って保証されたようなお話でございますが、私は、共同溝の性格から見まして、一まつの不安なきを得ないのでありまして、まだガス管を入れることはいかがかと思っております。建設大臣も、共同溝の建設について、積極的に取り組んでおります。確かに共同溝は必要でございます。ただ、一緒にするものが、どれとどれは一緒にしてもいい、こういうように仕分けをしないと、共同溝をつくって危険があるという、そういうことではならないと考えております。大都市になればなるほど、大災害の可能性も多くなるのでございますから、十分これらの点に留意して、危険を一つ一つ着実につみ取る努力を積み重ねてまいりたい、かように私は考えております。  次に、都市再開発の一元的な進め方についてお尋ねがありました。これも、先ほど社会党の井岡君や公明党の北側君にお答えをしたとおりであります。行政の進め方として、総合性の確保、これは内閣自身が責任を持ち、私の責任でもございますから、総合性の確保ということに十分注意してまいる覚悟でございます。  また、請負事業について、元請と下請との関係、これは一体どういうように考えるかというお尋ねがありました。どうも経済性あるいは安くなるとか、もうけとかいうようなことが先に考えられやすいのでありますが、しかし、この種の問題は、元請であろうが下請であろうが、何よりも安全第一に問題を考えてくれないと、この問題は、この種の事故が起こることにもなります。また監督官庁におきましても、これがどういう関係であろうと、安全第一にこの問題に取り組む、こういうことでなければならない、かように私は思います。  そこで、都市のガスの配管や地下鉄工事の危険個所につきましての総点検は、政府としてもさっそく指示したところであり、早急に総点検を行なって、再びこの種事故が発生しないよう最善を尽くしてまいります。ただ、工事ばかりではなく、もうすでにガス管を配管いたしましてずいぶん年月を経ておる、こういうような個所もありますので、腐食その他につきまして、十分これについての対策を立てなければならない、かように思っておりますので、この点検は特別な場所についてはさらに念入りになすべきことだ、かように思って、それを指示したばかりでございます。  以上、お答えします。(拍手)   〔国務大臣宮澤喜一君登壇
  77. 宮澤喜一

    ○国務大臣(宮澤喜一君) 発注者とガス事業者との関係でございますが、この場合、ガス事業者は、自分の埋設いたしましたものを一度掘り出されるわけでございますから、そういう意味では被害者といったような立場になるわけで、したがって、発注者である大阪市と大阪瓦斯との間には、工事について協定書がございます。その協定書によりまして、保安などの責任を大阪市が負う、それから導管をつりますときの工事にはガス会社が立ち会う、こういうことになっております。大阪市、発注者側に協定書の違反がございますと、そこに責任が生まれるわけでございます。  それから、大阪市には別に道路管理者の立場がございます。これは道路管理者としての土木局長が、いわば大阪市の交通局長に地下鉄の工事を認可する、そういう立場でございます。  将来の問題としましては、建設大臣の言われますように、かかる認可の際、工法について、たとえば、シールド工法が適切であろうとか、あるいは一応移設をすべきであるとかいう裁量権が道路管理者に与えられるべきだということは、私もそのとおり考えるわけでございます。  それから共同溝でございますけれども、いま総理が言われましたようなことでございますが、問題は二つ、三つございまして、一つは、共同溝という幹から、配管のために枝を出しますところで非常に管が痛みやすいという問題と、それから、共同溝の中で温度の変化が生じましたときに、ガスでございますから危険がないかということでございます。ことに、電気と一緒に入っておりますときにどうかということで、たとえば、したがって共同溝の中にガスだけをよそから隔離した形で置くことができないか、通すことができないか、こういう技術的な問題の検討がまず先に立つ必要があろう。できれば、事としては非常にけっこうなことだと思いますが、そのような技術的な検討を急ぎたいと考えております。(拍手)   〔国務大臣根本龍太郎君登壇
  78. 根本龍太郎

    ○国務大臣(根本龍太郎君) お答えいたします。  まず第一点は、地下鉄工事にあたりまして、これに関連する地上工事との関連、これの検査、監督、十分に配慮してやるべきだと思います。これについては、ただいま通産大臣から御説明ありましたように、大阪市の土木局がこの権限全部を持っておりますので、そこにやらせるつもりです。  その次に、建設請負の元請と下請との関係でございますが、この点は非常に重大な問題でありますので、今回建設業法の一部改正をお願いしておりまして、これによって刑事上あるいは民事上の責任を明確にしてやりたい、こう思っております。  共同溝の問題については、促進いたしますが、この使い方が問題でありますので、その点は通産大臣から御説明したとおりでございます。(拍手)   〔国務大臣秋田大助君登壇
  79. 秋田大助

    ○国務大臣(秋田大助君) 今回の事件に対する大阪市の事故責任についての吉田さんの御意見、御見解はとくと承りました。  御承知のとおり、ただいま事故の原因、全貌について調査が行なわれておりますので、すみやかなるその結論を期待しつつ、その結論を待ちまして、事情に応じ、必要適切なる指導を大阪市に対して、してまいりたいと考えております。(拍手
  80. 船田中

    議長船田中君) これにて質疑終了いたしました。      ————◇—————
  81. 船田中

    議長船田中君) 本日は、これにて散会いたします。    午後四時二十五分散会      ————◇—————  出席国務大臣         内閣総理大臣  佐藤 榮作君         文 部 大 臣 坂田 道太君         通商産業大臣  宮澤 喜一君         郵 政 大 臣 井出一太郎君         建 設 大 臣 根本龍太郎君         自 治 大 臣 秋田 大助君         国 務 大 臣 荒木萬壽夫君         国 務 大 臣 山中 貞則君  出席政府委員         経済企画政務次         官       山口シヅエ君         大蔵政務次官  中川 一郎君         厚生政務次官  橋本龍太郎君         通商産業省公益         事業局長    馬場 一也君      ————◇—————