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塚本委員 御
調査いただきたい。私もその
調査にもできるだけ協力をさせていただくつもりでございます。
四月十日にそのように直接言って、あくる日の十一日の午前中に返事をしてくれという、その確認まで実はとられたわけでございます。しかし彼も、ばかなやつらも
あとにたくさんおると言われると、身辺に対する危険、あるいはそこまではいかなくっても、
自分がつとめておる背後団体への影響を考えるとき、彼も進退に対して腹をきめざるを得なかったでございましょう。したがって、所属団体の
責任者に相談をいたしまして、彼の上長から戸川氏に対して電話で断わりました。そんなばかなことができるかということで断わった。十一日に断わりますると、翌十二日に、今度は十二日付で正式に創価学会
理事長和泉氏の名義でもって内容証明つきの手紙が発せられております。だから、これは戸川氏の個人的独断ではなくして、創価学会
理事長の名前で同じ中身のものが発せられておりまするから、実は創価学会さん自身もそういうような意思を持って戸川氏に使いを出されたと受け取るのが順当ではなかろうかと思うわけでございます。
そういうふうな手紙が発せられておりまする反面、今度はまた人がかわって、これは相当に重要な
人物の名前でございまするから、私はF氏と言っておきましょう。名前はここでは明らかにすることを控えまするが、宗教
関係の大立て者でございます。F氏が直接背後団体の新宗連に連絡をいたしまして、同じようなことで清水氏に対してわび状を書けという
要求が再びなされてきております。二重にわたって——戸川氏が直接に来て、片方においては、わび状を出すならば実は一生涯めんどうを見るという、いわゆる利益誘導のような形でにせのわび状を書かせようとし、片一方においては逆に、いろいろばかなやつらも一おるから、書かなければというような何か薄気味悪い
発言をしております。そうして、そのあくる日断わりますと、直接学会の和泉
理事長から、わび状を書かなければ告訴するという内容証明つきの手紙が実は本人のもとに寄せられております。ところが、これは実はいまだ告訴されておりません。
自分が告訴するよりも、向こうから告訴をするという手紙が来ておりますから、そのままお待ちしておるという状態でございます。そうしてさらに続いて、いま申し上げた著名な、実は宗教に
関係するところの自民党系の人、これもはっきり申し上げておきましょう。これはF氏であります。新宗連に対してこの人も同じようなことを言って、今度の場合は北條副会長に頼まれたと、この方は言明なさっておるわけでございます。今後こんなばかなことを続けておって、はたしてほんとうに言論・出版の自由がいつまでたったら守れるのでございましょうか。
私は、この週刊新潮における池田会長さんのこんな記事は、言ってみれば不見識だと思います。中身を読んでみれば、何にも事実がないようなことでありますから、この週刊新潮に書かれた中身自身については、書くほうがどうかしているというふうに私は判断しております。しかし、それを
発言者の名を伏して清水氏の名前をわざわざ出したこと。そしてその清水氏に対して、にせのわび状を書かせるなんというのは、そこまでやらなければならぬということ自身、おかしいではございませんか。いわれなき記事を書かれた池田会長先生はたいへんお気の毒だと思います。しかし、だからといってそれを隠すために、
関係なき第三者に対してこんなことをするというようなことは、私は全く不可解だと思います。しかし、その不可解とともに、かつての藤原弘達対田中幹事長と同じパターンがここでも述べられておるという状態、あれは昨年の暮れのことでございました、四月の十日から始まって同じようなことが繰り返されているというような
事態ではございませんか。だから、いまこそ本気になって御
調査いただいて、そうしてもし会長さんがそんなばかなことをおやりにならぬと思ったならば、そういうものを利用して
発言せんとする諸君に対して厳とした態度をおとりになって、この際は憲法第二十一条の条章を厳に守るの決意を法務省は発せられることが必要ではないかと思いますが、どうでしょうか。